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育児休業支援手当金

ID:0009205 更新日:2026年2月2日更新 印刷ページ表示

育児休業支援手当金

共働き・共育てを推進するため、組合員(任意継続組合員を除く。)が子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合は、「育児休業手当金」と併せて「育児休業支援手当金」が最大28日間支給されます。

支給の要件

組合員が、次の1及び2の要件を満たした場合に、「育児休業支援手当金」を支給します。

  1. 組合員が、対象期間内に育児休業等をした日数が通算して14日以上である
  2. 組合員の配偶者が、当該育児休業等に係る子について配偶者育児休業等をしている
    (配偶者が当該子の出生の日から起算して56日を経過する日の翌日までの期間内にした配偶者育児休業等の日数が通算して14日以上であるときに限る)

子の出生日の翌日において、次のいずれかに該当する場合は、上記1のみ該当すれば支給されることになります。

  • 配偶者がいない​
    配偶者が行方不明の場合も含みます。ただし、配偶者が勤務先において3か月以上無断欠勤が続いている場合又は災害等による行方不明の場合に限ります。
  • 配偶者が組合員の子と法律上の親子関係がない場合
  • 組合員が配偶者から暴力を受け、別居している場合
  • 配偶者が無業者又は自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない場合
  • 配偶者が労働基準法の規定による産後休業や国家公務員がする産後休暇をした場合
  • 上記以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない場合
    ​配偶者が日々雇用される者など、育児休業をすることができない場合や、育児休業をしても給付金が支給されない場合(育児休業給付金の受給資格がない場合など)が該当します。単に配偶者の業務の都合により育児休業を取得しない場合等は含みません。

雇用保険法における「出生後休業支援給付金」の支給を受けることが出来るときは、育児休業支援手当金の支給を受けることができません。
(共済組合職員や雇用保険に加入している職員は雇用保険から支給されます。)

支給額

支給額=標準報酬の日額※1×休業期間の日数(28日が上限)※2×13%

ただし、支給額が雇用保険上における上限額をこえる場合は、その上限額を支給額とします。
※1 給付事由が生じた月の標準報酬月額の22分の1に相当する金額(四捨五入したもの)。
※2 支給日数は、対象期間における育児休業等をした日数であり、28日を上限とする。

支給の対象期間

対象期間は次のいずれかの期間になります。

  • 組合員が当該育児休業等に係る子について産後休業をしていない場合
    ​出生日から起算して56日を経過する日の翌日までの期間
  • 組合員が当該育児休業に係る子について産後休業をした場合
  1. 出産予定日に出生した場合は、出生日から起算して、112日を経過する日の翌日までの期間
  2. 出産予定日前に出生した場合は、出生日から起算して、出産予定日以後112日を経過する日の翌日までの期間
  3. 出産予定日後に出生した場合は、出産予定日から起算して、出生日以後、112日を経過する日の翌日までの期間

支給の対象外となる方

育児休業支援手当金の給付を受けたことのある組合員について、次のいずれかに該当する育児休業をしたいときは、支給要件にかかわらず育児休業支援手当金は支給されません。

  • 同一の子について、妥当である場合として財務省令で定める場合(※)を除く、育児休業支援手当金が支給される2回目以降の育児休業等
    (※)組合員が育児休業等であって、育児休業手当金が支給されるものを合計2回以上する場合
  • 同一の子についてやむを得ない理由がある場合として財務省令で定める場合を除く、5回目以降の育児休業等
  • 同一の子について、組合員がした育児休業等ごとに、当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了した日までの日数を合算して得た日数が28日に達した日後の育児休業等

「産後パパ育休(出生時育児休業)」とは

子の出生後8週間(56日)以内に4週間(28日)を限度として、2回に分けて取得できる休業制度。原則として2週間前までの申請が必要です。
「産後パパ育休制度」と「パパ・ママ育休プラス制度」を併用することで、夫婦交代で育休を取得できます。

請求手続

請求手続方法

電子申請

  1. 電子申請サイトへログイン<外部リンク>
  2. ライフシーンや様式一覧から請求書を選択
  3. 新規申請又は過去申請参照を選択
  4. 必要事項を入力
    ※「育児休業手当金請求書」と併せて申請する場合は、当該育児休業手当金請求書に記載した事項と同一の事項については、入力を省略することができます
  5. 必要書類を添付(別途、郵送で提出する書類がある場合はその旨を選択入力)
    ​※ 郵送料は自己負担となります。
    ​※ 詳しくは下記「提出先」内【郵送での提出】をご確認ください。
  6. 申請内容を確認
  7. 申請ボタンを押下し提出
    ​※ ご利用には利用者登録が必要です。(利用者登録案内) [PDFファイル/495KB]
    ​※ 電子申請サイトに操作のマニュアルを掲載しています。

書面(紙)申請

  1. 請求書をダウンロード [Excelファイル/232KB]又は支部窓口に設置している各種様式のファイルよりコピーして準備
  2. 請求書に必要事項を記入
  3. 請求書に人事担当者の証明をもらう
  4. 請求書に給与事務担当者の証明をもらう
  5. 添付書類を準備
  6. ご自身で用意した封筒に記入済みの2から5を入れ、ご自身で書留等を利用し、配達の記録が残るように共済組合へ郵送
    ※ 郵送料は自己負担となります。
    ※ 詳しくは下記「提出先」内【郵送での提出】をご確認ください。
    ※ 「育児休業手当金請求書」と併せて申請する場合は、当該育児休業手当金請求書に記載した事項と同一の事項、また同じ添付書類については、記入及び添付を省略することができます。ただし、育児休業手当金、育児休業支援手当金いずれも書面(紙)申請かつ一緒に郵送する場合に限ります(両方または片方が電子申請の場合また別々に郵送する場合は省略できません。)。

※ 請求は月毎になります。(各種証明や添付書類等も月毎に必要です。)

例:支給期間が6月25日~7月25日の場合

(1)6月25日~6月30日の請求:7月以降に共済組合へ請求
(2)7月1日~7月25日分の請求:7月25日以降に共済組合へ請求

提出書類

請求書  

書面(紙)申請用 

「育児休業支援手当金請求書」 [Excelファイル/232KB] (記入例) [PDFファイル/220KB]

※ 電子申請の場合は、電子申請サイト上で必要事項を直接入力します。

添付書類  

必須

 人事担当者の証明 [Wordファイル/24KB]

※ 電子申請の場合及び書面(紙)申請の場合で請求書に証明を受けていない場合は、こちらの様式をご使用ください。
※ 書面(紙)申請の場合で、請求書に証明を受けている場合は不要

 給与事務担当者の証明 [Wordファイル/36KB]

※ 電子申請の場合及び書面(紙)申請の場合で請求書に証明を受けていない場合は、こちらの様式をご使用ください。
※ 書面(紙)申請の場合で、請求書に証明を受けている場合は不要

上記の他

組合員ごとに必要となる書類が異なりますので、詳しくは育児休業支援手当金支給該当条件及び提出書類一覧 [PDFファイル/896KB]をご確認ください。

【公金受取口座を希望する場合】

同意書 [Wordファイル/24KB]

(書面(紙)申請のみ)

【公金受取口座を希望しない場合】
振込先口座情報が確認できるもの(銀行通帳の写し等)

※ 個々の状況により、上記記載の書類以外にもご提出をお願いする場合がございます。

提出先

電子申請

電子申請サイト<外部リンク>

※ ご利用には利用者登録が必要です。(利用者登録案内) [PDFファイル/495KB]
※ 組合員資格喪失後のご利用はできません。
※ 電子申請サイトに操作のマニュアルを掲載しています。

郵送での提出

郵送方法については市ヶ谷センター送付先をご確認ください。

※ 提出が書面(紙)に限定されている書類に関しては、ご所属の支部窓口でお預かりし、月に2回、所定の日にまとめて市ヶ谷センターへ郵送しますので、支部窓口へご相談ください。​
なお、急ぎで提出が必要な書類がある場合は、郵送日をよくご確認のうえ、ご提出ください。

支給スケジュール

支給スケジュールをご確認ください。

審査の状況によりスケジュールどおりの支給とならない場合もございますので、ご了承ください。

なお、年度のスケジュールは3か月ごとに設定しています。

4~6月:前年度の2月末頃に掲載予定
7~9月:5月末頃に掲載予定
10~12月:8月末頃に掲載予定
1~3月:11月末頃に掲載予定

請求期限

勤務に服することができない日ごとに、その翌日から起算して2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。

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