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年金試算

ID:0009181 更新日:2026年2月2日更新 印刷ページ表示

年金試算については次の方法がございますのでご活用ください。

※ 障害年金の試算はできませんので予めご了承ください。

KKRスマートサービス

年金スマートサービスのご案内 | 年金 | KKR-国家公務員共済組合連合会<外部リンク>

国家公務員共済組合連合会(KKR)が提供する年金試算サービスです。

マイナポータルから年金情報を受け取りますので、マイナンバーカードが必要になります。

ねんきんネット

ねんきんネット|日本年金機構<外部リンク>

日本年金機構が提供する年金試算サービスです。マイナポータルとの連携による方法と、ユーザーIDの取得による方法があります。

マイナポータルからねんきんネットを利用できない方

共済組合の年金加入歴しかお持ちでない方(今までに国民年金や一般厚生年金に加入したことがない方)は、マイナポータルからねんきんネットを利用することができませんので、ユーザーIDの取得による方法をご利用ください。

マイナポータルから「ねんきんネット」を利用することができません。どうすればいいですか。|日本年金機構 <外部リンク>              

ねんきんネットで共済組合の記録が確認できない方

共済組合の年金加入歴のねんきんネットへの反映は、ねんきん定期便の情報更新にあわせて原則年に1回の更新となっております。タイミングによっては共済組合の年金加入歴がねんきんネットに未反映の場合があります。

「ねんきんネット」で共済組合の記録は確認できますか。|日本年金機構<外部リンク>

ねんきん定期便

年に1回、実施機関からご登録の住所に送付されます。

公的年金の加入記録や年金見込額について記載されています。お手元に届きましたら、加入記録に「もれ」や「誤り」がないかご確認ください。「国共済厚生年金期間及び地共済厚生年金期間」の加入記録や見込額については、国家公務員共済組合連合会(KKR)にお問い合わせください。

※「一般厚生年金期間」や「私学共済厚生年金期間」に関する加入記録や見込額の内容は、日本年金機構などから情報提供された内容を表示しております。そのため、内容の詳細については、「一般厚生年金期間」に関することはお近くの年金事務所に、「私学共済厚生年金期間」に関することは日本私立学校振興・共済事業団に、お問い合わせいただきますようお願いいたします。

ねんきん定期便見本

年齢

様式

見本

50歳未満の方(節目年齢除く)

ハガキ

【50歳未満】ねんきん定期便見本(KKR) [PDFファイル/1.42MB]

50歳以上の方(節目年齢除く)

ハガキ

【50歳以上】ねんきん定期便見本(KKR) [PDFファイル/1.01MB]

節目年齢35歳および45歳の方

封筒

【35歳45歳】ねんきん定期便見本(KKR) [PDFファイル/857KB]

【35歳45歳】ねんきん定期便(リーフレット) [PDFファイル/4.13MB]

節目年齢59歳の方

封筒

【59歳】ねんきん定期便見本(KKR) [PDFファイル/1.03MB]

【59歳】ねんきん定期便(リーフレット) [PDFファイル/4.3MB]

送付時期

誕生月の2か月前に作成し、その時点で加入している実施機関(どの実施機関にも加入していないときは、最後に加入していた実施機関)から、誕生月にお手元に届くように、ご本人あてに送付されます(1日生まれの方は、誕生月の3か月前に作成し、誕生月の前月にお手元に届くように送付されます。)。

在職中の方には国家公務員共済組合連合会(KKR)から送付されます。

ねんきん定期便が届かない場合

送付は現に加入している(または最後に加入していた)実施機関に登録されている住所に送付されますので、ねんきん定期便が届かない場合は住所変更のお手続をお願いいたします。(電子申請はこちら)<外部リンク>

再発行について

紛失した場合は再発行が可能です。国家公務員共済組合連合会(KKR)の「自動音声受付サービス」で24時間受付できます。下記リンクをご参照ください。

各種通知書等の(再)発行は「自動音声受付サービス」をご利用ください | KKR-国家公務員共済組合連合会<外部リンク>

公的年金シミュレーター

公的年金シミュレーター<外部リンク>

厚生労働省が提供する試算サービスです。ユーザー登録なしで簡易試算ができます。

ねんきん定期便をお持ちでなくても利用できます。

その他

事情により上記サービスの利用ができない方で、受給開始年齢が近い方の老齢厚生年金や退職年金、遺族厚生年金の試算については、国家公務員共済組合連合会(KKR)に書面による依頼が可能です。この試算は、依頼時点において国家公務員共済組合連合会(KKR)に登録されている標準報酬月額等に基づいて計算するため、情報に変更があった場合には実際に支給される年金額と異なる場合があります。

任意の書面に次の必要事項を記載し、KKR年金相談室あてに送付してください。

依頼の際は、必ず不足のないよう切手を貼った返信用封筒を同封してください。

1. 老齢厚生年金の試算依頼必要事項

老齢厚生年金

必要事項

(1) 「老齢厚生年金の試算依頼」である旨を明記

(2) (元)組合員の方の氏名、フリガナ、生年月日、住所および連絡先電話番号

(3) 基礎年金番号または長期組合員番号

(4) 組合員期間および共済組合名(防衛省共済組合)
 ※ 他の公務員期間がある場合は、全ての組合員期間および共済組合名をご記入ください。

(5) 退職予定年月日または退職年月日

2. 遺族厚生年金の試算依頼必要事項

遺族厚生年金

亡くなられた方が老齢厚生年金の受給者の場合

(1) 「遺族厚生年金の試算依頼」である旨を明記

(2) 亡くなられた方の氏名、フリガナ、生年月日、死亡年月日

(3) 遺族厚生年金受給権者の氏名、フリガナ、生年月日、住所および連絡先電話番号

(4) 亡くなられた方の年金証書記号番号または基礎年金番号

(5) 亡くなられた方の他制度年金の受給権の有無

(6) 遺族厚生年金受給権者の基礎年金番号

(7) 遺族厚生年金受給権者の年金受給の有無

亡くなられた方が老齢厚生年金受給権発生前の場合

(1) 「遺族厚生年金の試算依頼」である旨を明記

(2) 亡くなられた方の氏名、フリガナ、生年月日、死亡年月日

(3) 遺族厚生年金受給権者の氏名、フリガナ、生年月日、住所および連絡先電話番号

(4) 亡くなられた方の基礎年金番号

(5) 組合員期間および共済組合名(防衛省共済組合)
 ※ 他の公務員期間がある場合は、全ての組合員期間および共済組合名をご記入ください。

(6) 遺族厚生年金受給権者の基礎年金番号

(7) 遺族厚生年金受給権者の年金受給の有無

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