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短期についてのよくある質問
よくある質問(短期)
資格確認書
Q1.資格確認書を紛失した場合、どうすればよいですか。
Q2.「資格情報のお知らせ」は何に使えますか。
限度額適用認定証
Q1.限度額適用認定証の交付を受けるには、どうしたらいいでしょうか。
産前産後休業取得者の掛金に関する特例
Q1.女性自衛官で来月から産前休暇を取得します。共済組合へ申告する手続を教えてください。
Q2.掛金が免除されることで、将来の年金に影響はありますか。
Q3.期末勤勉手当に係る掛金も免除されますか。
育児休業等取得者の掛金に関する特例
Q1.育児休業の期間を延長/短縮した場合、再度掛金免除の届出は必要ですか。
Q2.今まで制度を知らず、3歳未満の子を養育する特例の適用を受けていませんでした。遡って適用を受けることはできますか。
介護保険第2号被保険者資格取得・資格喪失届出書
Q1.海外に転出しましたが、介護保険第2号被保険者資格喪失届出書の提出を忘れていました。後から申請した場合、徴収していた分は戻ってきますか。
被扶養者の認定
Q1.被扶養者の認定又は認定取消に該当する事実が生じた場合、いつまでに届出を行う必要がありますか。
Q2.扶養の再認定は、どれくらい時期をあけないといけないのでしょうか。
Q3.共済組合の扶養の収入要件を教えてください。
Q4.組合員の家族です。扶養から外れ、国民健康保険に加入することになりました。資格喪失証明書を発行してください。
Q5.これから扶養の手続を行う予定です。雇用保険を受給予定ですが、受給すると扶養には入れないと聞きました。
Q6.繁忙期のため、1か月だけ収入が多くなります。扶養は取消されますか。
Q7.9~8月の収入が138万円になりました。1~12月の1年間は130万円未満でも扶養は取消になるのでしょうか。
Q8.自衛官の夫に扶養されています。2018年から扶養の年収要件が103万円から150万円に引き上げられたと聞きました。年収150万円未満のパートなら共済組合の扶養の範囲内ということでしょうか。
Q9.自衛官の夫に扶養されています。先日、パート先から「パート収入が106万円以上あると、こちら(パート先)の社会保険に加入してもらう。」と説明されました。社会保険の加入と共済組合の扶養は、どちらが優先されますか。
Q10.私は個人塾を経営しています。この頃、収入が増えてきましたが、扶養は継続されますか。
Q11.遺族年金は所得証明に記載されていないので収入としてみなされないのでしょうか。
Q12.配偶者が離職したので扶養に入れたいのですが、何が必要ですか。
Q13.配偶者は前職を退職後、傷病手当金を受給しています。受給中でも被扶養者として認定できますか。
Q14.配偶者が仕事を辞めて雇用保険を受給する予定です。扶養手続は雇用保険終了後でよいですか。
Q15.雇用保険の受給を終了した配偶者を扶養する場合の認定日はいつになりますか。
Q16.組合員の妻が3月31日退職後、再び扶養外で働く予定で求職活動をしておりましたが、妊娠が分かったため求職活動をやめました。現在は無職であるため、扶養の認定をお願いしたのですが、退職日から30日以上経っています。この場合、認定日はいつになりますか。
Q17.扶養している配偶者がパートを辞めた際に退職金をもらいました。なにか届出は必要ですか。
Q18.配偶者は前職を退職後、前勤務先の任意継続被保険者として現在も健康保険に加入していますが、収入がありません。被扶養者として認定できますか。
Q19.配偶者が転勤するため3月31日に自身も会社を退職しましたが、転居の準備等のため5月1日から同居を始めました。この場合認定日はいつになりますか。
Q20.扶養している妻が自営業を始めました。何か必要な書類はありますか。
Q21.扶養している子が自衛官として入隊した場合の手続きはどうしたらよいですか。
Q22.現在、子を扶養していますが、子を配偶者の扶養に変更したいと考えています。どのような手続きが必要ですか。
Q23.扶養している子が4月1日付で就職したのですが、1か月の試用期間があるため、健康保険の加入日は5月1日でした。この場合、共済組合の扶養取消日はいつになりますか。
Q24.子どもが教育訓練支援給付金を受給(月12万円程度)しながら学校に通っていますが、扶養に入れることはできますか。
Q25.扶養している障害のある子が20歳となり、障害年金が決定しました。何か提出が必要な書類はありますか。
Q26.令和7年10月から19歳以上23歳未満の被扶養者の認定の要件が変更されましたが、配偶者は含まれないのですか。
Q27.19歳以上23歳未満の被扶養者に係る年間収入が150万になりましたが、学生である必要はありますか。また、年齢はいつの時点で判定しますか。
Q28.12月31日現在の年齢が22歳である年(暦年)の翌年について、年間収入の要件はどのように判定するのですか。
Q29.19歳以上23歳未満の被扶養者に係る年間収入が150万円未満かどうかの判定については、所得税法上の取扱いと同様に、過去一年間の収入で判定されますか。
Q30.令和7年10月1日以降の届出で、扶養認定日が令和7年10月1日より前に遡る場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は、どのように判定するのですか。
Q31.実母を扶養(別居)しているのですが、母から年金の請求を行ったとの連絡を受けました、母の年齢(69歳)を考えても繰り下げしていた年金請求により、180万円を超える可能性があります。もし、年金収入で超えた場合の取消日はいつになるのでしょうか。
Q32.再婚相手の子を扶養に入れるためには養子縁組が必要ですか。
Q33.家族である組合員から暴力(DV)を受けています。新たに別の保険組合に加入するために被扶養者の取消手続きをしたいのですが、組合員本人から手続きをしてもらえない場合どのようにすればよいですか。
Q34.同居している妻の両親を新規に扶養認定する場合の必要な要件を教えてください。
被扶養者の取消
Q1.被扶養者である配偶者の親が亡くなり、配偶者が家賃収入のある不動産を相続することになりました。認定の取り消しは必要ですか。
Q2.離婚と離婚に伴う子の認定取消や認定日について教えてください。
Q3.被扶養者が後期高齢者医療制度に加入しました。75歳以上で自動的に加入するものなので、認定取消の手続きをしなくてもよいですか。
出産費・出産費附加金等
Q1.出産のため病院で直接支払制度を利用しました。出産費は50万円未満でしたが、差額支給はありますか。
Q2.1年以上組合員でしたが退職し、その後出産しました。退職後も6か月以内の出産であれば共済組合に出産費を請求することができるのでしょうか。
Q3.子どもが亡くなった状態で産まれた場合も、出産費の請求はできるのでしょうか。
育児休業手当金
Q1.保育園の入所を断られ、育児休業の延長を行いました。3歳まで育児休業を申請している場合でも、育児休業手当金は延長して支給されますか。
Q2.慣らし保育期間は育児休業手当金の延長対象になりますか。子が1歳を迎え、保育所への入所も決定していますが、慣らし保育の期間は短時間しか保育が実施されないため、育児休業を取得したいと考えています。
Q3.パパ・ママ育休プラス利用制度を利用している組合員については、1歳2か月まで育休手当金が支給可能だと思いますが、1歳2か月になる前に保育園に入園した場合、入園後の育児休業期間中(1歳2か月まで)は引き続き育児休業手当金は支給されますか。
療養費・家族療養費(立替)
Q1.療養費支給申請を行う場合、過去の分はいつまで請求できますか。
Q2.自衛官が自衛隊病院以外の保険診療機関で診療を受けた場合、医療費の負担額等はどうなるのでしょうか。
Q3.先日、子どもが出先で県外の病院にかかりました。全額自己負担したのですが、医療費を還付してもらうためにはどのような書類が必要ですか。
療養費・家族療養費(治療用装具)
Q1.被扶養者の治療用装具に係る請求にはどのような手続きが必要ですか。
Q2.治療用装具の療養費を申請する際、なぜ写真の添付が必要なのですか。
療養費・家族療養費(柔道整復師)
Q1.過去に痛めた膝が再び痛みだしたので、接骨院で施術を受けたいのですが療養費の支給対象になりますか?
Q2.打撲、捻挫のため施術を受け、3月以上継続します。長期にわたりますが、支給は打ち切られますか?
療養費・家族療養費(はりきゅう等)
Q1.あんま、はり、きゅう、マッサージの治療は保険適用になりますか?
Q2.どういった症状だと保険適用で施術を受けられますか?
療養費・家族療養費(外国で療養を受けた場合)
Q1.近々海外に出かける予定ですが、もし出先で病気やケガをして病院にかかった場合、医療費は共済組合に請求できますか?
移送費・家族移送費
Q1.通院にタクシーを使った場合、移送費は支給されますか。入院に必要な私物などを運送する費用は支給の対象ですか。
高額療養費
Q1.先日病院に入院しました。高額療養費に該当していると思うので、手続方法を教えてください。
Q2.通院治療で毎月高額な医療費を支払っています。支給されるまでの間の負担が大きいのですが、どうすればよいですか。
Q3.高額療養費の「多数回該当」とは何ですか。
Q4.妻のインプラント代が高額だったのですが、高額療養費には該当しますか。
Q5.自治体から医療助成を受けることになりました。組合への届出は必要ですか。
一部負担金払戻金
Q1.同じ月に同じ病院にて入院及び通院をした場合、一部負担金払戻金は合算されますか。
Q2.高額療養費や一部負担金払戻金に該当しそうな場合、どうしたらよいですか。
第三者行為
Q1.被扶養者が第三者によってケガをしました。手続はどのようにすればよいですか。
Q2.通勤中に交通事故に遭い、骨折しました。事故の加害者は判明していますが、マイナ保険証等を使用して医療機関等を受診できますか。
Q3.配偶者からの暴力は第三者行為にあたりますか。
傷病手当金
Q1.傷病手当金の請求は毎月でなく、複数月分まとめて請求してもいいですか。
Q2.短期組合員も傷病手当金は支給されますか。
Q3.傷病手当金を受給していますが、休職期間中に1日だけ出勤しました。傷病手当金が支給される期間はどうなりますか。
Q4.傷病手当金の支給期間を残したまま退職し、新たに健康保険組合に加入します。残りの期間分の傷病手当金は支給されますか。
Q5.傷病手当金を受給中ですが、今月から新たに別の傷病にかかったため、その分を請求しようと考えています。新たに請求した場合でも満額受給することはできますか。
出産手当金
Q1.任意継続組合員ですが、出産手当金を請求できますか。
Q2.出産が予定日より遅れてしまった場合、出産手当金の支給期間はどうなりますか。
Q3.退職後も出産手当金を請求できますか。
休業手当金
Q1.介護休業取得中のため、共済組合から介護休業手当金を受給しています。
介護休業手当金の支給期間が終了するため、今後は休業手当金を請求できますか。
介護休業手当金
Q1.育児時短勤務職員が介護休暇を取得した場合に介護休業手当金は支給されますか。
埋葬料・埋葬料附加金等
Q1.組合員の子が亡くなりました。必要な書類を教えてください。
Q2.自死の場合でも埋葬料は支給されますか。
弔慰金
Q1.事故に遭ってから死亡までに期間があいた場合、弔慰金は支給されますか。即死した場合にしか支給されないのでしょうか。
災害見舞金
Q1.組合員所有の自家用自動車が台風により車庫ごと浸水し、使用不能となってしまいました。この場合、この自動車を災害見舞金の支給対象となる家財として取り扱ってよいでしょうか。
Q2.浸水により所有している畑が損害を受けました。この場合も災害見舞金の支給対象になりますか。
Q3.落雷により自宅のパソコンが使用できなくなりました。災害見舞金の請求をすることは可能でしょうか。
任意継続組合員
Q1.任意継続組合員に申し込みますが、現在被扶養者となっている家族はそのまま認定されますか。
Q2.任意継続組合員に申し込む際、年金制度も引き続き加入できますか。
資格確認書
Q1
資格確認書を紛失した場合、どうすればよいですか。
A1
速やかに警察に紛失届の手続きを行って遺失届番号を取得し、資格確認書等再交付申請書を提出してください。
Q2
「資格情報のお知らせ」は何に使えますか。
A2
資格情報のお知らせは、資格情報を簡易に把握するための通知です。資格情報のお知らせのみで医療機関等を受診することはできませんが、医療機関等において、カードリーダーでのマイナ保険証の読み取りがうまくいかないときに、マイナンバーカードとともに提示することでスムーズに保険診療を受けることができます。
限度額適用認定証
Q1
限度額適用認定証の交付を受けるには、どうしたらいいでしょうか。
A1
マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証は不要となります。マイナ保険証を利用しない場合は、限度額適用認定証の交付申請が必要となります。詳しくは資格確認書等をご確認ください。
なお、自衛官の申請窓口はご所属の衛生担当となりますので、そちらにお申し出ください。
産前産後休業取得者の掛金に関する特例
Q1
女性自衛官で来月から産前休暇を取得します。共済組合へ申告する手続を教えてください。
A1
産前産後の期間中は、給与から控除されている掛金が免除になりますので、産前産後休業掛金等免除申出書の提出をしてください。
なお、直接支払制度を利用して出産される場合は、病院窓口で資格確認書を提示する必要があるため、資格確認書の発行手続を行ってください(詳しくは資格確認書等)。
Q2
掛金が免除されることで、将来の年金に影響はありますか。
A2
産前産後休業や育児休業期間中に厚生年金保険料の免除を受けても、将来受給する年金額に影響はありません。年金の記録は、掛金等を納めた時と同じ内容になります。
Q3
期末勤勉手当に係る掛金も免除されますか。
A3
期末手当支給日の属する月の末日が育児休業の対象となる子の3歳の誕生日前でかつ1月を超える育児休業を取得している場合に限り、申出により掛金免除となります。
育児休業等取得者の掛金に関する特例
Q1
育児休業の期間を延長/短縮した場合、再度掛金免除の届出は必要ですか。
A1
掛金免除の期間が変わる可能性があるため必要です。
Q2
今まで制度を知らず、3歳未満の子を養育する特例の適用を受けていませんでした。遡って適用を受けることはできますか。
A2
過去に遡って特例を受ける場合、申出が行われた日の属する月の前月までの過去2年間のうち、3歳未満の子を養育している又は養育していた期間の標準報酬月額に限り、特例を受けることができます。
介護保険第2号被保険者資格取得・資格喪失届出書
Q1
海外に転出しましたが、介護保険第2号被保険者資格喪失届出書の提出を忘れていました。後から申請した場合、徴収していた分は戻ってきますか。
A1
時効にかからない期間であれば、徴収していた掛金は還付されますので、届出の提出をお願いします。なお、還付を請求する権利は2年で消滅してしまうためご注意ください。
被扶養者の認定
Q1
被扶養者の認定又は認定取消に該当する事実が生じた場合、いつまでに届出を行う必要がありますか。
A1
被扶養者の認定取消については、その事実が生じた日から5日以内に届出を行ってください。
Q2
扶養の再認定は、どれくらい時期をあけないといけないのでしょうか。
A2
共済組合では、扶養の取消から再認定までの間に一定期間あけなければいけないという決まりはございません。
収入超過で扶養取消となった方は、その後の年間収入が収入要件に定められた基準額未満(※)となることが明らかであると認められる場合、その判断できる日又は申出日から再認定が可能です。
(※)障害による年金受給者又は60歳以上の方や19歳以上23歳未満(配偶者を除く。)の方は基準額が変わります。詳細は収入要件をご参照ください。
Q3
共済組合の扶養の収入要件を教えてください。
A3
共済組合の扶養の収入要件は年間130万円未満(※)です。
年間収入は1月~12月、4月~3月といった区分ではなく、全ての月から引き続く12か月間の合計の収入が収入要件の基準額未満である必要があります。
月収の目安として、交通費や税金など含めた総支給額が毎月130万円(※)を12で割った108,333円以下であれば扶養の範囲内となります。手続や詳細については、被扶養者をご確認ください。その他、扶養控除は最寄りの税務署、扶養手当についてはご所属されている部隊の給与係へご相談ください。
(※)障害による年金受給者又は60歳以上の方や19歳以上23歳未満(配偶者を除く。)の方は基準額が変わります。詳細は収入要件をご参照ください。
Q4
組合員の家族です。扶養から外れ、国民健康保険に加入することになりました。資格喪失証明書を発行してください。
A4
共済組合市ヶ谷センターで発行いたします。手続については組合員資格の取得・喪失の証明をご確認ください。
Q5
これから扶養の手続を行う予定です。雇用保険を受給予定ですが、受給すると扶養には入れないと聞きました。
A5
雇用保険の受給額が、収入要件に定められた金額以上(※)(年間130万円未満が要件の場合は、日額3,612円。)の場合、扶養認定は出来ません。雇用保険の受給額が要件未満(年間130万円未満が要件の場合は、日額3,611円以下。)であれば、扶養認定は可能です。
(※)障害による年金受給者又は60歳以上の方や19歳以上23歳未満(配偶者を除く。)の方は基準額が変わります。詳細は収入要件をご参照ください。
Q6
繁忙期のため、1か月だけ収入が多くなります。扶養は取消されますか。
A6
ボーナス月や繁忙期等により一時的に収入が増えても、引き続く12か月間の収入が収入要件に定められた年間収入未満(※)であれば扶養は継続されます。ただし、恒常的に基準となる月額(年間収入130万円未満が要件の場合は、108,333円。)を超える月収があると判断されたときは、越えることとなった日から取消となります。
令和5年10月20日から「年収の壁・支援強化パッケージ」の一環として、被扶養者の収入を確認する際、収入が要件の基準額以上であってもそれが「一時的な収入増加」である場合、その旨を確認できる「事業主の証明書」があれば、連続2回まで認定を継続することが可能となりました。
(※)障害による年金受給者又は60歳以上の方や19歳以上23歳未満(配偶者を除く。)の方は基準額が変わります。詳細は収入要件をご参照ください。
Q7
9~8月の収入が138万円になりました。1~12月の1年間は130万円未満でも扶養は取消になるのでしょうか。
A7
共済組合の扶養の収入要件は、扶養認定された以降の引き続く12か月、暦年や年度ではなく、どの12か月をとっても収入要件に定められた年間収入の基準額(※)未満であることです。前年9月~今年8月で基準額以上となった場合、扶養取消となります。
(※)障害による年金受給者又は60歳以上の方や19歳以上23歳未満(配偶者を除く。)の方は基準額が変わります。詳細は収入要件をご参照ください。
Q8
自衛官の夫に扶養されています。2018年から扶養の年収要件が103万円から150万円に引き上げられたと聞きました。年収150万円未満のパートなら共済組合の扶養の範囲内ということでしょうか。
A8
共済組合(健康保険)の扶養の収入要件は年間(引き続く12か月)130万円未満(※)で変更ありません。変更があった(103万円から150万円に引き上げられた)のは、所得税の配偶者控除の収入要件(給与等900万円以下の方)ですので、ご注意ください。
詳細は最寄りの税務署にお尋ねください。
(配偶者控除とは、組合員の方の所得から一定額が控除されることにより所得税が軽減される制度で配偶者の給与等収入が150万円を超えると控除額は段階的に減額されます。)
(※)障害による年金受給者又は60歳以上の方や19歳以上23歳未満(配偶者を除く。)の方は基準額が変わります。詳細は収入要件をご参照ください。
Q9
自衛官の夫に扶養されています。先日、パート先から「パート収入が106万円以上あると、こちら(パート先)の社会保険に加入してもらう。」と説明されました。社会保険の加入と共済組合の扶養は、どちらが優先されますか。
A9
扶養の認定には収入条件の他、大前提として「他の社会保険に加入していないこと」があります。引き続く12か月の収入が収入要件の基準額未満であっても、勤務先の社会保険に加入している場合は勤務先が優先され、共済組合の扶養は取り消しとなります。以下の要件に該当する方は、勤務先の社会保険の対象となりますのでご注意ください。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 賃金月額が88,000円以上
- 雇用が2月以上見込まれる
- 51人以上(厚生年金の被保険者数)の従業員のいる企業
- 学業を主とする学生(昼間学校に通う学生)でないこと
- 75歳未満
Q10
私は個人塾を経営しています。この頃、収入が増えてきましたが、扶養は継続されますか。
A10
開業届を提出していなくても、恒常的な収入がある方は個人事業主とみなされ、パート等と同じように収入の年額(どの時点から見ても12か月間【例:5月~4月、8月~7月】)が収入要件の基準額未満であることが条件になります。
確定申告書で収入を確認し、総収入から共済組合が認める必要経費を差し引いた額を年間収入として、扶養認定が継続できるか判断します。
年の途中であっても明らかに月の収入が月あたりの経費を控除しても基準額(年間収入の基準額が130万円の方は月108,333円。)を超えるようになった場合、その月から扶養が取消になることがありますので、ご注意ください。
(※)障害による年金受給者又は60歳以上の方や19歳以上23歳未満(配偶者を除く。)の方は基準額が変わります。詳細は収入要件をご参照ください。
Q11
遺族年金は所得証明に記載されていないので収入としてみなされないのでしょうか。
A11
収入としてみなされます。金額の分かる年金通知書等を添付して提出してください。
Q12
配偶者が離職したので扶養に入れたいのですが、何が必要ですか。
A12
雇用保険の加入状況によって提出書類が異なります。
- 雇用保険を受給している、もしくは受給終了した方
雇用保険受給資格者証の写し - 雇用保険を受給しない方
離職票-1及び離職票-2の写し - 雇用保険未加入の方
前健康保険の資格喪失証明書の写し
その他、被扶養者申告書や住民票、新規の方は戸籍謄本等が必要になります。
なお、雇用保険を受給する場合、収入要件に定められた基準額(※)の日額以上の支給がある場合は認定できません。
(※)障害による年金受給者又は60歳以上の方や19歳以上23歳未満(配偶者を除く。)の方は基準額が変わります。詳細は収入要件をご参照ください。
Q13
配偶者は前職を退職後、傷病手当金を受給しています。受給中でも被扶養者として認定できますか。
A13
年間収入の基準額が130万円未満の方は、収入が日額3,611円以下(※1)かつ月額が108,333円以下(※2)であり、組合員の収入の半分以下であれば認定することが可能です。なお、他に収入がある場合は、合算して収入限度額未満であることが要件になります。
(※1)障害による年金受給者又は60歳以上は日額5,000円以下、19歳以上23歳未満は日額4,166円以下
(※2)障害による年金受給者又は60歳以上は月額150,000円以下、19歳以上23歳未満は月額125,000円以下
Q14
配偶者が仕事を辞めて雇用保険を受給する予定です。扶養手続は雇用保険終了後でよいですか。
A14
退職後、雇用保険を受給するまで通常2か月程度かかるため、退職後5日以内に扶養手続をしてください。(手当日額が基準額以上であれば扶養取消となります。)
Q15
雇用保険の受給を終了した配偶者を扶養する場合の認定日はいつになりますか。
A15
雇用保険受給終了日の翌日が認定日となります。
Q16
組合員の妻が3月31日退職後、再び扶養外で働く予定で求職活動をしておりましたが、妊娠が分かったため求職活動をやめました。現在は無職であるため、扶養の認定をお願いしたのですが、退職日から30日以上経っています。この場合、認定日はいつになりますか。
A16
退職日(事実発生日)より30日以上経っているため、共済組合が受け付けた日が認定日となります。
Q17
扶養している配偶者がパートを辞めた際に退職金をもらいました。なにか届出は必要ですか。
A17
退職金は一時的な所得とされており、収入要件に定める年間収入には含めない所得となりますので、届出は不要です。
Q18
配偶者は前職を退職後、前勤務先の任意継続被保険者として現在も健康保険に加入していますが、収入がありません。被扶養者として認定できますか。
A18
他の健康保険に加入している方は、二重加入となってしまうため被扶養者として認定することができません。任意継続加入中での審査自体は可能ですが、資格を喪失しない限り認定することはできません。
Q19
配偶者が転勤するため3月31日に自身も会社を退職しましたが、転居の準備等のため5月1日から同居を始めました。この場合認定日はいつになりますか。
A19
入居日は関係なく、退職した翌日が認定日になります。退職(事実発生)日後原則30日以内の申告が必要になります。この場合、退職(事実発生)日が3月31日になっているため、30日以内となると4月中の申告が必要になります。5月1日以降に申請した場合は、申請した日が認定日となります。
Q20
扶養している妻が自営業を始めました。何か必要な書類はありますか。
A20
要件確認の際、開業届の写しの提出をお願いします。また、確定申告後は、確定申告書の写しを提出していただきます。収入が扶養の基準を超える場合は認定取消の手続きを行ってください。
Q21
扶養している子が自衛官として入隊した場合の手続きはどうしたらよいですか。
A21
入隊の辞令書をご用意いただき、被扶養者等申告書により電子申請サイトから取消の申請をお願いします。
Q22
現在、子を扶養していますが、子を配偶者の扶養に変更したいと考えています。どのような手続きが必要ですか。
A22
被扶養者等申告書と申立書により電子申請サイトから取消の申請をお願いします。
Q23
扶養している子が4月1日付で就職したのですが、1か月の試用期間があるため、健康保険の加入日は5月1日でした。この場合、共済組合の扶養取消日はいつになりますか。
A23
この場合の取消日は4月1日となります。雇用された時点で収入が恒常的に基準額を超えることが見込まれるため、働き始めた日から取消となります。
Q24
子どもが教育訓練支援給付金を受給(月12万円程度)しながら学校に通っていますが、扶養に入れることはできますか。
A24
「恒常的所得」となるため、収入として加算されます。収入要件に定められた基準額(※)を超える場合は扶養認定することはできません。
(※)障害による年金受給者又は60歳以上の方や19歳以上23歳未満(配偶者を除く。)の方は基準額が変わります。詳細は収入要件をご参照ください。
Q25
扶養している障害のある子が20歳となり、障害年金が決定しました。何か提出が必要な書類はありますか。
A25
決定した年金証書の写しを提出いただくほか、要件確認の際に年金支払通知書を提出していただくので確実に保管するようにしてください。また、県・市町村からの給付金も併せて確認させていただきます。
Q26
令和7年10月から19歳以上23歳未満の被扶養者の認定の要件が変更されましたが、配偶者は含まれないのですか。
A26
配偶者は含まれません。令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等(配偶者を除く。)を扶養する場合における特定扶養控除の見直しが行われることとなりました。
Q27
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る年間収入が150万になりましたが、学生である必要はありますか。また、年齢はいつの時点で判定しますか。
A27
学生である必要はありません。年齢によって判断します。
年齢要件はその年の12月31日時点での年齢が基準となります。民法の期間に関する規定を準用し、年齢は誕生日の前日において加算されるため、誕生日が1月1日の方であれば12月31日において年齢が加算されることになります。
Q28
12月31日現在の年齢が22歳である年(暦年)の翌年について、年間収入の要件はどのように判定するのですか。
A28
12月31日現在の年齢が22歳である年(暦年)の翌年については、年間収入130万円未満かどうかにより判定します。
Q29
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る年間収入が150万円未満かどうかの判定については、所得税法上の取扱いと同様に、過去一年間の収入で判定されますか。
A29
従来と同様の年間収入の考え方によって判定します。認定対象者の過去の収入や現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後一年間の収入を見込むことになります。
Q30
令和7年10月1日以降の届出で、扶養認定日が令和7年10月1日より前に遡る場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は、どのように判定するのですか。
A30
令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。
Q31
実母を扶養(別居)しているのですが、母から年金の請求を行ったとの連絡を受けました、母の年齢(69歳)を考えても繰り下げしていた年金請求により、180万円を超える可能性があります。もし、年金収入で超えた場合の取消日はいつになるのでしょうか。
A31
年金受給により所得が超える場合は、該当者(母)が年金通知書を受理した日が認定取消日となります。収入が180万円未満であれば扶養は継続できますが、該当者の総収入と組合員の送金額を合わせて1/3以上の金額の送金が必要です。
Q32
再婚相手の子を扶養に入れるためには養子縁組が必要ですか。
A32
養子縁組をしていなくても、同居していれば「妻の子」として扶養できます。認定日は事実発生から30日以内であればその日から、以後であれば申出の日からの認定となります。
Q33
家族である組合員から暴力(DV)を受けています。新たに別の保険組合に加入するために被扶養者の取消手続きをしたいのですが、組合員本人から手続きをしてもらえない場合どのようにすればよいですか。
A33
組合員と、DV被害を受けている被扶養者が生計維持関係にないことを確認できた場合は、被扶養者(被害者)からの申出によって認定を取り消すことができます。下記の書類を共済組合市ヶ谷センターへ送付ください。
【必要書類】
- 組合員と組合員から暴力(DV)を受けている被扶養者(被害者)が生計維持関係にないことを申し立てた申出書
- 組合員等からの暴力等を理由として保護(来所相談を含む。)した旨の証明書(※)
(※)児童相談所及び女性相談員センター、高齢者虐待に関する相談・通報窓口、障害者虐待に関する相談・通報窓口、配偶者暴力相談支援センター、自治体等の公的機関から発行された組合員等からの暴力等を理由として保護(来所相談を含む。)した旨の証明書又は地方公共団体と連携して被害者への支援を行っている民間支援団体(一時保護委託を受けている民間シェルター、配偶者暴力に関する協議会参加団体、補助金等交付団体)から発行された確認書も可。
Q34
同居している妻の両親を新規に扶養認定する場合の必要な要件を教えてください。
A34
妻の両親を扶養認定するには「組合員と同一の世帯に属することが必要であり、組合員と生計を共にし、かつ同居していること」が条件となります。同一の住所表記でも住民票が別々の場合は「別居」として取り扱うことになりますので、扶養認定できません。住民票をご確認ください。
被扶養者の取消
Q1
被扶養者である配偶者の親が亡くなり、配偶者が家賃収入のある不動産を相続することになりました。認定の取り消しは必要ですか。
A1
相続した不動産収入と、給与その他収入を合算して、収入基準額から外れる場合は認定取消の手続が必要です。
Q2
離婚と離婚に伴う子の認定取消や認定日について教えてください。
A2
離婚による場合の認定取消日は、離婚した日の翌日となります。離婚に伴う子どもの認定取消日も離婚した日の翌日となります。
Q3
被扶養者が後期高齢者医療制度に加入しました。75歳以上で自動的に加入するものなので、認定取消の手続きをしなくてもよいですか。
A3
組合員本人の退職を事由とする場合を除いて、被扶養者が後期高齢者医療制度に加入した場合は、必ず認定取消の手続きを行ってください。
出産費・出産費附加金等
Q1
出産のため病院で直接支払制度を利用しました。出産費は50万円未満でしたが、差額支給はありますか。
A1
直接支払制度を利用されている場合は、支払基金から共済組合市ヶ谷センターに請求がきます。差額分と附加給付については、共済組合市ヶ谷センターからお知らせします。
Q2
1年以上組合員でしたが退職し、その後出産しました。退職後も6か月以内の出産であれば共済組合に出産費を請求することができるのでしょうか。
A2
1年以上組合員(任意継続組合員を含む。)であった人が、退職後(任意継続組合員については資格喪失後)6月以内に出産した場合は、出産費が支給されます。ただし、被扶養者として他保険に加入中の場合は重複して請求することはできませんので、加入中の保険に請求してください。
Q3
子どもが亡くなった状態で産まれた場合も、出産費の請求はできるのでしょうか。
A3
4か月(85日)以上の出産の場合は請求することができます。死胎埋(火)葬許可証の写しを添付してご請求ください。
育児休業手当金
Q1
保育園の入所を断られ、育児休業の延長を行いました。3歳まで育児休業を申請している場合でも、育児休業手当金は延長して支給されますか。
A1
令和7年4月から1と2の書類が必要となりましたので、市ヶ谷センターに送付してください。
1 市区町村に提出した保育所等の利用申込書の写し
2 市区町村より発行された保育所等における保育が当面行われないことが明らかとなる通知の写し(入所保留通知書、入所不承諾通知書等)
Q2
慣らし保育期間は育児休業手当金の延長対象になりますか。子が1歳を迎え、保育所への入所も決定していますが、慣らし保育の期間は短時間しか保育が実施されないため、育児休業を取得したいと考えています。
A2
子が1歳に達した後も育児休業を取得しなければならない場合でも、保育所の入所は決定していることから、支給の延長に関して施行規則で定める「保育の実施を希望し、申し込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」には該当しないと解されますので、育児休業手当金は延長して支給されません。
Q3
パパ・ママ育休プラス利用制度を利用している組合員については、1歳2か月まで育休手当金が支給可能だと思いますが、1歳2か月になる前に保育園に入園した場合、入園後の育児休業期間中(1歳2か月まで)は引き続き育児休業手当金は支給されますか。
A3
組合員が育児休業等を取得しており、パパ・ママ育休プラスの支給要件を満たしていれば、支給されます。
療養費・家族療養費(立替)
Q1
療養費支給申請を行う場合、過去の分はいつまで請求できますか。
A1
保健給付には時効があり、請求できる期限は2年となっています。2年が経過したものは、時効となり権利がなくなってしまいますのでくれぐれもご注意ください。
Q2
自衛官が自衛隊病院以外の保険診療機関で診療を受けた場合、医療費の負担額等はどうなるのでしょうか。
A2
自衛官本人の医療費は個人負担分を除き、全額国が負担しています。
なお、質問の自衛隊病院以外の保険医療機関で診療を受けた場合は、医療費の3割が自己負担となります。その他詳細については、ご所属の衛生担当にお尋ねください。
Q3
先日、子どもが出先で県外の病院にかかりました。全額自己負担したのですが、医療費を還付してもらうためにはどのような書類が必要ですか。
A3
自己負担額を差し引いた額を家族療養費として支給いたします。
病院で支払われた際の領収書の他に、保険点数が確認できる診療報酬明細書(もしくは、診療報酬領収済明細書)が必要となります。もしお手元になければ、病院に発行をご依頼ください。
療養費・家族療養費(治療用装具)
Q1
被扶養者の治療用装具に係る請求にはどのような手続きが必要ですか。
A1
療養費(家族療養費)請求書に、医師の意見書及び装具装着証明書の原本と領収書を添付してください。詳しくは療養費・家族療養費をご覧ください。
Q2
治療用装具の療養費を申請する際、なぜ写真の添付が必要なのですか。
A2
実際に作成した装具が医師の作製指示した装具と異なっていたり、給付対象にならない装具について申請されるといった不正事案が全国的に問題となり、厚生労働省から平成30年4月1日より治療用装具(靴型)の療養費申請において、写真提出を必要とする旨の通知が発出されました。
療養費・家族療養費(柔道整復師)
Q1
過去に痛めた膝が再び痛みだしたので、接骨院で施術を受けたいのですが療養費の支給対象になりますか?
A1
過去のケガや交通事故の後遺症などは、療養費の支給対象にはなりません。また、症状が改善せず漫然と長期間にわたって通院している場合も、療養費の対象外となります。
負傷日から初検日の期間が空きすぎていないこと、外傷性があきらかなケガであること、損傷の程度が慢性に至っていないものであることが必要です。
Q2
打撲、捻挫のため施術を受け、3月以上継続します。長期にわたりますが、支給は打ち切られますか?
A2
施術が長期にわたる場合は、長期施術継続理由書を提出してください。
療養費・家族療養費(はりきゅう等)
Q1
あんま、はり、きゅう、マッサージの治療は保険適用になりますか?
A1
保険適用となる施術治療は、病名等が限定されており、医師が同意した場合のみ対象となります。医師に相談し、「同意書」をいただいてから施術を受けてください。
医師の同意がない場合、健康保険適用外となり、全額自己負担となります。
Q2
どういった症状だと保険適用で施術を受けられますか?
A2
申請される症状で多いものは下記のとおりです。
「脳出血による片麻痺」「麻痺」「関節拘縮以外の保険者が認めたその他の疾患」「関節拘縮」「筋麻痺」「片麻痺・筋麻痺以外のその他の麻痺」「神経痛」「痛風」。
療養費・家族療養費(外国で療養を受けた場合)
Q1
近々海外に出かける予定ですが、もし出先で病気やケガをして病院にかかった場合、医療費は共済組合に請求できますか?
A1
外国で医療機関にかかった場合に要した費用は療養費の対象になります。療養費は健康保険の例により算定しますが、請求に当たり、療養費・家族療養費の提出書類をご提出ください。なお、(1)(2)については、支部で用意している様式がありますので、予めお持ちください。
移送費・家族移送費
Q1
通院にタクシーを使った場合、移送費は支給されますか。入院に必要な私物などを運送する費用は支給の対象ですか 。
A1
どちらの場合も移送費は支給されません。移送費の支給は、移送の目的である療養が医師の指示によるものであり、病気やケガにより病院や診療所まで移動することが困難で、緊急その他やむを得ない場合であると共済組合が認めたときに限られています。毎日の通院のために使うタクシーの費用や、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは、移送費の支給対象にはなりません。
高額療養費
Q1
先日病院に入院しました。高額療養費に該当していると思うので、手続方法を教えてください。
A1
医療機関等を利用した際のレセプトが共済組合へ届くのは、受診から2~3か月後となります。高額療養費に該当している場合、共済組合から組合員へ連絡し、請求の案内をします。受診から3か月以上経過しても連絡がない場合は、一度コンタクトセンターへお問い合わせください。なお、自衛官診療証を使用された場合は、ご所属の衛生担当にご確認ください。
Q2
通院治療で毎月高額な医療費を支払っています。支給されるまでの間の負担が大きいのですが、どうすればよいですか。
A2
限度額適用認定証により、高額療養費として支給される分をあらかじめ差し引いて精算することができます。マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証は不要となります。マイナ保険証を利用しない場合は、限度額適用認定証の交付申請が必要となります。
なお、自衛官の方は、ご所属の衛生担当にご確認ください。
Q3
高額療養費の「多数回該当」とは何ですか。
A3
高額療養費の「多数回該当」とは、医療費の負担額が大きい世帯の負担を軽減させる制度です。医療保険上の同一世帯で直近1年間に3回以上高額療養費が支給されている時は、4回目の支給から多数回該当の高額療養費算定基準額になります。
Q4
妻のインプラント代が高額だったのですが、高額療養費には該当しますか。
A4
インプラントは保険適用外なので、給付はありません。確定申告の医療費控除には含めることができます。
Q5
自治体から医療助成を受けることになりました。組合への届出は必要ですか。
A5
医療機関が作成する診療報酬明細書に公費番号が記載され、当組合で助成を受けていることが確認できるため、届出は不要です。
一部負担金払戻金
Q1
同じ月に同じ病院にて入院及び通院をした場合、一部負担金払戻金は合算されますか。
A1
入院と通院は別扱いとなるため、合算できません。
なお、自己負担額が21,000円以上となるレセプトを合算して高額療養費が支給される場合は、一部負担金払戻金も合算して取り扱うことになり、合算して高額療養費が支給されない場合は、一件ごとに一部負担金払戻金を支給します。
Q2
高額療養費や一部負担金払戻金に該当しそうな場合、どうしたらよいですか。
A2
支給該当者の方には、共済組合市ヶ谷センターからお知らせを送付します。記載内容に沿って、請求の手続をお願いします。
第三者行為
Q1
被扶養者が第三者によってケガをしました。手続はどのようにすればよいですか。
A1
損害賠償請求書、念書を記入していただき、誓約書、委任状を加害者に渡してください。添付書類として、診断書、交通事故証明書等の提出が必要となります。詳しくは第三者行為をご確認ください。
Q2
通勤中に交通事故に遭い、骨折しました。事故の加害者は判明していますが、マイナ保険証等を使用して医療機関等を受診できますか。
A2
通勤中のケガは公務災害(労務災害)となりますので、ケガの治療にマイナ保険証等は使用できません。ご所属の人事担当者と医療機関に通勤中(業務上)のケガであることを至急申し出てください。
Q3
配偶者からの暴力は第三者行為にあたりますか。
A3
第三者行為にあたりますが、状況によって判断されます。
傷病手当金
Q1
傷病手当金の請求は毎月でなく、複数月分まとめて請求してもいいですか。
A1
傷病手当金は、支給停止・減額された毎月の給与を補う生活のための給付であるため、まとめて請求せず、月ごとに作成してください。
Q2
短期組合員も傷病手当金は支給されますか。
A2
支給の要件を満たしている場合、短期組合員の方も対象です。請求の前に、共済組合市ヶ谷センターに「傷病手当金相談シート」をご提出ください。
Q3
傷病手当金を受給していますが、休職期間中に1日だけ出勤しました。傷病手当金が支給される期間はどうなりますか。
A3
傷病手当金の支給期間中に出勤した日については、傷病手当金は支給されません。出勤した前後の期間を通算して1年6か月(結核性の病気については3年間)が支給期間となります。
Q4
傷病手当金の支給期間を残したまま退職し、新たに健康保険組合に加入します。残りの期間分の傷病手当金は支給されますか。
A4
新たに共済組合や健康保険の適用を受けることとなったときは、その日以後は新たに加入した共済組合などから給付を受けることになりますので、当組合からの傷病手当金は支給停止となります。
Q5
傷病手当金を受給中ですが、今月から新たに別の傷病にかかったため、その分を請求しようと考えています。新たに請求した場合でも満額受給することはできますか。
A5
すでに支給されている傷病手当金と新たに請求する傷病手当金の両方が満額支給できるとは限りません。新たに請求した場合の支給期間は、3日間の待期期間を経過した4日目から起算し、通算1年6か月(結核性の病気については3年間)支給されます。
ただし、異なる傷病のため休業している期間が重複する際は、いずれか一方の傷病手当金が支給されません。
出産手当金
Q1
任意継続組合員ですが、出産手当金を請求できますか。
A1
任意継続組合員となる前の現職において、産前産後休暇を取得している場合は支給されますが、産前産後休暇取得以前に任意継続組合員となった場合は対象外です。
Q2
出産が予定日より遅れてしまった場合、出産手当金の支給期間はどうなりますか。
A2
出産予定日より遅れた分についても、支給対象となります。
出産予定日よりも出産が早まった場合は、出産予定日前42日間について支給されるもののうち、実際の産後の期間に相当する部分の支給は、産後の出産手当金の支給とみなすことになりますので、出産が早まったことにより短縮された日数分を産後に追加して支給することはありません。
Q3
退職後も出産手当金を請求できますか。
A3
1年以上組合員であった者が退職した際に、出産手当金の支給を受けている場合には、その者が退職しなかったとしたならばその支給を受けることができる期間、引き続いて出産手当金が支給されます。この場合、その受給期間中に、他の組合の組合員等の資格を取得したとき以後、出産手当金は支給しません。
休業手当金
Q1
介護休業取得中のため、共済組合から介護休業手当金を受給しています。
介護休業手当金の支給期間が終了するため、今後は休業手当金を請求できますか。
A1
介護休暇は「欠勤」には該当しませんので、休業手当金は支給されません。
介護休業手当金
Q1
育児時短勤務職員が介護休暇を取得した場合に介護休業手当金は支給されますか。
A1
介護休業手当金は、国共法第68条の3第1項において「期間1日につき」支給することとされているので、時間単位の取得については支給することはできません。
ただし、例として組合員が「1日につき3時間55分勤務」の形態を行うことを所属長により承認を受けているのであれば、当該組員にとって1日とは3時間55分になることから、時間単位の取得には当たらないことになり、介護休業手当金が支給されます。
埋葬料・埋葬料附加金等
Q1
組合員の子が亡くなりました。必要な書類を教えてください。
A1
市長の発行する埋(火)葬許可証のコピーの準備をお願いします。詳しくは添付書類をご確認ください。
Q2
自死の場合でも埋葬料は支給されますか。
A2
支給されます。公務中および通勤途中以外であれば、その死因は問われません。
弔慰金
Q1
事故に遭ってから死亡までに期間があいた場合、弔慰金は支給されますか。即死した場合にしか支給されないのでしょうか。
A1
その死亡の原因が非常災害に直接結びつくものであって、医療効果が得られないような状態で死亡した場合に弔慰金が支給されます。たとえば、交通事故により負傷し、病院で治療を受けていたが事故発生の数週間後に亡くなってしまった場合は、治療の方法によっては回復することも考えられますので、このような場合は、弔慰金は支給されません。
災害見舞金
Q1
組合員所有の自家用自動車が台風により車庫ごと浸水し、使用不能となってしまいました。この場合、この自動車を災害見舞金の支給対象となる家財として取り扱ってよいでしょうか。
A1
自家用自動車は、災害見舞金の対象である「家財(※)」には該当しません。
ただし、通常勤務のため自己所有の自動車を使用している者で、当該自動車通勤に係る通勤手当を受けている者の当該自動車は、住居以外の社会生活上必要な財産と考えられますので、「家財」として災害見舞金の支給対象となります。
(※)家財とは、住居以外の社会生活上必要な一切の財産をいい、衣服、寝具、食器、燃料、家具、調度品、書画骨董品等は含まれますが、山林、宅地、田畑、貸家等の不動産及び現金、預貯金通帳、有価証券等は含まれないことになっており、また原則として住居内にあるものに限られ、住居狭小等の理由により、車庫等に預けているものも含まれません。
Q2
浸水により所有している畑が損害を受けました。この場合も災害見舞金の支給対象になりますか。
A2
田畑や山林等は、支給対象である「家財」には含まれないため、対象外です。なお、自身が居住している自宅等が浸水被害にあった場合は、水深等の損害の程度によって支給額が異なります。
Q3
落雷により自宅のパソコンが使用できなくなりました。災害見舞金の請求をすることは可能でしょうか。
A3
被害がパソコンのみの場合、支給されない可能性があります。災害見舞金は組合員又は被扶養者の住居や家財がそれぞれ共済組合の損害判定基準の1/3以上損害を受けたと判断された場合に支給されます。また、営内居住の自衛官に限り、留守宅も災害見舞金の支給対象となります。
任意継続組合員
Q1
任意継続組合員に申し込みますが、現在被扶養者となっている家族はそのまま認定されますか。
A1
任意継続組合員の被扶養者の場合も認定条件は変わりませんので、引き続き要件を満たし生計を維持している場合は、被扶養者として認定されます。任意継続組合員の申込時に被扶養者等申告書及び必要書類をご提出ください。
なお、任意継続組合員は短期給付及び福祉事業のみ適用されます。
Q2
任意継続組合員に申し込む際、年金制度も引き続き加入できますか。
A2
任意継続組合員は短期給付及び福祉事業のみ適用される制度のため、別途、国民年金へ加入していただく必要があります。60歳未満の組合員本人及び20歳以上60歳未満の被扶養配偶者の方は、お住まいの市区町村の窓口で、退職後速やかにお手続きください。



