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休業手当金
休業手当金
組合員(任意継続組合員を除く。)が次の事由により欠勤し、給与・賃金の全額又は一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。
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事由 |
期間 |
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被扶養者の病気又は負傷 |
欠勤した期間 |
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組合員の配偶者の出産 |
14日以内の欠勤した期間 |
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組合員や被扶養者の不慮の災害 |
5日以内の欠勤 |
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組合員の婚姻 |
7日以内の欠勤した期間 |
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配偶者(※)の死亡 |
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被扶養者の婚姻若しくは葬祭 |
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組合員の通信教育にかかるスクーリングの受講 |
16日を超えない期間で |
(※)配偶者は被扶養者でなくても差し支えありません。
支給期間
支給期間は上記の事由ごとに異なります。
ただし、土曜日、日曜日については支給の対象とはなりません。
(土曜日及び日曜日以外の日をもって勤務を要しないと定められているときは、その日)
支給額
欠勤した期間1日につき、標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22)の50/100
傷病手当金、報酬等が支給される場合は併給調整が行われます。
請求手続
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電子申請 |
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書面(紙)申請 |
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※ 請求は月毎になります。(各種証明や添付書類等も月毎に必要です。)
例:欠勤した期間が6月25日~7月10日の場合
- 6月25日~6月30日分の請求:7月以降に共済組合へ請求
- 7月1日~7月10日分の請求:7月11日以降に共済組合へ請求
提出書類
申告書
書面(紙)申請用
「休業手当金請求書」 [Wordファイル/49KB] 記入例 [PDFファイル/713KB]
※ 電子申請の場合は、電子申請サイト上で必要事項を直接入力します。
添付書類
※ 電子申請の場合及び書面(紙)申請の場合で請求書に証明を受けていない場合は、こちらの様式をご使用ください。
※ 書面(紙)申請の場合で、請求書に証明を受けている場合は不要
(2) 給与事務担当者の証明 [Wordファイル/36KB]
※ 電子申請の場合及び書面(紙)申請の場合で請求書に証明を受けていない場合は、こちらの様式をご使用ください。
※ 書面(紙)申請の場合で、請求書に証明を受けている場合は不要
(3) 支給要件に該当することの証明書類
(診断書、出産証明、災害証明、戸籍謄本、受講証明等)
※ 関連する他の給付(家族出産費等)と同時に請求する場合は、いずれか一方の証明書類の添付は省略可能です。
【公金受取口座を希望する場合】
【公金受取口座を希望しない場合】
(5) 振込先口座情報が確認できるもの(銀行通帳の写し等)
※ 個々の状況により、上記記載の書類以外にもご提出をお願いする場合がございます。
提出先
電子申請
電子申請サイト<外部リンク>
※ ご利用には利用者登録が必要です。(利用者登録案内) [PDFファイル/495KB]
※ 組合員資格喪失後のご利用はできません。
※ 電子申請サイトに操作のマニュアルを掲載しています。
郵送での提出
郵送方法については市ヶ谷センター送付先をご確認ください。
※ 提出が書面(紙)に限定されている書類に関しては、ご所属の支部窓口でお預かりし、月に2回、所定の日にまとめて市ヶ谷センターへ郵送しますので、支部窓口へご相談ください。
なお、急ぎで提出が必要な書類がある場合は、郵送日をよくご確認のうえ、ご提出ください。
支給スケジュール
支給スケジュールからご確認ください。
審査の状況によりスケジュールどおりの支給とならない場合もございますので、ご了承ください。
なお、年度のスケジュールは3か月ごとに設定しています。
4~6月 :前年度の2月末頃に掲載予定
7~9月 :5月末頃に掲載予定
10~12月:8月末頃に掲載予定
1~3月 :11月末頃に掲載予定
請求期限
勤務に服することができない日ごとに、その翌日から起算して2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。
よくある質問
Q1
介護休業取得中のため、共済組合から介護休業手当金を受給しています。
介護休業手当金の支給期間が終了するため、今後は休業手当金を請求できますか。
A1
介護休暇は「欠勤」には該当しませんので、休業手当金は支給されません。


