本文
弔慰金
ID: 0000141 / 更新日: 2025年6月5日更新 / 印刷ページ表示
組合員又は被扶養者が、水害、地震、火災等の非常災害により死亡したときは、埋葬料又は家族埋葬料に加えて共済組合から次の給付が支給されます。
組合員 | 弔慰金 | 標準報酬月額の1月分 |
---|---|---|
被扶養者 | 家族弔慰金 | 標準報酬月額の70/100 |
提出書類
組合員が死亡したとき
- 弔慰金請求書
- 戸籍謄本
- 非常災害による死亡であることが分かるもの
被扶養者が死亡したとき
- 家族弔慰金請求書
- 戸籍謄本
- 非常災害による死亡であることが分かるもの
注意
組合員(任意継続組合員を含みます。)であった方が退職後(任意継続組合員については資格喪失後)3か月以内に死亡した場合は、埋葬料が支給されます。ただし、組合員が退職後死亡するまでの間に他の共済組合の組合員や健康保険又は船員保険の被保険者の資格を取得したときは、元の共済組合から埋葬料は支給されません。
また、組合員資格喪失後の給付については、他の附加金と同様に埋葬料附加金の支給はありません。
組合員が死亡した場合は、死亡の当時、その人によって生計を維持されていた、一定の要件を満たす配偶者及び18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子等に、遺族厚生年金が支給されますので請求手続を行ってください。
他保険制度への手続
組合員が死亡した場合は、その翌日から組合員の資格を喪失しますので、資格確認書等を必ず返納してください。死亡の翌日からは、共済組合の各種給付を受けることはできませんので、国民健康保険、国民年金等の保険制度への加入手続を行ってください。(国民健康保険、国民年金の加入手続きは、市区町村が窓口です。)
被扶養者取消の手続
組合員は被扶養者が死亡したときは、被扶養者等申告書に、資格確認書等、死亡診断書の写し又は埋葬(火葬)許可証の写し等の死亡の事実を確認できる書類を添付して被扶養者の取消しの申告を行ってください。