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財務省令で定める場合とは
「財務省令で定める場合」とは
財務省令で定める場合とは、その養育する一歳に満たない子について、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 育児休業等の申出をした組合員について産前産後休業の期間が始まったことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であって、当該産前産後休業の期間が終了する日(当該産前産後休業の期間の終了後に引き続き当該産前産後休業の期間中に出産した子に係る新たな育児休業等の期間が始まった場合には、当該新たな育児休業等の期間が終了する日)までに、当該産前産後休業の期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき
イ 死亡したとき。
ロ 養子となったことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなったとき。
二 育児休業等の申出をした組合員が、介護休業を開始するため、当該申出に係る休業を終了した場合であって、当該介護休業の期間が終了する日までに、当該介護休業の期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至ったとき
イ 死亡したとき。
ロ 離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と組合員との親族関係が消滅したとき。
三 育児休業等の申出をした組合員について新たな育児休業等の期間が始まったことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であって、当該新たな育児休業等の期間が終了する日までに、当該新たな育児休業等の期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき
イ 死亡したとき。
ロ 養子となったことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなったとき。
ハ 民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま 児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。
四 育児休業等の申出に係る子の養育を行っている配偶者が死亡した場合
五 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業等の申出に係る子を養育することが困難な状態になった場合
六 婚姻の解消その他の事情により第四号に規定する配偶者が育児休業等の申出に係る子と同居しないこととなった場合
七 育児休業等の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、十四日間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になった場合
八 育児休業等の申出に係る子について、保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合
九 育児休業等の申出をした組合員について出向をした日の前日において育児休業等をしている場合であって、出向をした日以後も引き続き当該休業をするとき(出向をした日以後も引き続き組合員であるときに限る。)


