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出産手当金
ID: 0000147 / 更新日: 2021年12月21日更新 / 印刷ページ表示
組合員(任意継続組合員を除きます。)が出産のために勤務ができなかった場合に支給されます。
ただし、その期間の給与が全部又は一部が支給された場合は、その支給を受けた給与の額を控除した額が支給されます。
また、1年以上組合員であった者が退職したときに出産手当金を支給されている場合も支給されます。
なお、退職後他の組合の組合員資格を取得したときは、出産手当金は支給されません。
支給期間
出産の日(出産の日が予定日後のときは、予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間において勤務することができなかった期間。
支給額
1日につき下記の額の2/3に相当する額。
- 支給開始日の属する月以前に12ヵ月以上の組合員期間がある方
支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬の月額を平均した額÷22 - 支給開始日の属する月以前に12ヵ月以上の組合員期間がない方
次のうち、いずれか低い額- 支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額を平均した額÷22
- 支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全組合員の標準報酬の月額を平均した額÷22
ただし、土曜日、日曜日については支給の対象とはなりません。
提出書類
- 出産手当金請求書(医師の証明及び給与担当者の報酬支給額証明を受ける。)
- 出産のため勤務ができなかったことを証明する書類