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給付の種類(年金等の給付)
年金等の給付の種類です。
厚生年金保険給付
老齢厚生年金
原則として、保険料納付済期間等が10年以上ある人が、支給開始年齢に達したときに支給されます。
※支給開始年齢
支給開始年齢について 昭和28年4月2日以後に生まれた方の支給開始年齢は、生年月日に応じて次に掲げる年齢となっています。
生年月日 支給開始年齢
昭和28.4.2~30.4.1 61歳
昭和30.4.2~32.4.1 62歳
昭和32.4.2~34.4.1 63歳
昭和34.4.2~36.4.1 64歳
障害厚生年金
被保険者である間に初診日のある病気やケガにより障害等級1級~3級の状態になったときに支給されます。
※保険料納付要件があります。
障害手当金
被保険者である間に初診日のある公務によらない病気やケガが、初診日から5年以内に治癒した日において、障害厚生年金の程度より軽い状態にあったときに一時金として支給されます。
遺族厚生年金
在職中または退職後に老齢厚生年金の受給資格を有する人(保険料納付済期間等が25年以上である人に限る。)が死亡したときに遺族に支給されます。
国民年金給付
老齢基礎年金
原則として、保険料納付済期間等が10年以上ある人が65歳に達したときに支給されます。
障害基礎年金
障害等級1級又は2級に該当するときに支給されます。
※保険料納付要件があります。
遺族基礎年金
国民年金に加入中の人又は老齢基礎年金の受給資格を有する人(保険料納付済期間等が25年以上である人に限る。)が死亡したとき、その人によって生計を維持していた18歳直後の3月までの子のある配偶者又は18歳直後の3月までの子がいるときに支給されます。
※保険料納付要件があります。
退職等年金給付
退職年金
1年以上の引続く組合員期間がある人が退職した後に65歳に達したときに支給されます。
公務障害年金
初診日が組合員期間にある公務傷病(通勤災害を除く)により、障害等級1級~3級に該当するときに支給されます。
公務遺族年金
公務傷病(通勤災害を除く)により組合員が死亡したときに支給されます。
遺族一時金
1年以上の引続く組合員期間がある人が退職年金受給前に死亡又は退職年金受給中に死亡したときに支給されます。
厚生年金の被保険者の種別と対象者
組合員(公務員)や民間の会社員のうち、70歳未満の方は厚生年金の被保険者になります。厚生年金の被保険者は、第1号から第4号までの4つの種別に分けられています。防衛省共済組合の組合員の皆様は、第2号厚生年金被保険者になります。
被保険者の種別 | 対象者 |
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第1号厚生年金被保険者 | 民間企業の会社員(第2~第4号以外) |
第2号厚生年金被保険者 | 国家公務員共済組合の組合員 |
第3号厚生年金被保険者 | 地方公務員共済組合の組合員 |
第4号厚生年金被保険者 | 私立学校教職員共済の加入者 |