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療養費・家族療養費

ID:0009225 更新日:2026年2月2日更新 印刷ページ表示

立替払治療用装具  柔道整復師 はりきゅう等 外国で療養を受けた場合 生血代

療養費・家族療養費(立替払)

緊急その他やむを得ない事情により「マイナ保険証等」が使えない状況で療養を受け、医療費を全額負担した場合は、共済組合が必要と認めた場合に限り、療養費又は家族療養費が支給されます。検診等による医療機関等の受診、診断書等の文書代は給付対象外です。

〈緊急その他やむを得ない事情とは〉

  • 事故・急病のためマイナ保険証等を提示せず医療機関にかかったとき
  • 保険医療機関が全くない地域で病気にかかり、非保険医療機関にかかったとき

支給要件

次の要件に該当し、かつ共済組合が必要と認めたとき

  • 受診時に組合員又は被扶養者であること。
  • 保険対象である診療であること。                                                          

小児弱視治療に用いる眼鏡・コンタクトレンズを除く、日常生活上又は職業上に必要とするためだけの装具(眼鏡、補聴器等)は対象外です。

支給額

療養に要した費用の額のうち、共済組合負担分(医療費の7割または8割)

請求手続

全額立替えた医療費を請求する場合、原本を封緘したレセプト(診療報酬明細書)は電子申請では添付できない書類となるため、電子申請ではなく書面(紙)での申請(共済組合窓口に提出もしくは個人で直接郵送)をお願いします。なお、療養費・家族療養費請求書及びその他の添付書類は、電子申請サイトから申請することができますので、電子申請を併用される方は電子申請サイトから申請の上、別途窓口や郵送にて必要書類の提出をお願いします。

すべての書類を書面(紙)で提出

請求手続方法

書面(紙)申請

  1. 下記「提出書類」に記載の請求書と添付書類をダウンロード又は支部窓口に設置している各種様式のファイルよりコピーして準備
  2. 請求書に必要事項を記入
  3. 添付書類を準備
  4. ご自身で用意した封筒に記入済みの請求書と添付書類を入れ、のり付けした上でお近くの支部窓口に提出又はご自身で書留等を利用し、配達の記録が残るように共済組合へ郵送
    ※ 郵送料は自己負担となります。
    ※ 詳しくは下記「提出先」内【郵送での提出】をご確認ください。

「療養費・家族療養費請求書」のみ電子申請して他の必要書類は書面(紙)で提出

請求手続方法

電子申請

書面(紙)申請

  1. 電子申請サイトへログイン<外部リンク>
  2. ライフシーンや様式一覧から「療養費・家族療養費請求書」を選択
  3. 新規申請又は過去申請参照を選択
  4. 必要事項を入力
  5. 郵送で提出する書類を選択して入力
  6. 申請内容を確認
  7. 申請ボタンを押下し提出
  8. 別途、書面(紙)で提出する添付書類をご自身で用意した封筒に入れ、のり付けした上でお近くの支部窓口に提出又はご自身で書留等を利用し、配達の記録が残るように共済組合へ郵送
    ※ 郵送料は自己負担となります。
    ※ 詳しくは下記「提出先」内【郵送での提出】をご確認ください。

提出書類

請求書 

書面(紙)申請用 

「療養費・家族療養費請求書」 [Wordファイル/47KB]  記入例 [PDFファイル/250KB]

※ 電子申請の場合は、電子申請サイト上で必要事項を直接入力します。

添付書類 

⑴ レセプト(診療報酬明細書)

※ 原本が封緘されたもの。
※ 電子申請では添付不可の書類になりますので、郵送又はご所属の支部へお預けいただき、共済組合へご提出ください。

⑵ 領収書(患者の氏名および領収年月日が記載されたもの)

⑶ 他共済組合又は自治体からの納付通知書

※ 通知を受けた方は共済組合へご提出ください。

【公金受取口座を希望する場合(書面(紙)申請のみ)】

 同意書 [Wordファイル/24KB]

【公金受取口座を希望しない場合】

⑸ 振込先口座情報が確認できるもの(銀行通帳の写し等)

※ ⑴+⑵は、診療報酬領収済明細書に代えられます。
※ 個々の状況により、上記記載の書類以外にもご提出をお願いする場合がございます。

提出先

電子申請

電子申請サイト<外部リンク>

※ ご利用には利用者登録が必要です。(利用者登録案内) [PDFファイル/495KB]
※ 組合員資格喪失後のご利用はできません。
※ 電子申請サイトに操作のマニュアルを掲載しています。

郵送での提出

郵送方法については市ヶ谷センター送付先をご確認ください。

※ 提出が書面(紙)に限定されている書類に関しては、ご所属の支部窓口でお預かりし、月に2回、所定の日にまとめて市ヶ谷センターへ郵送しますので、支部窓口へご相談ください。
なお、急ぎで提出が必要な書類がある場合は、郵送日をよくご確認のうえ、ご提出ください。

支給スケジュール

支給スケジュールからご確認ください。

審査の状況によりスケジュールどおりの支給とならない場合もございますので、ご了承ください。

なお、年度のスケジュールは3か月ごとに設定しています。

4~6月:前年度の2月末頃に掲載予定
7~9月:5月末頃に掲載予定
10~12月:8月末頃に掲載予定
1~3月:11月末頃に掲載予定

請求期限

医療費を支払った日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。

よくある質問

Q1 

療養費支給申請を行う場合、過去の分はいつまで請求できますか。

A1

保健給付には時効があり、請求できる期限は2年となっています。2年が経過したものは、時効となり権利がなくなってしまいますのでくれぐれもご注意ください。

 

Q2 

自衛官が自衛隊病院以外の保険診療機関で診療を受けた場合、医療費の負担額等はどうなるのでしょうか。

A2

自衛官本人の医療費は個人負担分を除き、全額国が負担しています。

なお、質問の自衛隊病院以外の保険医療機関で診療を受けた場合は、医療費の3割が自己負担となります。その他詳細については、ご所属の衛生担当にお尋ねください。

 

Q3 

先日、子どもが出先で県外の病院にかかりました。全額自己負担したのですが、医療費を還付してもらうためにはどのような書類が必要ですか。

A3

自己負担額を差し引いた額を家族療養費として支給いたします。

病院で支払われた際の領収書の他に、保険点数が確認できる診療報酬明細書(もしくは、診療報酬領収済明細書)が必要となります。もしお手元になければ、病院に発行をご依頼ください。

療養費・家族療養費(治療用装具)

医師の指示により、治療用装具(コルセット、ギプス、弾性ストッキング、小児用弱視等の治療用眼鏡等※)を購入した費用を後日共済組合へ請求することで、療養費又は家族療養費が支給されます。

※小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正に治療用に用いる眼鏡及びコンタクトレンズ

支給要件

次の要件に該当し、かつ共済組合が必要と認めたとき

  • 疾病又は負傷の治療遂行上、医師が必要と認めた治療用装具であること
  • 〈小児弱視治療用眼鏡の場合〉医師の指示日において9歳未満の小児であること   

小児弱視治療に用いる眼鏡・コンタクトレンズを除く、日常生活上又は職業上に必要とするためだけの装具(眼鏡、補聴器等)は対象外です。

支給額

  • 障害者自立支援法の規定に基づき定められた額を上限とし、医療費の7割または8割
  • 〈小児弱視治療用眼鏡の場合〉実際に作成又は購入した額(※上限額あり)の7割(義務教育就学前は8割)

※支給上限額=基準額×106/100×7割
基準額 例)弱視眼鏡基準額:36,700円
​弱視眼鏡の場合、支給上限38,902円の中で実際に購入した費用の7割(義務教育就学前であれば8割)が支給されます。

更新時期

5歳未満の小児 … 更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上必要
5歳以上の小児 … 更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上必要

装着期間は、更新前の治療用眼鏡等を作成した際の医師の指示書に記載されている装着日から、更新後の治療眼鏡等を作成した医師の指示書に記載されている装着日により判断されます。

請求手続

請求手続方法

電子申請

  1. 電子申請サイトへログイン<外部リンク>
  2. ライフシーンや様式一覧から請求書を選択
  3. 新規申請又は過去申請参照を選択
  4. 必要事項を入力
  5. 必要書類を添付(別途、郵送で提出する書類がある場合はその旨を選択入力)
    ※ 郵送料は自己負担となります。
    ※ 詳しくは下記「提出先」内【郵送での提出】をご確認ください。
  6. 申請内容を確認
  7. 申請ボタンを押下し提出
    ※ ご利用には利用者登録が必要です。(利用者登録案内) [PDFファイル/495KB]
    ※ 組合員資格喪失後のご利用はできません。
    ※ 電子申請サイトに操作のマニュアルを掲載しています。

書面(紙)申請

  1. 請求書をダウンロード [Wordファイル/47KB]又は支部窓口に設置している各種様式のファイルよりコピーして準備
  2. 請求書に必要事項を記入
  3. 添付書類を準備
  4. ご自身で用意した封筒に記入済みの2と3を入れ、ご自身で書留等を利用し、配達の記録が残るように共済組合へ郵送
    ※ 郵送料は自己負担となります。
    ※ 詳しくは下記「提出先」内【郵送での提出】をご確認ください。

提出書類

請求書

書面(紙)申請用 

「療養費・家族療養費請求書」 [Wordファイル/47KB]  記入例 [PDFファイル/250KB]

添付書類

⑴ 領収書

⑵ 医師の証明書

「患者氏名、生年月日、傷病名、保険医療機関の名称及び所在地並びに診療した保険医の氏名、保険医が疾病又は負傷の治療上、治療用装具が必要であると認めた年月日、保険医が治療用装具の装着(適合)を確認した年月日」が記載されたもの

※ 治療用装具(治療用眼鏡等を除く)の請求の場合

⑶ 装具の写真

※ 靴型装具の請求の場合

⑷ 医師の作成指示書

※ 治療用眼鏡等の請求の場合

【対象の眼鏡】

  • 9歳未満の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正
  • 眼球摘出後眼窩保護のための義眼
  • スティーヴンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症の眼後遺症における、輪部指持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズ

※ 以下の耐用年数を経過していること
<装具耐用年数>
治療用眼鏡 前回の保険医の指示日から2年及びコンタクトレンズ (5 歳未満は 1 年)
義眼 前回の保険医の指示日から 2 年

【公金受取口座を希望する場合】

⑸ 同意書 [Wordファイル/24KB] 

【公金受取口座を希望しない場合】

⑹ 振込先口座情報が確認できるもの(銀行通帳の写し等)

※ 個々の状況により、上記記載の書類以外にもご提出をお願いする場合がございます。

提出先

電子申請

電子申請サイト<外部リンク>

※ ご利用には利用者登録が必要です。(利用者登録案内) [PDFファイル/495KB]
※ 組合員資格喪失後のご利用はできません。
※ 電子申請サイトに操作のマニュアルを掲載しています。

郵送での提出

郵送方法については市ヶ谷センター送付先をご確認ください。

※ 提出が書面(紙)に限定されている書類に関しては、ご所属の支部窓口でお預かりし、月に2回、所定の日にまとめて市ヶ谷センターへ郵送しますので、支部窓口へご相談ください。
なお、急ぎで提出が必要な書類がある場合は、郵送日をよくご確認のうえ、ご提出ください。

支給スケジュール

支給スケジュールからご確認ください。

審査の状況によりスケジュールどおりの支給とならない場合もございますので、ご了承ください。

なお、年度のスケジュールは3か月ごとに設定しています。

4~6月:前年度の2月末頃に掲載予定
7~9月:5月末頃に掲載予定
10~12月:8月末頃に掲載予定
1~3月:11月末頃に掲載予定

請求期限

治療用装具購入代金を支払った日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。

関連

よくある質問

Q1 

被扶養者の治療用装具に係る請求にはどのような手続きが必要ですか。

A1

療養費(家族療養費)請求書に、医師の意見書及び装具装着証明書の原本と領収書を添付してください。詳しくは療養費・家族療養費の請求手続をご覧ください。

 

Q2 

治療用装具の療養費を申請する際、なぜ写真の添付が必要なのですか。

A2

実際に作成した装具が医師の作製指示した装具と異なっていたり、給付対象にならない装具について申請されるといった不正事案が全国的に問題となり、厚生労働省から平成30年4月1日より治療用装具(靴型)の療養費申請において、写真提出を必要とする旨の通知が発出されました。

療養費・家族療養費(柔道整復師)

組合員が免許を有する柔道整復師(接骨院や整骨院)による施術を受けた場合、療養費又は家族療養費が支給されます。柔道整復師による施術は医師による診療行為とは異なるため、マイナ保険証等の使用が限定されます。そのため、保険診療適用外の施術を受けた場合は、全額自己負担となります。

療養費は、本来患者が費用の全額を支払ったあと、組合へ費用を請求する「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的に患者が自己負担分のみを窓口で支払い、残りの費用を柔道整復師が患者に代わって組合に請求する「受領委任」という方法認められています。

柔道整復師が行う打撲、捻挫及び挫傷等は医師の同意を必要としませんが、骨折や不全骨折及び脱臼(応急手当を除く)の施術については医師の同意が必要です。

施術内容及び医師の同意の有無

施術内容

医師の同意

同意の方法

打撲、捻挫、挫傷等

必要なし

────

骨折、不全骨折、脱臼

必要あり(応急手当を除く。)

原則、診療を担当している医師

  1. 患者が医師から得る
  2. 施術者が医師から得る

※書面又は口頭でもよいが、口頭の場合は施術録に記載

支給額

  1. 日本柔道整復師会との協定料金×共済組合負担率(7割もしくは8割)
  2. 日本柔道整復師会に属していない柔道整復師で、「委任払方式」を希望する柔道整復師についても1と同様
  3. 1及び2以外の柔道整復師に係る料金は、日本柔道整復師会との協定料金の範囲内で、現実に本人が負担した額

支給方法

上記の1及び2 ➡ 委任払方式(※)

上記の3 ➡ 通常の現金給付

(※)柔道整復師による委任払方式は、組合員の利便性を考慮し、柔道整復師等と共済組合連盟との契約により、特例的に形式上現物給付扱いとしているもの(組合員等の立替払いはなし)

請求手続

償還払いの療養費を請求する場合、柔道整復施術療養費支給申請書は電子申請では添付できない書類となるため、電子申請ではなく書面(紙)での申請(共済組合窓口に提出もしくは個人で直接郵送)をお願いします。なお、療養費・家族療養費請求書及びその他の添付書類は、電子申請サイトから申請することができますので、電子申請を併用される方は電子申請サイトから申請の上、別途窓口や郵送にて必要書類の提出をお願いします。

すべての書類を書面(紙)で提出

請求手続方法

書面(紙)申請

  1. 下記「提出書類」に記載の請求書をダウンロード又は支部窓口に設置している各種様式のファイルよりコピーして準備
  2. 請求書に必要事項を記入
  3. 添付書類を準備
  4. ご自身で用意した封筒に記入済みの請求書と添付書類を入れ、のり付けした上でお近くの支部窓口に提出又はご自身で書留等を利用し、配達の記録が残るように共済組合へ郵送
    ※ 郵送料は自己負担となります。
    ※ 詳しくは下記「提出先」内【郵送での提出】をご確認ください。

「療養費・家族療養費請求書」のみ電子申請して他の必要書類は書面(紙)で提出

請求手続方法

電子申請

書面(紙)申請

  1. 電子申請サイトへログイン<外部リンク>
  2. ライフシーンや様式一覧から「療養費・家族療養費請求書」を選択
  3. 新規申請又は過去申請参照を選択
  4. 必要事項を入力
  5. 郵送で提出する書類を選択して入力
  6. 申請内容を確認
  7. 申請ボタンを押下し提出
  8. 別途、書面(紙)で提出する添付書類をご自身で用意した封筒に入れ、のり付けした上でお近くの支部窓口に提出又はご自身で書留等を利用し、配達の記録が残るように共済組合へ郵送
    ​※ 郵送料は自己負担となります。
    ※ 詳しくは下記「提出先」内【郵送での提出】をご確認ください。

提出書類

請求書  

書面(紙)申請用 

「療養費・家族療養費請求書」 [Wordファイル/47KB] 記入例 [PDFファイル/250KB]

添付書類

⑴ 柔道整復施術療養費支給申請書

※ 原本が封緘されたもの。
※ 電子申請では添付不可の書類になりますので、郵送又はご所属の支部へお預けいただき、共済組合へご提出ください。

⑵ 領収書

⑶ 医師の同意書

※ 応急処置ではない骨折・脱臼の場合
※ 柔道整復施術療養費支給申請書の施術録に同意の記載がある場合は不要

【公金受取口座を希望する場合(書面(紙)申請のみ)】

 同意書 [Wordファイル/24KB] 

【公金受取口座を希望しない場合】

⑸ 振込先口座情報が確認できるもの(銀行通帳の写し等)

※ ⑴+⑵は、診療報酬領収済明細書に代えられます。
※ 個々の状況により、上記記載の書類以外にもご提出をお願いする場合がございます。

提出先

電子申請

電子申請サイト<外部リンク>

※ ご利用には利用者登録が必要です。(利用者登録案内) [PDFファイル/495KB]
※ 組合員資格喪失後のご利用はできません。
※ 電子申請サイトに操作のマニュアルを掲載しています。

 

郵送での提出

郵送方法については市ヶ谷センター送付先をご確認ください。

※ 提出が書面(紙)に限定されている書類に関しては、ご所属の支部窓口でお預かりし、月に2回、所定の日にまとめて市ヶ谷センターへ郵送しますので、支部窓口へご相談ください。
なお、急ぎで提出が必要な書類がある場合は、郵送日をよくご確認のうえ、ご提出ください。

支給スケジュール

支給スケジュールからご確認ください。

審査の状況によりスケジュールどおりの支給とならない場合もございますので、ご了承ください。

なお、年度のスケジュールは3か月ごとに設定しています。

4~6月:前年度の2月末頃に掲載予定
7~9月:5月末頃に掲載予定
10~12月:8月末頃に掲載予定
1~3月:11月末頃に掲載予定

請求期限

柔道整復師で療養に要した費用を支払った日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により権利が消滅します。

※ 以前加入していた健康保険組合に返納した医療費は、診察を受けた日の翌日から2年以内となります。

よくある質問

Q1

過去に痛めた膝が再び痛みだしたので、接骨院で施術を受けたいのですが療養費の支給対象になりますか?

A1 

過去のケガや交通事故の後遺症などは、療養費の支給対象にはなりません。また、症状が改善せず漫然と長期間にわたって通院している場合も、療養費の対象外となります。

負傷日から初検日の期間が空きすぎていないこと、外傷性があきらかなケガであること、損傷の程度が慢性に至っていないものであることが必要です。

 

Q2 

打撲、捻挫のため施術を受け、3月以上継続します。長期にわたりますが、支給は打ち切られますか?

A2 

施術が長期にわたる場合は、長期施術継続理由書を提出してください。

療養費・家族療養費(はりきゅう等)

治療上の必要から医師の同意を得て、あんま、マッサージ、はり、きゅう指圧師の施術を受けた場合に療養費又は家族療養費が支給されます。ただし、入院中の患者は支給対象外です。
なお、あんま・マッサージ師、はり師又はきゅう師を代理人として受領を委任している場合は、委任払い方式で支給できます。患者が10割負担している場合は、通常の現金給付となります。
(※)委任払い…患者が自己負担分のみを窓口で支払い、残りの費用を柔道整復師が患者に代わって組合に請求する方法

医師の同意とは

請求には医師の同意書等の添付が必要です。
なお、病名・症状及び発病年月日等が明記され、保険者において療養費の施術対象として妥当かどうか判断できる診断書(※)であれば、同意書に代えることができます。
(※)診断書…同意書に替える場合、同意した医師の住所、氏名、同意年月、病名、指示があれば要加療期間が付記されている必要があります。

次の施術には必ず医師の同意が必要となります。

  • 脱臼又は骨折に施術するマッサージ
  • 変形徒手矯正術

同意書の有効期限

初療の日から6か月で有効期限が切れるため、以降も施術を受ける場合は再度同意書の交付が必要となります。(6か月以内であれば二回目以降の請求書に同意書は不要)
ただし、変形徒歩矯正術に係る医師の同意書の有効期限は1か月です。

支給額

あんま、マッサージ、はり、きゅうの施術料×共済組合負担率(7割もしくは8割)

請求手続

償還払いの療養費を請求する場合、療養費支給申請書は電子申請では添付できない書類となるため、電子申請ではなく書面(紙)での申請(共済組合窓口に提出もしくは個人で直接郵送)をお願いします。なお、療養費・家族療養費請求書及びその他の添付書類は、電子申請サイトから申請することができますので、電子申請を併用される方は電子申請サイトから申請の上、別途窓口や郵送にて必要書類の提出をお願いします。

すべての書類を書面(紙)で提出

請求手続方法

書面(紙)申請

  1. 下記「提出書類」に記載の請求書をダウンロード又は支部窓口に設置している各種様式のファイルよりコピーして準備
  2. 請求書に必要事項を記入
  3. 添付書類を準備
  4. ご自身で用意した封筒に記入済みの請求書と添付書類を入れ、のり付けした上でお近くの支部窓口に提出又はご自身で書留等を利用し、配達の記録が残るように共済組合へ郵送
    ※ 郵送料は自己負担となります。
    ※ 詳しくは下記「提出先」内【郵送での提出】をご確認ください。

「療養費・家族療養費請求書」のみ電子申請して他の必要書類は書面(紙)で提出

請求手続方法

電子申請

書面(紙)申請

  1. 電子申請サイトへログイン<外部リンク>
  2. ライフシーンや様式一覧から「療養費・家族療養費請求書」を選択
  3. 新規申請又は過去申請参照を選択
  4. 必要事項を入力
  5. 郵送で提出する書類を選択して入力
  6. 申請内容を確認
  7. 申請ボタンを押下し提出
  8. 別途、紙で提出する添付書類をご自身で用意した封筒に入れ、のり付けした上でお近くの支部窓口に提出又はご自身で書留等を利用し、配達の記録が残るように共済組合へ郵送
    ​※ 郵送料は自己負担となります。
    ※ 詳しくは下記「提出先」内【郵送での提出】をご確認ください。

提出書類

請求書  

書面(紙)申請用 

「療養費・家族療養費請求書」 [Wordファイル/47KB] 記入例 [PDFファイル/250KB]

添付書類

⑴ 療養費支給申請書

※ 原本が封緘されたもの。
※ 電子申請では添付不可の書類になりますので、郵送又はご所属の支部へお預けいただき、共済組合へご提出ください。

⑵ 領収書

⑶ 医師の同意書又は診断書

⑷ 施術継続理由・状態記入書

※ 1年以上・月16回以上施術継続の場合

【公金受取口座を希望する場合(書面(紙)申請のみ)】

 同意書 [Wordファイル/24KB]       

【公金受取口座を希望しない場合】

⑹ 振込先口座情報が確認できるもの(銀行通帳の写し等)

※ ⑴+⑵は、診療報酬領収済明細書に代えられます。
※ 個々の状況により、上記記載の書類以外にもご提出をお願いする場合がございます。

提出先

電子申請

電子申請サイト<外部リンク>

※ ご利用には利用者登録が必要です。(利用者登録案内) [PDFファイル/495KB]
※ 組合員資格喪失後のご利用はできません。
※ 電子申請サイトに操作のマニュアルを掲載しています。

郵送での提出

郵送方法については市ヶ谷センター送付先をご確認ください。

※ 提出が書面(紙)に限定されている書類に関しては、ご所属の支部窓口でお預かりし、月に2回、所定の日にまとめて市ヶ谷センターへ郵送しますので、支部窓口へご相談ください。なお、急ぎで提出が必要な書類がある場合は、郵送日をよくご確認のうえ、ご提出ください。

支給スケジュール

支給スケジュールからご確認ください。

審査の状況によりスケジュールどおりの支給とならない場合もございますので、ご了承ください。

なお、年度のスケジュールは3か月ごとに設定しています。

4~6月:前年度の2月末頃に掲載予定
7~9月:5月末頃に掲載予定
10~12月:8月末頃に掲載予定
1~3月:11月末頃に掲載予定

請求期限

療養に要した費用を支払った日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により権利が消滅します。

※ 以前加入していた健康保険組合に返納した医療費は、診察を受けた日の翌日から2年以内となります。

よくある質問

Q1 

あんま、はり、きゅう、マッサージの治療は保険適用になりますか?

A1

保険適用となる施術治療は、病名等が限定されており、医師が同意した場合のみ対象となります。医師に相談し、「同意書」をいただいてから施術を受けてください。

医師の同意がない場合、健康保険適用外となり、全額自己負担となります。

 

Q2 

どういった症状だと保険適用で施術を受けられますか?

A2

申請される症状で多いものは下記のとおりです。

「脳出血による片麻痺」、「麻痺」、「関節拘縮以外の保険者が認めたその他の疾患」、「関節拘縮」「筋麻痺」、「片麻痺・筋麻痺以外のその他の麻痺」、「神経痛」、「痛風」。

療養費・家族療養費(外国で療養を受けた場合)

組合員及び被扶養者が外国へ出張中又は旅行中などに、外国で傷病のため医療機関にかかった場合、療養費又は家族療養費が支給されます。
ただし、治療を目的として海外に出向き、診療を受けた場合は療養費の対象にはりません。
また、診療内容が日本国内で保険診療として認められている医療行為であることが必要です。

支給額

次の1~4で算定した額のうち、共済組合の支給割合の分

  1. 様式A(診療報酬明細書)又は様式C(歯科診療内容明細書)、様式B(領収明細書)を確認し、日本の健康保険医療対象の療養部分のみ金額をピックアップする。
  2. 1の療養費のみを、海外で医療費を支払った日の外国為替換算率で日本円に換算する。
  3. 診療報酬明細書の点数から医療費を算出する。
  4. 2の邦貨換算金額と3の医療費を比較して、安い額に共済組合負担割合(2割または3割)を乗じる。

 

臓器移植における海外療養費について

次の1及び2を満たす場合は、海外療養費が支給されます。

  1. 臓器移植を必要とする組合員又は被扶養者がレシピエント(移植希望者)適応基準に該当し、海外渡航時に日本臓器移植ネットワークに登録している状態であること
  2. 当該組合員又は被扶養者が必要とする臓器に係る、国内における待機状況を考慮すると、海外で移植を受けない限りは生命の維持が不可能となる恐れが高いこと

請求手続

請求手続方法

電子申請

  1. 電子申請サイトへログイン<外部リンク>
  2. ライフシーンや様式一覧から請求書を選択
  3. 新規申請又は過去申請参照を選択
  4. 必要事項を入力
  5. 必要書類を添付(別途、郵送で提出する書類がある場合はその旨を選択入力)
    ※ 郵送料は自己負担となります。
    ※ 詳しくは下記「提出先」内【郵送での提出】をご確認ください。
  6. 申請内容を確認
  7. 申請ボタンを押下し提出
    ※ ご利用には利用者登録が必要です。(利用者登録案内) [PDFファイル/495KB]
    ※ 組合員資格喪失後のご利用はできません。
    ※ 電子申請サイトに操作のマニュアルを掲載しています。

書面(紙)申請

  1. 請求書をダウンロード [Wordファイル/47KB]又は支部窓口に設置している各種様式のファイルよりコピーして準備
  2. 請求書に必要事項を記入
  3. 添付書類を準備
  4. ご自身で用意した封筒に記入済みの2と3を入れ、ご自身で書留等を利用し、配達の記録が残るように共済組合へ郵送
    ※ 郵送料は自己負担となります。
    ※ 詳しくは下記「提出先」内【郵送での提出】をご確認ください。

提出書類

書面(紙)申請用 

「療養費・家族療養費請求書」 [Wordファイル/47KB]  記入例 [PDFファイル/250KB]

添付書類

⑴ 様式A[Wordファイル/38KB]又は様式C[Wordファイル/607KB]様式B[Wordファイル/37KB]

※ 和訳を記入してください。
※ 各月、入院、入院外ごとに必要

⑵ 様式A、様式B、様式Cを診療報酬点数に置き換えた診療報酬明細書

※ 各月、入院、入院外ごとに必要

⑶ 領収書

 組合が申請のあった海外療養に関して調査に関わる同意書 [Wordファイル/38KB]

⑸ 海外に渡航した事実が確認できる書類の写(旅券、航空券等)

⑹ 日本臓器移植ネットワークの登録証明書の写

※ 臓器移植の場合

⑺ 海外の施設に入院していた間の経過記録の写

※ 臓器移植の場合

⑻ 臓器移植を必要とする組合員等が、支給要件を満たしていることについて組合員又は被扶養者の主治医(学会認定の移植認定医)が作成した海外の施設への紹介状の写に、部門長又は施設長がサインしたもの

※ 臓器移植の場合 

【公金受取口座を希望する場合】

 同意書 [Wordファイル/24KB] 

【公金受取口座を希望しない場合】

⑽ 振込先口座情報が確認できるもの(銀行通帳の写し等)

※ 個々の状況により、上記記載の書類以外にもご提出をお願いする場合がございます。

提出先

電子申請

電子申請サイト<外部リンク>

※ ご利用には利用者登録が必要です。(利用者登録案内) [PDFファイル/495KB]
※ 組合員資格喪失後のご利用はできません。
※ 電子申請サイトに操作のマニュアルを掲載しています。

郵送での提出

郵送方法については市ヶ谷センター送付先をご確認ください。

※ 提出が書面(紙)に限定されている書類に関しては、ご所属の支部窓口でお預かりし、月に2回、所定の日にまとめて市ヶ谷センターへ郵送しますので、支部窓口へご相談ください。
​なお、急ぎで提出が必要な書類がある場合は、郵送日をよくご確認のうえ、ご提出ください。

支給スケジュール

支給スケジュールからご確認ください。

審査の状況によりスケジュールどおりの支給とならない場合もございますので、ご了承ください。

なお、年度のスケジュールは3か月ごとに設定しています。

4~6月:前年度の2月末頃に掲載予定
7~9月:5月末頃に掲載予定
10~12月:8月末頃に掲載予定
1~3月:11月末頃に掲載予定

請求期限

療養に要した費用を支払った日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により権利が消滅します。

※ 以前加入していた健康保険組合に返納した医療費は、診察を受けた日の翌日から2年以内となります。

よくある質問

Q1

近々海外に出かける予定ですが、もし出先で病気やケガをして病院にかかった場合、医療費は共済組合に請求できますか?

A1

外国で医療機関にかかった場合に要した費用は療養費の対象になります。療養費は健康保険の例により算定しますが、請求に当たり、上記の書類をご提出ください。なお、(1)(2)については、支部で用意している様式がありますので、予めお持ちください。

療養費・家族療養費(生血代)

医療機関等で輸血に必要な血液を保有していないために、供血者から生血の提供を受けた場合は、療養費又は家族療養費が支給されます。

支給要件

輸血用の血液には保存血と生血があるが、療養費の対象は生血のみ供血者には親子、夫婦、兄弟姉妹等の親族は該当しません。

支給額

生血代の価格については、都道府県ごとに定められており(保存血の価格の範囲内としているところもある)、これにより算定した額から一部負担金に相当する額を控除した額が支給されます。やむを得ず遠方から血液を取り寄せた場合に要した移送費、供血者の旅費、運送費は、生血代に含めて支給されます。

請求手続請求手続方法

請求手続方法

電子申請

  1. 電子申請サイトへログイン<外部リンク>
  2. ライフシーンや様式一覧から請求書を選択
  3. 新規申請又は過去申請参照を選択
  4. 必要事項を入力
  5. 必要書類を添付(別途、郵送で提出する書類がある場合はその旨を選択入力)
    ※  郵送料は自己負担となります。
    ※ 詳しくは下記「提出先」内【郵送での提出】をご確認ください。
  6. 申請内容を確認
  7. 申請ボタンを押下し提出
    ※ ご利用には利用者登録が必要です。(利用者登録案内) [PDFファイル/495KB]
    ※ 組合員資格喪失後のご利用はできません。
    ※ 電子申請サイトに操作のマニュアルを掲載しています。

書面(紙)申請

  1. 請求書をダウンロード [Wordファイル/47KB]又は支部窓口に設置している各種様式のファイルよりコピーして準備
  2. 請求書に必要事項を記入
  3. 添付書類を準備
  4. ご自身で用意した封筒に記入済みの2と3を入れ、ご自身で書留等を利用し、配達の記録が残るように共済組合へ郵送
    ※ 郵送料は自己負担となります。
    ※ 詳しくは下記「提出先」内【郵送での提出】をご確認ください。

提出書類

請求書  

書面(紙)申請用 

「療養費・家族療養費請求書」 [Wordファイル/47KB] 記入例 [PDFファイル/250KB]

添付書類

⑴ 領収書

⑵ 医師の証明書

⑶ 供血者の領収書

※ 該当する場合

【公金受取口座を希望する場合(書面(紙)申請のみ)】

 同意書 [Wordファイル/24KB] 

【公金受取口座を希望しない場合】

⑸ 振込先口座情報が確認できるもの(銀行通帳の写し等)

※ 個々の状況により、上記記載の書類以外にもご提出をお願いする場合がございます。

電子申請

電子申請サイト<外部リンク>

※ ご利用には利用者登録が必要です。(利用者登録案内) [PDFファイル/495KB]
※ 組合員資格喪失後のご利用はできません。
※ 電子申請サイトに操作のマニュアルを掲載しています。

郵送での提出

郵送方法については市ヶ谷センター送付先をご確認ください。

※ 提出が書面(紙)に限定されている書類に関しては、ご所属の支部窓口でお預かりし、月に2回、所定の日にまとめて市ヶ谷センターへ郵送しますので、支部窓口へご相談ください。
なお、急ぎで提出が必要な書類がある場合は、郵送日をよくご確認のうえ、ご提出ください。

支給スケジュール

支給スケジュールからご確認ください。

審査の状況によりスケジュールどおりの支給とならない場合もございますので、ご了承ください。

なお、年度のスケジュールは3か月ごとに設定しています。

4~6月:前年度の2月末頃に掲載予定
7~9月:5月末頃に掲載予定
10~12月:8月末頃に掲載予定
1~3月:11月末頃に掲載予定

請求期限

療養に要した費用を支払った日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により権利が消滅します。
※ 以前加入していた健康保険組合に返納した医療費は、診察を受けた日の翌日から2年以内となります。

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