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災害見舞金
災害見舞金
組合員が水害、地震、火災等の非常災害により、住居又は家財に損害を受けた場合には、その損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。
対象者
組合員
※ 夫婦で組合員であった場合は、各々に支給されます。
支給額
損害の程度に応じて、次の表の区分により標準報酬月額の0.5月分~3月分の範囲で支給されます。なお、支給額の上限は、3月分です。


※ 災害見舞金にかかる基準は上表のとおりで、必要に応じ見取り図や写真等により、共済組合の基準である「損害の程度(2分の1以上、3分の1以上)を判断します。罹災証明書の「半壊」は、損害の程度が2分の1以上とはならない点にご注意ください。
例外的に、浸水により平家屋(家財含む。)が損害を受けた場合に、その損害について「その程度の認定が困難である場合に限り」次のとおりに算出します。
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損害の程度 |
支給額 |
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浸水の程度が床上30cm以上 |
0.5月分 |
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浸水の程度が床上120cm以上 |
1月分 |
用語解説
- 「非常災害」とは
洪水、津波等の水害、自身、火災、崖崩、台風等の主として自然現象による天災
※ 盗難は含みません。 - 「住居」とは
現に組合員が生活の本拠として居住している建造物をいい、自宅、公務員宿舎、公営住宅、借家借間の別を問いません。
※ 物置、納屋等は住居に含みません。 - 「家財」とは
住居以外の社会生活に必要な一切の財産をいいます。
※ 山林、田畑、宅地、貸家等の不動産、現金、預貯金、有価証券等は含みません。
※ 損害の程度によっては、災害見舞金が支給されない場合もあります。
※ 営内居住を義務付けられている自衛官等である組合員の「住居」は、その留守等(組合員原票に記載されている住居)です。営内居住の自衛官等の組合員の家財は、留守宅(組合員原票に記載されている住居)に収容されている家財と営内にある家財をあわせます。
※ 組合員と被扶養者が別居している場合には、被災地にあるなしにかかわらず、被扶養者の住居又は家財も組合員の住居又は家財の一部として取扱い、損害の程度は双方を合算して判定することとなります。
請求手続
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電子申請 |
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書面(紙)申請 |
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提出書類
請求書
書面(紙)申請用
「災害見舞金請求書」 [Wordファイル/38KB] 記入例 [PDFファイル/269KB]
※ 電子申請の場合は、電子申請サイト上で必要事項を直接入力します。
添付書類
(1) 罹災証明書
(2) 家財損害額一覧表 [Excelファイル/35KB] 記入例 [PDFファイル/208KB]、損害程度判定表 [PDFファイル/110KB]
(3) 災害見舞金概算請求申立書 [Excelファイル/16KB] 記入例 [PDFファイル/55KB]
※罹災証明書がすぐに取得できない(発行遅延等)場合で、損害程度について部隊等の長や町内会長等の証明書も取得できない場合
【公金受取口座を希望する場合】
【公金受取口座を希望しない場合】
(5) 振込先口座情報が確認できるもの(銀行通帳の写し等)
※ 個々の状況により、上記記載の書類以外にもご提出をお願いする場合がございます
提出先
電子申請
電子申請サイト<外部リンク>
※ご利用には利用者登録が必要です。(利用者登録案内) [PDFファイル/495KB]
※組合員資格喪失後のご利用はできません。
※電子申請サイトに操作のマニュアルを掲載しています。
郵送での提出
郵送方法については市ヶ谷センター送付先をご確認ください。
※ 提出が書面(紙)に限定されている書類に関しては、ご所属の支部窓口でお預かりし、月に2回、所定の日にまとめて市ヶ谷センターへ郵送しますので、支部窓口へご相談ください。
なお、急ぎで提出が必要な書類がある場合は、郵送日をよくご確認のうえ、ご提出ください。
支給スケジュール
支給スケジュールからご確認ください。
審査の状況によりスケジュールどおりの支給とならない場合もございますので、ご了承ください。
なお、年度のスケジュールは3か月ごとに設定しています。
4~6月:前年度の2月末頃に掲載予定
7~9月:5月末頃に掲載予定
10~12月:8月末頃に掲載予定
1~3月:11月末頃に掲載予定
請求期限
災害が生じた日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。
よくある質問
Q1
組合員所有の自家用自動車が台風により車庫ごと浸水し、使用不能となってしまいました。この場合、この自動車を災害見舞金の支給対象となる家財として取り扱ってよいでしょうか。
A1
自家用自動車は、災害見舞金の対象である「家財(※)」には該当しません。
ただし、通常勤務のため自己所有の自動車を使用している者で、当該自動車通勤に係る通勤手当を受けている者の当該自動車は、住居以外の社会生活上必要な財産と考えられますので、「家財」として災害見舞金の支給対象となります。
(※)家財とは、住居以外の社会生活上必要な一切の財産をいい、衣服、寝具、食器、燃料、家具、調度品、書画骨董品等は含まれますが、山林、宅地、田畑、貸家等の不動産及び現金、預貯金通帳、有価証券等は含まれないことになっており、また原則として住居内にあるものに限られ、住居狭小等の理由により、車庫等に預けているものも含まれません。
Q2
浸水により所有している畑が損害を受けました。この場合も災害見舞金の支給対象になりますか。
A2
田畑や山林等は、支給対象である「家財」には含まれないため、対象外です。なお、自身が居住している自宅等が浸水被害にあった場合は、水深等の損害の程度によって支給額が異なります。
Q3
落雷により自宅のパソコンが使用できなくなりました。災害見舞金の請求をすることは可能でしょうか。
A3
被害がパソコンのみの場合、支給されない可能性があります。災害見舞金は組合員又は被扶養者の住居や家財がそれぞれ共済組合の損害判定基準の1/3以上損害を受けたと判断された場合に支給されます。また、営内居住の自衛官に限り、留守宅も災害見舞金の支給対象となります。


