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傷病手当金
ID: 0000132 / 更新日: 2021年12月21日更新 / 印刷ページ表示
組合員(任意継続組合員を除きます。)が公務外の傷病で勤務ができなくなったときに支給されます。ただし、その期間に報酬の全部又は一部が支給された場合は、その支給を受けた報酬の額を控除した額が支給されます。
支給期間
勤務ができなくなった日以後3日を経過した日から1年6か月間(結核性疾病は3年間)を限度として支給されます。
支給額
1日につき下記の額の2/3に相当する額。
- 支給開始日の属する月以前に12ヵ月以上の組合員期間がある方
支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬の月額を平均した額÷22 - 支給開始日の属する月以前に12ヵ月以上の組合員期間がない方
次のうち、いずれか低い額
- 支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額を平均した額÷22
- 支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全組合員の標準報酬の月額を平均した額÷22
ただし、土曜日、日曜日については支給の対象とはなりません。
提出書類
- 傷病手当金請求書(医師の証明及び給与担当者の報酬支給額証明を受ける。)
- 傷病のため勤務できなかったことを証する書類
注意:1年以上組合員であった方が退職時に傷病手当金を支給されている場合は、同様に傷病手当金が支給されます。ただし、再就職などにより他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者の資格を取得したときは、新しい共済組合などから給付を受けることになります。