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傷病手当金
傷病手当金
組合員(任意継続組合員を除く。)が公務外の傷病によって勤務ができなくなったときに以下の条件を満たした場合に支給されます。ただし、その期間に報酬の全部又は一部が支給された場合は、その支給を受けた報酬の額を控除した額が支給されます。
支給要件
次の1~3のすべての要件を満たす必要があります。
- 仕事とは関係ない私傷病の療養のために休んでいること
- 私傷病により仕事をすることができない状態であることを医師又は歯科医師が証明できること
- 私傷病の初診日以降に3日以上連続して休んでいること(このお休みを「待期期間(※1)」といいます。)
一年以上組合員であった方(※2)が退職した際に傷病手当金を受けている場合も引き続き支給対象となります。ただし、再就職などにより他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者の資格を取得したときは、新しく加入した共済組合などから給付を受けることになります。
(※1) 初診日以降に、私傷病によってその療養のため勤務できなくなった最初の連続する3日間のことをいいます。待期期間の途中で出勤した場合などは待期期間は完成せず、1日目から数え直します。
(※2)組合員(地方公務員共済組合の組合員を含む。)となった日から組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続く期間が、満1年以上である方(自衛官等(任期制自衛官、非任期制自衛官(指定職を除く。)、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生並びに高等工科学校の生徒及び自衛官候補生)は退職した日まで1年以上組合員であった場合は、資格喪失の際に傷病手当金を受けていなくても(勤務できなくなった日以後3日間を経過しなくても)支給することができます。)
支給期間
同一の傷病により勤務に服することができなくなった日以降3日を経過した日から通算して1年6月間(結核性の病気の場合は3年間)支給されます。支給期間の途中で出勤した期間がある場合には、その期間は勤務できない期間から除かれ、その分支給期間が延長されます。
なお、土曜日、日曜日については支給の対象とはなりません。
(土曜日及び日曜日以外の日をもって勤務を要しないと定められているときは、その日)
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結核性以外の病気やけが |
1年6月間 |
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結核性の病気 |
3年間 |
支給額
1日につき下記の額の2/3に相当する額
- 支給開始日の属する月以前に12か月以上の組合員期間がある方
支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬の月額を平均した額÷22 - 支給開始日の属する月以前に12か月以上の組合員期間がない方
次のうち、いずれか低い額
A)支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額を平均した額÷22
B)支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全組合員の標準報酬の月額を平均した額÷22
年金や出産手当金、報酬等が支給される場合は併給調整が行われます。
また、同一(関連)の傷病についての障害厚生年金・障害基礎年金、障害手当金が支給される場合においても併給調整が行われますので、受給している方、請求中の方は必ずお申し出ください。調整状況によっては傷病手当金を返納していただくこともございます。
請求手続
傷病手当金の支給を希望される方は、まずは「傷病手当金相談シート [Excelファイル/30KB]」を共済組合へ必ずご提出ください。共済組合で支給に該当するかを確認後、請求等についてご案内いたします。
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電子申請 |
【相談】傷病手当金請求前に必ず傷病手当金相談シートでご相談ください
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【請求】共済組合からの請求に関する案内後にご請求ください
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書面(紙)申請 |
【相談】傷病手当金請求前に必ず傷病手当金相談シートでご相談ください
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【請求】共済組合からの請求に関する案内後にご請求ください
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※請求は月毎になります。(各種証明や添付書類等も月毎に必要です。)
例:支給期間が6月25日~7月10日の場合
(1) 6月25日~6月30日分の請求:7月以降に共済組合へ請求
(2) 7月1日~7月10日分の請求:7月11日以降に共済組合へ請求
提出書類
相談シート
書面(紙)申請用
「傷病手当金相談シート・同意書」 [Excelファイル/30KB] 記入例 [PDFファイル/1MB]
※ 電子申請の場合は、電子申請サイト上で必要事項を直接入力します。
請求書
書面(紙)申請用
「傷病手当金請求書」 [Wordファイル/57KB] 記入例 [PDFファイル/725KB]
※ 電子申請の場合は、電子申請サイト上で必要事項を直接入力します。
添付書類
相談
⑴ 出勤簿及び休暇簿の写
※ 傷病のため勤務できなくなった日から現在まで
⑵ 辞令書の写
※ 休職開始から現在まで
⑶ 給与簿の写
※ 傷病のため勤務できなくなった日から現在まで
⑷ 年金額決定通知書、年金額改定通知書の写
※ 年金受給中の方
⑸ 支給決定通知書の写
※ 障害手当金を受けた場合
⑹ 診断書の写
請求
⑴ 医師の証明 [Excelファイル/17KB]
※ 電子申請の場合及び書面(紙)申請の場合で請求書に証明を受けていない場合は、こちらの様式をご使用ください。
※ 書面(紙)申請の場合で、請求書に証明を受けている場合は不要
⑵ 給与事務担当者の証明 [Wordファイル/36KB]
※ 電子申請の場合及び書面(紙)申請の場合で請求書に証明を受けていない場合は、こちらの様式をご使用ください。
※ 書面(紙)申請の場合で、請求書に証明を受けている場合は不要
⑶ 出勤簿及び休暇簿(原本証明)
※ 傷病のため勤務できなくなった日から現在まで
⑷ 辞令書の写
※ 休職開始から現在まで
⑸ 年金額決定通知書、年金額改定通知書の写
※ 年金受給中の方
⑹ 支給決定通知書の写
※ 障害手当金を受けた場合
⑺ 診断書の写
【公金受取口座を希望する場合】
【公金受取口座を希望しない場合】
⑼ 振込先口座情報が確認できるもの(銀行通帳の写し等)
⑽ 共済組合からの請求のご案内文書
※ 個々の状況により、上記記載の書類以外にもご提出をお願いする場合がございます。
※ ⑸⑹を受給している方は必ず提出してください(現在請求中の方はお申し出ください)。年金等の受給の連絡がなく、後日発覚した場合においては、傷病手当金を返納していただくこと、また返納額が高額となる場合がございますのでご注意下さい。
提出先
電子申請
電子申請サイト<外部リンク>
※ ご利用には利用者登録が必要です。(利用者登録案内) [PDFファイル/495KB]
※ 組合員資格喪失後のご利用はできません。
※ 電子申請サイトに操作のマニュアルを掲載しています。
郵送での提出
郵送方法については市ヶ谷センター送付先をご確認ください。
※ 提出が書面(紙)に限定されている書類に関しては、ご所属の支部窓口でお預かりし、月に2回、所定の日にまとめて市ヶ谷センターへ郵送しますので、支部窓口へご相談ください。
なお、急ぎで提出が必要な書類がある場合は、郵送日をよくご確認のうえ、ご提出ください。
支給スケジュール
支給スケジュールからご確認ください。
審査の状況によりスケジュールどおりの支給とならない場合もございますので、ご了承ください。
なお、年度のスケジュールは3か月ごとに設定しています。
4~6月 :前年度の2月末頃に掲載予定
7~9月 :5月末頃に掲載予定
10~12月:8月末頃に掲載予定
1~3月 :11月末頃に掲載予定
請求期限
「病気またはケガにより働けなかった日の翌日」から2年を過ぎると、時効により傷病手当金を請求できなくなります。
よくある質問
Q1
傷病手当金の請求は毎月でなく、複数月分まとめて請求してもいいですか。
A1
傷病手当金は、支給停止・減額された毎月の給与を補う生活のための給付であるため、まとめて請求せず、月ごとに作成してください。
Q2
短期組合員も傷病手当金は支給されますか。
A2
支給の要件を満たしている場合、短期組合員の方も対象です。請求の前に、共済組合市ヶ谷センターに「傷病手当金相談シート」をご提出ください。
Q3
傷病手当金を受給していますが、休職期間中に1日だけ出勤しました。傷病手当金が支給される期間はどうなりますか。
A3
傷病手当金の支給期間中に出勤した日については、傷病手当金は支給されません。出勤した前後の期間を通算して1年6か月(結核性の病気については3年間)が支給期間となります。
Q4
傷病手当金の支給期間を残したまま退職し、新たに健康保険組合に加入します。残りの期間分の傷病手当金は支給されますか。
A4
新たに共済組合や健康保険の適用を受けることとなったときは、その日以後は新たに加入した共済組合などから給付を受けることになりますので、当組合からの傷病手当金は支給停止となります。
Q5
傷病手当金を受給中ですが、今月から新たに別の傷病にかかったため、その分を請求しようと考えています。新たに請求した場合でも満額受給することはできますか。
A5
すでに支給されている傷病手当金と新たに請求する傷病手当金の両方が満額支給できるとは限りません。新たに請求した場合の支給期間は、3日間の待期期間を経過した4日目から起算し、通算1年6か月(結核性の病気については3年間)支給されます。
ただし、異なる傷病のため休業している期間が重複する際は、いずれか一方の傷病手当金が支給されません。


