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被扶養者

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被扶養者

ID: 0000164 / 更新日: 2026年2月2日更新 / 印刷ページ表示

被扶養者の認定被扶養者の認定取消(参考)三親等内親族図


被扶養者の認定

組合員が結婚、出産等により扶養する者を有することになったときは、速やかに被扶養者等申告書に必要書類を添付し、共済組合に提出して被扶養者の認定を受けてください。
認定されますと、被扶養者としての各種給付が受けられます。

~被扶養者申告書の提出が必要な例~

  • 結婚、出産、離婚、収入減少等により配偶者等の生計維持を申告したとき
  • 新たに採用されたとき

国民年金第3号被保険者

20歳以上60歳未満の配偶者が組合員の被扶養者に認定された場合は、国民年金第3号被保険者の届出が必要です。

手続や詳細については、国民年金第3号被保険者(長期組合員の方向け)をご参照ください。

被扶養者の認定条件

主として組合員の収入で日本国内に居住し、次の範囲にあてはまること。

(要件)

  • 認定対象者が収入要件を満たしていること
  • 組合員が認定対象者の扶養義務を負っていること
  • 認定対象者が他の健康保険に加入していない(※)こと

(被扶養者の範囲)

  1. 組合員の配偶者(内縁も含む)・子・父母・孫・祖父母・兄姉弟妹
  2. 三親等内の親族で上記以外の方
    (原則として組合員と同居していることが必要)
  3. 内縁関係にある配偶者の父母・子
    (原則として組合員と同居していることが必要)
  4. 内縁関係にあたる配偶者の死亡後におけるその父母・子
    (原則として組合員と同居していることが必要)

(※)他の健康保険等の被保険者となる方は被扶養者とすることができません。また、後期高齢者医療制度の被保険者となる方は、被扶養者の認定が取消しとなります。

【後期高齢者医療制度の被保険者】

  • 75歳以上の方
  • 65歳以上の方で、一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方

 

夫婦共同扶養の場合における認定について

夫婦の両方が被保険者であり2人で家族を扶養する場合、子どもが夫と妻のどちらの被扶養者になるかは、夫婦の年間収入の差に応じて決まります。夫婦双方の年間収入の差額が1割以内の場合は、主として生計を維持する者の被扶養者とします。

請求手続

請求手続方法

電子申請

  1. 電子申請サイトへログイン<外部リンク>
  2. ライフシーンや様式一覧から該当の申告書を選択
  3. 新規申請又は過去申請参照を選択
  4. 必要事項を入力
  5. 必要書類を添付(別途、郵送で提出する書類がある場合はその旨を選択入力)
    ※ 郵送料は自己負担となります。
    ※ 詳しくは下記「提出先」内【郵送での提出】をご確認ください。
  6. 申請内容を確認
  7. 申請ボタンを押下し提出
    ※ ご利用には利用者登録が必要です。(利用者登録案内) [PDFファイル/495KB]
    ※ 電子申請サイトに操作のマニュアルを掲載しています。

書面(紙)申請

  1. 該当の申請書をダウンロード [Excelファイル/21KB]又は支部窓口に設置している各種様式のファイルよりコピーして準備
  2. 申告書に必要事項を記入
  3. 添付書類を準備
  4. ご自身で用意した封筒に記入済みの2と3を入れ、ご自身で書留等を利用し、配達の記録が残るように共済組合へ郵送
    ※ 郵送料は自己負担となります。
    ※ 詳しくは下記「提出先」内【郵送での提出】をご確認ください。

提出書類

申告書

書面(紙)申請用 

「被扶養者等申告書」 [Excelファイル/21KB] 記入例 [PDFファイル/615KB]

添付書類様式

「申立書」 [Wordファイル/17KB 記入例 [PDFファイル/674KB]

「被扶養者の収入確認に当たっての一時的な収入変動に係る事業主の証明書」 [Wordファイル/20KB]

添付書類

認定対象者・認定事由等により添付書類が異なりますので、「被扶養者認定提出書類一覧」 [PDFファイル/701KB]からご確認ください
※ 個々の状況により、「被扶養者認定提出書類一覧」に記載の書類以外にもご提出をお願いする場合がございます。

提出先

電子申請

電子申請サイト<外部リンク>
※ ご利用には利用者登録が必要です。(利用者登録案内) [PDFファイル/495KB]
※ 電子申請サイトに操作のマニュアルを掲載しています。

郵送での提出

郵送方法については市ヶ谷センター送付先​をご確認ください。
※ 提出が書面(紙)に限定されている書類に関しては、ご所属の支部窓口でお預かりし、月に2回、所定の日にまとめて市ヶ谷センターへ郵送しますので、支部窓口へご相談ください。
なお、急ぎで提出が必要な書類がある場合は、郵送日をよくご確認のうえ、ご提出ください。

請求期限

扶養の事実が生じた日(以下、事実発生日といいます。)から5日以内に手続してください。認定の手続がやむを得ない理由で遅れたと共済組合が認めた場合は、事実発生日から1月以内に受け付けたときは事実発生日まで遡って認定しますが、経過した後に届け出た場合は遡っては認定されず、共済組合が申告書等を受け付けた日が認定日となります。

関連

資格確認書

よくある質問

Q1

被扶養者の認定又は認定取消に該当する事実が生じた場合、いつまでに届出を行う必要がありますか。

A1

被扶養者の認定取消については、その事実が生じた日から5日以内に届出を行ってください。

 

Q2

扶養の再認定は、どれくらい時期をあけないといけないのでしょうか。

A2

共済組合では、扶養の取消から再認定までの間に一定期間あけなければいけないという決まりはございません。

収入超過で扶養取消となった方は、その後の年間収入が収入要件に定められた基準額未満(※)となることが明らかであると認められる場合、その判断できる日又は申出日から再認定が可能です。

(※)障害による年金受給者又は60歳以上の方や19歳以上23歳未満(配偶者を除く。)の方は基準額が変わります。詳細は収入要件をご参照ください。

 

Q3

共済組合の扶養の収入要件を教えてください。

A3

共済組合の扶養の収入要件は年間130万円未満(※)です。

年間収入は1月~12月、4月~3月といった区分ではなく、全ての月から引き続く12か月間の合計の収入が収入要件の基準額未満である必要があります。

月収の目安として、交通費や税金など含めた総支給額が毎月130万円(※)を12で割った108,333円以下であれば扶養の範囲内となります。手続や詳細についてはこちらをご確認ください。その他、扶養控除は最寄りの税務署、扶養手当についてはご所属されている部隊の給与係へご相談ください。

(※)障害による年金受給者又は60歳以上の方や19歳以上23歳未満(配偶者を除く。)の方は基準額が変わります。詳細は収入要件をご参照ください。

 

Q4

組合員の家族です。扶養から外れ、国民健康保険に加入することになりました。資格喪失証明書を発行してください。

A4

共済組合市ヶ谷センターで発行いたします。手続についてはこちらをご確認ください。

 

Q5

これから扶養の手続を行う予定です。雇用保険を受給予定ですが、受給すると扶養には入れないと聞きました。

A5

雇用保険の受給額が、収入要件に定められた金額以上(※)(年間130万円未満が要件の場合は、日額3,612円。)の場合、扶養認定は出来ません。雇用保険の受給額が要件未満(年間130万円未満が要件の場合は、日額3,611円以下。)であれば、扶養認定は可能です。

(※)障害による年金受給者又は60歳以上の方や19歳以上23歳未満(配偶者を除く。)の方は基準額が変わります。詳細は収入要件をご参照ください。

 

Q6

繁忙期のため、1か月だけ収入が多くなります。扶養は取消されますか。

A6

ボーナス月や繁忙期等により一時的に収入が増えても、引き続く12か月間の収入が収入要件に定められた年間収入未満(※)であれば扶養は継続されます。ただし、恒常的に基準となる月額(年間収入130万円未満が要件の場合は、108,333円。)を超える月収があると判断されたときは、越えることとなった日から取消となります。

令和5年10月20日から「年収の壁・支援強化パッケージ」の一環として、被扶養者の収入を確認する際、収入が要件の基準額以上であってもそれが「一時的な収入増加」である場合、その旨を確認できる「事業主の証明書」があれば、連続2回まで認定を継続することが可能となりました。

(※)障害による年金受給者又は60歳以上の方や19歳以上23歳未満(配偶者を除く。)の方は基準額が変わります。詳細は収入要件をご参照ください。

 

Q7

9~8月の収入が138万円になりました。1~12月の1年間は130万円未満でも扶養は取消になるのでしょうか。

A7

共済組合の扶養の収入要件は、扶養認定された以降の引き続く12か月、暦年や年度ではなく、どの12か月をとっても収入要件に定められた年間収入の基準額(※)未満であることです。前年9月~今年8月で基準額以上となった場合、扶養取消となります。

(※)障害による年金受給者又は60歳以上の方や19歳以上23歳未満(配偶者を除く。)の方は基準額が変わります。詳細は収入要件をご参照ください。

 

Q8

自衛官の夫に扶養されています。2018年から扶養の年収要件が103万円から150万円に引き上げられたと聞きました。年収150万円未満のパートなら共済組合の扶養の範囲内ということでしょうか。

A8

共済組合(健康保険)の扶養の収入要件は年間(引き続く12か月)130万円未満(※)で変更ありません。変更があった(103万円から150万円に引き上げられた)のは、所得税の配偶者控除の収入要件(給与等900万円以下の方)ですので、ご注意ください。

詳細は最寄りの税務署にお尋ねください。

(配偶者控除とは、組合員の方の所得から一定額が控除されることにより所得税が軽減される制度で配偶者の給与等収入が150万円を超えると控除額は段階的に減額されます。)

(※)障害による年金受給者又は60歳以上の方や19歳以上23歳未満(配偶者を除く。)の方は基準額が変わります。詳細は収入要件をご参照ください。

 

Q9

自衛官の夫に扶養されています。先日、パート先から「パート収入が106万円以上あると、こちら(パート先)の社会保険に加入してもらう。」と説明されました。社会保険の加入と共済組合の扶養は、どちらが優先されますか。

A9

扶養の認定には収入条件の他、大前提として「他の社会保険に加入していないこと」があります。引き続く12か月の収入が収入要件の基準額未満であっても、勤務先の社会保険に加入している場合は勤務先が優先され、共済組合の扶養は取り消しとなります。以下の要件に該当する方は、勤務先の社会保険の対象となりますのでご注意ください。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 賃金月額が88,000円以上
  • 雇用が2月以上見込まれる
  • 51人以上(厚生年金の被保険者数)の従業員のいる企業
  • 学業を主とする学生(昼間学校に通う学生)でないこと
  • 75歳未満

 

Q10

私は個人塾を経営しています。この頃、収入が増えてきましたが、扶養は継続されますか。

A10

開業届を提出していなくても、恒常的な収入がある方は個人事業主とみなされ、パート等と同じように収入の年額(どの時点から見ても12か月間【例:5月~4月、8月~7月】)が収入要件の基準額未満であることが条件になります。

 

確定申告書で収入を確認し、総収入から共済組合が認める必要経費を差し引いた額を年間収入として、扶養認定が継続できるか判断します。

年の途中であっても明らかに月の収入が月あたりの経費を控除しても基準額(年間収入の基準額が130万円の方は月108,333円。)を超えるようになった場合、その月から扶養が取消になることがありますので、ご注意ください。

(※)障害による年金受給者又は60歳以上の方や19歳以上23歳未満(配偶者を除く。)の方は基準額が変わります。詳細は収入要件をご参照ください。

 

Q11

遺族年金は所得証明に記載されていないので収入としてみなされないのでしょうか。

A11

収入としてみなされます。金額の分かる年金通知書等を添付して提出してください。

 

Q12

配偶者が離職したので扶養に入れたいのですが、何が必要ですか。

A12

雇用保険の加入状況によって提出書類が異なります。

  • 雇用保険を受給している、もしくは受給終了した方
    雇用保険受給資格者証の写し
  • 雇用保険を受給しない方
    離職票-1及び離職票-2の写し
  • 雇用保険未加入の方
    前健康保険の資格喪失証明書の写し

その他、被扶養者申告書や住民票、新規の方は戸籍謄本等が必要になります。
なお、雇用保険を受給する場合、収入要件に定められた基準額(※)の日額以上の支給がある場合は認定できません。
(※)障害による年金受給者又は60歳以上の方や19歳以上23歳未満(配偶者を除く。)の方は基準額が変わります。詳細は収入要件をご参照ください。

 

Q13

配偶者は前職を退職後、傷病手当金を受給しています。受給中でも被扶養者として認定できますか。

A13

年間収入の基準額が130万円未満の方は、収入が日額3,611円以下(※1)かつ月額が108,333円以下(※2)であり、組合員の収入の半分以下であれば認定することが可能です。なお、他に収入がある場合は、合算して収入限度額未満であることが要件になります。
(※1)障害による年金受給者又は60歳以上は日額5,000円以下、19歳以上23歳未満は日額4,166円以下
(※2)障害による年金受給者又は60歳以上は月額150,000円以下、19歳以上23歳未満は月額125,000円以下

 

Q14

配偶者が仕事を辞めて雇用保険を受給する予定です。扶養手続は雇用保険終了後でよいですか。

A14

退職後、雇用保険を受給するまで通常2か月程度かかるため、退職後5日以内に扶養手続をしてください。(手当日額が基準額以上であれば扶養取消となります。)

 

Q15

雇用保険の受給を終了した配偶者を扶養する場合の認定日はいつになりますか。

A15

雇用保険受給終了日の翌日が認定日となります。

 

Q16

組合員の妻が3月31日退職後、再び扶養外で働く予定で求職活動をしておりましたが、妊娠が分かったため求職活動をやめました。現在は無職であるため、扶養の認定をお願いしたのですが、退職日から30日以上経っています。この場合、認定日はいつになりますか。

A16

退職日(事実発生日)より30日以上経っているため、共済組合が受け付けた日が認定日となります。

 

Q17

扶養している配偶者がパートを辞めた際に退職金をもらいました。なにか届出は必要ですか。

A17

退職金は一時的な所得とされており、収入要件に定める年間収入には含めない所得となりますので、届出は不要です。

 

Q18

配偶者は前職を退職後、前勤務先の任意継続被保険者として現在も健康保険に加入していますが、収入がありません。被扶養者として認定できますか。

A18

他の健康保険に加入している方は、二重加入となってしまうため被扶養者として認定することができません。任意継続加入中での審査自体は可能ですが、資格を喪失しない限り認定することはできません。

 

Q19

配偶者が転勤するため3月31日に自身も会社を退職しましたが、転居の準備等のため5月1日から同居を始めました。この場合認定日はいつになりますか。

A19

入居日は関係なく、退職した翌日が認定日になります。退職(事実発生)日後原則30日以内の申告が必要になります。この場合、退職(事実発生)日が3月31日になっているため、30日以内となると4月中の申告が必要になります。5月1日以降に申請した場合は、申請した日が認定日となります。

 

Q20

扶養している妻が自営業を始めました。何か必要な書類はありますか。

A20

要件確認の際、開業届の写しの提出をお願いします。また、確定申告後は、確定申告書の写しを提出していただきます。収入が扶養の基準を超える場合は認定取消の手続きを行ってください。

 

Q21

扶養している子が自衛官として入隊した場合の手続きはどうしたらよいですか。

A21

入隊の辞令書をご用意いただき、被扶養者等申告書により電子申請サイトから取消の申請をお願いします。

 

Q22

現在、子を扶養していますが、子を配偶者の扶養に変更したいと考えています。どのような手続きが必要ですか。

A22

被扶養者等申告書と申立書により電子申請サイトから取消の申請をお願いします。

 

Q23

扶養している子が4月1日付で就職したのですが、1か月の試用期間があるため、健康保険の加入日は5月1日でした。この場合、共済組合の扶養取消日はいつになりますか。

A23

この場合の取消日は4月1日となります。雇用された時点で収入が恒常的に基準額を超えることが見込まれるため、働き始めた日から取消となります。

 

Q24

子どもが教育訓練支援給付金を受給(月12万円程度)しながら学校に通っていますが、扶養に入れることはできますか。

A24

「恒常的所得」となるため、収入として加算されます。収入要件に定められた基準額(※)を超える場合は扶養認定することはできません。

(※)障害による年金受給者又は60歳以上の方や19歳以上23歳未満(配偶者を除く。)の方は基準額が変わります。詳細は収入要件をご参照ください。

 

Q25

扶養している障害のある子が20歳となり、障害年金が決定しました。何か提出が必要な書類はありますか。

A25

決定した年金証書の写しを提出いただくほか、要件確認の際に年金支払通知書を提出していただくので確実に保管するようにしてください。また、県・市町村からの給付金も併せて確認させていただきます。

 

Q26

令和7年10月から19歳以上23歳未満の被扶養者の認定の要件が変更されましたが、配偶者は含まれないのですか。

A26

配偶者は含まれません。令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等(配偶者を除く。)を扶養する場合における特定扶養控除の見直しが行われることとなりました。

 

Q27

19歳以上23歳未満の被扶養者に係る年間収入が150万になりましたが、学生である必要はありますか。また、年齢はいつの時点で判定しますか。

A27

学生である必要はありません。年齢によって判断します。

年齢要件はその年の12月31日時点での年齢が基準となります。民法の期間に関する規定を準用し、年齢は誕生日の前日において加算されるため、誕生日が1月1日の方であれば12月31日において年齢が加算されることになります。

 

Q28

12月31日現在の年齢が22歳である年(暦年)の翌年について、年間収入の要件はどのように判定するのですか。

A28

12月31日現在の年齢が22歳である年(暦年)の翌年については、年間収入130万円未満かどうかにより判定します。

 

Q29

19歳以上23歳未満の被扶養者に係る年間収入が150万円未満かどうかの判定については、所得税法上の取扱いと同様に、過去一年間の収入で判定されますか。

A29

従来と同様の年間収入の考え方によって判定します。認定対象者の過去の収入や現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後一年間の収入を見込むことになります。

 

Q30

令和7年10月1日以降の届出で、扶養認定日が令和7年10月1日より前に遡る場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は、どのように判定するのですか。

A30

令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。

 

Q31

実母を扶養(別居)しているのですが、母から年金の請求を行ったとの連絡を受けました、母の年齢(69歳)を考えても繰り下げしていた年金請求により、180万円を超える可能性があります。もし、年金収入で超えた場合の取消日はいつになるのでしょうか。

A31

年金受給により所得が超える場合は、該当者(母)が年金通知書を受理した日が認定取消日となります。収入が180万円未満であれば扶養は継続できますが、該当者の総収入と組合員の送金額を合わせて1/3以上の金額の送金が必要です。

 

Q32

再婚相手の子を扶養に入れるためには養子縁組が必要ですか。

A32

養子縁組をしていなくても、同居していれば「妻の子」として扶養できます。認定日は事実発生から30日以内であればその日から、以後であれば申出の日からの認定となります。

 

Q33

家族である組合員から暴力(DV)を受けています。新たに別の保険組合に加入するために被扶養者の取消手続きをしたいのですが、組合員本人から手続きをしてもらえない場合どのようにすればよいですか。

A33

組合員と、DV被害を受けている被扶養者が生計維持関係にないことを確認できた場合は、被扶養者(被害者)からの申出によって認定を取り消すことができます。下記の書類を共済組合市ヶ谷センターへ送付ください。

【必要書類】

  1. 組合員と組合員から暴力(DV)を受けている被扶養者(被害者)が生計維持関係にないことを申し立てた申出書
  2. 組合員等からの暴力等を理由として保護(来所相談を含む。)した旨の証明書(※)

(※)児童相談所及び女性相談員センター、高齢者虐待に関する相談・通報窓口、障害者虐待に関する相談・通報窓口、配偶者暴力相談支援センター、自治体等の公的機関から発行された組合員等からの暴力等を理由として保護(来所相談を含む。)した旨の証明書又は地方公共団体と連携して被害者への支援を行っている民間支援団体(一時保護委託を受けている民間シェルター、配偶者暴力に関する協議会参加団体、補助金等交付団体)から発行された確認書も可。

 

Q34

同居している妻の両親を新規に扶養認定する場合の必要な要件を教えてください。

A34

妻の両親を扶養認定するには「組合員と同一の世帯に属することが必要であり、組合員と生計を共にし、かつ同居していること」が条件となります。同一の住所表記でも住民票が別々の場合は「別居」として取り扱うことになりますので、扶養認定できません。住民票をご確認ください。

被扶養者の認定取消

組合員の被扶養者として認定していた親族が、就職、収入の増加、他の社会保険への加入、別居等により被扶養者の要件を欠くに至った場合は、共済組合に届出をして被扶養者の認定を取り消さなければなりません。

~被扶養者の要件を欠く場合~

  • 国内居住要件非該当となったとき
  • 主として組合員の収入以外で生活するようになったとき
  • 年額130万円以上の収入を得るようになったとき(19歳以上23歳未満の方は150万円以上、障害による年金受給者又は60歳以上の方は180万円以上)
  • 他の社会保険(健康保険等)に加入したとき
  • 後期高齢者医療制度の被保険者になったとき

認定の取り消し日

就職した場合 ➡ 就職した日
死亡した場合 ➡ 死亡した翌日
協議離婚した場合 ➡ 届出の日の翌日
年金の新規裁定、年金改定により所得が超える場合 ➡ 通知を受理した日

注意事項の画像

事実発生の日又はその翌日から取り消されるため、申請が遅れると給付を受けた分の医療費の戻入が生じる場合があります。被扶養者の要件を満たさなくなった場合は速やかに被扶養者取消の手続をしてください。

なお、被扶養者の要件を欠いていることが判明し、当共済組合からの再三の通知に応じず、被扶養者の認定取消の手続を行わないときは当共済組合の職権により被扶養者の認定を取り消すことがあります。

請求手続

請求手続方法

電子申請

  1. 電子申請サイトへログイン<外部リンク>
  2. ライフシーンや様式一覧から該当の申告書を選択
  3. 新規申請又は過去申請参照を選択
  4. 必要事項を入力
  5. 必要書類を添付(別途、郵送で提出する書類がある場合はその旨を選択入力)
    ※ 郵送料は自己負担となります。
    ※ 詳しくは下記「提出先」内【郵送での提出】をご確認ください。
  6. 申請内容を確認
  7. 申請ボタンを押下し提出
    ※ ご利用には利用者登録が必要です。(利用者登録案内) [PDFファイル/495KB]
    ※ 電子申請サイトに操作のマニュアルを掲載しています。

書面(紙)申請

  1. 該当の申請書をダウンロード [Excelファイル/21KB]又は支部窓口に設置している各種様式のファイルよりコピーして準備
  2. 申告書に必要事項を記入
  3. 添付書類を準備
  4. ご自身で用意した封筒に記入済みの2と3を入れ、ご自身で書留等を利用し、配達の記録が残るように共済組合へ郵送
    ※ 郵送料は自己負担となります。
    ※ 詳しくは下記「提出先」内【郵送での提出】をご確認ください。

提出書類

申告書

書面(紙)申請用 

「被扶養者等申告書」 [Excelファイル/22KB] 記入例 [PDFファイル/615KB]

添付書類

取消事由等により添付書類が異なりますので、「被扶養者取消時提出書類一覧」 [PDFファイル/802KB]でご確認ください。
※ 個々の状況により、「被扶養者取消時提出書類一覧」に記載の書類以外にもご提出をお願いする場合がございます。

返納

扶養認定取消になった方が次の証等をお持ちの場合は、共済組合へご返納ください。返納先は下記「提出先」内【郵送での提出】となりますが、ご所属の支部を通じてご返却いただけますので、支部窓口までお持ちください。

  • 資格確認書
  • 高齢受給者証
  • 限度額適用認定証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 特別療養証明書
  • 特定疾病療養受療証

提出先

電子申請

電子申請サイト<外部リンク>
※ ご利用には利用者登録が必要です。(利用者登録案内) [PDFファイル/495KB]
※ 電子申請サイトに操作のマニュアルを掲載しています。

郵送での提出

郵送方法については市ヶ谷センター送付先をご確認ください。
※ 提出が書面(紙)に限定されている書類に関しては、ご所属の支部窓口でお預かりし、月に2回、所定の日にまとめて市ヶ谷センターへ郵送しますので、支部窓口へご相談ください。
なお、急ぎで提出が必要な書類がある場合は、郵送日をよくご確認のうえ、ご提出ください。

請求期限

認定取消の申告書類等は事実発生日の翌日から5日以内に共済組合に提出してください。

提出期限を過ぎている場合は、できるだけ速やかに提出してください。事実発生の日又はその翌日から取り消されるので、取消しが遅れると給付を受けた分の戻入が生じることがあります。

関連

資格確認書

よくある質問

Q1

被扶養者である配偶者の親が亡くなり、配偶者が家賃収入のある不動産を相続することになりました。認定の取り消しは必要ですか。

A1

相続した不動産収入と、給与その他収入を合算して、収入基準額から外れる場合は認定取消の手続が必要です。

 

Q2

離婚と離婚に伴う子の認定取消や認定日について教えてください。

A2

離婚による場合の認定取消日は、離婚した日の翌日となります。離婚に伴う子どもの認定取消日も離婚した日の翌日となります。

 

Q3

被扶養者が後期高齢者医療制度に加入しました。75歳以上で自動的に加入するものなので、認定取消の手続きをしなくてもよいですか。

A3

組合員本人の退職を事由とする場合を除いて、被扶養者が後期高齢者医療制度に加入した場合は、必ず認定取消の手続きを行ってください。

三親等内親族図

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