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育児休業手当金
組合員(任意継続組合員を除きます。)が育児のために育児休業等を取得した場合(育児短時間勤務を除く。)に支給されます。
ただし、その期間に報酬が支給されるときは、その支給額を控除した金額が支給されます。
雇用保険に加入している場合は、ハローワークからの支給となります。
支払期間
育児休業の期間(育児休業に係る子が1歳に達する日まで。ただし、父母ともに育児休業を取得し、一定の要件を満たす場合は1歳2ヵ月に達する日までの間(1年間を限度)支給されます。)。
土曜日、日曜日については支給の対象とはなりません。
※ 一定の要件とは、組合員の配偶者が当該子の1歳に達する日までに育児休業を取得している場合です。
※次の場合は育児休業等に係る子が1歳6ヶ月に達する日まで支給されます。
- 保育所若しくは認定こども園における保育又は家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、子が1歳に達する日後の期間について、当面希望する保育が利用できない場合(利用開始希望日は1歳の誕生日以前となっていることが必要)
- 子が1歳に達する日後も養育を行う予定であった配偶者が、次のいずれかに該当した場合
- 死亡したとき
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負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業等の申出に係る子を養育することが困難な状態となったとき
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婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業等の申出に係る子と同居しないこととなったとき
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6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき
※平成29年10月1日より、更にその子が1歳6か月に達した日後も保育所等に入所できない等の理由で育児休業を取得されている場合、2歳に達する日まで育児休業手当金の支給を延長できるようになりました。
支給額
休業開始時から180日に達するまでの間、1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1)の100分の67に相当する額、それ以降は標準報酬の日額の100分の50に相当する額が支給されます。(雇用保険給付相当額を上限とします。)
提出書類
育児休業中
育児休業手当金請求書 (人事・給与担当者の証明)
※子が1歳6ヵ月に達する日まで支給される条件の1(保育所等における保育を利用できない場合)についてはその内容を確認できる書類が必要となります。具体的には市町村が発行した保育所等の入所不承諾の通知書等です。
※一定の要件を満たし、子が1歳2ヵ月に達する日までの間に支給を受ける場合には、それを証明する書類(「育児休業承認請求書」の写し等)を提出していただきます。
育児休業期間中の掛金等の免除
育児休業をしている組合員が組合に申出をしたときには、育児休業期間中は掛金等が免除されます。
※産前・産後休業期間中も組合に申し出ることにより掛金等が免除されます。
詳しくは掛金・負担金のページをご覧下さい。
提出書類
育児休業等掛金等免除申出書(人事担当者の証明)
※産前産後休業掛金等免除申出書(人事担当者の証明)