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70歳到達時の手続(長期組合員の方向け)
70歳到達時の手続
在職中に70歳に到達したとき、厚生年金の被保険者資格は70歳で喪失となるため、引き続き組合員として在職中の方であっても、70歳到達時のお手続が必要です。
※ 短期組合員の方は、事業主(国)を通して日本年金機構でのお手続になります。共済組合でのお手続はできません。
お手続いただくことで、老齢厚生年金が70歳到達日の前月までの期間分が加算された年金額に改定されます。
なお、退職の際には別途お手続が必要ですので、「退職時の年金手続」をご覧ください。
手続方法
電子申請の対象外ですので、必要書類をご記入の上、市ヶ谷センター年金担当へご提出ください。
- 書面(紙)記入時、消せるボールペンは使用しないでください。
- 修正の際は、修正ペン・修正テープ等は使用せず、二重線抹消してください。訂正印は不要です。
- 書面(紙)申請の書類の「個人番号(又は基礎年金番号)」欄に個人番号を記入する方は、基礎年金番号を証する書類に代えて個人番号法第16条に基づく本人確認資料(マイナンバーカード(両面)等)の写しの添付が必要です。
- 担当から連絡させていただく場合がございますので、連絡先電話番号を忘れずにご記入ください。(内線番号8-××-××××を追記していただいた場合、内線番号優先で連絡いたします。)
- 老齢厚生年金を繰下げ待機中の方で70歳以降も繰下げ待機を希望する場合は、届出年月日横の余白に「引続き繰下げ待機を希望」とご記入ください。
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必要書類 |
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