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医療費の仕組み
ID: 0000084 / 更新日: 2025年6月30日更新 / 印刷ページ表示
皆さんが、病院等で診療を受けた際に支払う医療費は、その診療内容別に定めた診療報酬点数の合計に10円を乗じたものが総額ということになっています(保険適用外は除く。)。
共済組合の組合員及びその被扶養者であれば、共済組合の医療保険の適用を受けることになり、受診の際にマイナ保険証または資格確認書等を提示することにより、各人の負担割合分を支払うだけで必要な診療を受けることができます(現物給付という。)。
なお、自衛官本人(自衛官候補生、防衛大学校の学生、防衛医科大学校の学生(技官コースの学生を除く。)及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒を含む。)の私傷病に係る医療費については、一部負担金額(医療費の3割)を除いた額を国が負担しますので、マイナ保険証または国が交付する資格確認書を使用してください。
医療費の流れ
※ 支払基金とは、病院等からの医療費の請求が正しいものか審査を行い、その請求に対する共済組合の支払い等を仲介する機関です。
ジェネリック医薬品をご存じですか?
ジェネリック医薬品は、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に販売される、先発医薬品と同レベルの有効成分、効能・効果をもつ医薬品です。
ジェネリック医薬品を利用すると
先発医薬品と同等の薬を使いながら、ご自身の薬代が軽減されるだけでなく、共済組合全体の医療費も抑制することができます。
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み(厚労省のチラシ) [PDFファイル/641kB]
ジェネリック医薬品を選ぶためには
医師と薬剤師のそれぞれに意思を伝えて相談する必要があります。「ジェネリック医薬品お願いカード」を組合員証や診察券と共に病院や薬局等の窓口等で提示すると便利です。ダウンロードして頂き、是非ご利用下さい。
※先発医薬品の特許が切れていない場合や医療上の理由等により、ジェネリック医薬品が選べないこともあります。