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国民年金第3号被保険者(長期組合員の方向け)
国民年金第3号被保険者
20歳以上60歳未満の配偶者が組合員の被扶養者に認定された場合は、国民年金第3号被保険者の届出が必要です。
長期組合員の被扶養配偶者である方の国民年金第3号被保険者に関するお手続は、市ヶ谷センターで行っております。お手続は、事由発生から14日以内にお願いいたします。
- 短期組合員の方は、事業主(国)を通して日本年金機構でのお手続になります。共済組合でのお手続はできません。
- 短期組合員の方が長期組合員になられた場合は、組合員ご本人様の厚生年金被保険者種別が変更となるため、国民年金第3号被保険者についても市ヶ谷センターへお手続が必要です。「短期組合員の方が長期組合員になられた場合」国民年金第3号被保険者をご覧いただき、お手続をお願いいたします。
国民年金第3号被保険者とは
国民年金の被保険者区分の1つです。
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被保険者区分 |
要件 |
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第1号被保険者 |
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生および無職の方とその配偶者で、第2号および第3号被保険者以外の方 |
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第2号被保険者 |
厚生年金保険に加入している公務員や会社員の方(65歳以上で老齢年金の受給権を有している方を除く) |
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第3号被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の方 |
※ 任意継続組合員の配偶者の方は国民年金第3号被保険者にはなれません。
第3号被保険者になると
第3号被保険者である被扶養配偶者の方の保険料は、配偶者の方が加入している被用者年金制度から国民年金制度に対して拠出金として拠出されており、個別に収める必要はありません。第3号被保険者である期間は、保険料納付済の期間として将来の年金額に反映されます。
第3号被保険者になれる方
組合員(第2号被保険者)に扶養されており、日本国内に住民票がある20歳以上60歳未満の配偶者です。以下のような場合は対象外となります。
- 組合員(第2号被保険者)に扶養されていない配偶者
- 65歳以上の組合員の配偶者
- 任意継続組合員の配偶者
- 組合員(第2号被保険者)に扶養されているが、日本国内に住民票がない20歳以上60歳未満の配偶者(海外居住の特例に該当する場合は対象となります。)
第3号被保険者でなくなる場合
- 組合員が退職などにより厚生年金等の加入者でなくなった場合
- 被扶養者の収入増加などにより被扶養者の要件を欠き認定が取消された場合
第3号被保険者であった方が就職等により第2号被保険者となる場合は就職先でお手続となります。第1号被保険者となる場合は、市ヶ谷センターへのお手続とは別に、必ず住所地の市区町村に、第1号被保険者への種別変更届を提出してください。
※ 第1号被保険者への種別変更届の詳細は、住所地の市区町村にお問合せください。
海外へ転出されるとき
組合員の方の海外赴任等に同行して海外へ転出されるときや、お戻りになり国内へ転入されるときにも海外特例のお手続が必要です。海外特例のお手続をすることで、日本国内に住所を有さない被扶養配偶者の方も国民年金第3号被保険者の認定が可能となります。住民票の転出入日を確認するため、お手続の場合は住民票の写しをご提出ください。
手続方法
電子申請によりお手続をしてください。電子申請ができない場合は、書類をご記入のうえ、市ヶ谷センター年金担当あてご提出ください。
※ 短期組合員の方は、事業主(国)を通して日本年金機構でのお手続になります。共済組合でのお手続はできません。
手続き時の注意事項
- 書面(紙)記入時、消せるボールペンは使用しないでください。
- 書面(紙)を修正の際は、修正ペン・修正テープ等は使用せず、二重線抹消してください。訂正印は不要です。
- 担当から連絡させていただく場合がございますので、連絡先電話番号欄がございませんが、様式右下の余白に連絡先電話番号等(こちらの様式は内線番号8-××-××××の記入でも可)をご記入ください。
- 届出が必要な配偶者は20歳以上60歳未満の方に限ります。
- 組合員ご本人様が65歳以上の場合は対象外のため、お手続きは不要です。
第3号被保険者になられた時の提出書類
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電子申請 |
(電子申請フォームへ)<外部リンク> |
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書面(紙)申請 |
<様式> |
<記入例> |
第3号被保険者でなくなる時の提出書類
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電子申請 |
(電子申請フォームへ)<外部リンク> |
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|---|---|---|
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書面(紙)申請 |
<様式> |
<記入例> |
海外へ転出(転入)される場合の提出書類
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電子申請 |
(電子申請フォームへ)<外部リンク> |
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|---|---|---|
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書面(紙)申請 |
<様式> |
<記入例> |
第3号被保険者に氏名変更があった場合の提出書類
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電子申請 |
(電子申請フォームへ)<外部リンク> |
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|---|---|---|
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書面(紙)申請 |
<様式> |
<記入例> |
よくある質問
Q1
妻(配偶者)が退職しましたが、被扶養配偶者の認定申請と国民年金第3号被保険者の手続を忘れており、事実発生日(退職日)から30日を超えてしまいました。「国民年金第3号被保険者」の資格取得日はいつになりますか。
A1
事実発生日となります。
ただし、2年以上遡った届け出の場合、2年を超える期間は認定されず、国民年金保険料未納期間となりますのでご注意ください。やむを得ない事情と認められる場合は、特例として遡及できる場合がありますが、遡及の申請を希望する場合は、通常の様式「国民年金第3号被保険者関係届」に加えて、「国民年金第3号被保険者該当申立書」 [PDFファイル/215KB]も提出いただく必要があります。まずはコンタクトセンターにお問い合わせください。
Q2
国民年金第3号被保険者関係届の「基礎年金番号(または個人番号)欄」は、どちらを記入したらよいですか。
A2
基礎年金番号を記入し、基礎年金番号がわかるものを添付してください。
Q3
妻(配偶者)が被扶養者に認定されましたが19歳です。第3号被保険者になれますか。
A3
20歳になられた時にお手続ができますので、配偶者が20歳になられましたら国民年金第3号被保険者関係届と長期組合員資格変更届をご提出ください。


