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住宅貸付
住宅貸付
貸付けに関する一般的なご質問については、下記コンタクトセンターにご連絡ください。
コンタクトセンター
受付時間 09時00分~17時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
Tel:050-3651-0805(通話料は組合員様負担)
LINE電話はこちらから
<外部リンク>
※通話料は発生しませんが、データ通信料を消費するため、Wi-Fi環境での利用をおすすめします。
住宅貸付とは
組合員の居住する住宅の新築、購入、増改築、修繕、借入れ又は住宅の用に供する土地の購入若しくは借入れに要する費用(家賃等の定期的な支払に要するものを除く。)に充てるとき
※床面積は280平方メートル以下
借受資格
組合員期間3年以上の組合員
貸付限度額
申込時において自己都合退職した場合の退職手当相当額
※下表の貸付資格欄の区分に応じ、退職手当相当額が最低保障額に満たないときは最低保障額欄に定める額、最高限度額を超えるときは最高限度額欄に定める額
※組合員期間が5年以上の場合は、申込日から起算して5年を経過する日における退職手当相当額に当該期間において弁済すべき額を加えた額を貸付限度額とすることができる。
ただし、下表の貸付資格欄の区分に応じ、退職手当相当額が最低保障額に満たないときは最低保障額欄に定める額、最高限度額を超えるときは最高限度額欄に定める額
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貸付資格(組合員期間) |
最低保障額 |
最高限度額 |
|---|---|---|
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3年以上5年未満 |
300万円 |
1,200万円 |
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5年以上10年未満 |
400万円 |
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10年以上15年未満 |
700万円 |
2,000万円 |
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15年以上20年未満 |
1,200万円 |
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20年以上 |
1.400万円 |
※宿舎の明渡しを請求された時は最高限度額に200万円加算
ただし、毎月の給与から弁済する場合は、貸付金(物資経理及び他行他社含む)の弁済月額(利息含む)が俸給の30%以内となる額
ボーナス併用の場合は、弁済月額が俸給の25%以内で、ボーナス弁済額(1回当たり)が俸給の150%以内となる額
貸付金利率
年1.84% 固定金利 (令和7年4月1日現在)
弁済期間
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貸付金の額 |
弁済期間 |
|---|---|
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50万円以下 |
100月 |
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50万円超100万円以下 |
150月 |
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100万円超200万円以下 |
250月 |
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200万円超 |
360月 |
弁済方法
毎月の給与等からの源泉控除(元金均等方式又は元利均等方式)
ボーナス併用の場合は、ボーナス分の弁済額の合計額が貸付金の1/2の範囲の額
※ 退職時(出向除く)は、残額を一括弁済していただきます。
元金均等方式
毎月の弁済時に一定の元金に利息を加算した額を弁済する方法で、貸付当初は毎月の弁済額が多くなりますが、元金の減少が元利均等弁済に比べ多いため、最終的には利息の支払額が元利均等弁済に比べ少なくなります。
なお、利息は前月末の貸付金残高に年利率の1/12を乗じて得た額を毎月弁済時に徴収され、ボーナス弁済時には徴収されません。
元利均等方式
毎回の弁済時に一定の金額(元金+利息)を弁済する方法で、元金均等弁済に比べ貸付当初は毎月の弁済額が少額で済みますが、元金の減少が少ないため、最終的には利息の支払額が元金均等弁済に比べ多くなります。
元金均等と元利均等の弁済図

団体信用生命保険(任意加入)
住宅貸付の借入れをされた方を対象とし、加入者が弁済期間中に支払事由(死亡・所定の高度障がい状態)に該当された場合に、貸付金残金を補てんする任意保険制度です。
※特約料は、加入者の年齢構成や死亡発生率等により変動します。
各貸付けについては、それぞれの事由に要する費用に対する貸付けであり、費用を相手先に支払った後の貸付け(事後貸付)は原則行いません。
住宅借入金等特別控除
個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をし、自己の居住の用に供したときは、一定の要件の下、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除することが出来ます。
申込みの手続には、共済組合発行の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が必要となります。毎年10月下旬頃から、市ヶ谷センターより順次ご自宅に郵送にてお送りさせていただきます。
申込手続
申込手続前(電子申請前)のご質問については、下記コンタクトセンターにご連絡ください。
コンタクトセンター
受付時間 09時00分~17時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
Tel:050-3651-0805(通話料は組合員様負担)
LINE電話はこちらから
<外部リンク>
※通話料は発生しませんが、データ通信料を消費するため、Wi-Fi環境での利用をおすすめします。
- 貸付けを利用される場合は、まず電子申請 貸付相談<外部リンク>により市ヶ谷センターにご連絡ください。市ヶ谷センターの貸付日のスケジュールをご確認のうえ、貸付日までに余裕をもってご相談ください。(シミュレーションをご希望の際も電子申請 貸付相談<外部リンク>からご依頼ください。)市ヶ谷センターから折り返し、お手続等についてご案内いたします。
- 借入申込書等の様式を共済組合ホームページから出力し、必要事項をご記入ください。
- ご記入が終わりましたら、提出書類の事前点検を行いますので、申込書類の画像(PDF若しくは写真等)を、市ヶ谷センターあてにメール(アドレスは市ヶ谷センターからご案内します)にて送信してください。(書類に不備があると認められた場合、整備を依頼します。)
- 必要な添付書類とともに、市ヶ谷センター貸付係あてに郵送してください。各共済組合支部窓口では、共済組合の負担で月に2回、所定の日にまとめて市ヶ谷センターへ郵送しています。ご利用の際は、書類を封筒に入れて封をした状態で支部窓口にご提出ください。
なお、お急ぎの場合については、以下の住所に直接郵送をお願いいたします(郵送料はご自身でご負担ください。)。
●市ヶ谷センター送付先
〒162-0845
東京都新宿区市谷本村町2-1 クイーポビル12階
防衛省共済組合市ヶ谷センター貸付係 あて
※書留等を利用し、配達の記録が残るよう郵送いただくとともに、郵便料金未納または郵便料金不足にならないようにご注意ください。
提出書類
新築
- 様式「借入申込書」 [PDFファイル/220KB]
- 様式「勤続期間等証明書」 [PDFファイル/149KB]
- 様式「貸付限度額等計算書」 [PDFファイル/193KB]
- 様式「借用証書」 [PDFファイル/171KB]
- 様式「資金計画書」 [PDFファイル/127KB]
- 様式「住宅貸付申立書」 [PDFファイル/141KB]
- 直近の給与明細書の写し
- 工事費等見積書の写し
- 工事契約書の写し
- 住宅の平面図
- 確認済証の写し
- 宿舎の明渡しを請求された場合は、それが確認できる書類
- 必要に応じて貸付事由及び金額を証する書類
※場合により、上記の提出書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。
購入
- 様式「借入申込書」 [PDFファイル/220KB]
- 様式「勤続期間等証明書」 [PDFファイル/149KB]
- 様式「貸付限度額等計算書」 [PDFファイル/193KB]
- 様式「借用証書」 [PDFファイル/171KB]
- 様式「資金計画書」 [PDFファイル/127KB]
- 様式「住宅貸付申立書」 [PDFファイル/141KB]
- 直近の給与明細書の写し
- 売買契約書の写し
- 登記事項証明書
- 住宅の平面図(土地のみの購入を除く)
- 5年以内に住宅を建築する旨の誓約書(土地のみの購入の場合) 様式「誓約書」 [PDFファイル/115KB]
- 宿舎の明渡しを請求された場合は、それが確認できる書類
- 市街化区域等の市町村等の証明書
- 確認済証の写し(土地の購入で建築確認を受けている場合)
- 居室の抄本(中高層共同住宅の購入)
- 土地の測量図(土地の購入)
- 必要に応じて貸付事由及び金額を証する書類
※場合により、上記の提出書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。
増改築・修繕
- 様式「借入申込書」 [PDFファイル/220KB]
- 様式「勤続期間等証明書」 [PDFファイル/149KB]
- 様式「貸付限度額等計算書」 [PDFファイル/193KB]
- 様式「借用証書」 [PDFファイル/171KB]
- 様式「資金計画書」 [PDFファイル/127KB]
- 様式「住宅貸付申立書」 [PDFファイル/141KB]
- 直近の給与明細書の写し
- 工事費等見積書の写し
- 工事契約書の写し
- 工事前の登記事項証明書
- 住宅の平面図
- 確認済証の写し
- 公的助成額を証明する書類の写し
- 必要に応じて貸付事由及び金額を証する書類
※ 場合により、上記の提出書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。
借入
- 様式「借入申込書」 [PDFファイル/220KB]
- 様式「勤続期間等証明書」 [PDFファイル/149KB]
- 様式「貸付限度額等計算書」 [PDFファイル/193KB]
- 様式「借用証書」 [PDFファイル/171KB]
- 様式「資金計画書」 [PDFファイル/127KB]
- 様式「住宅貸付申立書」 [PDFファイル/141KB]
- 直近の給与明細書の写し
- 賃貸契約書の写し
- 住宅の平面図(土地のみの借入を除く)
- 5年以内に住宅を建築する旨の誓約書(土地のみの借入れ)様式「誓約書」 [PDFファイル/115KB]
- 組合員及び共同借入人の持分に関する申立書(共有名義)
- 必要に応じて貸付事由及び金額を証する書類
※ 場合により、上記の提出書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。
書類の記入の不備や必要書類の添付漏れがあった場合は、ご希望の貸付日に間に合わなくなる可能性がありますので、漏れがないかどうか提出前に必ずご確認をお願いいたします。
記入要領でご不明な点等がありましたら、市ヶ谷センターへお問い合わせください。
貸付後の手続
使途確認について
下記の書類を、市ヶ谷センター貸付係あてに郵送してください。
新築
- 登記事項証明書又はその事実を証するに足る書類
- 使途が明示された領収書の写し又は支払を証する書類
- 転居後の住民票の写し
購入
- 登記事項証明書又はその事実を証するに足る書類
- 住宅の建築を証する書類(土地のみ購入後住宅を建築した場合)
- 使途が明示された領収書の写し又は支払を証する書類
- 居室の抄本(中高層共同住宅)
- 転居後の住民票の写し
増改築・修繕
- 工事完了報告書又はその事実を証するに足る書類
- 使途が明示された領収書の写し又は支払を証する書類
- 増改築後の登記事項証明書
- 検査済証の写し(修繕の場合)
借入
- 借入れの事実を証するに足る書類
- 使途が明示された領収書の写し又は支払を証する書類
- 転居後の住民票の写し
借入額と使用額との差額が借入額の10%以上となった場合は、「申立書」をご提出いただき、差額を返還していただきます。
また、以下の場合には全額弁済していだただきます。
- 使途が確認できないとき
- 貸付対象外のものに使用したとき
- 提出した書類に虚偽があったとき
貸付後、申出が必要な手続
退職金又は臨時で弁済をしたい時
退職金及び臨時での弁済を希望する日の1か月前(厳守)までに、コンタクトセンターに連絡をお願いいたします。
育児休業又は休職等でお給料が出なくなる時
源泉控除ができなくなります。無給となる1か月前(厳守)までにコンタクトセンターに連絡をお願いいたします。
出向等で他の省庁等に異動される時
出向予定日の1か月前(厳守)までに、コンタクトセンターへ連絡をお願いいたします。出向等予定先の省庁等とのお手続に、お時間をいただくので、出向等確定前でもご連絡をいただけますと、スムーズなお手続が可能となります。
コンタクトセンター
受付時間 09時00分~17時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
Tel:050-3651-0805(通話料は組合員様負担)
LINE電話はこちらから
<外部リンク>
※通話料は発生しませんが、データ通信料を消費するため、Wi-Fi環境での利用をおすすめします。
コンタクトセンターにご連絡いただいた後、必要なお手続について、市ヶ谷センターからご案内いたします。


