短期についてのよくある質問

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短期についてのよくある質問

ID: 0000246 / 更新日: 2025年6月5日更新 / 印刷ページ表示

Q1.共済組合の扶養の収入要件を教えてください。

A1.扶養の収入要件は年間130万円未満となっております年収とは引き続く12ヶ月間のどこをとっても130万円未満である必要があります。130万円を12で割った108,333円が月収の目安となりますので、交通費や税金など含めた総支給額が毎月108,333円以下であれば扶養の範囲内となります。手続きや詳細については、共済組合支部短期係へお問い合わせください。

この他、扶養控除は最寄りの税務署、扶養手当についてはご所属されている部隊の給与係へご相談ください。

Q2.これから扶養の手続きを行う予定です。雇用保険を受給予定ですが、受給すると扶養には入れないと聞きました。

A2.雇用保険の受給額が日額3,612円以上の場合、共済組合の扶養の要件を超える収入となりますので、受給の間は扶養認定は出来ません。

Q3.私は個人塾を経営しています。この頃、収入が増えてきましたが、扶養は継続されますか?

A3.開業届を提出していなくても、恒常的な収入がある方は個人事業主とみなされ、パート等と同じように収入の年額(どの時点から見ても12ヵ月間【例:5月~4月、8月~7月】)が130万円未満であることが条件になります。

確定申告書で収入を確認し、総収入から共済組合が認める必要経費を差し引いた額を年間収入として、扶養認定が継続できるか判断します。
年の途中であっても明らかに月の収入が月あたりの経費を控除しても108,333円を超えるようになった場合、その月から扶養が取消になることがありますので、ご注意ください。

Q4.組合員の家族です。扶養から外れ、国民健康保険に加入することになりました。資格喪失証明書を発行してください。

A4.組合員の方が所属する共済組合支部短期係が発行いたしますので、そちらへご依頼いただくようお願いいたします。

Q5.扶養の再認定は、どれくらい時期をあけないといけないのでしょうか。

A5.共済組合では、扶養の取消から再認定までの間に一定期間あけなければいけないという決まりはございませんので、ご所属の共済組合支部短期係へご相談いただくようお願いいたします。

収入超過で扶養取消となった方は、その後の年間収入が130万円未満となることが明らかであると認められる場合、その判断できる日又は申出日から再認定が可能です。

Q6.組合員に扶養されています。支部の担当者から扶養取消と連絡を受けたのですが、どういうことでしょうか。支部へ問い合わせる前に本部へ確約の回答をいただきたく、相談しました。

A6.扶養の認定・取消等の決定は、各支部において行われています。相談窓口では個々の状況にお答えすることはできないため、詳細はご所属の共済組合支部短期係へご相談いただくようお願いいたします。

Q7.繁忙期のため、1ヶ月だけ収入が多くなります。扶養は取消されますか?

A7.ボーナス月や繁忙期等により一時的に収入が増えても、引き続く12ヶ月間の収入が130万円未満であれば扶養は継続されます。ただし、恒常的に108,333円を超える月収があると判断されたときは、越えることとなった日から取消となります。
※令和5年10月20日から「年収の壁・支援強化パッケージ」の一環として、被扶養者の収入を確認する際、収入が年額130万円以上であってもそれが「一時的な収入増加」である場合、その旨を確認できる「事業主の証明書」があれば、連続2回まで認定を継続することが可能となりました。詳細については、共済組合の窓口へお問い合わせください。

Q8.9~8月の収入が138万円になりました。1~12月の1年間は130万円未満でも扶養は取消になるのでしょうか。

A8.共済組合の扶養の年収要件は、扶養認定された以降の引き続く12ヶ月、暦年や年度ではなく、どの12ヶ月をとっても130万円未満であることです。前年9月~今年8月で130万円以上となった場合、扶養取消となります。支部短期係にお早めにご相談ください。​

Q9.自衛官の夫に扶養されています。2018年から扶養の年収要件が103万円から150万円に引き上げられたと聞きました。年収150万円未満のパートなら共済組合の扶養の範囲内ということでしょうか?

A9.共済組合(保険証)の扶養の収入要件は年間(引き続く12ヶ月)130万円未満で変更ありません。変更があった(103万円から150万円に引き上げられた)のは、所得税の配偶者控除の年収要件(給与等900万円以下の方)ですので、ご注意ください。詳細は最寄りの税務署にお尋ねください。

※配偶者控除とは、組合員の方の所得から一定額が控除されることにより所得税が軽減される制度で配偶者の給与等収入が150万円を超えると控除額は段階的に減額されます。

なお、一口に「扶養」と言っても、それぞれ担当があります。保険証は共済組合、配偶者控除は税務署、この他、扶養手当に関することはご所属の給与担当へお問い合わせください。

Q10.自衛官の夫に扶養されています。先日、パート先から「パート収入が106万円以上あると、こちら(パート先)の社会保険に加入してもらう。」と説明されました。社会保険の加入と共済組合の扶養は、どちらが優先されますか?

A10.共済組合の扶養の収入要件は引き続く12ヶ月で130万円未満となっております。
ただし、扶養の認定には収入条件の他、大前提として「他の社会保険に加入していないこと」があります。引き続く12ヶ月の収入が130万円未満であっても、勤務先の社会保険に加入している場合は勤務先が優先され、共済組合の扶養は取り消しとなります。以下要件に該当する方は勤務先の社会保険の対象となりますのでご注意ください。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 賃金月額が88,000円以上
  • 雇用が2月以上見込まれる
  • 51人以上(厚生年金の被保険者数)の従業員のいる企業
  • 学業を主とする学生(昼間学校に通う学生)でないこと
  • 75歳未満

Q11.育児休業手当金の支給要件等について教えてください。

A11.参照 育児休業手当金

Q12.一部負担金払戻金を支部から支給されたのですが、一部負担金払戻金の支給要件等について教えてください。

A12.参照 一部負担金払戻金

Q13.本年5月に40歳になったのですが、5月分給与から介護掛金が徴収されていました。介護掛金について教えてください。

A13.参照 介護保険制度について

Q14.傷病手当金の支給要件等について、教えてください。

A14.参照 傷病手当金

Q15.国家公務員共済組合連合会直営病院と旧令共済病院との違いは。

A15.連合会直営病院は、連合会が直接経営している病院で、組合員とその被扶養者の診療を担当し、健康の維持増進を図ると共に、公務の能率増進に資することを目的として設けられたものです。

旧令共済病院とは、旧海軍職工共済会及び旧海軍共済組合が組合員とその家族の診療を行うために設置した病院を、昭和25年に「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法」に基づき、連合会が承継した病院です。

Q16.給付には時効があるのですか。

A16.国家公務員共済組合法第111条の規定により、短期給付については、その給付事由が生じた日から2年間、長期給付については5年間請求が行われないときは、時効により権利は消滅します。

Q17.先日病院に入院しました。高額療養費に該当していると思うので、手続き方法を教えてください。

A17.医療機関から共済組合へレセプトが届くのが、受診から2~3ヶ月後になります。支部にて医療費を確認しまして、高額療養費に該当しているようでしたら、組合員の方へその旨ご連絡し、請求いただいております。2~3ヶ月後になっても連絡がないようでしたら、ご所属の支部短期係へお問い合わせ願います。 自衛官診療証を使用された場合は、ご所属の衛生担当にご確認ください。

Q18.限度額適用認定証の交付を受けるには、どうしたらいいでしょうか。

A18.マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前申請は不要となります。マイナ保険証を利用しない場合は、限度額適用認定証の事前申請が必要となりますので、ご所属の共済組合支部短期係にお問合せください。

申請用紙が窓口にございますので、必要事項を記入及び押印していただき、入院計画書や入院案内の写し等、受診される病院名と連絡先がわかるものを添付して、ご提出ください。自衛官の方の場合は、衛生担当がお問い合わせ先となります。

Q19.先日、子どもが保険証と受給券が手元にない状態で県外の病院にかかりました。全額自己負担したのですが、医療費を還付してもらうためにはどのような手続きが必要ですか?

A19.組合員ご本人から、ご所属の共済組合支部短期係へ家族療養費の請求をしてください。請求に基づき、自己負担額を差し引いた額を家族療養費として支給いたします。

病院で支払われた際の領収書の他に、保険点数が確認できる診療報酬明細書(もしくは、診療報酬領収済明細書)が必要となります。もしお手元になければ、病院に発行をご依頼ください。家族療養費請求書は支部窓口にご用意していますので、これらの書類を添えてお手続きいただくようお願いします。

子どもの医療費助成制度をご利用されている場合はお住まいの市区町村へご相談下さい。

Q20.近々海外に出かける予定ですが、もし出先で病気やけがをして病院にかかった場合、医療費は共済組合に請求できますか。

A20.外国で医療機関にかかった場合に要した費用は療養費の対象になります。療養費は健康保険の例により算定しますが、請求に当たり、次の書類をご提出ください。なお、(2)(3)については、支部で用意している様式がありますので、予めお持ちください。

  1. 支部窓口にある療養費請求書
  2. 診療内訳明細・料金受領書(明細が日本語により作成されていないときは日本語に翻訳されたものもご提出いただきます。)
  3. 診療内訳明細を診療報酬点数に置き換えたもの
  4. 旅券・航空券等海外渡航した事実が確認できる書類
  5. 組合が海外療養の内容について担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書

Q21.10月に退職予定の自衛官ですが、退職後の短期給付はどうなるのですか。

A21.参照 退職後の給付

Q22.共済組合掛金が、育児休業期間中の他に産前・産後休業期間中も免除になると聞いたのですが、掛金の免除期間はどのようになっていますか。

A22.組合に申出ることにより、「産前産後休業及び育児休業を開始する日の属する月から、当該休業が終了する日の翌日の属する月の前月」までの間の共済掛金(短期掛金、長期掛金、介護掛金、福祉掛金)が免除されることになっています。

Q23.組合員の被扶養者(配偶者)ですが、出産した場合に共済組合から何か給付はあるのですか。

A23.参照 出産費・家族出産費・出産費附加金・家族出産費附加金

Q24.共済組合から結婚祝い金や出産祝い金がでますか?

A24.結婚手当金につきましては、平成26年4月1日に廃止されております。出産祝い金については、出産費・出産費附加金等が支給されます( 「短期についてのよくある質問」Q23をご覧ください)。手続等の詳細については、ご所属の共済組合支部短期係へお問い合わせください。

また、福利厚生アウトソーシング「ベネフィット・ステーション」に結婚お祝いや出産お祝い等のメニューがございますので、そちらもご覧ください。

ベネフィット・ステーション→ログイン後、「お祝い」をクリック<外部リンク>

Q25.任意継続組合員制度とは、どのようなものなのですか。

A25.参照 任意継続組合員制度

Q26.自衛官が自衛隊病院以外の保険診療機関で診療を受けた場合、医療費の負担額等はどうなるのでしょうか。

A26.自衛官本人の医療費は個人負担分を除き、全額国が負担しています。

なお、質問の自衛隊病院以外の保険医療機関で診療を受けた場合は、医療費の3割が自己負担となります。その他詳細については、所属の部隊等の衛生隊(科、課)にお尋ねください。

Q27.災害見舞金の支給要件等について教えてください。

A27.参照 災害見舞金