本文
一部負担金払戻金
一部負担金払戻金
組合員本人が同一の月にそれぞれ一つの病院等から受けた療養に係る一部負担金額(※)が次に掲げる一部負担金払戻金基準額を超えた場合、その超えた額が「一部負担金払戻金」として共済組合から支給されます。ただし、その額に100円未満の端数があれば切捨て、またその額が1,000円未満の時は支給されません。
なお、組合員が自衛官である場合は、「一部負担金払戻金」は国から支給されます。
(※)食事療養に係る標準負担額及び保険診療外の差額徴収料等は除きます。
一部負担金払戻金基準額
- 高額療養費が支給されない場合
一部負担金払戻金基準額 - 高額療養費が支給される場合
高額療養費+一部負担金払戻金基準額 - 2件以上の一部負担金を合算して高額療養費が支給される場合
高額療養費+一部負担金払戻金基準額
|
区分 |
一部負担金払戻金基準額 |
|
|---|---|---|
|
標準報酬の月額53万円以上 |
(1)(2)の場合 |
50,000円 |
|
(3)の場合 |
100,000円 |
|
|
標準報酬の月額50万円以下 |
(1)(2)の場合 |
25,000円 |
|
(3)の場合 |
50,000円 |
|
高額療養費が支給されない場合
(一部負担金額が高額療養費算定基準額以下の場合)
一部負担金額 ― 一部負担金払戻金基準額 = 一部負担金払戻金支給額

1件の対象となる一部負担金額より高額療養費が支給される場合
一部負担金額 ― (高額療養費+一部負担金払戻金基準額)=一部負担金払戻金支給額

2件以上の一部負担金額を合算して高額療養費が支給される場合
一部負担金額 ― (高額療養費+一部負担金払戻金基準額)=一部負担金払戻金支給額

組合員と被扶養者の一部負担金を合算して高額療養費が支給される場合
※防衛省共済組合では一部負担金払戻金は組合員本人のみの支給であるため、被扶養者と合算して高額療養費が支給される場合には、按分して組合員本人の支給額を計算します。
(一部負担金合算額−(高額療養費+一部負担金払戻金基準額))×
(組合員の一部負担金額-当該額に係る高額療養費)÷(一部負担金合算額-高額療養費)
=一部負担金払戻金支給額

請求手続
一部負担金払戻金の支給対象となった場合は、該当する組合員の方へ請求について詳細を記載した案内書を、共済組合市ヶ谷センターからご所属の部署に送付いたします。
案内書に記載された内容に従って、電子申請もしくは所定の書面(紙)の請求書により請求手続きを行ってください(書面(紙)の請求書で申請する場合、郵送費は自己負担となります)。
医療機関等を利用した際の明細書(レセプト)が共済組合市ヶ谷センターに届くのが、受診から2~3か月後となります。医療機関での自己負担額が高額で高額療養費の支給対象の可能性があると思われる方で、受診から3か月以上経過しても連絡がない場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。
なお、自衛官の方で診療の際に自衛官診療証を使用された場合は、ご所属の衛生担当にご確認ください。
〈診療費の流れ〉

|
電子申請 |
|
|---|---|
|
書面(紙)申請 |
|
提出書類
請求書
書面(紙)申請用
「一部負担金払戻金請求書」 [Wordファイル/34KB] 記入例 [PDFファイル/387KB]
※ 電子申請の場合は、電子申請サイト上で必要事項を直接入力します。
添付書類
⑴ 共済組合からの案内書
【公金受取口座を希望する場合】
⑵ 同意書 [Wordファイル/24KB]
【公金受取口座を希望しない場合】
⑶ 振込先口座情報が確認できるもの(銀行通帳の写し等)
※ 個々の状況により、上記記載の書類以外にもご提出をお願いする場合がございます。
提出先
電子申請
電子申請サイト<外部リンク>
※ ご利用には利用者登録が必要です。(利用者登録案内) [PDFファイル/495KB]
※ 組合員資格喪失後のご利用はできません。
※ 電子申請サイトに操作のマニュアルを掲載しています。
郵送での提出
郵送方法については市ヶ谷センター送付先をご確認ください。
※ 提出が書面(紙)に限定されている書類に関しては、ご所属の支部窓口でお預かりし、月に2回、所定の日にまとめて市ヶ谷センターへ郵送しますので、支部窓口へご相談ください。
高額療養費と一部負担金が両方支給される場合は、電子申請、郵送での提出にかかわらず、それぞれで請求していただく必要がありますのでご注意ください。
支給スケジュール
支給スケジュールからご確認ください。
審査の状況によりスケジュールどおりの支給とならない場合もございますので、ご了承ください。
なお、年度のスケジュールは3か月ごとに設定しています。
4~6月 :前年度の2月末頃に掲載予定
7~9月 :5月末頃に掲載予定
10~12月 :8月末頃に掲載予定
1~3月 :11月末頃に掲載予定
請求期限
高額療養費の算定対象となる診療月の翌月の1日から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。
なお、レセプトの確認は、診療日から約2か月後になるため、高額療養費同様に確認まで時間がかかることがあります。
関連
よくある質問
Q1
同じ月に同じ病院にて入院及び通院をした場合、一部負担金払戻金は合算されますか。
A1
入院と通院は別扱いとなるため、合算できません。
なお、自己負担額が21,000円以上となるレセプトを合算して高額療養費が支給される場合は、一部負担金払戻金も合算して取り扱うことになり、合算して高額療養費が支給されない場合は、一件ごとに一部負担金払戻金を支給します。
Q2
高額療養費や一部負担金払戻金に該当しそうな場合、どうしたらよいですか。
A2
支給該当者の方には、共済組合市ヶ谷センターからお知らせを送付します。記載内容に沿って、請求の手続をお願いします。


