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育児休業手当金
育児休業手当金
組合員(任意継続組合員を除く。)が育児のために育児休業等を取得した場合(育児短時間勤務を除く。)に支給されます。
ただし、その期間に報酬が支給されるときは、その支給額を控除した額が支給されます。
雇用保険に加入している場合は、ハローワークからの支給となります。
支給額
- 休業開始から180日に達するまで
1日につき標準報酬の日額の67/100に相当する額 - 180日以降
1日につき標準報酬の日額の50/100に相当する額
※雇用保険給付相当額が上限
支給期間
- 育児休業等に係る子が1歳に達する日までの期間(※1)。
- 上記の子が1歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合に該当するときは、1歳6か月に達する日まで。
- また、その子が1歳6か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合[PDFファイル/875KB]に該当するときは、2歳に達する日までの期間。
- 父母ともに育児休業を取得し、組合員の配偶者が当該子の1歳に達する日以前に育児休業等を取得している(「パパ・ママ育休プラス」制度を利用している)場合は1歳2か月に達する日までの期間(※2)。
- ただし、支給期間は従来の1年間または延長支給に該当する場合は2年間を限度とし、この1年間または2年間には、女性組合員の場合は、育児休業等をしていない出産日及び産後休暇の期間が含まれます。
(※1)「子が1歳に達する日」とは「子の1歳の誕生日の前日」のことです。
(※2)女性組合員は産後休暇期間が含まれ、当該期間は育児休業手当金の支給対象外です。
土曜日、日曜日については支給の対象となりません。
子が1歳2か月に達する日までの間に支給を受ける場合には、それを証明する書類(育児休業承認書の写し等)を提出していただきます。
支給延長の要件
1歳(1歳に達した日後の育児休業等の延長の場合は1歳6か月。以下(「1歳6か月」。)に達する日までに保育所又は認定こども園における保育の利用又は家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申し込みを行っているが、1歳(1歳6か月)の誕生日時点で保育の実施が行われず、1歳(1歳6か月)に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合[PDFファイル/875KB]に該当すること。
なお、2025年4月の改正により、支給期間延長手続きの際は必ず「育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書」と共に保育所等の利用申込書の写しが必要となりました。市区町村に保育所等の利用申し込みを行う際は、保育所等の利用申込書の写し(電子申請で申し込んだ場合は、申込内容を印刷したもの)をとって保管しておいてください。
延長対象とならない例
- 市区町村の保育課に問い合わせ、入所が困難だと説明を受け、入所申し込みを行わなかった場合
- 入所申請の際、入所希望日が1歳(1歳6か月)の誕生日以降となっている場合
両親がともに育児休業を取得する場合、原則子が1歳までの休業可能期間が、1歳2か月に達するまでに延長されます。
◆要件◆
- 配偶者が、子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
- 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
- 本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること
※ 1人あたりの育休取得可能最大日数(産後休業含め1年間)は変わりません。
請求手続
請求手続方法
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電子申請 |
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書面(紙)申請 |
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※請求は月毎になります。(各種証明や添付書類等も月毎に必要です。)
例:支給期間が6月25日~7月10日の場合
- 6月25日~6月30日分の請求:7月以降に共済組合へ請求
- 7月1日~7月10日分の請求:7月11日以降に共済組合へ請求
提出書類
請求書
書面(紙)申請用
「育児休業手当金請求書」 [Wordファイル/68KB] 記入例 [PDFファイル/630KB]
※ 電子申請の場合は、電子申請サイト上で必要事項を直接入力します。
添付書類
必須⑴~⑵
※電子申請の場合及び書面(紙)申請の場合で請求書に証明を受けていない場合は、こちらの様式をご使用ください。
※書面(紙)申請の場合で、請求書に証明を受けている場合は不要
※電子申請の場合及び書面(紙)申請の場合で請求書に証明を受けていない場合は、こちらの様式をご使用ください。
※書面(紙)申請の場合で、請求書に証明を受けている場合は不要
保育所等に入所できないことを理由として支給期間の延長手続きをする場合⑶~⑸
⑶ 育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書 [Excelファイル/35KB]
⑷ 市区町村に提出した保育所等の利用申込書の写し
⑸ 市区町村より発行された保育所等における保育が当面行われないことが明らかとなる通知の写し(入所不承諾通知書、入所保留通知書等)
子が1歳に達する日後も養育を行う予定であった配偶者が死亡又は子と同居しなくなったことを理由として支給期間の延長手続きをする場合
⑹ 戸籍(除籍)謄本等
子が1歳に達する日後も養育を行う予定であった配偶者が傷病等により子を養育することが困難であることを理由として支給期間の延長手続きをする場合
⑺ 診断書
子が1歳に達する日後も養育を行う予定であった配偶者が6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定であるか産後8週間を経過しないことを理由として支給期間の延長手続きをする場合
⑻ 母子手帳の写等
パパ・ママ育休プラスにより支給期間の延長手続きをする場合
⑼ 配偶者の休業期間を確認できるもの
【公金受取口座を希望する場合】
⑽ 同意書 [Wordファイル/24KB] (書面(紙)申請のみ)
【公金受取口座を希望しない場合】
⑾ 振込先口座情報が確認できるもの(銀行通帳の写し等)
※ 個々の状況により、上記記載の書類以外にもご提出をお願いする場合がございます。
提出先
電子申請
電子申請サイト<外部リンク>
※ ご利用には利用者登録が必要です。(利用者登録案内) [PDFファイル/495KB]
※ 組合員資格喪失後のご利用はできません。
※ 電子申請サイトに操作のマニュアルを掲載しています。
郵送での提出
郵送方法については市ヶ谷センター送付先をご確認ください。
※ 提出が書面(紙)に限定されている書類に関しては、ご所属の支部窓口でお預かりし、月に2回、所定の日にまとめて市ヶ谷センターへ郵送しますので、支部窓口へご相談ください。
なお、急ぎで提出が必要な書類がある場合は、郵送日をよくご確認のうえ、ご提出ください。
支給スケジュール
支給スケジュールからご確認ください。
審査の状況によりスケジュールどおりの支給とならない場合もございますので、ご了承ください。
なお、年度のスケジュールは3か月ごとに設定しています。
4~6月:前年度の2月末頃に掲載予定
7~9月:5月末頃に掲載予定
10~12月:8月末頃に掲載予定
1~3月:11月末頃に掲載予定
請求期限
勤務に服することができない日ごとに、その翌日から起算して2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。
関連
よくある質問
Q1
保育園の入所を断られ、育児休業の延長を行いました。3歳まで育児休業を申請している場合でも、育児休業手当金は延長して支給されますか。
A1
令和7年4月から1と2の書類が必要となりましたので、市ヶ谷センターに送付してください。
- 市区町村に提出した保育所等の利用申込書の写し
- 市区町村より発行された保育所等における保育が当面行われないことが明らかとなる通知の写し(入所保留通知書、入所不承諾通知書等)
Q2
慣らし保育期間は育児休業手当金の延長対象になりますか。子が1歳を迎え、保育所への入所も決定していますが、慣らし保育の期間は短時間しか保育が実施されないため、育児休業を取得したいと考えています。
A2
子が1歳に達した後も育児休業を取得しなければならない場合でも、保育所の入所は決定していることから、支給の延長に関して施行規則で定める「保育の実施を希望し、申し込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」には該当しないと解されますので、育児休業手当金は延長して支給されません。
Q3
パパ・ママ育休プラス利用制度を利用している組合員については、1歳2か月まで育休手当金が支給可能だと思いますが、1歳2か月になる前に保育園に入園した場合、入園後の育児休業期間中(1歳2か月まで)は引き続き育児休業手当金は支給されますか。
A3
組合員が育児休業等を取得しており、パパ・ママ育休プラスの支給要件を満たしていれば、支給されます。


