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育児時短勤務手当金
育児時短勤務手当金
仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的として、2歳に満たない子を養育するために時短勤務(以下「育児時短勤務」という。)をした場合に、一定の要件を満たすと「育児時短勤務手当金」が支給されます。
支給の要件
次の1及び2の要件を満たす方が対象です。
- 組合員が2歳に満たない子を養育するため育児時短勤務(※1)をした場合
- 支給対象月(※2)における報酬の月額が、支給限度額未満である場合
(※1)国家公務員の育児休業等に関する法律に定める育児時短勤務、育児時短就業その他これらに相当する勤務をいいます。
(※2)支給対象月とは、組合員が育児時短勤務を開始した日の属する月から当該育児時短勤務を終了した日の属する月までの期間内にある月をいいます。ただし、その月の初日から末日まで引き続いて組合員であり、かつ育児休業手当金又は介護休業手当金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限ります。
雇用保険法における「育児時短就業給付金」の支給を受けることが出来るときは、育児時短勤務手当金の支給を受けることができません。
(共済組合職員や雇用保険に加入している職員は雇用保険から支給されます。)
支給の対象期間
育児時短勤務手当金は、育児時短勤務を開始した日の属する月から当該育児時短勤務を終了した日の属する月までの期間内にある月について支給されますが、次に該当する場合は、その日の属する月までが支給対象月となります。
- 育児時短勤務に係る子が2歳に達する日の前日(誕生日の前々日)
- 産前産後休業、介護休業又は育児休業等を開始した日の前日
- 育児時短勤務に係る子とは別の子を養育するために新たな育児時短勤務を開始した日の前月末日
- 子の死亡その他の事由により育児時短勤務に係る子を養育しないこととなった日
「その他の事由」とは、以下の事由のことをいいます。
- 子の離縁又は養子縁組の取消(子が養子の場合)
- 子が他の者の養子となったこと等により、同居しなくなったこと
- 特別養子縁組の成立の審判が確定することなく終了したこと又は養子縁組里親である組合員への委託の措置が解除されたこと
- 組合員の疾病等により、子が2歳に達するまでの間、子を養育することができない状態になったこと
支給額
支給額=支給対象月に支払われた報酬の額 × AまたはBに応じた率
(A) 「10%」
支給対象月に支払われた報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬の月額(*)の90%未満の場合
(B) 「10%から一定の割合で逓減した率」
支給対象月に支払われた報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬の月額(*)の90%以上100%未満の場合
*標準報酬の月額が雇用保険給付相当額を超える場合は、「標準報酬の月額」を「雇用保険給付相当額」と置き換えます。
- 当該報酬の額と育児時短勤務手当金の合計額が支給限度額を超える場合は、支給限度額から当該報酬の額を減じた額が、支給額となります。
- 支給額として算定された額が最低限度額を超えない場合、当該支給対象月については、育児時短勤務手当金は支給されません。

請求手続
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電子申請 |
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書面(紙)申請 |
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提出書類
請求書
書面(紙)申請用
「育児時短勤務手当金請求書」 [Excelファイル/230KB] 記入例 [PDFファイル/87KB]
※電子申請の場合は、電子申請サイト上で必要事項を直接入力します。
添付書類
※ 電子申請の場合及び書面(紙)申請の場合で請求書に証明を受けていない場合は、こちらの様式をご使用ください。
※ 書面(紙)申請の場合で、請求書に証明を受けている場合は不要
※ 電子申請の場合及び書面(紙)申請の場合で請求書に証明を受けていない場合は、こちらの様式をご使用ください。
※ 書面(紙)申請の場合で、請求書に証明を受けている場合は不要
【公金受取口座を希望する場合】
【公金受取口座を希望しない場合】
⑷ 振込先口座情報が確認できるもの(銀行通帳の写し等)
⑸ 共済組合からの請求のご案内文書
※ 個々の状況により、上記記載の書類以外にもご提出をお願いする場合がございます。
提出先
電子申請
電子申請サイト<外部リンク>
※ ご利用には利用者登録が必要です。(利用者登録案内) [PDFファイル/495KB]
※ 組合員資格喪失後のご利用はできません。
※ 電子申請サイトに操作のマニュアルを掲載しています。
郵送での提出
郵送方法については市ヶ谷センター送付先をご確認ください。
※ 提出が書面(紙)に限定されている書類に関しては、ご所属の支部窓口でお預かりし、月に2回、所定の日にまとめて市ヶ谷センターへ郵送しますので、支部窓口へご相談ください。
なお、急ぎで提出が必要な書類がある場合は、郵送日をよくご確認のうえ、ご提出ください。
支給スケジュール
支給スケジュールからご確認ください。
審査の状況によりスケジュールどおりの支給とならない場合もございますので、ご了承ください。
なお、年度のスケジュールは3か月ごとに設定しています。
4~6月:前年度の2月末頃に掲載予定
7~9月:5月末頃に掲載予定
10~12月:8月末頃に掲載予定
1~3月:11月末頃に掲載予定
請求期限
勤務に服することができない日ごとに、その翌日から起算して2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。


