本文
病気やケガをしたとき
組合員またはその被扶養者が、病気やケガをしたときは、保険診療を行っている病院、診療所及び薬局(以下「保険医療機関」といいます。)の窓口にマイナ保険証または資格確認書等(以下「マイナ保険証等」といいます。)を提示することにより、現物給付方式により必要な診療を受けることができます。
その場合、組合員またはその被扶養者の自己負担額及び共済組合の給付額は次のとおりです。
療養の給付・家族療養費(現物給付)
| 区分 | 自己負担の割合(外来・入院) | 共済組合の負担割合 |
|---|---|---|
| 高齢受給者(平成26年4月1日までに 70歳の誕生日を迎えた方) | 1割 (現役並み所得者3割) |
9割 (現役並み所得者7割) |
| 高齢受給者(平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方) | 2割 (現役並み所得者3割) |
8割 (現役並み所得者7割) |
| 一般(義務教育就学後~70歳未満) | 3割 | 7割 |
| 一般(義務教育就学前) | 2割 | 8割 |
注意
- 国家公務員共済組合連合会病院での診療に係る一部負担金の額は、保険医療機関と同じです。
- 組合員または被扶養者が病院の窓口で支払った一部負担金が定められた基準額を超える場合は、組合員からの請求により、高額療養費及び一部負担金払戻金(被扶養者には一部負担金払戻金は支給されません。)が支給されます。詳細については、高額療養費もしくは、一部負担金払戻金をご覧ください。
- 高齢受給者とは、70歳以上75歳未満の組合員または被扶養者をいいます。高齢受給者のうち、自己負担割合が3割となる現役並み所得者とは、標準報酬が28万円以上の組合員で、更に、組合員と被扶養者の年収が520万円以上となる組合員とその被扶養者が該当します。高齢受給者のうち、自己負担割合が2割となっている方は、当分の間自己負担割合が1割となり、残りの1割は公費負担となる軽減特例措置がとられていましたが、見直しが行われ、平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方から段階的に2割とし、平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方は引き続き1割となります。
入院時食事療養費(現物給付)
組合員又は被扶養者(特定長期入院組合員または被扶養者※を除く。)が、入院時に食事の提供を受けたときは、食事療養に要した費用(厚生労働大臣の定める基準により算定した額)から自己負担分である「食事療養標準負担額」を控除した額を入院時食事療養費(被扶養者については、家族療養費)として共済組合が病院に支払います。
※ 65歳以上75歳未満の療養病床入院患者。
(食事療養標準負担額)
食事療養標準負担額 1食につき 510円
ただし、次の場合に該当し、共済組合から食事療養標準負担額の減額認定を受けている者は、それぞれ以下の金額に軽減されます。
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1 |
2、3のいずれにも該当しない指定難病患者または小児慢性特定疾病児童等 |
1食300円 |
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|---|---|---|---|
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2 |
低所得者II (市町村民税 非課税者等の世帯) |
直近1年間の入院期間が90日以内 |
1食240円 |
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3 |
直近1年間の入院期間が90日超 |
1食190円 |
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4 |
低所得者I (2、3のうち、世帯全員の市町村民税が非課税である方)※高齢受給者のみ |
1食110円 |
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令和7年4月1日以降の額です。
食事療養標準負担額の減額認定
食事療養標準負担額の減額認定を受けられる方は次のいずれかに該当する者です。
(ア)食事療養を受ける日の属する年度(当該食事療養を受ける日の属する月が4月~7月の場合は前年度)分の市町村民税が課されない者または免除されている者
(イ)食事療養を受ける日の属する月において食事療養に係る標準負担額を減額すると生活保護に該当しなくなる者
食事療養標準負担額の減額の差額支給
マイナ保険証や限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提出している方は減額されて現物給付を受けられます。それらを医療機関に提出せず減額されていない食事療養標準負担額を支払ったうえで、組合がその提出しなかったことをやむを得ないと認めたときは、「入院時食事療養費等差額申請書」に事実を証明する書類を添付して組合に提出することで、差額が支給されます。
入院時生活療養費(現物給付)
特定長期入院組合員又は被扶養者※が、入院時に生活療養を受けたときは、生活療養に要した費用(厚生労働大臣の定める基準により算定した額)から自己負担分である「生活療養標準負担額」を控除した額を入院時生活療養費(被扶養者については家族療養費)として共済組合が病院に支払います。
※ 療養病床に入院する65歳以上75歳未満の療養病床入院患者。
(生活療養標準負担額)
生活療養標準負担額 食費※510円(1食)、居住費370円(1日)
※ 食費510円は、医療機関によって470円となる場合があります。
ただし、次の場合に該当し、共済組合から食事療養標準負担額の減額認定を受けている者は、それぞれ以下の金額に軽減されます。
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低所得者 II (療養があった月の属する年度(当該療養のあった月が4月から7月の場合は前年度)分の市町村民税非課税者 若しくは生活保護法に規定する要保護者) |
食費240円(1食) |
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|---|---|---|
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低所得者 I (療養があった月の属する年度(当該療養のあった月が4月から7月の場合は前年度)分の市町村民税非課税に係る所得がない場合 若しくは生活保護法に規定する要保護者) |
食費140円(1食) |
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病状の程度が重篤な者または常時のもしくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する入院医療の必要性の高い状態にある者 |
一般 |
食費510円※1(1食) |
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低所得者 II |
食費240円※2(1食) |
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低所得者 I |
食費110円(1食) |
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指定難病の者 |
一般 |
食費300円(1食) |
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低所得者 II |
食費240円※2(1食) |
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低所得者 I |
食費110円(1食) |
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※1…食費510円は、医療機関によって470円となる場合があります。
※2…過去1年間の入院期間が90日超の場合は、1食につき190円
生活療養標準負担額は、高額療養費及び一部負担金払戻金の対象ではありません。
生活療養標準負担額の減額認定
低所得者に該当するときは、生活療養標準負担額の減額の取扱いを受けられます。
(取扱いについては、食事療養標準負担額の減額認定と同様です。)
生活療養標準負担額の減額の差額支給
マイナ保険証や限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提出している方は減額されて現物給付を受けられます。それらを医療機関に提出せず減額されていない生活療養標準負担額を支払ったうえで、組合がその提出しなかったことをやむを得ないと認めたときは、「入院時生活療養費等差額申請書」に事実を証明する書類を添付して組合に提出することで、差額が支給されます。
請求手続
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電子申請 |
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書面(紙)申請 |
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提出書類
請求書
書面(紙)申請用
「入院時食事療養費等差額・入院時生活療養費等差額申請書」 [Wordファイル/39KB] (記入例) [PDFファイル/194KB]
添付書類
⑴ 領収証書
⑵ 減額認定の事実を証明する書類(非課税証明書等)
※ 食事療養を受けた期間により、提出する(非)課税証明書の年度が異なります。
(例)
令和7年8月診療分~令和8年7月診療分:令和7年度(令和6年中の収入)の(非)課税証明書
令和8年8月診療分~令和9年7月診療分:令和8年度(令和7年中の収入)の(非)課税証明書
【公金受取口座を希望する場合(書面(紙)申請のみ)】
【公金受取口座を希望しない場合】
⑷ 振込先口座情報が確認できるもの(銀行通帳の写し等)
※ 個々の状況により、上記記載の書類以外にもご提出をお願いする場合がございます。
提出先
電子申請
電子申請サイト<外部リンク>
※ ご利用には利用者登録が必要です。(利用者登録案内) [PDFファイル/495KB]
※ 組合員資格喪失後のご利用はできません。
※ 電子申請サイトに操作のマニュアルを掲載しています。
郵送での提出
郵送方法については市ヶ谷センター送付先をご確認ください。
※ 提出が書面(紙)に限定されている書類に関しては、ご所属の支部窓口でお預かりし、月に2回、所定の日にまとめて市ヶ谷センターへ郵送しますので、支部窓口へご相談ください。
なお、急ぎで提出が必要な書類がある場合は、郵送日をよくご確認のうえ、ご提出ください。
支給スケジュール
支給スケジュールをご確認ください。
審査の状況によりスケジュールどおりの支給とならない場合もございますので、ご了承ください。
なお、年度のスケジュールは3か月ごとに設定しています。
4~6月:前年度の2月末頃に掲載予定
7~9月:5月末頃に掲載予定
10~12月:8月末頃に掲載予定
1~3月:11月末頃に掲載予定
請求期限
療養に要した費用を支払った日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により権利が消滅します。
※ 以前加入していた健康保険組合に返納した医療費は、診察を受けた日の翌日から2年以内となります。
関連
保険外併用療養費(現物給付)
組合員または被扶養者が、病気または負傷について、厚生労働大臣の定める評価療養または選定療養を受けた場合、保険が適用される部分の医療費のうち自己負担分(3割)を除いた額を、保険外併用療養費(被扶養者については家族療養費)として共済組合が病院に支払います。
※1評価療養 先進医療や治験など
※2評価療養 特別室の提供、歯科における前歯部の治療に使用する金合金または白金加金の支給など
療養費・家族療養費(現金給付)
病気やケガの診療は、「マイナ保険証等」を使って受ける現物給付が原則です。ところが、緊急その他やむを得ない事情で「マイナ保険証等」が使えず、医療費の全額を支払った場合は、組合員からの請求に基づき、共済組合が必要と認めた場合に限り、一定の基準により算定した額(保険点数で算定した額)から自己負担額を差し引いた額を「療養費」または「家族療養費」として現金により支給します(このことを「現金給付」といいます。)。
なお、支払った医療費が保険点数で算定されないことがあるため、共済組合の支給額が実際の支払額より少なくなる場合もあります。
緊急その他やむを得ない事情とは?
- 事故・急病のためマイナ保険証等を提示せず医療機関にかかったとき
- 保険医療機関が全くない地域で病気にかかり、非保険医療機関にかかったとき
- 外国において、病気やケガのため、病院等にかかったとき
- 医師の指示により関節用装具、コルセット等の治療用装具を購入したとき
- 輸血のための生血を購入したとき
- 医師の同意を得て、はり、きゅう、マッサージ等にかかったとき
| 提出書類 | 医療費の立替払い | 療養費(家族療養費)請求書 診療報酬領収済明細書または診療報酬明細書と領収書 |
|---|---|---|
| 治療用装具 | 療養費(家族療養費)請求書 領収書(購入した補装具等の種目が明記されたもの) 医師の証明書 装具の写真(靴型装具に係る請求のみ) |
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| 生血 | 療養費(家族療養費)請求書 領収書 医師の証明書 |
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| 柔道整復師、はり・きゅう、あんまマッサージ師に係る施術 | 療養費(家族療養費)請求書 医師の同意書 領収書 施術の明細書 |
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| 外国で療養を受けた場合 | 療養費(家族療養費)請求書 領収書(和訳を添付) 診療報酬明細書(和訳を添付) 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート、航空券等)の写し 組合が海外療養の内容についてこの海外療養を担当した者に照会することに関する同意書 |
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注意
共済組合と施術に関する協定を締結した柔道整復師から施術を受ける場合は、「マイナ保険証等」を提示することにより、現物給付扱いとなります。
上記の事由が発生した場合は、所属の共済組合支部に該当の書類をご用意の上、請求手続きを行ってください。
例1
組合員Cさんは、旅行中に腹痛になり、旅行先の病院で診察を受けました。Cさんはマイナ保険証等を持っておらず、医療費の10,000円を全額負担しました。この場合、Cさんは診療報酬領収済明細書を病院から発行してもらい、後日、療養費請求書(用紙は共済組合支部短期係にあります。)に添付することにより、共済組合短期係に請求することができます。請求が認められますと医療費全額(保険適応部分に限る。)10,000円から3割の自己負担額である3,000円を差し引いた7,000円がCさんに現金で支給されます。
例2
組合員Dさんは、腰痛により病院で診察を受けました。医師にコルセットの装着が必要だと言われ、その医師の指示のもとにコルセットを20,000円で購入しました。この場合、Dさんは療養費請求書に治療上、コルセットを必要とする旨の医師の証明書とコルセット購入の領収書を共済組合短期係に提出して請求することができます。請求が認められますと購入代金20,000円から3割の負担額6,000円を差し引いた額14,000円がDさんに現金で支給されます。
訪問看護療養費・家族訪問看護療養費(現物給付)
組合員または被扶養者が、難病または末期ガン患者等となり、指定訪問看護業者から看護師等による訪問看護サービスを受けた場合において、共済組合が必要と認めたときは、訪問看護に要した費用から自己負担額を控除した額を「訪問看護療養費」または「家族訪問看護療養費」として支給します。
| 区分 | 負担割合 | |||
|---|---|---|---|---|
| 本人 | 共済 | |||
| 組合員 | 3割 | 7割 | ||
| 被扶養者 | 一般 | 3割 | 7割 | |
| 乳幼児(義務教育就学前) | 2割 | 8割 | ||
| 高齢受給者 | 一般 | 2割 | 8割 | |
| 現役並み所得者 | 3割 | 7割 | ||
注意
高齢受給者の方で自己負担割合が2割となっている方は、当分の間、自己負担割合が1割となる軽減特例措置がとられていましたが、見直しが行われ、平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方から2割とし、平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方は引き続き1割となります。
移送費・家族移送費
組合員又は被扶養者が医師の指示で特定の病院へ転院する場合、急病や負傷で病院まで移動困難な場合(通常の診断治療のための通院を除く。)等の交通費について、緊急その他のやむを得ないと共済組合が認めた場合は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用を「移送費」又は「家族移送費」として支給されます。
医師、看護師等付添人については、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として1人まで交通費を支給されます。
なお、移送の原因が第三者の行為による場合は、共済組合が損害賠償の代位取得をし、第三者に請求するので共済組合にご連絡ください。
支給要件
次のいずれにも該当すると認められる場合
- 移送の目的である療養が医師の指示によるもので、保険診療として適切であること
- 患者が当該療養の原因である負傷、疾病により移動困難であること
- 緊急その他やむを得ないこと
支給額
最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定された額を、実際に要した費用を限度として支給します。
支給事例
- 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合
- 離島で負傷し、付近の医療施設では必要な医療が受けられないため、島外での治療が指示された場合
不支給事例
- 介護タクシーや民間救急車等を利用した計画的な転院や送迎
- 近くに十分な治療を受けられる病院があるにもかかわらず、遠くの病院へ移送する場合
請求手続
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電子申請 |
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書類(紙)申請 |
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提出書類
請求書
書面(紙)申請用
「移送費・家族移送費請求書」 [Wordファイル/43KB] 記入例 [PDFファイル/292KB]
※ 電子申請の場合は、電子申請サイト上で必要事項を直接入力します。
添付書類
⑴ 医師の証明書 [Excelファイル/16KB]
※ 電子申請の場合及び書面(紙)申請の場合で請求書に医師の証明を受けていない場合は、こちらの様式をご使用ください
※ 書面(紙)申請の場合で、すでに請求書の規定欄に医師の証明を受けている場合は不要
⑵ 移送の事実を証明する領収書
【公金受取口座を希望する場合】
【公金受取口座を希望しない場合】
⑷ 振込先口座情報が確認できるもの(銀行通帳の写し等)
※ 個々の状況により、上記記載の書類以外にもご提出をお願いする場合がございます。
提出先
電子申請
電子申請サイト<外部リンク>
※ ご利用には利用者登録が必要です。(利用者登録案内) [PDFファイル/495KB]
※ 組合員資格喪失後のご利用はできません。
※ 電子申請サイトに操作のマニュアルを掲載しています。
郵送での提出
郵送方法については市ヶ谷センター送付先をご確認ください。
※ 提出が書面(紙)に限定されている書類に関しては、ご所属の支部窓口でお預かりし、月に2回、所定の日にまとめて市ヶ谷センターへ郵送しますので、支部窓口へご相談ください。
支給スケジュール
支給スケジュールからご確認ください。
審査の状況によりスケジュールどおりの支給とならない場合もございますので、ご了承ください。
なお、年度のスケジュールは3か月ごとに設定しています。
4~6月:前年度の2月末頃に掲載予定
7~9月:5月末頃に掲載予定
10~12月:8月末頃に掲載予定
1~3月:11月末頃に掲載予定
請求期限
移送を行った日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。
よくある質問
Q1
通院にタクシーを使った場合、移送費は支給されますか。入院に必要な私物などを運送する費用は支給の対象ですか 。
A1
どちらの場合も移送費は支給されません。移送費の支給は、移送の目的である療養が医師の指示によるものであり、病気やケガにより病院や診療所まで移動することが困難で、緊急その他やむを得ない場合であると共済組合が認めたときに限られています。毎日の通院のために使うタクシーの費用や、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは、移送費の支給対象にはなりません。



