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貸付についてのよくある質問
貸付についてのよくある質問
普通貸付
Q1.普通貸付の定義は何ですか?
Q2.生活必需品とは具体的にどのようなものですか?
Q3.「市ヶ谷センター所属所長が貸付けの必要があると認めた場合」とは具体的にどのようなものですか?
Q4.借金返済のために貸付けを利用することは可能ですか?
特別貸付(教育貸付)
Q1.特別貸付(教育貸付)はどのようなものですか?
Q2.貸付けの対象となる費用はどのようなものですか?
Q3.併願受験において、いわゆるすべり止め校として受験した学校への入学金の支払いが、就学希望校の手続きより以前に入学金の納付期限が到来する場合、すべり止め校への入学金として貸付けを利用することは可能ですか?
Q4.留学する場合の、渡航関連費用等の「等」として含まれるものは何ですか?
特別貸付(結婚貸付)
Q1.特別貸付(結婚貸付)の貸付事由等について教えてください。
Q2.「婚姻の届出後に行う結婚のための費用」とありますが、届出後に期間について制限はありますか?
特別貸付(医療貸付)
Q1.特別貸付(医療貸付)の貸付事由等について教えてください。
Q2.歯科矯正の費用は、貸付けを利用できますか?
Q3.介護福祉施設の基準はありますか?
特別貸付(葬祭貸付)
Q1.特別貸付(葬祭貸付)の貸付事由について教えてください。
Q2.「家族等の死亡による墓地、墓石、仏壇仏具等の購入」とありますが、家族等の死亡の時期に制限はありますか?
住宅・特別住宅貸付
Q1.住宅貸付の貸付事由について教えてください。
Q2.被扶養者でない両親のために、家を購入したいのですが、住宅貸付を借りられるのでしょうか?
Q3.夫婦共に組合員です。夫婦が共有で住宅を取得する場合、両者それぞれが貸付限度額まで借り入れることはできますか?
Q4.住宅ローン減税の対象になりますか?
普通貸付
Q1.普通貸付の定義は何ですか?
A1.普通貸付には、一般貸付と特認貸付の2種類あります。防衛省共済組合貸付規則に基づく貸付事由は、一般貸付は、組合員が臨時に資金を必要とする場合、特認貸付は本部長が特に必要と認めた費用に充てる場合です。具体的範囲は、以下のとおりです。
一般貸付
組合員の生活必需品を購入する場合及び組合員の臨時の支出に対し、市ヶ谷センター所属所長が貸付けの必要があると認めた場合です。
特認貸付
業務上の事由による転居に伴う引っ越し・退去及び1月以上の海外出張等に要する物品購入等の国内での準備費用です。
Q2.生活必需品とは具体的にどのようなものですか?
A2.電化製品、車、家具等の日常生活を営むための物品をいいます。食料品の購入等のいわゆる生活費は除きます。
Q3.「市ヶ谷センター所属所長が貸付けの必要があると認めた場合」とは具体的にどのようなものですか?
A3.組合員の生活必需物品を購入する場合の費用以外で、旅行、教養、娯楽、健康管理、出産等に要する費用をいいます。
Q4.借金返済のために貸付けを利用することは可能ですか?
A4.借財の返済、利殖や投機等及びギャンブルに要する費用等、共済組合の貸付事業として社会通念上相応しくないものは貸付けできません。
特別貸付(教育貸付)
Q1.特別貸付(教育貸付)はどのようなものですか?
A1.組合員、被扶養者又は被扶養者以外の組合員の子の、学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校若しくはこれに準ずる学校(修業年限が1年以上のものに限る。)又はこれらの学校に準ずる外国の教育機関への就学の準備、就学又は就学の継続のために要する費用に充てるときに利用できます。
Q2.貸付けの対象となる費用はどのようなものですか?
A2.受験料、入学金、授業料、修学旅行費、学校が統一的に指定する制服・鞄・教材等の購入費用、通学定期の購入費用、予備校・塾の入学金、留学及びその準備に要する渡航関連費用等です。
ただし、受験のための交通費、通学の為の下宿費用、カルチャーセンター費用などは対象となりません。
Q3.併願受験において、いわゆるすべり止め校として受験した学校への入学金の支払いが、就学希望校の手続きより以前に入学金の納付期限が到来する場合、すべり止め校への入学金として貸付けを利用することは可能ですか?
A3.いわゆるすべり止め校への入学金の貸付けも可能です。しかし、本来の就学希望の学校に対する入学金を対象とする貸付けの審査の際に、限度額が超えることのないようお気をつけください。
Q4.留学する場合の、渡航関連費用等の「等」として含まれるものは何ですか?
A4.海外渡航に必要な手続の諸費用、交通費(航空運賃、パスポート、ビザ申請料等)が含まれます。ただし、一括または分割(前後期)で支払うものに限ります。
特別貸付(結婚貸付)
Q1.特別貸付(結婚貸付)の貸付事由等について教えてください。
A1.組合員、被扶養者又は被扶養者以外の組合員の子の結婚(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に要する費用で、具体的には結納金、結婚式、披露宴、新婚旅行、結婚に伴う家具及び電化製品等の購入費用とし、原則として貸付申込日から6か月以内及び婚姻の届け出後に行う結婚のための費用です。
ただし、結婚式に出席する者の旅費又は宿泊費用、新居の引越費用又は敷金礼金等は貸付対象外となります。
Q2.「婚姻の届出後に行う結婚のための費用」とありますが、届出後に期間について制限はありますか?
A2.結婚届を出していても、諸事情により結婚式、披露宴等を届出後に行うこともあるため、特に制限は設けていません。当該結婚式等に係る費用であれば貸付対象となります。
特別(医療)貸付
Q1.特別貸付(医療貸付)の貸付事由等について教えてください。
A1.組合員、被扶養者又は被扶養者以外の組合員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子若しくは父母(配偶者の父母を含む。)の医療又は介護に要する費用で、具体的には医療機関等へ支払う費用、付添看護料、医療器具等の購入費(医師の指示による場合に限る。)、介護に要する費用(介護福祉施設への入居一時金(退去時に返還されるものを含む。)、福祉車両の購入等費用、車椅子・介護用ベッド等の介護用品の購入又はレンタル費用、訪問介護の費用等)及び歯科矯正 (美容目的のものを除く。)費用です。
ただし、美容・整形や月額の費用として支払うもの(介護福祉施設への入居月額費用等を含む。)等は対象となりません。
なお、対象となる介護に要する費用に対し公的助成を受ける場合、要する費用と助成額の差額分が貸付対象となります。
Q2.歯科矯正の費用は、貸付けを利用できますか?
A2.美容目的ではない場合、ご利用いただけます。
なお、治療に係る歯科矯正と美容目的の歯科矯正との判断については、医師の診断書等により行っております。
Q3.介護福祉施設の基準はありますか?
A3.介護に要する貸付けの利用にあたっては、要支援・要介護認定区分を証明する書類等の写しが必要となることから、介護施設への入居に当たっては施設の基準ではなく、認定を受けている者を要件としています。
特別(葬祭)貸付
Q1.特別貸付(葬祭貸付)の貸付事由について教えてください。
A1.被扶養者又は被扶養者以外の組合員の配偶者 (届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子若しくは父母(配偶者の父母を含む。) の葬儀等に要する費用で、具体的には、家族等の死亡による墓地、墓石、仏壇仏具等の購入及び法事に要する費用です。
ただし、生前に墓地・墓石・戒名等を購入するための費用及び葬儀出席者への旅費・宿泊費用等は対象外となります。
Q2.「家族等の死亡による墓地、墓石、仏壇仏具等の購入」とありますが、家族等の死亡の時期に制限はありますか?
A2.墓地等の購入については、諸事情により家族等の死亡時において購入できないことも考えられるので、当該家族等の死亡に伴う購入であれば、死亡時期に制限はありません。
住宅・特別住宅貸付
Q1.住宅貸付の貸付事由について教えてください。
A1.組合員の居住する住宅の新築、購入、増改築、修繕若しくは借入れ又は住宅の用に供する土地の購入若しくは借入れに要する費用(家賃等の定期的な支払に要するものを除く)に充てるときです。
Q2.被扶養者でない両親のために、家を購入したいのですが、住宅貸付を借りられるのでしょうか?
A2.住宅貸付の貸付事由は、組合員の居住する住宅を新築し、又は住宅及び土地若しくはそのいずれかを購入する場合と規定されていますので、本件の場合は、貸付けできません。
Q3.夫婦共に組合員です。夫婦が共有で住宅を取得する場合、両者それぞれが貸付限度額まで借り入れることはできますか?
A3.夫婦それぞれに貸付けは可能です。ただし、それぞれの持分は、住宅等の取得総額に対する借入金額の比率を下回ることはできません。また、資金計画書の資金計画欄には共有者の資金も記載して、関連を明確にしてください。
Q4.住宅ローン減税の対象になりますか?
A4.対象となります。
申込の手続には、共済組合発行の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が必要となります。毎年、10月以降市ヶ谷センターから郵送にてお送りさせていただきます。



