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留守家族に委任できる共済関係諸手続き
ID: 0000167 / 更新日: 2021年12月23日更新 / 印刷ページ表示
共済組合の各種手続は、組合員本人が行うことになっていますが、国内外に派遣等される場合、組合員本人が所属支部長へ委任状を提出することにより、家族の方(以下「受任者」といいます。)が共済組合の給付金請求等手続を行うことができるようになります。
委任できる場合
- 自衛隊法に規定する自衛隊の行動に従事する場合
- 国際連合平和維持活動等のため海外に派遣される場合
- 警戒監視活動に従事するため派遣される場合
- 公務により海外出張をする場合
注意
- 委任できるのは、派遣及び出張期間に限られます。
- 受任者として指定できるのは、原則として18歳以上の三親等以内の親族1名です。
- 受任者が手続を行う場合には、印鑑及び本人を確認できる書類(組合員証、免許証等)が必要です。(組合員貯金の手続を行う場合には、総合貯金通帳及び登録印章が必要です。)
- 委任状の提出方法は、派遣等が決定してから所属支部へ提出する方法のほか、緊急派遣等により派遣前に委任状を所属支部長に提出できない場合には、派遣先に所属する支部へ提出する方法、Eメール(防衛省・自衛隊の通信システムによる送信に限定)で所属支部長に提出する方法もあります。また、緊急派遣される可能性がある組合員の場合には、派遣が決定される前であっても、あらかじめ所属支部長に提出しておくこともできます。それぞれの方法については細部条件等がありますので、詳しくは支部窓口にお問い合わせください。
委任できる事項
ア 医療費の請求等に関すること
- 短期給付金の請求及び受領手続
- 組合員証等の検認等手続
被扶養者の申告手続
イ 保健に関すること
助成事業に係る申請及び受領手続
ウ 住宅に関すること
共済組合住宅の入退去申請手続
エ 貯金に関すること
組合員貯金の預入、払戻し及び受領手続
オ 貸付に関すること
組合員借入金の申込み、受領及び弁済手続
カ 商品の購入等に関すること
商品購入申込み、受領及び商品代金支払手続
キ 財形に関すること
財形貸付申込み及び受領手続