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長期組合員の方が短期組合員になられた場合
次のA~Cに該当する方は、短期組合員の資格を取得します。短期組合員の方は、短期給付については共済組合の適用を受けますが、厚生年金保険は第1号厚生年金被保険者(日本年金機構)となります。
- 期間業務職員および契約職員の方(短期組合員)が、13月以上継続勤務されるなど一定の要件を満たし長期組合員の資格を取得した後、勤務日数の不足等により長期組合員の要件を満たさなくなった場合
- 定年退職者等の再任用制度により、常勤職員(長期組合員)から定年前再任用短時間勤務職員(短期組合員)に採用された方
- 常勤職員(長期組合員)で退職された日の翌日に、防衛省の機関において期間業務職員および契約職員(短期組合員)として採用された場合
※ ご自身の組合員種別の変更等については、ご所属の人事総務等のご担当者様へご確認下さい。
必要手続
第2号厚生年金被保険者の資格の喪失に伴い、年金については必ずお手続きが必要になりますので、「退職時の年金手続き」の退職等の状況「退職した方」に記載のお手続きをお願いいたします。


