本文
組合員
組合員資格の取得|組合員資格の喪失|組合員情報の変更|在職中の方の年金関係手続き
組合員資格の取得
隊員(職員)の皆様は、入隊したその日から防衛省共済組合の組合員となり、法律に基づいて毎月掛金等を納めることで、共済組合が行っている各種の給付やサービスを受けることができます。
なお、常勤職員と同等の勤務時間で引き続いて12か月を超えて勤務した期間業務職員は、12か月を超えた日から防衛省共済組合の長期組合員となります。
短時間勤務職員については、2か月超えの任務を受ける者で、次のいずれかの要件を満たす場合は短期組合員の資格を取得します。
- 週の所定労働時間及び月の所定労働日数が常勤職員の3/4以上の場合
- 週の所定労働時間又は月の所定労働日数が常勤職員の3/4未満の短時間勤務職員で以下の場合
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 学生ではない
マイナ保険証または資格確認書
令和6年12月2日以降、組合員証及び組合員被扶養者証は発行されず、医療機関等を受診する際はマイナ保険証または資格確認書を提示して受診することとなりました。
マイナ保険証を利用できない等の場合には、「資格確認書」が交付されますので、資格確認書交付の申請を行ってください。
組合員資格の喪失
退職する場合は、退職届の提出の他、必要に応じた各種手続を行ってください。
なお、退職の日の前日まで引き続いて1年以上組合に加入しており、後期高齢者医療の被保険者ではない組合員の方は、任意継続組合員として退職後最長2年間引き続いて共済組合の短期給付(休業給付を除く)及び福祉事業の適用を受けることができます。
組合員資格の取得・喪失の証明
他健康保険組合や市区町村役場に、共済組合員資格の取得・喪失したことの証明が必要となる場合は、共済組合で資格の取得(喪失)の証明を行います。
請求手続
組合員資格の取得
|
電子申請 |
|
|---|---|
|
書面(紙)申請 |
|
組合員資格の喪失
|
電子申請 |
|
|---|---|
|
書面(紙)申請 |
|
資格(取得・喪失)証明書
|
電子申請 |
|
|---|---|
|
書面(紙)申請 |
|
提出書類
組合員の資格を取得する
書面(紙)申請書
新規採用等の常勤勤務者(長期組合員)
「長期組合員資格取得届」 [Excelファイル/33KB] 記入例[PDFファイル/455KB]
「長期組合員資格取得届」は採用日から5日以内にご提出ください。
短時間勤務職員(短期組合員)
「短期組合員資格取得届」 [Excelファイル/33KB] 記入例 [PDFファイル/120KB]
退職後の医療保険継続希望者(任意継続組合員)
詳しくは任意継続組合員制度をご確認ください。
組合員の資格を喪失する
書面(紙)申請用
常勤勤務者(長期組合員)
「退職届」 [Excelファイル/59KB] 記入例 [PDFファイル/879KB]
「退職届」は退職日から5日以内にご提出ください。
手続や詳細については、退職時の年金手続き(組合員の方のみ)をご参照ください。
短時間勤務職員(短期組合員)
「短期組合員退職届・死亡届」 [Excelファイル/35KB] 記入例 [PDFファイル/112KB]
退職後の医療保険継続希望者(任意継続組合員)
詳しくは任意継続組合員制度をご確認ください。
組合員の資格(取得・喪失)の証明書を申請する
すべての組合員
書面(紙)申請用
「資格(取得・喪失)証明書の発行について(申請)」 [Wordファイル/17KB] 記入例[PDFファイル/403KB]
提出先
電子申請
電子申請サイト<外部リンク>
※ ご利用には利用者登録が必要です。(利用者登録案内) [PDFファイル/495KB]
※ 組合員資格喪失後のご利用はできません。
※ 電子申請サイトに操作のマニュアルを掲載しています。
郵送での提出
郵送方法については市ヶ谷センター送付先をご確認ください。
※ 提出が書面(紙)に限定されている書類に関しては、ご所属の支部窓口でお預かりし、月に2回、所定の日にまとめて市ヶ谷センターへ郵送しますので、支部窓口へご相談ください。
手続期限
資格を取得する場合、資格取得要件発生(就職日等)から5日以内に市ヶ谷センターへ資格取得届を提出してください。
手続きが遅れると、医療機関で受診した場合に、医療費の全額が自己負担となる可能性があり、後の手続きにより現金による償還となります。医療制度上の仕組みのためご了承ください。
関連
組合員情報の変更
組合員情報に変更があった場合、共済組合への届出が必要です。
共済組合からの各種給付が正しく行われるためにも、以下のような変更があった場合は、速やかに共済組合等で手続をお願いします。
- 住所が変わったとき
- 氏名等が変わったとき
- 被扶養配偶者の情報が変わったとき
戸籍上の氏名をお届けください。氏名等の変更により新しい資格確認書等が発行された場合は、速やかに不要となった資格確認書等を返納してください。
退職してから老齢厚生年金受給までの間の住所氏名等の変更
国家公務員共済組合連合会(KKR)に届出が必要です。
書類、手続、提出先の詳細はKKRホームぺージ<外部リンク>をご覧ください。
オンライン資格確認への反映
組合員や被扶養者の氏名や住所等の変更情報は、当共済組合に提出されてから5営業日以内(※)にオンライン資格確認等システムに反映されます。
(※)システム連携を要するため、年末年始や大型連休をはさむ場合は、翌営業日から5営業日以内
請求手続
資格確認書等記載事項等変更申告書
請求手続方法
|
電子申請 |
|
|---|---|
|
書面(紙)申請 |
|
長期組合員資格変更届
|
電子申請 |
|
|---|---|
|
書面(紙)申請 |
|
提出書類
申出書
書面(紙)申請用
- 「資格確認書等記載事項等変更申告書」 [Excelファイル/50KB] 記入例 [PDFファイル/502KB]
- 「長期組合員資格変更届」 [Excelファイル/46KB] 記入例 [PDFファイル/1.35MB]
※こちらの届出により、年金関係書類等の送付先が変更されます。
※電子申請の場合は、電子申請サイト上で必要事項を直接入力します。
添付書類
新旧の変更内容を確認できる書類(住民票、戸籍謄本等)
※個々の状況により、上記記載の書類以外にもご提出をお願いする場合がございます。
返納
次の証等は変更後の内容で新たに発行いたしますので、お持ちの方は旧証等を共済組合へご返納ください。返納先は下記「提出先」内【郵送での提出】となりますが、ご所属の支部を通じてご返却いただけますので、支部窓口までお持ちください。
- 資格確認書(氏名変更の場合)
※住所は自筆の箇所となりますので、住所変更のみの場合は返納はせずに現在お持ちのものをご自身で訂正して使用を継続してください(新たに発行はいたしません。)。 - 高齢受給者証(氏名変更の場合)
※住所は自筆の箇所となりますので、住所変更のみの場合は返納はせずに現在お持ちのものをご自身で訂正して使用を継続してください(新たに発行はいたしません。)。 - 限度額適用認定証
- 限度額適用・標準負担額減額認定証
- 特別療養証明書
- 特定疾病療養受療領証
提出先
電子申請
電子申請サイト<外部リンク>
※ご利用には利用者登録が必要です。(利用者登録案内) [PDFファイル/495KB]
※電子申請サイトに操作のマニュアルを掲載しています。
郵送での提出
郵送方法については市ヶ谷センター送付先をご確認ください。
※提出が書面(紙)に限定されている書類に関しては、ご所属の支部窓口でお預かりし、月に2回、所定の日にまとめて市ヶ谷センターへ郵送しますので、支部窓口へご相談ください。



