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退職等年金給付(長期組合員の方のみ対象)

ID:0009170 更新日:2026年2月2日更新 印刷ページ表示

退職等年金給付

退職等年金給付は、平成27年10月の被用者年金一元化により廃止された「職域加算額」の代わりとなる制度ですが、公的年金とは異なり、組合員の皆さまが掛金を積み立てて、ご自身の将来の給付に備えるしくみとなっています。

退職等年金給付による年金給付には、次の3つの種類があります。

(1)  退職年金(終身年金、有期年金)
(2)  公務障害年金
(3)  公務遺族年金

退職等年金給付の掛金は、厚生年金保険料とは別に徴収されています。
平成27年10月からの掛金率は、標準報酬額の1.5%となっており、これを労使折半で負担しますので、組合員の皆さまの掛金率は0.75%です。
掛金の合計額と運用利子等を毎月積み立てた額が退職等年金給付の原資となります。

退職年金(終身年金、有期年金)

平成27年10月以降の1年以上の引き続く組合員期間を有する方が、退職後65歳となったとき、または65歳以降に退職したとき、「退職年金」が支給されます。

  • 退職年金の半分は終身年金、半分は20年間の有期年金として支給されますが、有期年金部分は、所定の要件を満たしていれば10年または一時金による受給を選択することもできます。
  • 組合員期間が10年未満の方の退職年金は、終身年金、有期年金それぞれ給付算定基礎額(受給権発生時点における年金原資)の1/4で計算されます。

※ 1年以上の組合員期間を有する方が退職年金の受給権を有することなく亡くなった場合は、有期年金の原資となるはずだった額が「遺族一時金」として支給されます。

退職年金受給のイメージ図です。 退職年金のうち半分は終身退職年金、半分は有期退職年金として支給されます。 有期退職年金は支給期間20年または10年、もしくは一時金の3つの受給方法から選択することができます。

公務障害年金

平成27年10月1日以降の、組合員である間(在職中)に初診日のある業務上の傷病によって、障害厚生年金を受給できる方には、併せて公務障害年金が支給されます。

  • 通勤災害による傷病は対象外です。
  • 国家公務員災害補償法による補償年金を受ける場合であっても請求できます(支給にあたっては、補償年金に一定の調整がかかります。)。
  • 公務障害年金は、在職中は支給停止されます。

公務遺族年金

組合員が、平成27年10月1日以降の組合員である間(在職中)に初診日のある業務上の傷病によって亡くなったときは、遺族厚生年金を受給される方に、併せて公務遺族年金が支給されます。

  • 通勤災害による死亡は対象外です。
  • 国家公務員災害補償法による補償年金を受ける場合であっても請求できます(支給にあたっては、補償年金に一定の調整がかかります。)。
  • 在職中に初診日のある業務上の傷病によって、退職後に亡くなった場合は、他にも要件を満たしていることが必要です。
  • 同一事由により遺族一時金を受給できる場合は、いずれかを選択して受給することになります。

請求手続

退職年金

退職後に65歳となる方の場合は65歳に達した後、国家公務員共済組合連合会(KKR)から給付算定基礎額等が印字された請求書が送付されます。必要事項をご記入の上、KKRへご返送ください。

65歳以降も在職されている方へは、退職届等の手続終了後にKKRから請求書が送付されます。

※ 退職年金には、老齢厚生年金同様の繰上げ・繰下げ制度があります。どちらも直接、国家公務員共済組合連合会(KKR)へ連絡し、請求を希望する時点の給付算定基礎額等が印字された請求書を取り寄せてください。

詳しくはKKRホームページをご覧ください。

退職年金 | KKR-国家公務員共済組合連合会<外部リンク>

公務障害年金

障害厚生年金と同時に請求します。
該当する方には、障害厚生年金のご請求時に、併せて提出いただく請求書をお送りします。
障害厚生年金と同時に請求する場合は、重複する添付書類は不要です。

なお、公務災害の認定が下りるまでに時間を要する場合は、先に障害厚生年金を請求し、決定後に公務障害年金を請求することもできます。

障害厚生年金決定後に公務障害年金の請求をされる方は、コンタクトセンターへご連絡ください。

公務遺族年金

遺族厚生年金と同時に請求します。
該当する方には、遺族厚生年金のご請求時に、併せて提出いただく請求書をお送りします。
遺族厚生年金と同時に請求する場合は、重複する添付書類は不要です。

なお、公務災害の認定が下りるまでに時間を要する場合は、先に遺族厚生年金を請求し、決定後に公務遺族年金を請求することもできます。
遺族厚生年金決定後に公務遺族年金の請求をされる方は、コンタクトセンターへご連絡ください。

※ 遺族一時金と同一の事由により公務遺族年金を受けることができる場合、いずれかを選択することになります(両方受給することはできません)ので、遺族一時金を請求した方が、後日公務遺族年金を請求された場合は、受給済みの遺族一時金の返還が必要になります。

遺族一時金

遺族厚生年金と同時に請求します。
該当する方には、遺族厚生年金のご請求時に、併せて提出いただく請求書をお送りします。

遺族厚生年金と同時に請求する場合は、重複する添付書類は不要です。

  • 遺族厚生年金を年金事務所等、他の実施機関の窓口で手続された方には、後日、国家公務員共済組合連合会(KKR)から請求書が送付されます。
  • 遺族一時金と同一の事由により公務遺族年金を受けることができる場合、いずれかを選択します(両方受給することはできません。)。

よくある質問

Q1

退職年金の試算はできますか。

A1

退職年金の試算は、国家公務員共済組合連合会(KKR)で承っています。
書面で依頼する必要がありますので、適宜用紙に下記の必要事項を記入して、KKR年金相談室あてに送付してください。

退職年金試算に係る必要事項

必要事項

●「退職年金」の試算であることを明記してください。
※ 「退職年金(退職等年金給付)」にかかる試算依頼であることがわかりづらいと、通常の老齢厚生年金の試算が通知されてしまいます。

(1)  組合員の方の氏名、フリガナ、生年月日、住所、連絡先電話番号
(2)  基礎年金番号または長期組合員番号
(3)  共済組合名(防衛省共済組合)
(4)  組合員期間
(5)  退職予定年月日または退職年月日

※ (3)及び(4)について、公務員厚生年金の加入期間が複数ある場合は、それぞれの共済組合・支部名と組合員期間をご記入ください。

 

Q2

老齢厚生年金を繰上げ請求すると、退職年金も繰上げて受給しなければなりませんか。

A2

退職年金は公的年金とは別の制度ですので、老齢厚生年金を繰上げ(繰下げ)した場合であっても退職年金の受給権は65歳から発生します(老齢厚生年金とは別に、退職年金を繰上げ(繰下げ)することが可能です。)。

老齢厚生年金の繰上げまたは繰下げ請求により、老齢厚生年金と同時に支給開始を希望される場合であっても、退職年金の請求手続は別途必要となりますので、国家公務員共済組合連合会(KKR)へ連絡して請求書をお取り寄せください。

 

Q3

夫が在職中に亡くなり、妻と子二人が遺族一時金を請求します。
1/3ずつ支給されるとのことですが、子はまだ幼く銀行口座も持っていないため、妻(子にとっての母)にまとめて支給してもらうことができますか。

A3

できません。遺族一時金は、受給権を有する方の年齢に関係なく等分支給されます。
なお、遺族厚生年金、遺族基礎年金の受給権が発生し、それぞれの手続に際して請求者ご本人であるお子様名義の口座番号を記載する欄がありますので、口座をお持ちでない場合は、お手数ですが金融機関で口座開設のお手続をお願いいたします。


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