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特別住宅貸付

ID:0009193 更新日:2026年2月2日更新 印刷ページ表示

特別住宅貸付

貸付けに関する一般的なご質問については、下記コンタクトセンターにご連絡ください。


 コンタクトセンター
受付時間 09時00分~17時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
Tel:050-3651-0805(通話料は組合員様負担)

 LINE電話はこちらから
友だち追加 <外部リンク>
※通話料は発生しませんが、データ通信料を消費するため、Wi-Fi環境での利用をおすすめします。


特別住宅貸付

組合員の居住する住宅の新築、購入、増改築、修繕、(土地を同時に取得する費用を含む。)又は
住宅貸付の貸付金の残額の全部を弁済する費用に充てるとき
※    床面積は280平方メートル以下

借受資格

組合員期間20年以上の組合員で、2年以内に自己都合により退職を予定する組合員又は5年以内に定年退職を予定する組合員

貸付限度額

退職手当相当額
ただし、その額が2,000万円を超えるときは2,000万円
※    宿舎の明渡しを請求された時は最高限度額に200万円加算

ただし、毎月の給与から弁済する場合は、貸付金(物資及び他行他社含む)の弁済月額(利息含む)が俸給の30%以内となる額
ボーナス併用の場合は、弁済月額が俸給の25%以内で、ボーナス弁済額(1回当たり)が俸給の150%以内となる額

貸付金利率

年1.84% 固定金利 (令和7年4月1日現在)

弁済方法

毎月の給与等から利息のみ源泉控除

退職時に一括弁済

団体信用生命保険(任意加入)

住宅貸付の借入れをされた方を対象とし、加入者が弁済期間中に支払事由(死亡・所定の高度障がい状態)に該当された場合に、貸付金残金を補てんする任意保険制度です。
※    特約料は、加入者の年齢構成や死亡発生率等により、変動します。

注意事項の画像1

各貸付けについては、それぞれの事由に要する費用に対する貸付けであり、費用を相手先に支払った後の貸付け(事後貸付)は原則行いません。

申込手続

申込手続前(電子申請前)のご質問については、下記コンタクトセンターにご連絡ください。


 コンタクトセンター
受付時間 09時00分~17時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
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  1.  貸付けを利用される場合は、まず電子申請 貸付相談<外部リンク>により市ヶ谷センターにご連絡ください。市ヶ谷センターの貸付日のスケジュールをご確認のうえ、貸付日までに余裕をもってご相談ください。(シミュレーションをご希望の際も電子申請 貸付相談<外部リンク>からご依頼ください。)市ヶ谷センターから折り返し、お手続等についてご案内いたします。
  2. 借入申込書等の様式を共済組合ホームページから出力し、必要事項をご記入ください。
  3. ご記入が終わりましたら、提出書類の事前点検を行いますので、申込書類の画像(PDF若しくは写真等)を、市ヶ谷センターあてにメール(アドレスは市ヶ谷センターからご案内します)にて送信してください。(書類に不備があると認められた場合、整備を依頼します。)
  4. 必要な添付書類とともに、市ヶ谷センター貸付係あてに郵送してください。各共済組合支部窓口では、共済組合の負担で月に2回、所定の日にまとめて市ヶ谷センターへ郵送しています。ご利用の際は、書類を封筒に入れて封をした状態で支部窓口にご提出ください。

なお、お急ぎの場合については、以下の住所に直接郵送をお願いいたします(郵送料はご自身でご負担ください。)。


●市ヶ谷センター送付先
〒162-0845
東京都新宿区市谷本村町2-1 クイーポビル12階
防衛省共済組合市ヶ谷センター貸付係 あて


※書留等を利用し、配達の記録が残るよう郵送いただくとともに、郵便料金未納または郵便料金不足にならないようにご注意ください。

提出書類

新築

※    場合により、上記の提出書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。

購入

※    場合により、上記の提出書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。

増改築・修繕

※    場合により、上記の提出書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。

注意事項の画像2

書類の記入の不備や必要書類の添付漏れがあった場合は、ご希望の貸付日に間に合わなくなる可能性がありますので、漏れがないかどうか提出前に必ずご確認をお願いいたします。
記入要領でご不明な点等がありましたら、市ヶ谷センターへお問い合わせください。

貸付後の手続

使途確認について

下記の書類を、市ヶ谷センター貸付係あてに郵送してください。

新築

  • 登記事項証明書又はその事実を証するに足る書類
  • 使途が明示された領収書の写し又は支払を証する書類
  • 転居後の住民票の写し

購入

  • 登記事項証明書又はその事実を証するに足る書類
  • 住宅の建築を証する書類(土地のみ購入後住宅を建築した場合)
  • 使途が明示された領収書の写し又は支払を証する書類
  • 居室の抄本(中高層共同住宅)
  • 転居後の住民票の写し

増改築・修繕

  • 工事完了報告書又はその事実を証するに足る書類
  • 使途が明示された領収書の写し又は支払を証する書類
  • 増改築後の登記事項証明書
  • 検査済証の写し(修繕の場合)

注意事項の画像3

借入額と使用額との差額が借入額の10%以上となった場合は、「申立書」をご提出いただき、差額を返還していただきます。
また、以下の場合には全額弁済していだただきます。

  • 使途が確認できないとき
  • 貸付対象外のものに使用したとき
  • 提出した書類に虚偽があったとき 

貸付後、申出が必要な手続

退職金又は臨時で弁済をしたい時

退職金及び臨時での弁済を希望する日の1か月前(厳守)までに、コンタクトセンターに連絡をお願いいたします。

育児休業又は休職等でお給料が出なくなる時

源泉控除ができなくなります。無給となる1か月前(厳守)までにコンタクトセンターに連絡をお願いいたします。

出向等で他の省庁等に異動される時

出向予定日の1か月前(厳守)までに、コンタクトセンターへ連絡をお願いいたします。出向等予定先の省庁等とのお手続に、お時間をいただくので、出向等確定前でもご連絡をいただけますと、スムーズなお手続が可能となります。

政令改正による定年延長に伴う弁済期間の延長を希望する時

政令改正により、当初貸付時の定年退職予定日が変更となった場合には、お手続により、弁済期間を延長することが可能です。お手続にお時間をいただくので、弁済期間の延長を希望する場合は、当初定年退職予定日の1か月前(厳守)までにコンタクトセンターに連絡をお願いいたします。


 コンタクトセンター
受付時間 09時00分~17時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
Tel:050-3651-0805(通話料は組合員様負担)

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※通話料は発生しませんが、データ通信料を消費するため、Wi-Fi環境での利用をおすすめします。


コンタクトセンターにご連絡いただいた後、必要なお手続について、市ヶ谷センターからご案内いたします。

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