本文
出産手当金
出産手当金
組合員(任意継続組合員を除く。)が出産(※)のために勤務ができず報酬の一部又は全部が支給されなくなったときは、出産手当金が支給されます。また、1年以上組合員であった方が退職した時に出産手当金の支給を受けている場合も引き続き支給されます。
ただし、退職後、他の組合員資格を取得したときは、出産手当金は支給されません。
(※)「出産」には、妊娠4か月以上の異常分娩または、母体保護法に基づく妊娠4か月以上の胎児の人工中絶の場合も含まれます。
支給期間
出産の日(出産の日が予定日後のときは、予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間において勤務することができなかった期間
支給額
1日につき下記の額の2/3に相当する額
- 支給開始日の属する月以前に12か月以上の組合員期間がある方
支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬の月額を平均した額÷22 - 支給開始日の属する月以前に12か月以上の組合員期間がない方
次のうち、いずれか低い額
A)支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額を平均した額÷22
B)支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全組合員の標準報酬の月額を平均した額÷22
ただし、土曜日、日曜日については支給の対象とはなりません。
(土曜日及び日曜日以外の日をもって勤務を要しないと定められているときは、その日)
傷病手当金、報酬等が支給される場合は併給調整が行われます。
請求手続
|
電子申請 |
|
|---|---|
|
書面(紙)申請 |
|
※請求は月毎になります。(各種証明や添付書類等も月毎に必要です。)
例:勤務することができなかった期間が5月5日~8月10日の場合
- 5月5日~5月31日分の請求:6月以降に共済組合へ請求
- 6月1日~6月30日分の請求:7月以降に共済組合へ請求
- 7月1日~7月31日分の請求:8月以降に共済組合へ請求
- 8月1日~8月10日分の請求:8月11日以降に共済組合へ請求
提出書類
申告書
書面(紙)申請用
「出産手当金請求書」 [Wordファイル/54KB] 記入例 [PDFファイル/829KB]
※ 電子申請の場合は、電子申請サイト上で必要事項を直接入力します。
添付書類
(1) 医師又は助産師の証明及び意見 [Excelファイル/13KB]
※ 電子申請の場合及び書面(紙)申請の場合で請求書に証明を受けていない場合は、こちらの様式をご使用ください。
※ 書面(紙)申請の場合で、請求書に証明を受けている場合は不要
(2) 給与事務担当者の証明 [Wordファイル/36KB]
※ 電子申請の場合及び書面(紙)申請の場合で請求書に証明を受けていない場合は、こちらの様式をご使用ください。
※ 書面(紙)申請の場合で、請求書に証明を受けている場合は不要
(3) 出産のため勤務ができなかったことを証明する書類
(4) 出産等を証明する書類
(戸籍謄(抄)本、母子手帳の写し、火葬(埋葬)許可証の写し等)
【公金受取口座を希望する場合】
【公金受取口座を希望しない場合】
(6) 振込先口座情報が確認できるもの(銀行通帳の写し等)
※ 個々の状況により、上記記載の書類以外にもご提出をお願いする場合がございます。
※ 出産費と同時に請求される場合で、出産に関する証明書類が添付されているときは、出産手当金請求に係る証明書類は省略できます。
※ 出産の日が出産の予定日後である場合は、出産の予定日に関する医師又は助産師の意見書等が必要となります。
提出先
電子申請
電子申請サイト<外部リンク>
※ ご利用には利用者登録が必要です。(利用者登録案内) [PDFファイル/495KB]
※ 組合員資格喪失後のご利用はできません。
※ 電子申請サイトに操作のマニュアルを掲載しています。
郵送での提出
郵送方法については市ヶ谷センター送付先をご確認ください。
※ 提出が書面(紙)に限定されている書類に関しては、ご所属の支部窓口でお預かりし、月に2回、所定の日にまとめて市ヶ谷センターへ郵送しますので、支部窓口へご相談ください。
なお、急ぎで提出が必要な書類がある場合は、郵送日をよくご確認のうえ、ご提出ください。
支給スケジュール
支給スケジュールをご確認ください。
審査の状況によりスケジュールどおりの支給とならない場合もございますので、ご了承ください。
なお、年度のスケジュールは3か月ごとに設定しています。
4~6月 :前年度の2月末頃に掲載予定
7~9月 :5月末頃に掲載予定
10~12月:8月末頃に掲載予定
1~3月 :11月末頃に掲載予定
請求期限
勤務に服することができない日ごとに、その翌日から起算して2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。
よくある質問
Q1
任意継続組合員ですが、出産手当金を請求できますか。
A1
任意継続組合員となる前の現職において、産前産後休暇を取得している場合は支給されますが、産前産後休暇取得以前に任意継続組合員となった場合は対象外です。
Q2
出産が予定日より遅れてしまった場合、出産手当金の支給期間はどうなりますか。
A2
出産予定日より遅れた分についても、支給対象となります。
出産予定日よりも出産が早まった場合は、出産予定日前42日間について支給されるもののうち、実際の産後の期間に相当する部分の支給は、産後の出産手当金の支給とみなすことになりますので、出産が早まったことにより短縮された日数分を産後に追加して支給することはありません。
Q3
退職後も出産手当金を請求できますか。
A3
1年以上組合員であった者が退職した際に、出産手当金の支給を受けている場合には、その者が退職しなかったとしたならばその支給を受けることができる期間、引き続いて出産手当金が支給されます。この場合、その受給期間中に、他の組合の組合員等の資格を取得したとき以後、出産手当金は支給しません。


