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令和8年度 被扶養者に係る資格の確認について

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令和8年度 被扶養者に係る資格の確認について

ID: 0011791 / 更新日: 2026年10月6日更新 / 印刷ページ表示

被扶養者の資格確認

​共済組合では、保健給付の適正化を目的に、健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認させていただくため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しております。
被扶養者資格の再確認は、被扶養者の現況確認だけではなく、被保険者のみなさまの保険料負担の軽減につながる大切な確認となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

なお、業務運営体制の変更により、令和8年度より電子での申請となります。

要件確認説明資料 [PDFファイル/2.89MB]

対象者

令和8年11月30日現在において認定されている被扶養者を有する組合員​

確認対象期間

令和7年10月1日から令和8年9月30日まで

提出期間

以下方面隷下部隊等に勤務されている方

提出(電子申請)期間

(直轄)市ヶ谷勤務(内局等、陸、海、空)、各防衛局、防大、防医大、LMO

(陸)西方管内​

(海)横須賀地方総監部、舞鶴地方総監部、佐世保地方総監部

(空)航空教育集団司令部

令和8年12月1日 

  ~

  12月18日まで

(陸)北方、東北方、東方管内​

(空)​目黒、航空総隊司令部、北部航空方面隊司令部、西部航空方面隊司令部

令和9年1月1日

  ~

   1月18日まで

(陸)​中央病院、中方管内

(海)​呉地方総監部

(空)​中部航空方面司令部、南西航空方面隊司令部、航空支援集団司令部、府中、補給本部

令和9年2月1日

  ~

   2月18日まで

任意継続組合員の方

(退職時の所属部隊等は関係ありません。)

令和8年12月1日

  ~

  12月31日まで

​※電子申請の環境が整わない方は、紙を令和8年12月1日~12月31日までに提出

被扶養者要件(一例)​​

  • 収入が基準額(原則130万円未満※)であること ※年齢等により「130万円」以外の基準額(150万円または180万円)となる場合があります。

  • 続柄・同居要件を満たしていること

  • 別居家族へ生活費の送金を行っていること  など​​

提出先

市ヶ谷センター​​​

 電子申請サイトのマイページから「被扶養者等申告書(要件確認)」を選択し、入力(必要書類を添付)して提出します。
 電子申請サイト<外部リンク>はこちら。

※電子申請の環境が整わない方は紙を郵送

 〒162-0845
 東京都新宿区市谷本村町2-1 クイーポビル12階
 防衛省共済組合市ヶ谷センター 宛

提出書類(一例)​​

◎被扶養者等申告書:必要事項を確認及び修正し提出

◎令和8年度(令和7年分)所得証明書等

◎その他必要となる書類
 詳しくは【資格確認の提出書類について】からご確認のうえ、必要な書類を添付してください。

よくある質問

よくある質問 [PDFファイル/461KB]

お問い合わせ

コンタクトセンター

受付時間 09時00分~17時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

Tel:050-3651-0805(通話料は組合員様負担)

 LINE電話はこちらから

友だち追加<外部リンク>

※通話料は発生しませんが、データ通信料を消費するため、Wi-Fi環境での利用をおすすめします。

注意事項

〇電子申請の入力マニュアルは、只今準備中です。

〇各種書類の有効期限

 ・市区町村発行書類:原則3か月(戸籍謄本及び身体障害者手帳の写しを除く)

 ・上記以外:原則1年

 ※内容に変更がある場合は、最新のものが必要です。

〇被扶養者の要件を欠いていることが判明した場合

 事実が発生した時点(認定時から要件を満たしていなかった者は認定年月日)まで遡って扶養の認定は取り消されますので、扶養から外れる手続きが必要となります。また、取消日以後に共済組合が支払った医療費等の給付は全額返還していただきます。

〇期限までに書類の提出がない、又は不備が解消されない場合

 被扶養者認定を取り消すことがありますので、必ず提出してください。

 

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