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厚生年金の被保険者区分と実施機関

ID:0009160 更新日:2026年2月2日更新 印刷ページ表示

厚生年金の被保険者は第1号~第4号厚生年金被保険者に区分され、年金の決定、支払いなどの事務をそれぞれの種別に応じた実施機関が行います。

実施機関は、厚生年金被保険者区分に応じて次のとおりとなります。 第1号厚生年金被保険者の実施機関は日本年金機構(年金事務所)、 第2号厚生年金被保険者の実施機関は国家公務員共済組合など、 第3号厚生年金被保険者の実施機関は地方公務員共済組合など 、第4号厚生年金被保険者の実施機関は日本私立学校振興・共済事業団となります。

年金の受給開始年齢に達する月の3か月前に、その時点で加入している厚生年金の種別の実施機関(厚生年金に加入していないときは、最後に加入していた厚生年金の種別の実施機関)から、ご本人様へ老齢厚生年金請求書(ターンアラウンド請求書)が送付されます。

老齢厚生年金の新規決定はワンストップサービスの対象となりますので、ターンアラウンド請求書の発行元の実施機関以外にも、請求者が希望される実施機関へ提出することができます。

 

国家公務員共済組合へ提出する場合


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