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継続長期組合員になられた場合

ID:0009251 更新日:2026年2月2日更新 印刷ページ表示

長期組合員の方が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるものに使用される者又は役員となるため退職した場合は、継続長期組合員となり、年金の資格について退職は無かったものとみなされます(最長5年。)。

必要手続

電子申請の対象外ですので、次の書類を市ヶ谷センター年金担当へご提出ください。

  • 消せるボールペンは使用しないでください。
  • 修正の際は、修正ペン・修正テープ等は使用せず、二重線抹消してください。訂正印は不要です。
必要書類

 

届出書

添付書類

公庫等職員等となった場合

「継続長期組合員資格取得届出書」 [PDFファイル/213KB]

採用先の辞令書等の写し

公庫等から引き続き他の公庫等職員等となった場合

「継続長期組合員転出入届出書」 [PDFファイル/253KB]

退職のわかる辞令書等の写し及び採用先の辞令書等の写し

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