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厚生年金の被保険者区分と実施機関
厚生年金の被保険者は第1号~第4号厚生年金被保険者に区分され、年金の決定、支払いなどの事務をそれぞれの種別に応じた実施機関が行います。

年金の受給開始年齢に達する月の3か月前に、その時点で加入している厚生年金の種別の実施機関(厚生年金に加入していないときは、最後に加入していた厚生年金の種別の実施機関)から、ご本人様へ老齢厚生年金請求書(ターンアラウンド請求書)が送付されます。
老齢厚生年金の新規決定はワンストップサービスの対象となりますので、ターンアラウンド請求書の発行元の実施機関以外にも、請求者が希望される実施機関へ提出することができます。
国家公務員共済組合へ提出する場合


