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老齢厚生年金(長期組合員の方向け)
老齢厚生年金は、原則65歳から支給されることとなっています(本来支給の老齢厚生年金)。ただし特例により、受給要件を満たす方に生年月日に応じた支給開始年齢から65歳までの間、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
厚生年金の被保険者は第1号~第4号に区分され、国家公務員は第2号厚生年金被保険者に該当します。(第2号と第3号が公務員厚生年金です。)種別の異なる厚生年金の被保険者期間を有する方は、それぞれの加入期間に応じた老齢厚生年金が、各実施機関から支給されます。
特別支給の老齢厚生年金
次のすべての要件を満たし、請求することにより支給されます。
- 昭和36年4月1日以前生まれの方で、次表の生年月日に対応する支給開始年齢に達していること
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生年月日 |
支給開始 |
|---|---|
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S28.4.2~S30.4.1 |
61歳 |
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S30.4.2~S32.4.1 |
62歳 |
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S32.4.2~S34.4.1 |
63歳 |
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S34.4.2~S36.4.1 |
64歳 |
- 公的年金の加入期間(厚生年金、国民年金)が10年以上あること
- 厚生年金の被保険者期間が1年以上あること
※種別の異なる厚生年金の被保険者期間も合算されます。
本来支給の老齢厚生年金
次のすべての要件を満たし、請求することにより支給されます。
1.65歳に達していること
2.公的年金の加入期間(厚生年金、国民年金)が10年以上あること
本来支給の老齢厚生年金は、繰上げまたは繰下げ請求することにより、60歳から75歳(昭和27年4月1日以前生まれの方または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金の受給権が発生している方は70歳)の範囲で支給開始時期をご自身で選択することができます。詳しくは繰上げ請求または繰下げ請求をご覧ください。
年金支給額
[報酬比例部分]+[経過的加算額]+[加給年金額]
(1) 報酬比例部分=(ア)+(イ)
(ア) 平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数
(イ) 平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数
(2) 経過的加算額(S31.4.2後生まれの方)
定額部分から基礎年金相当額(国民年金の保険料納付済期間とされる2号厚生年金被保険者期間分に相当する額)を差し引いた後の額です。
定額部分はすべての2号厚生年金被保険者期間(上限480月)を対象に計算されるのに対し、基礎年金相当額はS36.4以後の20歳から60歳までの2号厚生年金被保険者期間に限定されているため、その差額を計算したものが経過的加算額として支給されます。
支給額(令和7年度)
定額-831,700円×S36.4.1以後の20歳以上60歳未満の組合員期間月数/480月
*定額とは た行 定額部分|日本年金機構<外部リンク>
(3) 加給年金額
厚生年金の被保険者期間が20年以上の方が65歳のとき、その方に生計を維持されている次の方がいる場合に支給されます。
(加給年金額対象者)
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対象者 |
加給年金額 |
年齢制限 |
|---|---|---|
|
配偶者 |
415,900円 |
65歳未満であること |
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子(2人目まで) |
各239,300円 |
18歳到達年度の末日までの間の子または障害等級1級・2級に該当する20歳未満の子(いずれも婚姻していないこと) |
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子(3人目以降) |
各79,800円 |
加給年金の対象者となる配偶者が、加入期間が20年以上または20年以上とみなされる老齢厚生年金の受給権を有する場合、または障害を給付事由とする年金の受給権を有する場合は、加給年金は支給停止となります。
時効
年金請求の時効は5年です。
受給権が発生してから5年以上経過して請求した場合、遡って支給されるのは、直近の5年分までとなります。
請求手続
請求書の事前送付(ターンアラウンド請求書)
1.支給開始年齢に達する3か月前に、直近に加入していた実施機関から老齢厚生年金の請求書が送付されます。この際に送付される、請求者の基本的な情報があらかじめ印字された請求書をターンアラウンド請求書といいます。
2.必要事項を記入の上、請求書に記載の添付資料を整えてください。
3.受給権発生日以後に、請求書の発送元の実施機関へ提出してください。
※ ワンストップサービスの対象ですので他の実施機関へ提出することもできます。
*ターンアラウンド請求について
支給開始年齢になったとき(請求書事前送付)| KKR-国家公務員共済組合連合会<外部リンク>
特別支給の老齢厚生年金を受給している方
特別支給の老齢厚生年金を受給している方が65歳になったとき、特別支給の老齢厚生年金の支給は終了します。
65歳到達の2か月前にハガキ様式の請求書が事前送付されます。また、年金加入歴が公務員期間のみの方(単一共済者)には、老齢基礎年金の請求書も併せて送付されます。
本来支給の老齢厚生年金を受給する場合は、必要事項を記入した請求書を65歳に達する月の前月20日までに、国家公務員共済組合連合会(KKR)に提出してください。
※ 繰下げを希望される場合は提出不要です。
繰上げ請求
ワンストップサービスの対象ですので、ご希望の実施機関の窓口でお手続きが可能です。
繰上げ請求を希望される方は、繰上げ希望時期になりましたら、お近くの年金事務所または国家公務員共済組合連合会(KKR)から請求書をお取り寄せください。
- 老齢厚生年金を繰上げ請求されますと、老齢基礎年金も同時に繰上げとなります。
- 在職中に繰上げ請求されますと、在職支給停止の対象となります。
- 加給年金額は繰上げ支給の対象外です。(65歳に達した月の翌月から支給されます。)
- 繰上げ請求の場合、請求時点に応じて年金は減額され、その減額率は一生変わりません。繰上げ請求の受給権発生後に請求を取り消したり変更したりすることはできませんので、下記リンク先の注意点をよくご確認の上でご請求ください。
* 繰上げ請求の注意点 年金の繰上げ受給|日本年金機構<外部リンク>
繰下げ請求
ワンストップサービスの対象ですので、ご希望の実施機関の窓口でお手続きが可能です。(単一共済者が老齢基礎年金を同時に繰下げ請求される場合は、国家公務員共済組合連合会(KKR)でお手続きとなります。)
本来支給の老齢厚生年金を請求していなかった場合、66歳以降に繰下げ請求を行うことができます。ただし、66歳に到達する前に障害や遺族などの年金受給権があるときは繰り下げることができません。
老齢厚生年金と老齢基礎年金は別々に受給時期を選択することができます。
繰下げ希望時期になりましたら、お近くの年金事務所または国家公務員共済組合連合会(KKR)にお申し出ください。
* 繰下げ請求について 年金の繰下げ受給|日本年金機構<外部リンク>
年金請求手続とマイナンバー(個人番号)
令和5年9月29日から、「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令」の公布に伴い年金請求をされる方がマイナンバー(個人番号)をお持ちの場合には、必ずマイナンバー(個人番号)をご記入いただくこととなりました。
年金請求手続には、マイナンバー(個人番号)をご記入いただいた上で、番号が確認できる資料の添付が必要です。
在職中に老齢厚生年金を受給されている方
在職支給停止
老齢厚生年金を受給されている方が厚生年金保険の被保険者等(※)であるときに、「年金+給与」の月額が一定の金額を超えた場合、年金の一部または全部が支給停止となります。
※ 厚生年金保険の被保険者または70歳以上で厚生年金保険の適用事業所に勤務している方及び国会議員または地方議会議員の方をいいます。
支給停止額(月額)=(年金の月額+給与の月額-51万円)×1/2
※ 令和7年度は51万円、令和8年度は65万円の予定です。

詳しくはKKRホームページをご覧ください。
年金の在職支給停止 | KKR-国家公務員共済組合連合会<外部リンク>
年金受給者で、初めて長期組合員になられた方
厚生年金の受給権者である短期組合員の方が初めて長期組合員の資格を取得された場合、資格取得日から1カ月後に2号厚生年金の受給権が発生します。この場合、ターンアラウンド請求書は発行されませんので、該当の方は老齢厚生年金請求書をご記入の上、ご提出ください。

- 年金受給者の方がお手続をなさらないままですと、後日遡って在職支給停止の計算が行われるため、年金が過払いとなった場合は返還のお手続が発生してしまいます。受給権発生後は速やかに年金請求手続をお願いいたします。
- 厚生年金を繰下げ待機中の場合は、新たに受給権の発生した2号厚生年金の請求手続は行わないでください。(繰り下げた厚生年金を受給されるご希望の時期に、あわせてお手続をしてください。)
- 厚生年金を繰下げ待機中に2号厚生年金の受給権が発生した場合、2号厚生年金の受給権発生から1年経過後に繰下げ請求可能となります。2号厚生年金の受給権発生後1年経過を待たずに待機中の厚生年金を繰下げ請求されたい場合は、2号厚生年金の請求手続き前にお近くの年金事務所で待機中の厚生年金の繰下げ請求をしてください。
請求書類
国家公務員共済組合連合会(KKR)からお取り寄せいただくことも可能です。
提出先
市ヶ谷センター、または国家公務員共済組合連合会(KKR)のいずれかにご提出ください。
受給権者の手続
老齢厚生年金の受給権者が、以下に該当するときは市ヶ谷センター、または国家公務員共済組合連合会(KKR)へお手続が必要です。
受給権発生後に退職するとき
「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」を市ヶ谷センター年金担当へご提出ください(KKRへ直接提出することはできません。)。
詳しい手続きについては「退職時の年金手続」をご覧ください。
公務員厚生年金の受給権のある方が、再度、共済組合で資格取得したとき
公務員厚生年金の受給権を有する方が、再度、共済組合の組合員となったときは、受給されている年金に影響がございますので、前歴に応じて該当のページをご覧いただき、お手続をお願いいたします。
届出が遅れますと、年金が過払いとなり返還する必要が生じる場合がありますので、速やかにお手続をお願いいたします。
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受給権の発生している年金 |
こちらのページをご覧ください |
|---|---|
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2号厚生年金(国家公務員) |
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3号厚生年金(地方公務員) |
障害者特例に該当するとき
※特別支給の老齢厚生年金受給権者の方のみの特例です。
3級以上の障害の状態にある特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、退職後、いずれの厚生年金にも加入していない場合は、請求により、65歳になるまでの間、老齢厚生年金に定額部分及び該当者には加給年金額が加算されます。
老齢厚生年金の請求と同時に申請するときは、年金請求書と一緒に以下の様式を提出してください。ワンストップサービスの対象となるため、ご希望されるいずれの実施機関でも手続可能です。
請求書類
※ 障害年金が決定されていない方でも、初診日から1年6月を経過または症状固定の場合に限り、診断書を提出して審査を受けることで障害者特例の適用が可能です。その場合、請求書を受け付けた翌月から適用されます。
長期加入者特例に該当するとき
※特別支給の老齢厚生年金受給権者の方のみの特例です。
特別支給の老齢厚生年金の受給権者で、公務員厚生年金の被保険者期間のみで44年以上ある方が、退職後、いずれの厚生年金にも加入していない場合は、65歳になるまでの間、老齢厚生年金に定額部分及び該当者には加給年金額が加算されます。
- 長期加入者特例は自動的に適用されるため、手続不要です。
- 65歳未満の年上の配偶者を有する場合等、加給年金額加算に関して、別途手続が必要な場合があります。防衛省の退職と同時に該当するときは、「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」の提出に併せて、「老齢厚生・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」 [PDFファイル/170KB]を市ヶ谷センター年金担当へ提出してください。
退職後に該当する場合(再就職で一般厚生年金等に加入後、65歳になるまでに退職される場合等)は、ワンストップサービスの対象となるため、希望されるいずれの実施機関でも手続可能です。
その他の年金受給者の手続
年金を滞りなく受給していただくため、毎年提出が必要な書類(扶養親族等申告書など)は、必要となる時期になりましたら国家公務員共済組合連合会(KKR)から送付されますので、指定の期日までに国家公務員共済組合連合会(KKR)へご提出ください。
そのほか、氏名変更や受取金融機関の変更などは、直接国家公務員共済組合連合会(KKR)へ届出いただくか、ワンストップサービスの対象となるため、お近くの年金事務所等でもお手続できます。
詳しくはKKRホームページをご覧ください。
届出について | KKR-国家公務員共済組合連合会<外部リンク>
よくある質問
Q1
老齢厚生年金の請求書は、受給権発生の3か月前に送付されてくるそうですが、早く決定してもらいたいので、届いたらすぐに提出してもいいですか。
また、1月に受給権が発生する場合、何月から年金が支給されますか。
A1
老齢厚生年金の請求は、受給権発生後でなければ手続できません。受給権発生後に提出してください。年金の支給開始は、受給権発生月の翌月からです。
*受給権発生についてはこちら(特別支給の老齢厚生年金|日本年金機構)<外部リンク>をご参照ください。
- 年金の受給権発生日は、誕生日の前日です。(1日生まれの方は前月末日が受給権発生日となります。)
- 1月に受給権が発生する方(1/2~2/1に誕生日がある方)は2月分から年金が支給されることになりますので、2、3月分の老齢厚生年金が送金される4月が、定期支給の始まりとなります。年金の支給月をご参照ください。
- 年金決定にはおおむね2月程度を要しますが、書類に不備があった場合や年金の請求が集中する時期などは、さらに時間を要する場合があります。
- 定期支給期に間に合わなかった場合の初回送金については、年金証書発送後、随時(次回の定期支給期を待つことなく)送金されます。
Q2
老齢厚生年金を請求できる年齢となりましたが、現在受給している障害年金の方が有利と思われるので、このまま障害年金を受給したいです。
老齢厚生年金は請求しなくてもいいのでしょうか。
A2
障害年金の継続受給を希望される場合でも、将来状況が変わることもありますので、老齢厚生年金は請求してください。
- 年金請求には5年の時効があります。
- 複数の年金受給権について選択の必要がある場合、どちらを受給するか選択するという手続が必要です。(*参考 「受給選択(併給調整)」)
- 昭和36年4月1日生まれまでの方が特別支給の老齢厚生年金を請求する場合、要件を満たせば「障害者特例」という加算があります。該当する方は「障害者特例が適用された老齢厚生年金」と「障害厚生年金(障害基礎年金)」を比較し、選択することとなります。(*参考 障害者特例に該当するとき)
- いずれの年金を選択した場合でも、事情が変わったときには、将来に向かって受給選択の変更を申し出ることができます。
年金事務所で老齢厚生年金の手続をしたところ、「過去に防衛省で働いていた期間については共済組合に確認(請求)してください」と言われました。どうすればいいですか。
A3
以下の(1)~(3)のケースに応じて手続を行ってください。
(1) 昭和61年3月31日以前に退職された方
「昭和61年4月前の退職」をご覧ください。
(2) 共済組合の加入期間が基礎年金番号の年金記録に統合されていない方
「基礎年金番号」のQA2をご覧ください。
(3) 昭和29年10月1日以前生まれで、退職共済年金の請求が必要な方
共済年金が厚生年金に統合された平成27年10月より前に受給権が発生する「退職共済年金」は、ワンストップサービスの対象外となるため、共済組合を経由して年金請求する必要があります。
「昭和61年4月前の退職」のお調べが必要な方をご覧ください。
※ 年金請求の時効は5年です。共済組合へ請求書が提出された時点から遡って5年分の支給となりますので、未請求の方はお急ぎください。
Q4
昭和30年頃に数年間、自衛隊に勤めていました。自衛隊にいた期間が短かったので年金にはならないと思っていましたが、知り合いは昭和40年頃に任期満了で退職し年金を受給していると聞きました。私も年金請求できますか。
A4
「昭和61年4月前の退職」をご覧ください。
Q5
私は女性で、すでに第1号厚生年金被保険者の老齢厚生年金を受給しています。1号厚生年金の支給開始年齢は男性と女性とで異なり、女性の方が早く支給開始されますが、公務員厚生年金の年金支給開始年齢も同様ですか。
A5
公務員厚生年金、私学共済厚生年金の老齢厚生年金支給開始年齢は、男女とも同一年齢で、1号厚生年金における男性と同じです。
*参考 特別支給の老齢厚生年金|日本年金機構<外部リンク>
女性で1号厚生年金の請求手続きをお済みの方が、その後公務員厚生年金について支給開始年齢に到達した場合は、お手数ですが、再度年金請求書をご提出ください。提出先は市ヶ谷センターまたは国家公務員共済組合連合会(KKR)となります。
請求書
「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」 [PDFファイル/1.11MB]
* 年金請求書リーフレットはこちら [PDFファイル/3.17MB]
Q6
これまでずっと民間会社で働いており第1号厚生年金被保険者の老齢厚生年金を受給しています。
現在66歳ですが、防衛省で働くことになりました。
初めて長期組合員の資格を取得し、年金は第2号厚生年金被保険者になるそうですが、公務員厚生年金も加算されるのでしょうか。
A6
厚生年金は70歳まで加入できますので、初めて第2号厚生年金被保険者(長期組合員)の資格を取得してから1か月経過すると、公務員厚生年金の受給権が発生します。該当する方は老齢厚生年金請求のお手続きが必要です。年金受給者で、初めて長期組合員になられた方をご参照の上、お手続きをお願いいたします。
なお、在職中に70歳になられた時は、第2号厚生年金被保険者の資格を喪失しますので、「70歳到達時の手続」に記載のお手続をお願いいたします。


