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休業手当金
ID: 0000137 / 更新日: 2021年12月21日更新 / 印刷ページ表示
組合員(任意継続組合員は除きます。)が次の事由により欠勤した場合は、定められた範囲内を限度として支給されます。ただし、傷病手当金又は出産手当金が支給される場合には、その期間内は休業手当金は支給されません。また、その期間内に報酬の全部又は一部が支給される場合は、その報酬を受けている限度で支給されないこととなります。
標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1)×50/100×支給日数=支給額
事由 | 期間 |
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被扶養者の病気又は負傷 | 欠勤した全期間 |
組合員の配偶者の出産 | 14日 |
組合員や被扶養者の不慮の災害 | 5日 |
組合員の婚姻、配偶者の死亡、被扶養者の婚姻・葬祭 | 7日 |
組合員の通信教育にかかるスクーリングの受講 | 16日を超えない期間で共済組合が認めた期間 |
提出書類
- 休業手当金請求書(所属長・給与担当者の証明)
- 証明書類(診断書・出産証明・受講証明書等)