本文
災害見舞金
ID: 0000138 / 更新日: 2024年4月11日更新 / 印刷ページ表示
組合員又は被扶養者が水害、地震、火災等の非常災害により、住居又は家財に損害を受けた場合には、その損害の程度に応じて「災害見舞金」が支給されます。
注意
- 非常災害には、盗難は含まれません。
- 災害見舞金の額は、住居や家財のそれぞれについて別々に算定し、合算されますが標準報酬の月額の最高3か月分を限度として支給されます。
- 住居とは現に生活している建物をいい、自宅、公務員宿舎、借家、借間等の別を問いませんが、物置、納屋等は含まれません。ただし、営内居住者の住居は、留守宅となります。
- 家財とは、住宅以外の社会生活上必要な一切の財産をいいますが、山林、田畑、宅地等の不動産及び現金、預貯金、有価証券等は含まれません。
- 組合員と被扶養者が別居している場合には、被扶養者の住居又は家財も組合員の住居又は家財の一部として取り扱い、損害の程度は双方を合算して判定することとなります。
提出書類
- 災害見舞金請求書
- 所管官公庁の発行する罹災証明書(被害の内容が明記されたもの)
- 災害状況報告書等
大規模災害等の発生時には、通常の事業に加え特例を設けるなどの対応を行っています。
特例は共済組合支部から厚生ニュースでお知らせするほか、ホームページにも掲載されます。