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貸付についてのよくある質問
Q1.普通貸付の定義とは?
A1.普通貸付には、一般貸付と特認貸付の2種類あります。防衛省共済組合貸付規則に基づく貸付事由は、一般貸付は、組合員が臨時に資金を必要とする場合、特認貸付は本部長が特に必要と認めた費用に充てる場合です。具体的範囲は、
一般貸付
組合員の生活必需品を購入する場合及び組合員の臨時の支出に対し支部長が貸付けの必要があると認めた場合
特認貸付
業務上の事由による転居に伴う引越・退去及び1月以上の海外出張等に要する物品購入等の国内での準備費用と規定されています。
Q2.被扶養者でない両親のために、家を購入したいのですが、住宅貸付を借りられるのでしょうか。
A2.住宅貸付の貸付事由は、組合員の居住する住宅を新築し、又は住宅及び土地若しくはそのいずれかを購入する場合と規定されていますので、本件の場合は、貸付はできません。
Q3.特別貸付(葬祭貸付)の貸付事由について教えてください。
A3.被扶養者又は被扶養者以外の組合員の配偶者 (届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、若しくは父母(配偶者の父母を含む。) の葬儀等に要する費用で、具体的には、家族等の死亡による墓地、墓石、仏壇仏具等の購入及び法事に要する費用。
ただし、生前に墓地・墓石・戒名等を購入するための費用及び葬儀出席者への旅費・宿泊費用等は対象外。
Q4.特別貸付(医療貸付)の貸付事由等について教えてください。
A4.組合員、被扶養者又は被扶養者以外の組合員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子若しくは父母(配偶者の父母を含む。)の医療又は介護に要する費用で、具体的には医療機関等へ支払う費用、付添看護料、医療器具等 の購入費(医師の指示による場合に限る。)、介護に要する費用(介護福祉施設への入居一時金(退去時に返還されるものを含む。)、福祉車両の購入等費用、車椅子・介護用ベッド等の介護用品の購入又はレンタル費用、訪問介護の費用等)及び歯科矯正 (美容目的のものを除く。)費用。ただし、美容・整形や月額の費用として支払うもの(介護福祉施設への入居月額費用等を含む。)等は対象となりません。なお、対象となる介護に要する費用に対し公的助成を受ける場合、要する費用と助成額の差額分が貸付対象となります。
Q5.特別貸付(教育貸付)の貸付事由には、何がありますか。
A5.組合員、被扶養者又は被扶養者以外の組合員の子の学校教育法 第1条(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校)、第124条に規定する専修学校、第134条に規定する各種学校若しくはこれに準ずる学校(修業年限が1年以上のものに限る。)又はこれらの学校に準ずる外国の教育機関への就学の準備、就学又は就学の継続のために要する費用。受験料、入学金、授業料、施設整備費、修学旅行費、研修費、寄附金、学校債、学校が統一的に指定する制服・鞄・教材等の購入費用、通学定期の購入費用、就学に伴う移転費用、予備校・塾の入学金・授業料等並びに留学(短期留学を含む。)及びその準備に要する渡航関連費用等。
ただし、ピアノ、受験のための交通費等、ホームステイ費用、通学のための下宿費用、カルチャーセンター及びクラブ費用等は除く。
Q6.財形持家融資について教えてください。
A6.国家公務員の財形持家融資は、内閣総理大臣が決定する国家公務員等財産形成事業基本計画に基づき、勤労者財産形成貯蓄(財形貯蓄)を行っている組合員に対し、自己の居住する住宅の建設、購入または改良のための資金の貸付を行う制度です。
参照 財形持家融資