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任意継続組合員制度
任意継続組合員
退職の日の前日まで引き続いてに1年以上組合員であった方(75歳以上の後期高齢者医療の被保険者を除く。)は、退職の日から20日を経過する日までに「任意継続組合員制度」に加入することで、2年間を限度として引き続き共済組合の短期給付(休業給付を除く。)及び福祉事業(宿泊施設、貯金の一部利用※)の適用が受けられます。
なお、任意継続組合員となった後も引き続き被扶養者として認定を受けたい場合は、改めて申告書等の提出が必要です。
退職後、再就職しない方(本人及び被扶養配偶者)は、60歳まで国民年金に加入することになるため、退職後14日以内に市町村の国民年金課又は年金事務所で加入手続きを行ってください。
※退職前に預入している定期貯金を任意継続組合員期間中の預入期間満了日まで預入することができます。
加入の要件
次の1~3のすべての要件を満たす必要があります。
- 退職の日の前日まで引き続いて1年以上組合員であること
- 退職の日から起算して20日以内に所定の様式により申出、かつ初回掛金を払い込むこと
- 再就職により他の健康保険組合に加入していないこと
なお、傷病手当金については、次の場合に限り、支給開始日から最長で1年6か月(結核性傷病は3年)まで引き続き支給されます。
- 在籍中に既に傷病手当金の支給を受けていて、退職日以降も引き続き労務不能状態にある場合
- 退職日の前日までに、療養のために3日以上連続して勤務に服することができない期間を有し、退職日以降も引き続き労務不能状態にある場合
掛金額
掛金=以下の1又は2×事務官等の2倍の掛金率(※1)
(※1)国が負担する負担金がありませんので、事務官等の短期掛金率と福祉掛金率を合算したものの2倍の掛金率になります。任意継続組合員の場合は、在職時自衛官であった方も、事務官等と同じ掛金率となります。掛金率について詳しくは掛金等・負担金のページをご覧ください。
次のいずれかの低い方を標準報酬のベースに算定
- 退職時の標準報酬月額
- 防衛省共済組合員の平均標準報酬月額
(※2)2025年度適用の組合員平均標準報酬月額は410,000円です。
掛金の払込み
任意継続組合員になった最初の月の掛金は、退職した日から起算して20日以内に払込、それ以降の月の掛金は、継続しようとする月の前月の末日までに払い込むことになっています。
掛金は以下のいずれかから払込方法を選択でき、事業年度の1年分または半年分を一括して前納することが出来ます。なお、前納の場合は割引制度があります。
- 月払い……前月末日までに市ヶ谷センター短期経理口座へ振込。
- 半年払い……上半期(4月~9月)、下半期(10月~3月)の範囲において、前納に係る期間の最初の月の前月末日までにまとめて振込。
- 年払い……年度(4月~3月)の範囲で最大12か月分、前納に係る期間の最初の月の前月末日までにまとめて振込。
組合員平均標準報酬月額及び掛金率の見直しが毎年度あるため、年度を越えて納付することはできません。
なお、掛金払込後に健康保険等の被保険者になった場合、掛金は還付されます。
資格がなくなるとき
次のいずれかに該当したときは、任意継続組合員の資格を喪失します。
- 任意継続組合員となった日から2年を経過したとき 〈その翌日〉
- 死亡したとき 〈その翌日〉
- 任意継続掛金を、指定の期日までに払い込まなかったとき 〈その翌日〉
- 再就職して共済組合員又は健康保険などの被保険者となったとき 〈なった日〉
- 任意継続組合員でなくなることを希望し、その申し出が受理された日の属する月が終わったとき 〈その月の翌月の初日〉
- 後期高齢者医療の被保険者となったとき 〈なった日〉
引き続き被扶養者を扶養する場合の注意点
退職により収入が減少し、被扶養者の収入要件を欠く方がでた場合は、任継加入時に被扶養者の認定を取り消す必要がありますので、要件をご確認ください。
なお、後日、認定要件を欠いていることが判明した場合は、事実発生日にさかのぼって認定を取消し、資格喪失日以降に医療機関等を受診していた場合は共済組合が負担した額を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
オンライン資格確認への反映
任意継続組合員の資格を取得後、資格取得日又は初回掛金を納入されてから
5営業日以内(※)にオンライン資格確認に反映されます。
任継掛金の入金日が退職日より前の場合は、任意継続組合員の資格取得日から5営業日以内に反映され、任継掛金の入金日が退職日より後の場合は、入金確認日から5営業日以内にシステムに反映されます。
一時的に組合員資格の空白が生じる場合がありますのでご了承ください。
※システム連携を要するため、年末年始や大型連休をはさむ場合は、翌営業日から5営業日以内
各種手続
加入する場合 / 脱退する場合 / 資格喪失証明書交付を希望する場合/ 申告情報に変更が生じた場合 / 後期高齢者医療の被保険者となったとき / 死亡したとき
加入する場合
⑴ 任意継続組合員となるための申出書を提出する
複数月分の一括納付を希望する場合、任意継続掛金の前納申出書も併せて提出
⑵ 共済組合から提示された掛金の納付後に被扶養者等申告書(任意継続組合員用)を提出する
共済組合で⑴の審査終了後、「任意継続掛金額決定通知書」を交付いたします。退職日以降(月末退職者の方は退職日の10日前)から通知書に記載された納付期日までに掛金を指定の口座へお振込みください。(振込手数料は自己負担となります。)
~任意継続組合員を継続する場合~
任意継続掛金を複数月分前納している方で、引き続き加入期間を更新する方は、前納期間終了日の1月前までに共済組合から「任意継続掛金額決定通知書」(「任意継続掛金額変更通知書」)が通知されます。通知書に記載された納付期日までに掛金を指定の口座へお振込みください。(振込手数料は自己負担となります。)
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電子申請 |
〈掛金納付前〉 (1) 任意継続組合員となるための申出書 (2) 任意継続掛金の前納申出書
〈掛金納付後〉 (3) 被扶養者等被扶養者等申告書(任意継続組合員用)
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書面(紙)申請 |
〈掛金納付前〉 (1) 任意継続組員となるための申出書 (2) 任意継続掛金の前納申出書 〈掛金納付後〉 (3) 被扶養者等申告書
共済組合での審査終了後、「任意継続掛金額決定通知書」を交付いたしますので、退職日以降(月末退職者の方は退職日の10日前)から通知書に記載された納付期日までに掛金を指定の口座へお振込みください。(振込手数料は自己負担となります。) |
脱退する場合
任意継続組合員となった日から2年を経過したときや、任意継続掛金(初回を除く)をその期日(前月の末日)までに払い込まなかったときは手続き不要ですが、任意継続組合員に加入している期間内にご自身で脱退される場合は、脱退の申出が必要です。なお、前納した期間の途中で脱退する場合、未経過分の掛金の払戻しがあるため任意継続掛金還付金請求書を提出してください。
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電子申請 |
(1) 任意継続組合員でなくなることの申出書 (2) 任意継続掛金還付金請求書
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書面(紙)申請 |
(1) 任意継続組合員でなくなることの申出書 (2) 任意継続掛金還付金請求書
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資格喪失証明書の交付を希望する場合
手続についてはこちらをご確認ください。
申告情報に変更が生じた場合
住所変更や被扶養者の認定・取消等、加入時の申告から変更があった場合、速やかに届け出てください。
後期高齢者医療の被保険者となったとき
「後期高齢者医療資格確認書」の写しを下記「提出先」内【郵送での提出】の宛先までご提出ください。
死亡したとき
ご遺族の方へ必要な手続等をご案内いたしますので、まずはコンタクトセンターまでお問い合わせください。
提出書類
申出書
書面(紙)申請用
「任意継続組合員となるための申出書」 [Wordファイル/20KB] 記入例 [PDFファイル/311KB]
「任意継続掛金の前納申出書」 [Wordファイル/20KB] 記入例 [PDFファイル/341KB]
「任意継続組合員でなくなることの申出書」 [Wordファイル/20KB] 記入例 [PDFファイル/316KB]
申請書
書面(紙)申請用
「被扶養者申告書」 [Excelファイル/22KB] 記入例 [PDFファイル/595KB]
申請書
書面(紙)申請用
「資格(取得・喪失)証明書の発行について(申請)」 [Wordファイル/17KB] 記入例 [PDFファイル/403KB]
請求書
書面(紙)申請用
「任意継続掛金還付金請求書」 [Wordファイル/30KB] 記入例 [PDFファイル/349KB]
添付書類
⑴ 退職日が確認できる書類(退職証明書、辞令書、発令等)
※ 加入する場合
⑵ 住民票
※ 加入する場合
⑶ 被扶養者として認定を受けようとする者に関する扶養事実確認書類
※ 加入し、被扶養者の認定を受ける場合
⑷ 社会保険等資格取得日が確認できる書類
※ 他制度の組合員又は健康保険の被保険者となり、脱退する場合
【掛金還付金の受取に公金受取口座を希望する場合】
【掛金還付金の受取に公金受取口座を希望しない場合】
⑹ 振込先口座情報が確認できるもの(銀行通帳の写し等)
返納
任意継続組合員へ加入される際、お手元の「資格確認書」は共済組合へご返納ください。(引き続き「資格確認書」の交付を希望される場合は、「被扶養者申告書」の交付要否欄で要を選択してください。返納先は下記「提出先」内【郵送での提出】となりますが、ご所属の支部を通じてご返却いただけますので、支部窓口までお持ちください。
※ 個々の状況により、上記記載の書類以外にもご提出をお願いする場合がございます
提出先
電子申請
電子申請サイト<外部リンク>
※ ご利用には利用者登録が必要です。(利用者登録案内) [PDFファイル/495KB]
※ 電子申請サイトに操作のマニュアルを掲載しています。
郵送での提出
郵送方法については市ヶ谷センター送付先をご確認ください。
※ 提出が書面(紙)に限定されている書類に関しては、ご所属の支部窓口でお預かりし、月に2回、所定の日にまとめて市ヶ谷センターへ郵送しますので、支部窓口へご相談ください。
なお、急ぎで提出が必要な書類がある場合は、郵送日をよくご確認のうえ、ご提出ください。
手続期限
加入の場合、退職の日から20日を経過する日までに加入の申出と掛金の払込を行う必要があるため、早めに相談・お申し出ください。
関連
よくある質問
Q1
任意継続組合員に申し込みますが、現在被扶養者となっている家族はそのまま認定されますか。
A1
任意継続組合員の被扶養者の場合も認定条件は変わりませんので、引き続き要件を満たし生計を維持している場合は、被扶養者として認定されます。任意継続組合員の申込時に被扶養者等申告書及び必要書類をご提出ください。
なお、任意継続組合員は短期給付及び福祉事業のみ適用されます。
Q2
任意継続組合員に申し込む際、年金制度も引き続き加入できますか。
A2
任意継続組合員は短期給付及び福祉事業のみ適用される制度のため、別途、国民年金へ加入していただく必要があります。60歳未満の組合員本人及び20歳以上60歳未満の被扶養配偶者の方は、お住まいの市区町村の窓口で、退職後速やかにお手続きください。



