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年金についてのよくある質問

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年金についてのよくある質問

ID: 0000238 / 更新日: 2026年2月2日更新 / 印刷ページ表示

よくある質問

老齢厚生年金

Q1.老齢厚生年金の請求書は、受給権発生の3か月前に送付されてくるそうですが、早く決定してもらいたいので、届いたらすぐに提出してもいいですか。また、1月に受給権が発生する場合、何月から年金が支給されますか。

Q2.老齢厚生年金を請求できる年齢となりましたが、現在受給している障害年金の方が有利と思われるので、このまま障害年金を受給したいです。老齢厚生年金は請求しなくてもいいのでしょうか。

Q3.年金事務所で老齢厚生年金の手続をしたところ、「過去に防衛省で働いていた期間については共済組合に確認(請求)してください」と言われました。どうすればいいですか。

Q4.昭和30年頃に数年間、自衛隊に勤めていました。自衛隊にいた期間が短かったので年金にはならないと思っていましたが、知り合いは昭和40年頃に任期満了で退職し年金を受給していると聞きました。私も年金請求できますか。

Q5.私は女性で、すでに第1号厚生年金被保険者の老齢厚生年金を受給しています。1号厚生年金の支給開始年齢は男性と女性とで異なり、女性の方が早く支給開始されますが、公務員厚生年金の年金支給開始年齢も同様ですか。

Q6.これまでずっと民間会社で働いており第1号厚生年金被保険者の老齢厚生年金を受給しています。現在66歳ですが、防衛省で働くことになりました。初めて長期組合員の資格を取得し、年金は第2号厚生年金被保険者になるそうですが、公務員厚生年金も加算されるのでしょうか。

 

2.障害厚生年金

Q1.障害年金は、在職中でも支給されますか。

Q2.既に県(または政令指定都市)から身体障害者手帳2級を交付されています。障害厚生年金も2級になりますか。

Q3.30年間勤めた防衛省を退職した後、民間企業に再就職してから初診日があります。長く勤めてきた防衛省共済組合へ障害厚生年金を請求することはできますか。

Q4.現在休職中で、傷病手当金を受給中です。障害年金の請求はできますか。

Q5.自分が障害厚生年金を請求すると、いくら支給されるか分かりますか。

 

3.遺族厚生年金

Q1.共働きで夫婦ともに組合員の場合、一方が死亡したときに遺族厚生年金は請求できますか。

Q2.独り暮らしの組合員が在職中に亡くなりました。未婚のため配偶者・子はいませんが、遠方に住む両親(55歳以上)が健在です。両親が遺族となり、遺族厚生年金を請求できますか。

Q3.夫は老齢厚生年金を増額した額で受給しようと考え繰り下げ待機中でしたが、老齢厚生年金を請求しないまま69歳で亡くなりました。私は現在67歳で、老齢厚生年金を繰り下げ待機中です。夫の遺族厚生年金は増額された額で受給できるのでしょうか。また、私の老齢厚生年金をこのまま繰り下げて70歳まで待機することはできますか。

Q4.退職共済年金を受給していた父が死亡しました。母が健在なので、母を請求者にして父の遺族年金の手続をしたいのですが、どこで手続をしたらいいですか。

 

4.退職等年金給付

Q1.退職年金の試算はできますか。

Q2.老齢厚生年金を繰上げ請求すると、退職年金も繰上げて受給しなければなりませんか。

Q3.夫が在職中に亡くなり、妻と子二人が遺族一時金を請求します。1/3ずつ支給されるとのことですが、子はまだ幼く銀行口座も持っていないため、妻(子にとっての母)にまとめて支給してもらうことができますか。

 

5.離婚時の年金分割

Q1.組合員の元妻です。離婚をしたら、必ず年金分割を請求しなければいけませんか。

Q2.離婚した元配偶者が防衛省に勤めています。私は防衛省に勤めたことはなく、年金事務所に「標準報酬改定請求書」を提出したのに、なぜ市ヶ谷センターから「標準報酬改定通知書」が送付されてくるのですか。

Q3.離婚後、慰謝料や年金分割について裁判で争っており、すべて決着するまで2年以上かかりました。年金分割の時効は2年とありますが、どうしても請求できないのですか。

Q4.離婚後、年金分割を行わないまま同じ人と再婚し、再度離婚することになりました。2回分の婚姻期間について、まとめて年金分割を請求できますか。

Q5.年金分割により、標準報酬を分けたあとの老齢厚生年金の試算はできますか。

 

6.退職時の年金手続き

Q1.なぜ「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」を提出する必要があるのですか。

Q2.「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」等を提出した後、年金の支給停止が解除されるまで、どのくらい時間が掛かりますか。

Q3.在職中に障害厚生年金が決定し、このたび退職します。「退職届」のほかに、何か手続が必要ですか。

 

7.国民年金第3号被保険者

Q1.妻(配偶者)が退職しましたが、被扶養配偶者の認定申請と国民年金第3号被保険者の手続を忘れており、事実発生日(退職日)から30日を超えてしまいました。「国民年金第3号被保険者」の資格取得日はいつになりますか。

Q2.国民年金第3号被保険者関係届の「基礎年金番号(または個人番号)欄」は、どちらを記入したらよいですか。

Q3.妻(配偶者)が被扶養者に認定されましたが19歳です。第3号被保険者になれますか。

 

8.3歳未満の子を養育している場合の特例

Q1.特例が適用される条件を教えてください。

Q2.今まで制度を知らず、特例の適用を受けていませんでしたが、遡って適用を受けられますか。

Q3.第1子を養育特例中、第2子が生まれました。第2子について養育特例を受けたいのですが、どのように手続をすればよいですか。

 

9.基礎年金番号について

Q1.3月の終わりに入隊し、すぐに市ヶ谷センターへ基礎年金番号を入力した「長期組合員資格取得届」を提出しました。今、後期教育中なのですが、自衛隊入隊後の月について国民年金保険料の未納通知が届きました。自衛隊に入隊した時から厚生年金に加入していると思っていたのですが、国民年金保険料の未納分を支払わなくてはいけないのですか。

Q2年金事務所で年金の加入記録を確認したところ、昔勤務していた自衛隊の加入記録が抜けている状態でした。自衛隊に勤務していた時の年金の記録はどうなっているのでしょうか。何か手続きはありますか。

 

10.年金制度

国家公務員共済組合連合会(KKR)のホームページに年金に関する「よくある質問」のページがございますので、ぜひご活用下さい。

よくある質問 Q&A | KKR-国家公務員共済組合連合会<外部リンク>

 

1.老齢厚生年金

Q1

老齢厚生年金の請求書は、受給権発生の3か月前に送付されてくるそうですが、早く決定してもらいたいので、届いたらすぐに提出してもいいですか。
また、1月に受給権が発生する場合、何月から年金が支給されますか。

A1

老齢厚生年金の請求は、受給権発生後でなければ手続できません。受給権発生後に提出してください。年金の支給開始は、受給権発生月の翌月からです。

*受給権発生についてはこちら(特別支給の老齢厚生年金|日本年金機構<外部リンク>)をご参照下さい。

  • 年金の受給権発生日は、誕生日の前日です。(1日生まれの方は前月末日が受給権発生日となります。)
  • 1月に受給権が発生する方(1/2~2/1に誕生日がある方)は2月分から年金が支給されることになりますので、2、3月分の老齢厚生年金が送金される4月が、定期支給の始まりとなります。年金の支給月​をご参照下さい。
  • 年金決定にはおおむね2月程度を要しますが、書類に不備があった場合や年金の請求が集中する時期などは、さらに時間を要する場合があります。
  • 定期支給期に間に合わなかった場合の初回送金については、年金証書発送後、随時(次回の定期支給期を待つことなく)送金されます。

 

Q2

老齢厚生年金を請求できる年齢となりましたが、現在受給している障害年金の方が有利と思われるので、このまま障害年金を受給したいです。
老齢厚生年金は請求しなくてもいいのでしょうか。

A2

障害年金の継続受給を希望される場合でも、将来状況が変わることもありますので、老齢厚生年金は請求してください。 

  • 年金請求には5年の時効があります。
  • 複数の年金受給権について選択の必要がある場合、どちらを受給するか選択するという手続が必要です。(*参考 「受給選択(併給調整)」
  • 昭和36年4月1日生まれまでの方が特別支給の老齢厚生年金を請求する場合、要件を満たせば「障害者特例」という加算があります。該当する方は「障害者特例が適用された老齢厚生年金」と「障害厚生年金(障害基礎年金)」を比較し、選択することとなります。(*参考 障害者特例に該当するとき
  • いずれの年金を選択した場合でも、事情が変わったときには、将来に向かって受給選択の変更を申し出ることができます。

 

Q3

年金事務所で老齢厚生年金の手続をしたところ、「過去に防衛省で働いていた期間については共済組合に確認(請求)してください」と言われました。どうすればいいですか。

A3

以下の(1)~(3)のケースに応じて手続を行ってください。

(1) 昭和61年3月31日以前に退職された方
「昭和61年4月前の退職」をご覧ください。

(2) 共済組合の加入期間が基礎年金番号の年金記録に統合されていない方
「基礎年金番号」のQA2をご覧ください。

(3) 昭和29年10月1日以前生まれで、退職共済年金の請求が必要な方
共済年金が厚生年金に統合された平成27年10月より前に受給権が発生する「退職共済年金」は、ワンストップサービスの対象外となるため、共済組合を経由して年金請求する必要があります。
「昭和61年4月前の退職」のお調べが必要な方をご覧ください。

※ 年金請求の時効は5年です。共済組合へ請求書が提出された時点から遡って5年分の支給となりますので、未請求の方はお急ぎください。

 

Q4

昭和30年頃に数年間、自衛隊に勤めていました。自衛隊にいた期間が短かったので年金にはならないと思っていましたが、知り合いは昭和40年頃に任期満了で退職し年金を受給していると聞きました。私も年金請求できますか。

A4

「昭和61年4月前の退職」をご覧下さい。

 

Q5

私は女性で、すでに第1号厚生年金被保険者の老齢厚生年金を受給しています。1号厚生年金の支給開始年齢は男性と女性とで異なり、女性の方が早く支給開始されますが、公務員厚生年金の年金支給開始年齢も同様ですか。

A5

公務員厚生年金、私学共済厚生年金の老齢厚生年金支給開始年齢は、男女とも同一年齢で、1号厚生年金における男性と同じです。

*参考 特別支給の老齢厚生年金|日本年金機構<外部リンク> 

女性で1号厚生年金の請求手続きをお済みの方が、その後公務員厚生年金について支給開始年齢に到達した場合は、お手数ですが、再度年金請求書をご提出下さい。提出先は市ヶ谷センターまたは国家公務員共済組合連合会(KKR)となります。

 

請求書

 

「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」 [PDFファイル/8.7MB]

* 年金請求書リーフレットはこちら。 [PDFファイル/3.38MB]

 

Q6

これまでずっと民間会社で働いており第1号厚生年金被保険者の老齢厚生年金を受給しています。現在66歳ですが、防衛省で働くことになりました。初めて長期組合員の資格を取得し、年金は第2号厚生年金被保険者になるそうですが、公務員厚生年金も加算されるのでしょうか。

A6

厚生年金は70歳まで加入できますので、初めて第2号厚生年金被保険者(長期組合員)の資格を取得してから1か月経過すると、公務員厚生年金の受給権が発生します。該当する方は老齢厚生年金請求のお手続きが必要です。年金受給者で、初めて長期組合員になられた方をご参照の上、お手続きをお願いいたします。

なお、在職中に70歳になられた時は、第2号厚生年金被保険者の資格を喪失しますので、「70歳到達時の手続き」に記載のお手続きをお願いいたします。

2.障害厚生年金

Q1

障害年金は、在職中でも支給されますか。

A1

障害厚生年金・障害基礎年金は、在職中であっても支給されます。
※ 該当する方に支給される障害共済年金(経過的職域加算額)は、組合員(公務員厚生年金被保険者)として在職している間は全額支給停止されます。

 

Q2

既に県(または政令指定都市)から身体障害者手帳2級を交付されています。障害厚生年金も2級になりますか。

A2

障害者手帳等と障害年金は、法の目的が異なりますので、同じ等級になるとは限りません。
※ コンタクトセンターや市ヶ谷センターでは、障害の程度や等級についてのご相談を承ることはできませんので、請求されるかどうかは主治医等に相談された上でご判断ください。

 

Q3

30年間勤めた防衛省を退職した後、民間企業に再就職してから初診日があります。長く勤めてきた防衛省共済組合へ障害厚生年金を請求することはできますか。

A3

障害年金は、初診日において加入していた年金制度(実施機関)へ請求することから、民間企業に再就職された方や、共済組合の短期組合員の方等の一般厚生年金被保険者である間に初診日がある場合は、日本年金機構(年金事務所)へ請求することになります。

被用者年金一元化後の障害厚生年金は、認定日までの厚生年金被保険者期間(種別の異なる被保険者期間も合算し、一元化前の組合員期間を含みます。)と、この期間の標準報酬額等に基づいて計算されるようになりました。
そのため、日本年金機構が決定・支給する障害厚生年金であっても、防衛省に在職されていた間の標準報酬額等が反映されています。

 

Q4

現在休職中で、傷病手当金を受給中です。障害年金の請求はできますか。

A4

障害厚生年金はKKRの審査の結果、障害等級1級~3級に該当する場合に支給されますので、傷病手当金の受給の有無とは関係なく請求できます。ただし、傷病手当金を受給中に、同一の傷病を理由とした障害年金が決定した場合、二重給付となることから障害年金が優先的に支給され、傷病手当金は併給調整の対象(重複して支給した部分は返還)となりますのでご了承ください。

 

Q5

自分が障害厚生年金を請求すると、いくら支給されるか分かりますか。

A5

障害厚生年金は障害の程度に応じて支給される年金のため、試算はできません。

 

3.遺族厚生年金

Q1

共働きで夫婦ともに組合員の場合、一方が死亡したときに遺族厚生年金は請求できますか。

A1

夫が亡くなったときは、妻が生計維持関係の要件(原則、同居していて収入が850万円未満であることなど。別居の場合は仕送り等があること。)を満たしていれば、妻に遺族厚生年金が支給されます。ただし、夫が亡くなった当時、妻が30歳未満で子がない場合は、5年間の有期支給となります。

一方、妻が亡くなったときは、夫が生計維持関係の要件を満たしていても、妻が亡くなった当時の夫の年齢が55歳未満の場合は、遺族厚生年金の受給権は発生せず、請求することはできません(18歳未満の子がいれば、子が遺族厚生年金を受給することになります。)。

また、妻が亡くなった当時の夫の年齢が55歳以上60歳未満の場合は、遺族厚生年金の受給権は発生しますが、60歳に達するまで遺族厚生年金は支給停止されます。ただし、18歳未満の子がいて、夫が同時に遺族基礎年金を受給できる場合には、遺族厚生年金は停止されず夫に支給されます。

 

Q2

独り暮らしの組合員が在職中に亡くなりました。未婚のため配偶者・子はいませんが、遠方に住む両親(55歳以上)が健在です。両親が遺族となり、遺族厚生年金を請求できますか。

A2

遺族厚生年金を受けることができる遺族とは、組合員が死亡の当時、組合員によって生計を維持されていたことが要件となるため、両親が共済組合の被扶養者になっている場合や同居している場合、別居のときは組合員から両親あてに生活費として送金等をしていた事実が確認できる場合に、遺族厚生年金を請求できます。まずは亡くなられた組合員が所属されていた支部にご連絡ください。
なお、両親が請求される場合は等分支給となるため、算定された遺族厚生年金の額の半分ずつが支給決定されます。
また、両親がすでに老齢厚生年金等を受給されている場合は、それぞれに受給選択または65歳以上の場合は老齢厚生年金等を先充てした上で算定し、実際の支給額が決定されます。

遺族厚生年金を請求できる方がどなたもいらっしゃらない場合は、「死亡届」のみご提出ください。

 

Q3

夫は老齢厚生年金を増額した額で受給しようと考え繰り下げ待機中でしたが、老齢厚生年金を請求しないまま69歳で亡くなりました。私は現在67歳で、老齢厚生年金を繰り下げ待機中です。夫の遺族厚生年金は増額された額で受給できるのでしょうか。また、私の老齢厚生年金をこのまま繰り下げて70歳まで待機することはできますか。

A3

遺族厚生年金の額は増額されません。
配偶者が亡くなられた月までの年金は未支給年金として一括受給できますが、未支給年金額は65歳から受給した場合の額で計算されます。

また、繰下げ待機期間中に遺族年金等の受給権を有した場合は、その時点で増額率が固定され、老齢年金の請求手続きを遅らせても増額率は増えません(66歳に到達する日以前に遺族年金等の受給権を有した場合は、ご自身の老齢年金を繰り下げることができません。)。

 

Q4

退職共済年金を受給していた父が死亡しました。母が健在なので、母を請求者にして父の遺族年金の手続をしたいのですが、どこで手続をしたらいいですか。

A4

年金受給者が亡くなったことのご連絡は、直接、年金決定機関である国家公務員共済組合連合会(KKR)で手続をお願いします。

※ 遺族厚生年金および未支給年金の請求は、ワンストップサービスの対象となっていますので、KKRのほか、お近くの年金事務所などでも手続きできます。他に一般老齢厚生年金(日本年金機構が支給する老齢厚生年金)を受給されていた場合でも、請求書や添付書類は1通で済みます。

 

4.退職等年金給付

Q1

退職年金の試算はできますか。

A1

退職年金の試算は、国家公務員共済組合連合会(KKR)で承っています。
書面で依頼する必要がありますので、適切用紙に下記の必要事項を記入して、KKR年金相談室あてに送付してください。

退職年金試算に係る必要事項

必要事項

●「退職年金」の試算であることを明記して下さい。
※ 「退職年金(退職等年金給付)」にかかる試算依頼であることがわかりづらいと、通常の老齢厚生年金の試算が通知されてしまいます。

(1)  組合員の方の氏名、フリガナ、生年月日、住所、連絡先電話番号
(2)  基礎年金番号または長期組合員番号
(3)  共済組合名(防衛省共済組合)
(4)  組合員期間
(5)  退職予定年月日または退職年月日

※ (3)及び(4)について、公務員厚生年金の加入期間が複数ある場合は、それぞれの共済組合・支部名と組合員期間をご記入ください。

 

Q2

老齢厚生年金を繰上げ請求すると、退職年金も繰上げて受給しなければなりませんか。

A2

退職年金は公的年金とは別の制度ですので、老齢厚生年金を繰上げ(繰下げ)した場合であっても退職年金の受給権は65歳から発生します(老齢厚生年金とは別に、退職年金を繰上げ(繰下げ)することが可能です。)。

老齢厚生年金の繰上げまたは繰下げ請求により、老齢厚生年金と同時に支給開始を希望される場合であっても、退職年金の請求手続は改めて必要となりますので、国家公務員共済組合連合会(KKR)へ連絡して請求書をお取り寄せください。

 

Q3

夫が在職中に亡くなり、妻と子二人が遺族一時金を請求します。1/3ずつ支給されるとのことですが、子はまだ幼く銀行口座も持っていないため、妻(子にとっての母)にまとめて支給してもらうことができますか。

A3

できません。遺族一時金は、受給権を有する方の年齢に関係なく等分支給されます。

なおこちらのケースでは遺族厚生年金、遺族基礎年金の受給権が発生し、それぞれの手続に際して請求者ご本人であるお子様名義の口座番号を記載する欄がありますので、口座をお持ちでない場合は、お手数ですが金融機関で口座開設のお手続きをお願いいたします。

 

5.離婚時の年金分割

Q1

組合員の元妻です。離婚をしたら、必ず年金分割を請求しなければいけませんか。

A1

年金分割(標準報酬改定請求)は請求行為ですので、必ず請求しなければならないものではありません。

 

Q2

離婚した元配偶者が防衛省に勤めています。私は防衛省に勤めたことはなく、年金事務所に「標準報酬改定請求書」を提出したのに、なぜ市ヶ谷センターから「標準報酬改定通知書」が送付されてくるのですか。

A2

離婚時の年金分割(標準報酬改定請求)は、ワンストップサービス対象のため、ご希望されるいずれか1か所の実施機関に請求書を提出すれば、婚姻期間中の厚生年金被保険者期間を有するすべての実施機関へ請求したことになります。
標準報酬情報を分割改定したという通知は、それぞれの実施機関から当事者双方に通知しますので、在職中組合員の方の厚生年金の標準報酬が分割改定された場合、組合員及びその配偶者であった方へは、組合員が加入している共済組合から通知いたします。

※ 退職後に年金分割された場合は、国家公務員共済組合連合会(KKR)から通知します。当事者いずれも防衛省共済組合の組合員期間を有し、一方が在職中、一方が退職されている方の場合、公務員厚生年金に係る「標準報酬改定通知書」は、在職中の方へは市ヶ谷センターから、退職されている方へは国家公務員共済組合連合会(KKR)から通知します。
※ ご事情により在職中組合員の配偶者であった方が市ヶ谷センター(防衛省共済組合)からの通知を受け取ることに支障がある場合、実施機関である国家公務員共済組合連合会(KKR)からの送付が可能な場合もありますので、お手続き先の年金事務所等でご事情をご相談ください。

 

Q3

離婚後、慰謝料や年金分割について裁判で争っており、すべて決着するまで2年以上かかりました。年金分割の時効は2年とありますが、どうしても請求できないのですか。

A3

年金分割についての審判または調停の申立てを行った日が、時効の完成する日より前であれば、請求することができます。ただし、その場合も調停の成立した日または審判が確定した日の翌日から起算して、6月を経過する日より前に請求しなければなりません。

 

Q4

離婚後、年金分割を行わないまま同じ人と再婚し、再度離婚することになりました。2回分の婚姻期間について、まとめて年金分割を請求できますか。

A4

相手の方が同じであっても、年金分割は、離婚日までの婚姻期間ごとに請求する必要があります。
前回の離婚から2年以上経過している場合は、時効により請求できませんので、再婚から再度離婚するまでの婚姻期間についてのみ、請求することになります。

 

Q5

年金分割により、標準報酬を分けたあとの老齢厚生年金の試算はできますか。

A5

年金分割を行ったあとの見込み額試算は、50歳以上の方に限り受け付けています。
なお、試算結果は、標準報酬情報を有する各実施機関から提供されます。

※ 老齢厚生年金の受給権発生まで10年以上ある方の場合は、不確定要素が多く参考となる年金額をお示しできないため、一律お断りしているものです。

  1. 年金分割のための情報提供請求をする方
    請求書の所定の欄に、見込み額試算を希望する旨のチェックを入れてください。
  2. 標準報酬改定請求をする方
    請求書の「請求者署名欄」の余白に、見込み額試算を希望する旨をご記入ください。
  3. 標準報酬改定通知書が届いた方
    見込み額試算を希望する旨を適切用紙に記入し、通知書のコピーを添えて各実施機関(原則は通知書の発行元)へ郵送で依頼してください。
    発行元が防衛省共済組合の場合は、国家公務員共済組合連合会(KKR)へ、直接依頼してください。

 

6.退職時の年金手続き

Q1

なぜ「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」を提出する必要があるのですか。

A1

年金受給権者が提出する「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」は、組合員期間が終了したことを国家公務員共済組合連合会(KKR)へ届け出ることにより、在職中支給停止に該当している場合は解除し、年金支給開始年齢到達の月から退職までの期間を含めた年金額に改定するための届出です。

在職中に公務員厚生年金の受給権が発生している方は全員ご提出いただく必要があります。
また、退職後に再就職する場合、他制度厚生年金への加入手続をスムーズに進めるためにも必要ですので、退職後は早くに提出してください。
なお、昭和36年4月2日以降生まれで在職中に65歳に到達後、退職後も老齢厚生年金を繰下げ待機する方は通常の「退職届」をご提出ください。

 

Q2

「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」等を提出した後、年金の支給停止が解除されるまで、どのくらい時間が掛かりますか。

A2

おおむね2月程度を要しますが、年度末や年度初め等の請求が混み合う時期や雇用保険法等による給付との調整がある場合には、さらに時間が掛かることがあります。
なお、手続きが完了したときは、KKRから新しい支給額の通知が届きます。

 

Q3

在職中に障害厚生年金が決定し、このたび退職します。「退職届」のほかに、何か手続が必要ですか。

A3

障害厚生年金(または遺族厚生年金)の受給権者であることを事由とする退職手続はありませんので、ご自身の老齢厚生年金支給開始年齢に応じて「退職届」または「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」のいずれかをご提出ください。

「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」を提出される場合は、他に「年金受給選択申出書」や「厚生年金保険 障害者特例・繰上げ調整額請求書」が必要となる場合があります。

 

7.国民年金第3号被保険者

Q1

妻(配偶者)が退職しましたが、被扶養配偶者の認定申請と国民年金第3号被保険者の手続を忘れており、事実発生日(退職日)から30日を超えてしまいました。「国民年金第3号被保険者」の資格取得日はいつになりますか。

A1

事実発生日となります。

ただし、2年以上遡った届け出の場合、2年を超える期間は認定されず、国民年金保険料未納期間となりますのでご注意ください。やむを得ない事情と認められる場合は、特例としてさかのぼるできる場合がありますが、さかのぼるの申請を希望する場合は、通常の様式「国民年金第3号被保険者関係届」に加えて、「国民年金第3号被保険者該当申立書」 [PDFファイル/215KB]も提出いただく必要があります。まずはコンタクトセンターにお問い合わせください。

 

Q2

国民年金第3号被保険者関係届の「基礎年金番号(または個人番号)欄」は、どちらを記入したらよいですか。

A2

基礎年金番号を記入し、基礎年金番号がわかるものを添付して下さい。

 

Q3

妻(配偶者)が被扶養者に認定されましたが19歳です。第3号被保険者になれますか。

A3

20歳になられた時にお手続ができますので、配偶者が20歳になられましたら国民年金第3号被保険者関係届と長期組合員資格変更届をご提出ください。

 

8.3歳未満の子を養育している場合の特例

Q1 

特例が適用される条件を教えてください。

A1 

3歳未満の子と同居し、就業しながら養育しているまたは養育していたことが条件です。男女は問いません。また、育児休業等を取得した方に限られません。

「同居」が要件で、被扶養者であるかどうかは要件ではありませんので、対象となる3歳未満の子がご自身の被扶養者ではない場合でも同居をしていれば特例を受けることができます。一方、被扶養者として認定されている場合であっても、単身赴任や営内居住など同居をしていない場合は特例を受けることはできません。

 

Q2

今まで制度を知らず、特例の適用を受けていませんでしたが、遡って適用を受けられますか。

A2  

申出が行われた日の属する月の前月までの過去2年間のうち、3歳未満の子を養育している、または養育していた期間の標準報酬に限り、特例を適用することができます。

 

Q3

第1子を養育特例中、第2子が生まれました。第2子について養育特例を受けたいのですが、どのように手続をすればよいですか。

A3  

第1子について「養育しない旨の届出書」と、第2子について「養育する旨の申出書」を申請していただくことになります。
なお、お子様が出生した日の同月内に、14日以上の育児休業を取得し復職されますと、その月は掛金免除の対象月となりますので、「養育する旨の申出書」は育児休業が終了した翌月1日で申請をお願いいたします。

<例>

3歳未満の子の養育特例の一例です。 8月2日に子が生まれ、7日から25日まで同月内に14日以上の育児休業を取得し復職した場合、 8月は掛きん免除となり特例は受けられません。 復職後に提出する特例の申出書の事由は育児休業終了、特例開始日は9月1日です。 先に

第1子の養育特例中に第2子が出生した場合に必要な申請(例)

<男性職員の場合>

(1)第1子について、3歳未満の子を養育しない旨の届出書を提出します。

第1子について、3歳未満の子を養育しない旨の届出書を提出します。

(2)(1)の申請の5営業日以降、第2子について、3再未満の子を養育する旨の届出書を提出します。

(1)の申請の5営業日以降、第2子について、3歳未満の子を養育する旨の申出書を提出します。

<女性職員の場合(産休後、引き続き育児休業を取得)>

(1)第1子について、3歳未満の子を養育しない旨の届出書を提出します。

第1子について、3歳未満の子を養育しない旨の届出書を提出します。

(2)(1)の申請の5営業日以降、第2子について、3歳未満の子を養育する旨の申出書を提出します。

(1)の申請の5営業日以降、第2子について、3歳未満の子を養育する旨の申出書を提出します。

 

9.基礎年金番号について

Q1

3月の終わりに入隊し、すぐに市ヶ谷センターへ基礎年金番号を入力した「長期組合員資格取得届」を提出しました。今、後期教育中なのですが、自衛隊入隊後の月について国民年金保険料の未納通知が届きました。自衛隊に入隊した時から厚生年金に加入していると思っていたのですが、国民年金保険料の未納分を支払わなくてはいけないのですか。

A1

自衛隊に採用された日の属する月から2号厚生年金に加入されており、年金保険料は給与から源泉集めるで納めていただいておりますので、個別に国民年金保険料を納付する必要はございません。
新採用の組合員の方は「長期組合員資格取得届」を市ヶ谷センターに届出いただくことで、国家公務員共済組合連合会(KKR)経由で日本年金機構に2号厚生年金に加入した情報が連携されます。
入隊された3月に「長期組合員資格取得届」を届出済みの場合であっても、情報連携のタイミングによってはしばらくの間未納通知が届く可能性がございますが、未納通知に対しては何もせず、納付なさらなくて問題ございませんのでご安心ください。
万が一、「長期組合員資格取得届」を未届の場合は早急にご提出をお願いいたします。(電子申請はこちら。)<外部リンク>
なお、採用から半年以上経過しても未納通知が届く、または特別催告状(赤色)などが届くようでしたら、状況をお調べいたしますのでコンタクトセンターへご連絡ください。

 

Q2

年金事務所で年金の加入記録を確認したところ、昔勤務していた自衛隊の加入記録が抜けている状態でした。自衛隊に勤務していた時の年金の記録はどうなっているのでしょうか。何か手続きはありますか。

A2 

平成9年1月基礎年金番号制度の導入前に退職した方は、国家公務員共済組合連合会(KKR)が管理する共済組合の加入記録が、基礎年金番号の年金記録と紐づいていない場合があります。

*参考 共済過去記録|日本年金機構<外部リンク>

「年金の受給権発生前の方」と「すでに年金の受給権が発生している方」でお手続きが異なりますので、下記の該当する箇所をご覧下さい。

年金の受給権発生前の方

国家公務員共済組合連合会(KKR)へ「年金加入期間確認通知書」または「年金加入記録回答書」をご請求いただくことで年金記録が整備されます。

請求書類

請求書類

「年金加入期間確認通知書・年金加入記録回答書請求書」 [PDFファイル/297KB]

※請求書の「基礎年金番号」欄は必ず記入して下さい。
    不明な場合は年金事務所でご確認下さい。
(参考)自分の基礎年金番号の確認方法を教えてください。<外部リンク><外部リンク>日本年金機構<外部リンク>
切手を貼った返信用封筒を同封して下さい。
※請求書の必要事項を任意の用紙に記入して請求することもできます。

 

 

 

 

 

 

すでに年金の受給権が発生している方

年金事務所で老齢年金のお手続きを進める前に、「年金の受給権発生前の方」の手続きにより年金記録を整備後、お手続きを進めて下さい。基礎年金番号を紐づけしないままお手続きをされますと年金支給額に影響を及ぼすことがあります。 

ただし老齢厚生年金を請求される場合は、ターンアラウンド請求書であれば「印字されている期間以外に加入期間がある場合にご記入下さい。」の欄に防衛省(自衛隊)の期間を追記するか、老齢厚生年金請求書の加入履歴欄にご記入いただくことで、履歴整備が行われます。

老齢厚生年金請求時に防衛省(自衛隊)の加入記録を申告していない、あるいは他の年金請求時に紐づけしないまま請求手続きを済ませている場合は、市ヶ谷センターへメールでご相談下さい。

お問い合わせ必要事項

お問い合わせ必要事項

(お問い合わせメールにご記入下さい)

(1) 組合員の方の氏名(あれば旧姓も)、フリガナ、生年月日

(2) 基礎年金番号(必ずご記入下さい。)
※ 不明な場合は年金事務所でご確認下さい。
(参考)自分の基礎年金番号の確認方法を教えてください。<外部リンク><外部リンク>日本年金機構<外部リンク>

(3) 在職期間

(4) 退職当時の駐屯地または基地
※ 複数の入隊歴をお持ちの場合はすべてご記入下さい。

(5) 他の公務員期間等の有無
※ 「有」の場合、勤務先名称と勤務期間をご記入下さい。
※ 旧三公社(JR,JT,NTT)の勤務歴がある方も同様にご記入下さい。

(6) お手続先の年金事務所名(街角年金相談センター名)

(7) (6)でのお手続きの内容(例:遺族厚生年金の請求)

(8) ((6)について分かる範囲で)お手続き日時、担当者名

 

10.年金制度

国家公務員共済組合連合会(KKR)のホームページに年金に関する「よくある質問」のページがございますので、ぜひご活用下さい。

よくある質問 Q&A | KKR-国家公務員共済組合連合会<外部リンク>

 

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