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組合員
組合員の資格の取得
隊員(職員)の皆様は、入隊したその日(常勤職員と同等の勤務時間で引き続き12ケ月を超えて勤務した期間業務職員は、12ケ月を超えた日)から防衛省共済組合の長期組合員となります。短時間職員については2ケ月超の任期(2ケ月以内の雇用であっても更新等により2ケ月超の雇用が見込まれる場合を含む)の者で、次のいずれかの要件を満たす場合は短期組合員の資格を取得します。
・ 週の所定労働時間及び月の所定労働日数が常勤職員の3/4以上の場合
・ 週の所定労働時間又は月の所定労働日数が常勤職員の3/4未満の短時間勤務職員で以下の場合
1.週の所定労働時間が20時間以上
2.月額賃金が8.8万円以上
3.学生ではない
また、法律に基づき毎月掛金等を納めなければなりませんが、同時に共済組合が行っている各種の給付や、様々なサービスを受けることができます。
マイナ保険証または資格確認書
組合員になると届出により、マイナ保険証利用登録をした方は、「マイナ保険証」が利用できるようになります。マイナ保険証を利用できない場合等は、「資格確認書」が交付されます。資格確認書は以下の場合にカードまたは紙で交付されます。
1.マイナ保険証を利用できない場合
2.マイナ保険証を利用している方が、次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する場合
(ア)マイナンバーカードを紛失した
(イ)マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた
(ウ)マイナ保険証利用登録を解除したい
【提出書類】
・ 1の場合は、「被扶養者等申告書」の資格確認書交付要否の欄にチェックを入れて提出してください。
・ 2の(ア)及び(イ)の場合は、「資格確認書交付申請書」を提出してください。
・ 2の(ウ)の場合は、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を提出してください。
※(イ)については、一定期間交付申請がない場合、共済組合から交付いたします。
※マイナ保険証を利用できる方は、念のため資格確認書も保有したい、病院にかかりたいがマイナンバーカードを持ち歩きたくない等の理由により申請されても交付することはできません。
ただし、自衛官本人(自衛官候補生、防衛大学校の学生、防衛医科大学校の学生(技官コースの学生を除く。)及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒を含む。)の資格確認書については、国から交付されます。
※組合員証及び組合員被扶養者証は令和6年12月2日から発行されなくなりました。経過措置として、現在お持ちの組合員証及び組合員被扶養者証は、退職・支部間異動・紛失等されない限り、最長1年間(令和7年12月1日まで)使用することができます。
高齢受給者証
組合員及び組合員の被扶養者で70歳以上75歳未満の方は、「高齢受給者証」が交付されます。資格確認書で受診する場合は、資格確認書に高齢受給者証を添えて提示することによって、自己負担割合が2割(現役並み所得者は3割)となります。マイナ保険証で受診する場合は、高齢受給者証の持参は不要となりますので、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
(注意)75歳に達すると後期高齢者医療制度に加入するため、資格確認書・高齢受給者証は共済組合に返却することになります。
資格確認書、組合員証、組合員被扶養者証、高齢受給者証を紛失・破損したとき、又は住所、氏名などに変更があったときは、速やかに共済組合の支部の窓口に届け出てください。