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掛金免除の特例
産前産後休業取得者の掛金等に関する特例|育児休業取得者の掛金等に関する特例|介護保険第2号被保険者資格取得・資格喪失届出書
産前産後休業取得者の掛金に関する特例
産前産後休業を取得される方は、共済組合へ手続をとることで、以下の特例を受けることができます。
- 産前産後休業期間中の掛金等を免除する特例
(産前産後の特別休暇から引き続いて育児休業を取得しない方のみ対象) - 産前産後休業から復帰後4か月目に標準報酬の月額(掛金等)を改定する特例
- 標準報酬産前産後休業特例
産前産後休業期間中の掛金等の免除
産前産後休業を取得する組合員が組合に申出をしたとき、その期間において組合員と組合は掛金の支払いが免除されます。
免除期間
(ア)産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間
(イ)産前産後休業を開始した日と産前産後休業が終了する日が同一の月に属している場合は、産前産後休業の終了日は月の末日のときを除き、掛金等免除とはならない
標準報酬の改定について
産前産後休業を終了した組合員が、産前産後休業を終了した日においてその休業に係る子を養育する場合において、組合に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3月間(報酬支払の基礎となった日数が17日(短期組合員は11日。)未満である月は除きます。)に受けた報酬の平均月額を「標準報酬月額表」に当てはめ、従前の標準報酬月額と1等級でも差が生じた場合には、標準報酬を改定します。
なお、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している組合員は、改定の対象外となります。
適用期間
産前産後休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から標準報酬月額が改定されます。なお、改定された標準報酬月額は、その年の8月31日(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月31日)までの標準報酬月額となります。
標準報酬産前産後休業特例
4月から6月までの間に産前産後休暇を取得する組合員が組合に申出をした場合において、当該4月から6月までの3月間の報酬の月平均額により算出した標準報酬の等級が、産休を開始した日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額の平均額を報酬月額として算出した標準報酬の等級を2等級以上下回るときは、その年の定時決定において、年平均額を報酬月額として同年9月からの標準報酬とするための特例です。
※ 雇用保険法の適用を受ける組合員については、適用されません。
請求手続
産前産後休業掛金等免除申出書
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電子申請 |
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書面(紙)申請 |
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※ 産前産後休業前に共済組合へお申し出(お手続)ください。
標準報酬産前産後休業特例申出書
4月から6月までの間に産前産後休業を取得したとき
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電子申請 |
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書面(紙)申請 |
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※産前産後休業を取得した年の7月末日までに共済組合へお申し出(お手続)ください。
標準報酬産前産後休業終了時改定申出書
産前産後休業から引き続いて育児休業を取得しない方のみ対象
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電子申請 |
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書面(紙)申請 |
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※ 産前産後休業終了日から2か月以内に共済組合へお申し出(お手続)ください。
※ 産休から復帰された月の月末に育休を取得される場合、「標準報酬産前産後休業終了時改定申出書」の提出は不要です。
提出書類
申出書
書面(紙)申請用
- 「産前産後休業掛金等免除申出書」 [Wordファイル/30KB] 記入例 [PDFファイル/147KB]
- 「標準報酬産前産後休業特例申出書」 [Excelファイル/15KB] 記入例 [PDFファイル/155KB]
- 「標準報酬産前産後休業終了時改定申出書」 [Wordファイル/30KB] 記入例 [PDFファイル/646KB]
添付書類
⑴ 産前産後休業を確認できる書類等の写し(原本証明)
※ 書面(紙)申請で申出書に人事担当者の証明がない場合
⑵ 組合員と対象の子の関係及び子の生年月日が確認できる書類の写し(住民票や母子手帳等)
※ 対象となる子をご自身の被扶養者に認定していない場合
※ 個々の状況により、上記記載の書類以外にもご提出をお願いする場合がございます。
提出先
電子申請
電子申請サイト<外部リンク>
※ ご利用には利用者登録が必要です。(利用者登録案内) [PDFファイル/495KB]
※ 電子申請サイトに操作のマニュアルを掲載しています。
郵送での提出
郵送方法については市ヶ谷センター送付先をご確認ください。
※ 提出が書面(紙)に限定されている書類に関しては、ご所属の支部窓口でお預かりし、月に2回、所定の日にまとめて市ヶ谷センターへ郵送しますので、支部窓口へご相談ください。なお、急ぎで提出が必要な書類がある場合は、郵送日をよくご確認のうえ、ご提出ください。
請求期限
短期組合員の方は長期掛金以外(短期掛金+介護掛金+子ども子育て支援金)が対象となります。厚生年金保険料の免除・改定についてはお勤め先のご担当者様へお尋ねください。
特例の時効は2年です。手続き漏れにご注意ください。
関連
よくある質問
Q1
女性自衛官で来月から産前休暇を取得します。共済組合へ申告する手続を教えてください。
A1
産前産後の期間中は、給与から控除されている掛金が免除になりますので、産前産後休業掛金等免除申出書の提出をしてください。
なお、直接支払制度を利用して出産される場合は、病院窓口で資格確認書を提示する必要があるため、資格確認書の発行手続を行ってください(詳しくはこちら)。
Q2
掛金が免除されることで、将来の年金に影響はありますか。
A2
産前産後休業や育児休業期間中に厚生年金保険料の免除を受けても、将来受給する年金額に影響はありません。年金の記録は、掛金等を納めた時と同じ内容になります。
Q3
期末勤勉手当に係る掛金も免除されますか。
A3
期末手当支給日の属する月の末日が育児休業の対象となる子の3歳の誕生日前でかつ1月を超える育児休業を取得している場合に限り、申出により掛金免除となります。
育児休業等取得者の掛金に関する特例
育児休業を取得している場合、共済組合へ手続をとることで、以下の特例を受けることができます。
なお、短期組合員の方は短期掛金のみ対象となります。
- 育児休業期間中の掛金等を免除する特例
- 育児休業から復帰後4か月目に標準報酬の月額(掛金等)を改定する特例
- 3歳未満の子を養育する特例
復帰後まもなく次の産前産後休業や育児休業等を取得される場合には、申請できないケースや、標準報酬を下げる効果が限定的又は逆効果となるケースもありえます。任意の申請ですので、十分ご検討のうえお申し出ください。
育児休業期間中の掛金等の免除
育児休業等を取得する組合員が組合に申出をしたとき、その期間において組合員は掛金等の支払いが免除されます。
免除期間
- 「育休等を開始した日の属する月」と「その育休等が終了する日の翌日が属する月」とが異なる場合は、育児休業等を開始した日の属する月から、その育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間が免除となる。
- 「育休等を開始した日の属する月」と「その育休等が終了する日の翌日が属する月」とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として財務省令で定めるところより計算した日数が14日以上である場合は、その当該月が免除となる。
- 期末分掛金は、その月の末日が育児休業期間中である場合、連続して1か月を超える育児休業を取得した場合に限り、免除となる。
なお、上記の組合員が連続する2以上の育児休業等をしている場合については、その全部を一つの育児休業とみなします。
標準報酬の改定について
育児休業等を終了した組合員が、その育児休業に係る3歳に満たない子を養育する場合において、組合に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間に受けた報酬の平均月額を「標準報酬月額表」に当てはめ、従前の標準報酬月額と1等級でも差が生じた場合には、標準報酬を改定します。
なお、育児休業等終了日の翌日に産前産後休暇休業を開始している組合員は、改定の対象外となります。
適用期間
育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から標準報酬月額が改定されます。なお、改定された標準報酬月額は、その年の8月31日(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月31日)までの標準報酬月額となります。
3歳未満の子を養育する特例
3歳に満たない子を養育(※)し、又は養育していた組合員若しくは組合員であった者が申出をすることで、当該子を養育している間の標準報酬月額が、当該子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬月額を下回るときは、従前の標準報酬月額を当該月の標準報酬月額とみなして、将来の年金の基礎となる額を算定します。
なお、掛金免除期間中は養育特例を受けることはできません。
(※)子の出生、子との養子縁組又は子との同居開始
請求手続
育児休業等掛金等免除申出書
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電子申請 |
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書面(紙)申請 |
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※育児休業前に共済組合へお申し出(お手続)ください。
標準報酬育児休業等終了時改定申出書
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電子申請 |
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書面(紙)申請 |
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※ 育児休業終了日から2か月以内に共済組合へお申し出(お手続)ください。
3歳未満の子を養育する特例
手続についてはこちらをご確認ください。
提出書類
申出書
書面(紙)申請用
- 「育児休業等掛金等免除申出書」 [Excelファイル/47KB] 記入例 [PDFファイル/165KB]
- 「標準報酬育児休業等終了時改定申出書」 [Wordファイル/30KB] 記入例 [PDFファイル/646KB]
添付書類
住民票
※ 個々の状況により、上記記載の書類以外にもご提出をお願いする場合がございます。
提出先
電子申請
電子申請サイト<外部リンク>
※ ご利用には利用者登録が必要です。(利用者登録案内) [PDFファイル/495KB]
※ 電子申請サイトに操作のマニュアルを掲載しています。
郵送での提出
郵送方法については市ヶ谷センター送付先をご確認ください。
※ 提出が書面(紙)に限定されている書類に関しては、ご所属の支部窓口でお預かりし、月に2回、所定の日にまとめて市ヶ谷センターへ郵送しますので、支部窓口へご相談ください。なお、急ぎで提出が必要な書類がある場合は、郵送日をよくご確認のうえ、ご提出ください
請求期限
短期組合員の方は長期掛金以外(短期掛金+介護掛金+子ども子育て支援金)が対象となります。厚生年金保険料の免除・改定についてはお勤め先のご担当者様へお尋ねください。
特例の時効は2年です。手続漏れにご注意ください。
関連
よくある質問
Q1
育児休業の期間を延長/短縮した場合、再度掛金免除の届出は必要ですか。
A1
掛金免除の期間が変わる可能性があるため必要です。
Q2
今まで制度を知らず、3歳未満の子を養育する特例の適用を受けていませんでした。遡って適用を受けることはできますか。
過去に遡って特例を受ける場合、申出が行われた日の属する月の前月までの過去2年間のうち、3歳未満の子を養育している又は養育していた期間の標準報酬月額に限り、特例を受けることができます。
介護保険第2号被保険者資格取得・資格喪失届出書
40歳から64歳までの組合員は、介護保険料を納めます。しかし、国外に転出した方などは、第2号保険者としての資格を喪失したことになり、介護掛金の支払いを免除することができます。
掛金の徴収及び還付を受ける権利は、2年間行わないときは、時効によって消滅するため、必要な方は早めの届出の提出をお願いします。
請求手続
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電子申請 |
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書面(紙)申請 |
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※国外へ転出される場合は、出国前に共済組合へお申し出(お手続)ください。
提出書類
申出書
書面(紙)申請用
「介護保険第2号被保険者資格取得・資格喪失届出書」 [Excelファイル/22KB] 記入例 [PDFファイル/216KB]
添付書類
資格喪失時
- 住民票の除票
※ 国内に住所を有しなくなったとき - 入所・入院証明
※ 適用除外施設に入所したとき - 休職期間又は出張期間が確認できる発令等
資格取得時
- 住民票
※ 国内に住所を有したとき - 退所・退院証明
※ 適用除外施設を退所したとき
※ 個々の状況により、上記記載の書類以外にもご提出をお願いする場合がございます。
提出先
電子申請
電子申請サイト<外部リンク>
※ ご利用には利用者登録が必要です。(利用者登録案内) [PDFファイル/495KB]
※ 電子申請サイトに操作のマニュアルを掲載しています。
郵送での提出
郵送方法については市ヶ谷センター送付先をご確認ください。
※ 提出が書面(紙)に限定されている書類に関しては、ご所属の支部窓口でお預かりし、月に2回、所定の日にまとめて市ヶ谷センターへ郵送しますので、支部窓口へご相談ください。なお、急ぎで提出が必要な書類がある場合は、郵送日をよくご確認のうえ、ご提出ください
請求期限
特例の時効は2年です。手続漏れにご注意ください。
関連
よくある質問
Q1
海外に転出しましたが、介護保険第2号被保険者資格喪失届出書の提出を忘れていました。後から申請した場合、徴収していた分は戻ってきますか。
A1
時効にかからない期間であれば、徴収していた掛金は還付されますので、届出の提出をお願いします。なお、還付を請求する権利は2年で消滅してしまうためご注意ください。



