退職後の給付

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退職後の給付

ID: 0000200 / 更新日: 2021年12月24日更新 / 印刷ページ表示

組合員が退職したときは、退職後も引き続き次の給付が受けられます。ただし、再就職などにより新たに共済組合や健康保険などの適用を受けることとなったときは、その日以後は新しい共済組合などから給付を受けることになります。

休業(傷病手当金)

1年以上組合員期間のある組合員が退職時に「傷病手当金」を受けているときは、給付開始後1年6か月間(結核性疾病は3年間)に限り支給されます。
なお、同一の傷病で障害厚生年金、障害基礎年金又は老齢厚生年金等が支給されるときは、傷病手当金は減額されるか又は支給されません。

傷病手当金説明の画像

出産(出産費・出産手当金)

1年以上組合員期間のある組合員が退職後6か月以内に出産したときは、「出産費」が支給されます。また、1年以上組合員期間のある組合員が退職時に「出産手当金」を受けているときは、出産の日後56日までの間に限り支給されます。

死亡(埋葬料)

組合員が退職後3か月以内に死亡したときは、「埋葬料」が支給されます。

埋葬料説明の画像