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交通事故にあったとき
ID: 0000133 / 更新日: 2025年6月30日更新 / 印刷ページ表示
組合員又は被扶養者が交通事故等によって負傷した場合、その治療に要した費用は、加害者が負担するのが原則です。したがって、マイナ保険証または資格確認書等(以下「マイナ保険証等」といいます。)を使用する場合は、事前に必ず共済組合へ届け出てください。
- マイナ保険証等を使用して治療を行うときは、損害賠償申告書を提出しなければなりません。
※損害賠償申告書には、事故報告書、警察署の事故証明、医師の診断書などを添付する必要があります。また、示談があった場合には示談書の写しを提出してください。
- 損害賠償申告書を提出された場合は、共済組合は医療費の給付を行うとともに、その給付額について被害者に代わって、加害者に対する損害賠償を請求する権利(代位請求権)を取得しますので、給付を行った額を限度として、加害者に損害賠償請求を行います。
- 交通事故の場合、加害者は示談を急ぎたがりますが、被害者が不利な示談をしてしまいますと共済組合が立て替えた費用を加害者に請求できなくなり、結局その費用は被害者自身が負担することになる場合もあります。
- 交通事故等、第三者行為により損害を受けたときは、その処理の仕方によって組合員の不利益になる場合もありますので十分ご注意ください。特に、マイナ保険証等を使って治療を受けたときの示談については、共済組合の事務担当者とよく相談のうえ慎重に進めてください。
交通事故にあったときの心得
加害者を確認する
被害にあったら必ず、運転者の氏名、住所、電話番号、免許証番号、車の持ち主や使用者(会社名)の確認、車体の登録番号を記録しておくことが大切です。
…運転免許証および車検証で確認
自動車損害賠償保険番号を確認する
保険会社名、証明書番号、加入年月日を記録しておく
…保険証書で確認
警察に届け事故証明を取る
小さな事故でも警察に届け、事故証明を取りましょう。これは後日、示談や損害賠償を請求するとき重要な役割をします。
軽いケガでも医師の診断を受ける
単なる打撲だと思ったが、翌日になって急に痛みだし、診てもらったら意外に重症だったということがよくありますので、医師の診断を受けることが肝心です。また、自分で費用を支払った場合は、必ず領収書をもらっておきましょう。