出産費・家族出産費・出産費附加金・家族出産費附加金

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出産費・家族出産費・出産費附加金・家族出産費附加金

ID: 0000144 / 更新日: 2025年7月3日更新 / 印刷ページ表示

組合員または被扶養者が出産したときは、「出産費」、「家族出産費」(以下「出産費等」という。)及び「出産費附加金」「家族出産費附加金」(以下「出産費附加金等」という。)が支給されます。

支給方法については出産費等の支給額を限度として、共済組合が組合員に代わって医療機関等に直接支払う「直接支払制度」を利用する方法と、組合員があらかじめ出産費等及び出産費附加金等の受け取りを医療機関等に委任することにより、共済組合が出産費等及び出産費附加金等を医療機関等へ直接支払う「受取代理制度」を利用する方法、出産後に組合員が共済組合に請求する方法があり、いずれかを選択できます。​​

出産費・家族出産費
組合員 被扶養者
出産費 488,000円
※産科医療補償制度加算対象の場合は、500,000円
家族出産費 488,000円
※産科医療補償制度加算対象の場合は、500,000円
出産費附加金 40,000円 家族出産費附加金 40,000円
  • 産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産(死産を含み、在胎週数22週以上のものに限る)した場合の出産費・家族出産費は、12,000円が加算されて500,000円となります。
    産科医療補償制度とは、出生した子が出産時の事故により重度の脳性麻痺にかかり、身体に障害を有する状態になった場合にその家族に対して経済的補償を行う制度です。
  • 妊娠4ヵ月(85日)以上の死産、流産、母体保護法に基づく人工妊娠中絶の場合でも出産費等及び出産費附加金等が支給されます。
  • 「出産」には正常分娩と異常分娩がありますが、異常分娩で入院した場合は医療費の支給対象となります。
  • 双生児以上を出産した場合は、その人数倍の出産費等及び出産費附加金等が支給されます。

 出産費等の直接支払制度を利用する場合

出産費等の直接支払制度説明画像

※支払機関とは、病院等からの請求が正しいものか審査を行い、その請求に対する共済組合の支払い等を仲介する機関です(正常分娩の場合は国民健康保険団体連合会、異常分娩の場合は社会保険診療報酬支払基金。)。​

直接支払制度を利用する場合は、入院時にマイナ保険証または資格確認書等を提示し、医療機関等から示される文書にて直接支払制度を利用する旨の合意を交わしてください。この手続きにより、出産費等は共済組合から直接医療機関等に支払われます。(異常分娩の可能性が認められる場合には、マイナ保険証提示時にオンライン資格確認による情報提供に同意していただくか、限度額適用認定証を提示することによって高額療養費の現物給付を受けることができます。)

出産費附加金等(4万円)については、直接支払制度の対象となっていないため、後日共済組合の窓口へ必要書類を提出して請求して下さい。

出産にかかった費用が出産費等の支給額(488,000円又は500,000円)を上回った場合は、退院時には共済組合の直接支払額を上回った金額のみを医療機関等の窓口で支払います。

出産費用が出産費等の支給額未満の場合は、退院後に組合員が出産費等の支給額を下回った差額について、出産費附加金等とあわせて共済組合の支部の窓口で必要書類を提出して請求して下さい。

※女性自衛官については、直接支払制度を利用する場合に限り、支部の窓口で資格確認書を発行いたします。その際には、母子健康手帳の写しが必要です。
発行された資格確認書は出産に係る費用に対してのみ使用するものであり、出産後に返却していただきます。また、保険が適用される診療などにつきましては、マイナ保険証または国から発行された資格確認書等により受診してください。なお、女性自衛官が限度額適用認定証を必要とする場合は、国から発行されます。

出産費等の受取代理制度を利用する場合

出産費等の受取代理制度説明画像

受取代理制度の対象者は、出産予定日まで2ヵ月以内の組合員またはその被扶養者です。利用する場合は、共済組合へ事前に申請して下さい。この手続きにより、出産費等及び出産費附加金等は共済組合から直接医療機関等に支払われます。

出産にかかった費用が出産費等及び出産費附加金等の支給額(528,000円又は540,000円)を上回った場合は、退院時には共済組合の直接支払額を上回った金額のみを医療機関等の窓口で支払います。

出産費用が出産費等及び出産費附加金等の支給額未満の場合は、差額分は後日共済組合の支部の窓口で必要書類を提出して請求して下さい。

提出書類

  1. 直接支払制度を利用する旨や利用しない旨に関して医療機関等と交わした合意文書(写し可)
  2. 医療機関等が発行する費用の内訳を記した領収明細書(写し可)
  3. 出産費・家族出産費請求書
  4. 出産等を証明する書類(戸籍謄(抄)本、母子手帳の写し、火葬(埋葬)許可書の写し等)

※直接支払制度を利用する場合

出産前に共済組合へ直接支払制度を利用する旨の申告等は不要です。出産後に、共済組合に1、2、3、4(※)を提出して、出産費附加金等の支給申請をして下さい。

また、医療機関等での窓口負担額が出産費等の支給額を下回った場合は、出産費附加金等とあわせて差額の支給申請をして下さい。

※4は2で出産年月日と出産児数が確認できる場合は省略できます。

※受取代理制度を利用する場合

出産前に共済組合へ「出産育児一時金等支給申請書」の提出が必要です(医療機関等の押印も必要です)。

医療機関等での窓口負担額が出産費等及び出産費附加金等の支給額を下回った場合は、共済組合へ差額の支給申請をして下さい。

上回った場合は、共済組合に提出して頂く書類はありません。

直接支払制度及び受取代理制度を利用しない場合
共済組合に上記1、2、3、4を提出して出産費等及び出産費附加金等の支給申請をしてください。

注意1

1年以上組合員(任意継続組合員を含む。)であった人が、退職後(任意継続組合員については資格喪失後)6月以内に出産した場合は、同様に出産費が支給されます。ただし、その間に、他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者の資格を取得したとき、また、夫の被扶養者となり加入する健康保険から家族出産費が支給されたときは、元の共済組合から出産費は支給されません。
また、家族出産費及び出産費附加金等については、資格喪失後の給付の制度はありません。

注意2

海外での出産の場合は出産費等の支給額は488,000円です。手続き等は「直接支払制度及び受取代理制度を利用しない場合」に準じますが、提出書類が一部異なりますので詳細は所属支部の短期係にお問い合せください。

被扶養者認定の手続きはすみやかに

出産した子を組合員の収入により養育する場合は、組合員の被扶養者とすることができます。夫婦が共同して扶養するときは、年間収入の多い方の被扶養者とすることを原則とします。ただし、その子に扶養手当の支給が行われる場合には、その支給を受ける方の被扶養者とします。
組合員の被扶養者とする場合には、被扶養者等申告書に必要書類(住民票等)を添付して共済組合の支部短期係に提出し、認定を受けてください。