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介護休業手当金
ID: 0000134 / 更新日: 2025年6月5日更新 / 印刷ページ表示
勤務を休み給与が支給されないとき
組合員(任意継続組合員を除きます。)が配偶者、父母、子等の負傷、疾病及び老齢にあるものを介護するため、日を単位とした介護休暇を取得した場合に支給されます。ただし、その期間に報酬が支給されるときは、その支給額を控除した金額が支給されます。
なお、時間を単位として介護休暇を取得した場合には支給されません。
支給期間
介護休業の期間(日数を通算して66日を限度)。
ただし、土曜日、日曜日については支給の対象になりません。
支給額
1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1)の67/100
※平成28年7月31日以前から介護休業を開始している組合員は従来どおり40/100となります。
提出書類
- 介護休業手当金請求書(人事・給与担当者の証明)
- 休業を証明する書類