本文
掛金等・負担金
ID: 0000168 / 更新日: 2025年6月4日更新 / 印刷ページ表示
共済組合の「短期給付事業」、「長期給付事業」、「福祉事業」及び「介護納付金の納付」に要する費用は、組合員が負担する「短期掛金」、「組合員保険料(組合員たる厚生年金保険の被保険者が負担する厚生年金保険の保険料)」、「退職等年金分掛金」、「福祉掛金」及び「介護掛金」(以下「掛金等」といいます。)並びに組合員を雇用する事業主としての国等が負担する「負担金」とでまかなわれています。
掛金等及び負担金の額は、組合員の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対して下表の掛金等の率、負担金率を乗じて得た額とし、掛金等については、毎月の俸給並びに期末・勤勉手当等の支給額から控除され、負担金については、国等が共済組合の請求に基づいて払い込むこととなっています。
産前・産後休業及び育児休業等(以下「育児休業等」という。)をしている組合員は、掛金等の免除を共済組合に申し出ることにより、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの間、掛金等が免除されます。
掛金等の率・負担金率 (令和7年4月1日現在)
事業区分 | 組合員種別 | 掛金等の率 | 負担金率 | 使途 |
---|---|---|---|---|
短期給付事業 | 自衛官 | 28.50/1000 | 28.50/1000 | 組合員とその被扶養者の医療費等の給付に要する費用 |
(14.56/1000) | (14.56/1000) | |||
事務官等 | 34.50/1000 | 34.50/1000 | ||
(11.18/1000) | (11.18/1000) | |||
長期給付事業 (厚生年金保険給付) |
自衛官 | 91.50/1000 | 91.50/1000 | 老齢、障害、遺族厚生年金等の給付に要する費用 |
事務官等 | ||||
長期給付事業 (退職等年金給付) |
自衛官 | 7.5/1000 | 7.5/1000 | 退職、公務障害、公務遺族年金 の給付に要する費用 |
事務官等 | ||||
福祉事業 | 自衛官 | 0.54/1000 | 0.54/1000 | レクリエーション活動等への助成に要する費用 |
事務官等 | 1.02/1000 | 1.02/1000 | ||
介護納付金の納付 | 自衛官 | 7.66/1000 | 7.66/1000 | 介護保険法の規定に基づく給付に要する費用の納付 |
事務官等 |
※短期給付事業の掛金率・負担金率のうち、()書きは特定保険料(注意:4参照)に相当する掛金率です。
注意
- 自衛官候補生、防衛大学校・防衛医科大学校の学生及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒は、自衛官と同じ率が適用されます。
- 指定職の自衛官は、事務官等と同じ率が適用されます。
- 原則として、掛金等の率と負担金率は同率です。
- 特定保険料とは、前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金等高齢者医療を支えることを目的に、短期掛金・負担金の中に含まれているものです。