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一部負担金払戻金
組合員本人が同一の月にそれぞれ一つの病院等から受けた療養に係る一部負担金額(食事療養に係る標準負担額及び保険診療外の差額徴収料等は除きます。)が次に掲げる一部負担金払戻金基準額を超えた場合、その超えた額が「一部負担金払戻金」として共済組合から支給されます。ただし、その額に100円未満の端数があれば切捨て、またその額が1,000円未満の時は支給されません。
なお、組合員が自衛官である場合は、一部負担金払戻金は国から支給されます。
一部負担金払戻金基準額
(1) 高額療養費が支給されない場合
一部負担金払戻金基準額
(2) 高額療養費が支給される場合
高額療養費+一部負担金払戻金基準額
(3) 2件以上の一部負担金を合算して高額療養費が支給される場合
高額療養費+一部負担金払戻金基準額
区分 | 一部負担金払戻金基準額 | |
---|---|---|
標準報酬の月額 53万円以上 |
(1)・(2)の場合 | 50,000円 |
(3)の場合 | 100,000円 | |
標準報酬の月額 50万円以下 |
(1)・(2)の場合 | 25,000円 |
(3)の場合 | 50,000円 |
高額療養費が支給されない場合
(一部負担金額が高額療養費算定基準額以下の場合)
一部負担金額-一部負担金払戻金基準額=一部負担金払戻金支給額
<計算例>
医療費が20万円の場合
(高額療養費算定基準額の区分が「標準報酬の月額28万円~50万円」の事務官等)
一部負担金払戻金の額
60,000円-25,000円=35,000円(支給額)
高額療養費が支給される場合
<計算例>
医療費が100万円の場合
(高額療養費算定基準額の区分が
「標準報酬の月額28万円~50万円」の事務官等)
一部負担金払戻金の額
高額療養費
300,000円-(80,100円+((1,000,000円-267,000円)×1/100))=212,570円
一部負担金払戻金
300,000円-(212,570円+25,000円)=62,430円
(100円未満切り捨て)≒62,400円(支給額)
2件以上の一部負担金額を合算して高額療養費が支給される場合
一部負担金額-(高額療養費+一部負担金払戻金基準額)=一部負担金払戻金支給額
<計算例>
同一の月に(1)組合員本人の入院(100万円)と(2)組合員本人の歯科外来(10万円)の療養を受けた場合
(高額療養費算定基準額の区分が「標準報酬の月額28万円~50万円」の事務官等)
一部負担金払戻金の額
高額療養費
330,000円-(80,100円+((1,100,000円-267,000円)×1/100))=241,570円
一部負担金払戻金
330,000円-(241,570円+50,000円)=38,430円
(100円未満切り捨て)≒38,400円(支給額)
組合員と被扶養者の一部負担金を合算して高額療養費が支給される場合
※防衛省共済組合では一部負担金払戻金は組合員本人のみの支給であるため、被扶養者と合算して高額療養費が支給される場合には、按分して組合員本人の支給額を計算します。
(一部負担金-(高額療養費+一部負担金払戻金基準額))×(組合員の一部負担金額-当該額に係る高額療養費)÷(一部負担金合算額-高額療養費)=一部負担金払戻金支給額
<計算例>
同一の月に(1)組合員本人の入院(40万円)と(2)被扶養者(100万円)の診療を受けた場合
(高額療養費算定基準額の区分が「標準報酬の月額28万円~50万円」の事務官等)
一部負担金払戻金の額
高額療養費
420,000円-(80,100円+((1,400,000円-267,000円)×1/100))
=328,570円(ハ)
一部負担金払戻金
(1):「一部負担金額-(高額療養費+50,000円)」の額
(自己負担額から一部負担金払戻金基準額を控除した金額)を算出
(120,000円(イ)+300,000円(ロ))-(328,570円(ハ)+50,000円)
=41,430円…(1)
(2):組合員本人の療養に係る高額療養費相当額を算出
328,570円×120,000円(イ)÷(120,000円(イ)+300,000円(ロ))
=93,877円…(2)
(3):(1)の金額から、組合員分の一部負担金払戻金対象額を算出
41,430円((1))×(120,000円(イ)-93,877円((2)))
÷(420,000円(イ+ロ)-328,570円(ハ))=11,837円
(100円未満切り捨て)≒11,800円(支給額)