年金についてのよくある質問

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年金についてのよくある質問

ID: 0000238 / 更新日: 2025年3月17日更新 / 印刷ページ表示

Q1.もうすぐ定年退職になる自衛官組合員です。老齢厚生年金の受給権発生前に退職となりますが、老齢厚生年金の請求は、何時、何処へ請求すればよいでしょうか?

A1.参照 年金の決定と支給

Q2.老齢厚生年金の請求に伴う添付書類とは。

A2.参照 年金請求に必要な提出書類等

Q3.現在老齢厚生年金の請求手続を退職時の所属支部を通じて行っています。年金の決定はいつ頃になるのでしょうか?

A3.組合員の方に提出していただいた請求書や関係書類は支部から本部(各幕等)を通じて国家公務員共済組合連合会に送付し、連合会が審査して年金の決定を行います。年金の決定までには、支部受付後約3ヶ月かかります。

Q4.年金(老齢厚生年金)の支給月はいつですか。

A4.年金の支給は、給付事由の生じた月の翌月から死亡などにより給付事由のなくなった月分までの年金が支給されます。支給月は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回で、それぞれの前月までの2か月分が支給されます。

  • 2月(前年の12月分、1月分)
  • 6月(4月分、5月分)
  • 10月(8月分、9月分)
  • 4月(2月分、3月分)
  • 8月(6月分、7月分)
  • 12月(10月分、11月分)

支給日は、各定期支給月の15日です。
なお、15日が土曜日又は日曜日の場合は、金曜日に支給されます。
また年金の支給は年金決定請求書に記載されている払渡機関(銀行等や郵便局)の預金口座へ振り込まれます。

Q5.共済組合から年金手帳をもらっていないのですが・・・・

A5.国家公務員には厚生年金・国民年金手帳に相当するものが交付されません。防衛省共済組合では、退職時に「退職届の写し」と「退職者のしおり」をお渡ししています。 「退職届の写し」と「退職者のしおり」は、再就職先で年金の加入について聞かれた時や年金請求の手続等を知りたい時に必要となりますので大切に保管してください。 なお、2022年4月以降は年金手帳は廃止となり基礎年金番号通知書で代替となります。

Q6.基礎年金番号がわかりません。

A6.基礎年金番号通知書(または年金手帳)の再発行は、日本年金機構<外部リンク>にて行っています。その他基礎年金番号のわかる書類として、毎年誕生月に送付される「ねんきん定期便」がございますので、お手元にあるかご確認下さい。

Q7.退職時に退職一時金を受領した元組合員ですが、この期間は年金の対象となるのですか。

A7.昭和55年1月1日に退職一時金制度は廃止となりました。昭和54年12月31日までに退職した、退職一時金の受給者には、 全額受給者と将来年金を受給するために一部を原資として残している一部凍結者がいます。 全額受給者はカラ期間にしかなりませんが、一部凍結者は年金の対象となることがあります。 一時金の受給は入隊・退職の時期によって異なりますので、くわしくは退職時の所属支部へご確認ください。

なお、一時金の受給者が年金を受給するときは、過去に受けた一時金に利子を加えた額を返還することになっています。

Q8.国民年金の給付の種類には、どんなものがありますか。

基礎年金制度は、昭和61年4月から全国民に共通の基礎年金を支給する制度として設けられたもので、原則として日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が国民年金に加入することになっています。

従って、同年4月以降は、共済組合の組合員やその被扶養配偶者も国民年金に加入しています。

なお、基礎年金には、3種類(1 老齢基礎年金、2 障害基礎年金、3 遺族基礎年金)の年金があります。

1.老齢基礎年金

・支給要件

国民年金の加入期間が10年以上ある人が65歳に達したときに支給されます

2.障害基礎年金

・支給要件

国民年金の被保険者である間に初診日のある傷病が原因で障害になり、障害認定日において障害等級1級又は2級の状態にあるときに支給されます。

なお、受給権者によって生計を維持されている18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子又は20歳未満で障害等級1級又は2級の障害状態にある子がいるときは、加算があります。

3.遺族基礎年金

・受給要件

国民年金の被保険者又は老齢基礎年金の受給資格を有する者(加入期間が25年以上ある場合に限る。)が死亡した場合に、その遺族に支給されます。

・ 遺族の範囲

遺族基礎年金を受け取ることができる遺族は、被保険者又は老齢基礎年金の受給資格を有する者の死亡当時、その者によって生計を維持されていた次の配偶者又は子に限られます。

(i)配偶者については次の (ii) の子と生計を同じくしていること。

(ii)子については18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者

Q9.現在の公的年金制度での年金はどのようなものがあるか教えてください。

A9.公的年金制度は、全国民共通の基礎年金制度(国民年金)と、基礎年金制度の上乗せ部分としての被用者年金制度(厚生年金保険)に区分されています。
国民年金には、自営業者や学生など被用者年金制度に加入していない者のほか、被用者年金制度の加入者やその被扶養配偶者も加入することになっています。したがって、厚生年金保険に加入している者は、同時に二つの年金制度に加入することになります。

公的年金の種類と国民年金 (基礎年金)、厚生年金の関係

退職 (老齢) 給付

  • 国民年金:老齢基礎年金
  • 厚生年金:老齢厚生年金

障害給付

  • 国民年金:障害基礎年金
  • 厚生年金:障害厚生年金

遺族給付

  • 国民年金:遺族基礎年金
  • 厚生年金:遺族厚生年金

※厚生年金の被保険者

  • 第1号厚生年金被保険者(民間被用者)
  • 第2号厚生年金被保険者(国家公務員)
  • 第3号厚生年金被保険者(地方公務員)
  • 第4号厚生年金被保険者(私学教職員)

参照 国民年金のあらまし

Q10.年金(老齢厚生年金)に加給年金が加算される場合の要件には、どんなものがありますか。

A10.組合員期間が20年以上ある方が老齢厚生年金の受給権を取得した当時、その方によって生計を維持していた65歳未満の配偶者、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は20歳未満で障害の程度が1級又は2級に該当する状態にある子がいるときは、老齢厚生年金の額に加給年金が加算されます。

加給年金額の支給停止

次のいずれかに該当する場合は、加給年金額の支給は停止されます。

  1. 配偶者自身が老齢厚生年金(年金額の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上か、240月以上とみなされるものに限る。)を受けることができるとき。
  2. 配偶者自身が障害厚生年金又は障害基礎年金を受けているとき。
  3. 受給権者が別に加給年金額が加算された老齢厚生年金の支給を受けることができるとき。

Q11.妻が私(組合員)の被扶養者と認定され、同時に国民年金の第3号被保険者になったのですが、国民年金の保険料等はどうなるのでしょうか。​

A11.第3号被保険者については、第2号被保険者の方々の保険料から拠出されていますので、個別に納める必要はありません。

国民年金第3号被保険者関係届を共済組合に提出して下さい。

Q12.遺族厚生年金が支給される「遺族」とは、扶養家族として認められていなければならないのですか。

A12.遺族厚生年金が支給される「遺族」の範囲は、特に扶養家族として認められている必要はなく、組合員であった方の死亡当時、その方によって「生計を維持していた方」で、遺族の順位は(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母となります。
配偶者と子が受給権を取得するときは、配偶者に年金が支給されます。
(3)から(5)の方は、先順位の方が受給権を取得すると遺族に該当しません。

子や孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級もしくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ現に婚姻をしていない方に限られます。

夫、父母、祖父母は55歳以上の者となり、支給は60歳以後となります。ただし、夫については遺族基礎年金を受けることができる場合は60歳到達前でも支給されます。

「生計を維持していた方」とは、生計を共にしていて、かつ、恒常的な年収が850万円未満である方です。

Q13.総報酬制について教えてください。

A13.総報酬制とは、保険料(掛金・負担金)の賦課対象をボーナス(期末手当等)まで拡大し、ボーナスについても、月収(標準報酬月額)と同一の保険料率にすることとし、全体の保険料率と給付乗率を引き下げるかたちで、月収とボーナスをもとに保険料や年金額を算定するというものです。

具体的には、掛金・負担金については、「標準報酬月額」と「標準期末手当等の額」に基づいて徴収し、年金額については、組合員期間における標準報酬月額の総額と標準期末手当等の額の合計額を組合員期間の総月数で除して得た「平均標準報酬額」をもとに算定することとなります。

また、掛金の算定の基礎となる期末手当等の額の上限は、長期掛金額等にかかる額は150万円、短期掛金等にかかる額は573万円となります。

Q14.年金に関する税金について教えてください。

A14.参照 年金と税金

Q15.現在離婚を考えています。年金の分割制度があるそうですがどのようなことか教えてください。

A15.参照 離婚時における年金分割制度について

Q16.退職後に住所が変わりました。変わった場合の手続きを教えてください。

A16.年金に関する住所変更届をご提出いただく必要があるため、国家公務員共済組合連合会(以下、連合会)のホームページをご覧ください。

国家公務員共済組合連合会ホームページ<外部リンク>

連合会のトップページから「年金」→「これから年金を受給される方」をクリックすると、退職後の異動報告書として、「住所・氏名変更届ダウンロード」がありますので、印刷後記入の上、連合会へ郵送していただくようお願いいたします。また、直接連合会にご連絡し、用紙をご自宅まで送付していただく方法もございます。

<提出>
〒102-8082
東京都千代田区九段南1-1-10 九段合同庁舎
国家公務員共済組合連合会年金部 資格管理課

注意:住所の変更手続きがされていないと、連合会等から送付される年金の請求書類がご自宅へ届きません。忘れずに手続きを行ってください。

Q17.ねんきん定期便が送られてくる住所を変更したいのですが、どこで手続きが出来ますか。

A17.住所に変更がある場合、ご所属の共済組合支部長期係へお申出ください。なお、退職後は、連合会にご連絡下さい。 (Q16参照)

Q18.連合会は、退職間近の組合員(第2号厚生年金被保険者)に老齢厚生年金の試算を行っているとのことですが、試算を希望する場合の手続きを教えてください。

A18.連合会では、近い将来退職する予定の組合員(第2号厚生年金被保険者)の方、元組合員の方、年金受給者の方からの依頼に応じ、老齢厚生年金や遺族厚生年金の年金額の試算を行っています。※この試算は、依頼時点において連合会のデータベースに登録されている標準報酬月額等に基づいて計算するため、標準報酬月額に変更があった場合や、年金額改定により計算の見直しがあった場合などは、実際に支給される年金額と異なる場合があります。 書面による試算依頼書面にて、老齢厚生年金や遺族厚生年金の試算を依頼するときは、次の必要事項を記載した書面を連合会年金相談室に送付してください。

1.老齢厚生年金の試算依頼 (1)組合員(第2号厚生年金被保険者)または元組合員の氏名(フリガナ)、生年月日、住所および連絡先電話番号(2)共済組合・支部名(3)長期組合員番号または基礎年金番号(4)退職予定年月日または退職年月日(5)組合員期間(第2号厚生年金被保険者期間)

2.遺族厚生年金の試算依頼 (1)組合員(第2号厚生年金被保険者)または年金受給権者の氏名(フリガナ)、生年月日、住所および連絡先電話番号 (2)年金受給権者の年金証書記号番号または基礎年金番号 (3)年金受給権者の他制度年金の有無 (4)配偶者の氏名(フリガナ)、生年月日および基礎年金番号 (5)配偶者の年金の有無

KKR年金スマートサービスによる試算

現在、組合員(第2号厚生年金被保険者)である方、または元組合員の方(年金を決定していない方に限る)は、「KKR年金スマートサービス」を利用することにより、自身のパソコンで老齢厚生年金の試算を行うことができます。 なお、「KKR年金情報提供サービス」を初めて利用する場合は、KKRホームページから利用申請のうえ、ユーザIDを取得後に利用開始となります。

KKR年金スマートサービス<外部リンク>

Q19.日本年金機構から「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」が届きました。以前に国家公務員として勤めていた期間があるのですが、連合会からも請求書は届くのですか。

​A19.​老齢厚生年金の請求については、受給権発生の3か月前に直近(最終)加入実施機関から「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」を送付することとなっています。 国家公務員期間に係る老齢厚生年金の請求についても、 日本年金機構から送付された請求書で併せて行うことができるため、連合会からは送付しません。

※ただし、女性の場合、日本年金機構から支給される民間の会社で勤めた厚生年金の期間(第1号厚生年金期間)にかかる年金 の支給開始年齢が、国家公務員の期間など(第1号厚生年金以外の期間)に係る年金の支給開始年齢よりも早いため、受給権発生がずれる年代があります。その場合には、国家公務員の期間に係る老齢厚生年金の受給権発生時には別途請求手続きが必要となりますので、連合会にご連絡下さい。

<連絡先>
〒102-8082
千代田区九段南1-1-10 九段合同庁舎
国家公務員共済組合連合会年金部 KKR年金相談ダイヤル
Tel: 0570-080-556(ナビダイヤル)
   03-3265-8155(一般電話)
   月〜金曜日 9時00分〜17時30分