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任意継続組合員制度
ID: 0000204 / 更新日: 2025年6月4日更新 / 印刷ページ表示
任意継続組合員制度
退職の日の前日まで引き続いて1年以上組合員であった方が、退職の日から起算して20日以内に「任意継続組合員となるための申出書」を共済組合に提出することにより任意継続組合員となり、2年間を限度として引き続き短期給付(休業給付を除きます。)及び福祉事業(売店、宿泊施設、貯金の一部利用)の適用を受けることができます。
注意
貯金の一部利用とは、退職前に預入している定期貯金を任意継続組合員期間中の預入期間満了日まで預入できることをいいます。
掛金の額 (令和7年4月1日現在)
次のいずれかの一番低い額に短期掛金分(福祉掛金分を含みます。)として71.04/1000(掛金率は、国が負担する負担金がありませんので、事務官等の短期掛金率34.50/1000と福祉掛金率1.02/1000を合算したものの2倍になります。)と介護掛金率(40歳以上の方)15.32/1000を乗じた額との合算額が毎月の掛金となります。
- 退職時の標準報酬の月額
- 前年9月30日(1月1日から3月31日までの間については、前々年9月30日)における組合員の平均標準報酬の月額(令和7年度 410,000円)
掛金の払込み
任意継続組合員になった最初の月の掛金は、退職した日から20日以内に払い込み、それ以降の月の掛金は、継続しようとする月の前月の末日までに払い込むことになっています。
また、原則として事業年度の1年分又は半年分を一括して、前納(前納の場合は割引制度があります。)することができます。
資格がなくなるとき
次のいずれかに該当したときは、任意継続組合員の資格を喪失します。
- 任意継続組合員となった日から2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 任意継続掛金を、指定の期日までに払い込まなかったとき
- 再就職して共済組合員又は健康保険などの被保険者となったとき
- 任意継続組合員でなくなることを希望し、その申し出が受理された日の属する月が終わったとき