高額介護合算療養費

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高額介護合算療養費

ID: 0000130 / 更新日: 2025年6月4日更新 / 印刷ページ表示

​平成20年4月から、医療保険および介護保険の両者を併せて自己負担額が著しく高額になる場合に、負担を軽減する仕組みとして「医療保険と介護保険の自己負担額の合算制度」が設けられました。

高額介護合算療養費について

​高額療養費の算定対象世帯において介護保険受給者がいる場合には、医療と介護の自己負担限度額を合算して、一定の基準額を超える自己負担額については、高額介護合算療養費として支給します。ただし、医療分または介護分のいずれかの自己負担額が0円の時は支給いたしません。また、世帯の総支給額が500円以下の場合も支給いたしません。
なお、この高額介護合算療養費については、組合員の申請に基づいて支給することとしています。

​対象となる医療費について

算定の対象となる自己負担額は、それぞれ次のとおりです。

  • 医療保険
    高額療養費と同様です。(詳しくは高額療養費をご参照ください。
    なお、高額療養費または一部負担金払戻金の支給を受けることができる場合は、その額を控除した額となります。
  • 介護保険
    介護保険の高額介護(予防)サービス費と同様です。
    なお、高額介護(予防)サービス費の支給を受けることができる場合は、その額を控除した額となります。

高額介護合算療養費制度手続きの流れの画像

※1年間の合算算定基準額(毎月8月1日~翌年7月31日)

(1)70歳~74歳の方(※1)
区分 合算算定基準額
標準報酬の月額
83万円以上
212万円
標準報酬の月額
53万円~79万円
141万円
標準報酬の月額
28万円~50万円
67万円
一般 56万円
低所得者

2

31万円
1 19万円(※3)

(2)70歳未満の方(※2)
区分 合算算定基準額
標準報酬月額
83万円以上
212万円
標準報酬月額
53万円~79万円
141万円
標準報酬月額
28万円~50万円
67万円
標準報酬月額 26万円以下 (「オ」の方を除く) 60万円
市町村民税非課税者等 34万円

※1、※2 対象となる世帯に、70歳~74歳の方と70歳未満の方が混在する場合には、(1)まずは70歳~74歳の方にかかる自己負担の合算額に、※1の区分の自己負担限度額が適用された後、(2)なお残る負担額(500円以下の場合は0円とする。)と70歳未満の方にかかる自己負担の合算額とを合算した額に、※2の区分の自己負担限度額が適用されます。
※3 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。(平成30年8月以降)

高額介護合算療養費支給額

(1) 世帯において、合算算定基準額が同一のみの場合

(1) 医療分および介護分自己負担額から合算算定基準額(自己負担限度額)を控除します。
※ 医療分または介護分のいずれかの自己負担額が0円の時は支給されません。

(2) (1)で算出した支給額を医療分および介護分に按分します。
高額・介護合算療養費支給総額((1)で算出した額)×(医療(介護)における自己負担額÷全体分自己負担額)
※ 按分することで生じる小数点以下の端数については最も負担額の小さいものに上乗せします。

(2) 70歳~74歳と70歳未満のように異なる合算算定基準額が混在する場合

(1) 70歳~74歳の者の医療分および介護分自己負担額から70歳~74歳合算算定基準額(自己負担限度額)を控除します。
※ 医療分または介護分のいずれかの自己負担額が0円の時は支給されません。

(2) (1)で算出した支給額を医療分および介護分に按分します。
高額・介護合算療養費支給総額((1)で算出した額)×(70歳~74歳医療(介護)における自己負担額÷70歳~74歳自己負担合計額)
※ 按分することで生じる小数点以下の端数については最も負担額の小さいものに上乗せします。

(3) (1)・(2)算出後なお残る負担額(この場合は70歳~74歳合算算定基準額(自己負担限度額)分)と70歳未満の医療および介護分の自己負担額を合算し、70歳未満の合算算定基準額(自己負担限度額)を控除します。
70歳未満の者の医療および介護分自己負担額+なお残る自己負担額-70歳未満合算算定基準額(自己負担限度額)

(4) (3)で算出した支給額を医療分および介護分に按分します。
高額・介護合算療養費支給総額((3)で算出した支給額)×((70歳未満または70歳~74歳医療(介護)における自己負担額-70歳~74歳で算出した高額介護合算療養費の額)÷(70歳未満自己負担額+70歳~74歳合算算定基準額(自己負担限度額)))

その他にも家族形態や医療保険等の加入状況によって様々な計算パターンが存在します。詳しくは共済組合支部窓口へご確認ください。

支給額計算例

支給額計算例の画像

申請について

通常の申請は、計算基準日である7月31日に加入していた医療保険の窓口で受け付けます。計算期間内に扶養の認定・取消等で医療保険が変わった場合は、それぞれの医療保険の窓口で受け付けます。その場合、以前加入していた医療保険の窓口にて自己負担額証明書の交付を受けてから、これを持ってくるして所属の共済組合支部窓口までお越しください。

申請手続きに必要なもの

  • 介護保険者が発行した自己負担額証明書
  • 以前加入していた医療保険者がある場合、その保険者が発行した自己負担限度額証明書