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短期組合員の方が長期組合員になられた場合
次のA~Cに該当する方は、短期組合員の資格を取得します。短期組合員の方は、短期給付については共済組合の適用を受けますが、厚生年金保険は第1号厚生年金被保険者(日本年金機構)となります。
- 期間業務職員および契約職員の方
- 短時間勤務職員の方で、1週間の所定勤務時間および1か月の勤務日数が、同種の業務に従事する常勤職員の勤務時間および勤務日数の4分の3以上である方
- 短時間勤務職員の方で、上記B.の要件を満たさない場合であっても、次の(1)~(4)の要件を全て満たす方
(1) 1週間の勤務時間が20時間以上であること
(2) 2か月を超えて使用されることが見込まれること
(3) 月額賃金が8.8万円以上であること
(4) 学生でないこと
Aに該当する短期組合員の方が13月以上継続勤務されるなど一定の要件を満たした場合、長期組合員の資格を取得する場合があります。
短期組合員の方が長期組合員の資格を取得された場合、ケースに応じて年金関係のお手続が必要となります。
※ ご自身が長期組合員の資格を取得されるかについては、ご所属の人事・総務等のご担当者へご確認ください。
必要手続
手続き時の注意事項
- 書類記入時、消せるボールペンは使用しないでください。
- 修正の際は、修正ペン・修正テープ等は使用せず、二重線抹消してください。
- 書面(紙)申請の書類の「個人番号」欄に個人番号を記入する方は、基礎年金番号を証する書類に代えて個人番号法第16条に基づく本人確認資料(マイナンバーカード(両面)等)の写しの添付が、「基礎年金番号」欄に記入する方は基礎年金番号のわかるものの写しの添付が必要です。
年金受給開始年齢前の方
「長期組合員資格取得届」を市ヶ谷センター年金担当へご提出ください。
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電子申請 |
(電子申請フォームへ)<外部リンク> |
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書面(紙)申請 |
年金受給者で、初めて長期組合員になられた方
「老齢厚生年金」年金受給者で、初めて長期組合員になられた方をご覧ください。
年金受給者で、長期組合員の資格を再取得された方
公務員厚生年金の受給権者である短期組合員の方が長期組合員の資格を再取得された場合、受給されている年金に影響がございますので、前歴に応じて該当のページをご覧いただき、お手続をお願いいたします。
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受給権の発生している年金 |
こちらのページをご覧ください |
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2号厚生年金(国家公務員) |
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3号厚生年金(地方公務員) |
※ 届出が遅れますと、年金が過払いとなり返還する必要が生じる場合がありますのでご注意ください。
国民年金第3号被保険者
配偶者が国民年金第3号被保険者である方は、こちらをご提出ください。
- 届出が必要な配偶者は20歳以上60歳未満の方に限ります。
- 組合員ご本人様が65歳以上の場合の配偶者の方は届出不要です(対象外)。
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電子申請 |
(電子申請フォームへ)<外部リンク> |
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書面(紙)申請 |


