本文
退職時の年金手続(長期組合員の方のみ)
退職時の年金手続について
組合員(短期組合員、任意継続組合員を除く)が、退職や死亡などの事由により長期組合員資格を喪失した場合は、お手続が必要です。
- 退職日の翌日に引き続き再任用常勤職員として勤務する場合は、組合員資格が継続するため届出不要です。
- 公庫等に転出される方(継続長期組合員となる方)や交流派遣職員となる方は、退職等の状況は「退職日の翌日から国家公務員として勤務する方」をご覧ください。
退職等の状況
|
退職等の 状況 |
退職した方 |
在職中に死亡した方 |
退職日の翌日から国家公務員として勤務する方 |
退職日の翌日から地方公務員として勤務する方 |
|---|---|---|---|---|
|
手続 |
下記の表にて、年金の支給開始年齢に達しているかご確認ください。 |
下記の「在職中の死亡により退職となった方」を参照 |
下記の「退職の翌日から国家公務員になる方」を参照 ※自衛官から事務官、または事務官から自衛官になる方等を含みます |
下記の「退職の翌日から地方公務員になる方」を参照 |
|
生年月日 |
支給開始年齢 |
支給される年金 |
|---|---|---|
|
~S36.4.1 |
~64歳 |
65歳まで特別支給(65歳から本来支給) |
|
S36.4.2~ |
65歳 |
本来支給のみ |
※ 支給開始年齢に到達するのは、該当する年度の誕生日の前日です。
※ 特別支給と本来支給については「老齢厚生年金」をご覧ください。
退職日時点において、老齢厚生年金の支給開始年齢に到達しているかご確認いただき、当てはまる回答ごとに先の項目にお進みください。
- 支給開始年齢に到達していなくても、退職日時点で老齢厚生年金の繰り上げ受給をされている方(請求中を含む)は「「はい」(本来支給のみ)の方」と同じお手続きとなります。
- 繰り下げた老齢厚生年金の請求は、ご自身が受給されたいタイミングで直接、国家公務員共済組合連合会(KKR)やお近くの年金事務所でお手続きください。
|
回答 |
こちらの項目にお進みください |
|---|---|
|
到達していない方(※1) |
|
|
S36.4.1以前生まれで到達している方 |
|
|
S36.4.2以降生まれで65歳に到達しており、本来支給を繰下げずに受給する方 |
|
|
S36.4.2以降生まれで65歳に到達しているが、本来支給を繰下げ待機する方(※2) |
「いいえ」の方
長期組合員の資格を喪失するため、電子申請<外部リンク>によりお手続きをしてください。
電子申請ができない場合は、「退職届」(書面)を市ヶ谷センター年金担当あてご提出ください。
国家公務員共済組合連合会(KKR)へ直接提出することはできません。
退職届の提出は、退職日から5日以内が提出期限となっております。退職日前でもお手続きが可能ですので、退職がお決まりになりましたら速やかにご提出ください。
注意事項
- 書面(紙)申請の場合、消せるボールペンは使用しないでください。
- 書面(紙)申請を修正の際は、修正ペン・修正テープ等は使用せず、二重線抹消してください。訂正印は不要です。
- 書面(紙)申請を提出される方で、引き続き短期組合員となる方は、余白に「長期組合員資格のみ喪失」とご記入をお願いいたします。
- 担当から連絡させていただく場合がございますので、連絡先電話番号を忘れずにご記入ください。
|
電子申請 |
(電子申請フォームへ)<外部リンク> |
|---|---|
|
書面(紙)申請 (電子申請できない方に限ります) |
「はい」(特別支給あり)の方
次の書類を市ヶ谷センター年金担当へご提出ください。(電子申請の対象外です。国家公務員共済組合連合会(KKR)へ直接提出することはできません。)
特別支給分を未請求の方は退職と同時にお手続をしてください。退職時、65歳に到達している方や3か月以内に65歳に到達する方は、本来支給分の受給方法についてお手続が必要です。
65歳からの年金請求について、こちらご一読ください。 [PDFファイル/398KB]
- 消せるボールペンは使用しないでください。
- 修正の際は、修正ペン・修正テープ等は使用せず、二重線抹消してください。訂正印は不要です。
- 年金請求書に添付する必要書類は請求者により異なりますので、請求書の記載事項をよくお読みいただき、必要な添付書類を整えてください。
- 請求書類等に個人番号を記入する方は、本人確認資料および番号確認資料の添付が必要です。マイナンバーカードの両面の写し等の添付をお願いいたします。
|
全員提出 |
●「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」 [PDFファイル/230KB] ※ 障害または遺族を事由とした年金が決定されている方、または請求中の方は「年金受給選択申出書」 [PDFファイル/207KB]も必要です。(退職時に65歳以上で遺族年金が決定されている(または請求中の)方は不要。) |
|---|---|
|
65歳以上の方全員提出(3か月以内に65歳に到達する方を含みます) |
●「老齢年金の受取方法確認書」 [PDFファイル/1.19MB] ※ 単一共済者(公務員年金の加入期間のみの方)で、65歳から老齢基礎年金の受給を希望される場合は、単一共済者の方をご参照の上、書類を添付してください。 |
|
国家公務員共済組合連合会(KKR)から送付されたハガキ様式の請求書をお持ちの方 ※ハガキ様式の請求書は65歳到達の2か月前に送付されます。 |
65歳から支給される本来支給の老齢厚生年金を受給される場合は、ハガキ様式の請求書を添付してください。すでに国家公務員共済組合連合会(KKR)にハガキを返送済みの方は「退職届(老齢厚生年金・退職共済年金受給権者用)」の備考欄に「ハガキ提出済み」とご記入ください。 ※ 本来支給の老齢厚生年金を繰下げ待機される場合は、ハガキ様式の請求書は添付しないでください。 |
|
特別支給の老齢厚生年金の請求をまだ行っていない方 |
●「老齢厚生年金請求書(ターンアラウンド請求書)」 ※ 老齢厚生年金請求書は、支給開始年齢に達する3か月前に、実施機関から送付されていますので、当該請求書をご使用ください。お持ちでない方は、国家公務員共済組合連合会(KKR) へお問い合わせください。 |
|
66歳以上の該当する方 |
●特別支給は決定済みで、本来支給の年金は65歳からの遡及支給を希望の方、または退職に合わせて繰下げた本来支給の年金を請求したい方 「老齢基礎厚生年金裁定請求書/支給繰下げ請求書」 [PDFファイル/766KB] ※退職時、本来支給の年金を引き続き繰下げ待機を希望する方は「老齢年金の受取方法確認書」のみご提出ください。 ●特別支給はこれから請求で、退職に合わせて繰下げた本来支給の年金を請求したい方 「老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰下げ申出書」 [PDFファイル/186KB] ●本来支給は退職後も、引き続き繰下げ待機を希望する方 |
|
その他必要な書類等 |
●ハローワークで求職の申込みをされた方 「雇用保険受給資格者証の写し」 ●雇用保険の高年齢雇用継続給付の決定を受けた方 「高年齢雇用継続給付の支給・不支給決定通知書の写し」 ●障害等級3級以上の障害に該当する方 老齢厚生年金の「障害者特例に該当するとき」をご参照ください。 |
※ 雇用保険関係の証書等については雇用先の人事担当者等にお尋ねください。
「はい」(本来支給のみ)の方
次の書類を市ヶ谷センター年金担当へご提出ください。(電子申請の対象外です。国家公務員共済組合連合会(KKR)へ直接提出することはできません。)
※ 退職時、老齢厚生年金の繰下げを希望する方は、「いいえ」の方のお手続になりますのでご注意ください。また、老齢厚生年金を繰下げ、老齢基礎年金のみ受給を希望する場合の請求手続き窓口は年金事務所のみとなりますので、お近くの年金事務所で請求手続きをお願いいたします。
- 消せるボールペンは使用しないでください。
- 修正の際は、修正ペン・修正テープ等は使用せず、二重線抹消してください。訂正印は不要です。
- 年金請求書に添付する必要書類は請求者により異なりますので、請求書の記載事項をよくお読みいただき、必要な添付書類を整えてください。
- 請求書類等に個人番号を記入する方は、本人確認資料および番号確認資料の添付が必要です。マイナンバーカードの両面の写し等の添付をお願いいたします。
|
全員提出 |
●「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」 [PDFファイル/230KB] ※ 障害または遺族を事由とした年金が決定されている方、または請求中の方は「年金受給選択申出書」 [PDFファイル/207KB]も必要です。(退職時に65歳以上で遺族年金が決定されている(または請求中)方は不要。) |
|---|---|
|
退職と同時に老齢厚生年金の請求を行う方 |
●「老齢厚生年金請求書(ターンアラウンド請求書)」 ※ 老齢厚生年金請求書は、支給開始年齢に達する3か月前に、実施機関から送付されていますので、当該請求書をご使用ください。 |
単一共済者の方
単一共済者(公務員年金の加入期間のみの方)の場合、65歳からの老齢基礎年金の請求手続は共済組合経由でお手続の必要があるため次の書類も添付してください。(電子申請の対象外です。)
65歳からの年金請求について、こちらをご一読ください。 [PDFファイル/422KB]
- 消せるボールペンは使用しないでください。
- 修正の際は、修正ペン・修正テープ等は使用せず、二重線抹消してください。訂正印は不要です。
- 老齢基礎年金について繰下げ待機を希望される方は提出不要です。
|
老齢基礎年金を65歳から受給する場合 |
|---|
在職中の死亡により退職となった方
退職届の提出は不要ですが、「死亡届」の提出が必要ですので、亡くなられた組合員が所属していた支部へご連絡ください。
退職の翌日から国家公務員になる方
退職届の提出は不要ですが、コンタクトセンターへ氏名、退職時のご所属及び退職日、防衛省退職日に引き続く採用先(出向先)の情報をお知らせください。
- 交流派遣職員となる方、自衛官から引き続き事務官または事務官から引き続き自衛官となる方等を含みます。
- 再任用常勤職員となる方はご連絡不要です。
- 再任用短時間勤務職員となる方は「長期組合員の方が短期組合員になられた場合」をご覧ください。
- 公庫等に転出の方は「継続長期組合員になられた場合」をご覧ください。
退職の翌日から地方公務員になる方
退職届の提出は不要ですが、電子申請<外部リンク>によりお手続きをしてください。
電子申請ができない場合は「組合員転出届書」(書面)を市ヶ谷センター年金担当あてご提出ください(国家公務員共済組合連合会(KKR)へ直接提出することはできません。)。
注意事項
- 書面(紙)記入時、消せるボールペンは使用しないでください。
- 書面(紙)を修正の際は、修正ペン・修正テープ等は使用せず、二重線抹消してください。訂正印は不要です。
- 担当から連絡させていただく場合がございますので、連絡先電話番号を忘れずにご記入ください。
|
電子申請 |
|
|---|---|
|
書面(紙)申請 (電子申請できない方に限ります) |
年金を受給するまでの手続
退職後、年金を受給するまでの間に「住所または氏名」の変更があった場合は、必ず国家公務員共済組合連合会(KKR)へ届出をお願いします。
届出がされませんと、年金関係書類がお手元に届かなくなってしまいますので、忘れずにご提出ください。
書類、手続、提出先の詳細はKKRホームページをご覧ください。
各種届出用紙のダウンロード(過去に組合員であった方) | 国家公務員共済組合連合会<外部リンク>
よくある質問
Q1
なぜ「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」を提出する必要があるのですか。
A1
年金受給権者が提出する「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」は、組合員期間が終了したことを国家公務員共済組合連合会(KKR)へ届け出ることにより、在職中支給停止に該当している場合は解除し、年金支給開始年齢到達の月から退職までの期間を含めた年金額に改定するための届出です。
在職中に公務員厚生年金の受給権が発生している方は全員ご提出いただく必要があります。
また、退職後に再就職する場合、他制度厚生年金への加入手続をスムーズに進めるためにも必要ですので、退職後は速やかに提出してください。
なお、昭和36年4月2日以降生まれで在職中に65歳に到達後、退職後も老齢厚生年金を繰下げ待機する方は通常の「退職届」をご提出ください。
Q2
「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」等を提出した後、年金の支給停止が解除されるまで、どのくらい時間が掛かりますか。
A2
おおむね2月程度を要しますが、年度末や年度初め等の請求が混み合う時期や雇用保険法等による給付との調整がある場合には、さらに時間が掛かることがあります。
なお、手続が完了したときは、国家公務員共済組合連合会(KKR)から新しい支給額の通知が届きます。
Q3
在職中に障害厚生年金が決定し、このたび退職します。「退職届」のほかに、何か手続が必要ですか。
A3
障害厚生年金(または遺族厚生年金)の受給権者であることを事由とする退職手続はありませんので、ご自身の老齢厚生年金支給開始年齢に応じて「退職届」または「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」のいずれかをご提出ください。
「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」を提出される場合は、他に「年金受給選択申出書」や「厚生年金保険 障害者特例・繰上げ調整額請求書」が必要となる場合があります。


