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昭和61年4月前の退職
昭和61年4月前の退職の方の年金
昭和61年3月31日までに防衛省(自衛隊)を退職された方の年金についてご説明します。
昭和36年3月31日までに退職された方
昭和36年3月以前の期間は年金にはなりません。
- 昭和36年3月までの年金制度では、共済組合の加入期間だけで20年以上ある方が退職したときに共済年金が決定され、20年未満で退職した場合は一時金を支給することとなっていました。在職期間が数年の場合ですと、共済年金の受給権は発生しないため、年金請求はできません。
- 昭和36年4月以降、公的年金の加入期間を通算できることとなりました。そのため、昭和36年3月以前の共済組合員期間が判明したとしても、年金受給権発生や年金額増額には繋がりません。
※ 例外的に、昭和34年1月1日~昭和36年3月31の間に3年未満の組合員期間を有して退職した方が、昭和36年4月1日以後の組合員期間を有して退職一時金を凍結している、又は受給しておらず、組合員期間の合計が20年未満で老齢厚生・基礎年金の受給要件を満たしている場合は、受給権発生につながる場合があります。 - 昭和34年9月以前に自衛隊(警察予備隊、保安隊、警備隊)を退職された方は恩給法の適用対象となっていました。自衛官は3年以上の勤務で一時恩給が受給できました。恩給制度についてお知りになりたい場合は総務省恩給局がお問い合わせ先となります。
* 総務省|政策統括官(恩給担当)<外部リンク>
昭和54年12月31日までに退職された方
組合員期間が1年以上20年未満の場合、退職時に年金の原資を「退職一時金」として受給することができる制度がありました。
退職一時金の受給方法には、「将来、年金を受けないことを前提に全額を受給する場合」と、「将来、年金を受けることを前提に一部のみ受給(一部凍結)または受給せず全額残しておく(全額凍結)場合」の2通りの受給方法がありました。
1.退職時に、退職一時金を全額受給している場合
防衛省(自衛隊)の期間は年金にはなりませんが、年金受給のための資格期間(合算対象期間。いわゆるカラ期間)に含めることができます。手続のため証明書が必要な場合は、国家公務員共済組合連合会(KKR)へ「年金加入期間確認通知書」の発行を申請してください。
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申請用紙 |
「年金加入期間確認通知書・年金加入記録回答書請求書」 [PDFファイル/297KB] ※ 切手を貼った返信用封筒を同封してください。 ※ 請求書の必要事項を任意の用紙に記入して請求することもできます。 |
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2.退職一時金を全額受給せず、年金の原資を残している場合
年齢要件及び期間要件を満たしている場合、受給した退職一時金を返還することで防衛省(自衛隊)の期間は年金になります。
退職一時金の返還についてはKKRのホームページをご覧ください。
過去に受けた退職一時金の返還について | KKR-国家公務員共済組合連合会<外部リンク>
昭和55年1月1日から昭和61年3月31日までに退職された方
退職一時金制度は廃止され、退職届を提出することとなりましたので、防衛省の年齢要件及び期間要件を満たしている場合は、防衛省(自衛隊)の期間は年金になります。
お調べが必要な方
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に防衛省(自衛隊)を退職された方で、以下の場合は市ヶ谷センターへメールでお問い合わせください。
- 年金事務所で年金請求手続等の際に、防衛省(自衛隊)の年金については共済組合に請求するように案内された場合
※ 年金の受給権発生前で、年金事務所で共済年金の加入記録が確認できない場合は「基礎年金番号」ページのQA2のお手続をしてください。 - 年金の原資を残している(一部凍結または全部凍結の)方または昭和55年1月1日以降の退職者で、公的年金の加入期間10年を満たさず老齢厚生(退職共済)年金の請求ができない場合(返還一時金等の請求ができる場合があります。)
共済年金(退職・遺族)のお手続が必要な方もメールでお問い合わせください。
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お問い合わせ必要事項 (メールにご記入ください) |
(1) 元組合員の方の氏名(あれば旧姓も)、フリガナ、生年月日 (2) 基礎年金番号(必ずご記入ください。) (3) 在職期間 (4) 退職当時の駐屯地または基地 (5) 他の公務員期間等の有無 ● 遺族共済年金請求の場合 (6) 配偶者の氏名、フリガナ、生年月日 (7) 配偶者の基礎年金番号(必ずご記入ください。) (8) 元組合員の死亡年月日 (9) 配偶者の年金受給状況(遺族年金、障害年金の受給の有無) |
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※ 年金とは関係なく、自衛隊の在職記録をお知りになりたい場合は防衛省(陸・海・空)へお問い合わせください。
* 陸上自衛隊:在職証明書等<外部リンク>


