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3歳未満の子を養育している場合の特例
3歳未満の子を養育している場合の特例
3歳未満の子を養育し、勤務時間の短縮等により給与が低下した場合、9月の定時決定または育児休業終了時改定等の際に標準報酬の月額(掛金等)が下がる場合があります。
それにより、将来の年金額も下がることになります。
しかし、共済組合に特例の申出を行うことで、養育前の標準報酬月額で将来の年金額が算定され、年金額の減少を防止することができる特例を受けることができます。
特例の申出は実際に標準報酬の月額が下がっていなくても、3歳未満の子の養育を開始した時点でご提出いただくことで、実際に標準報酬の月額が下がった場合に特例を受けることができます。
※ 市ヶ谷センターでお手続ができるのは長期組合員の方のみです。短期組合員の方は日本年金機構にて同様の特例がございます。手続先が異なりますので、ご所属の人事等ご担当者へお尋ねください。
特例を受ける場合の注意事項
特例を受けるためには組合員の方からの申出が必要です。
- 養育する子と同居していることが要件です。単身赴任等で別居となったときは養育特例終了の届出が必要となります。
- 特例の申し出が遅れた場合、時効は2年です。手続漏れにご注意ください。
- 3歳に達すると特例は自動終了します。
- 3歳到達以外の理由により養育特例を受けられなくなった場合は必ず「3歳未満の子を養育しない旨の届出書」が必要です(他の子の養育、子と別居した、育産休による掛け金免除開始など。)。手続漏れにご注意ください。
- 産前産後休業や育児休業を取得している期間(掛金免除期間)は特例を受けられません。
手続方法
電子申請によりお手続きをしてください。電子申請ができない場合は、書類をご記入の上、市ヶ谷センター年金担当あてご提出ください。
手続き時の注意事項
- 電子申請の場合、養育特例開始の届出と養育特例終了の届出を同時に複数申請されますと、正しい順序で処理されずエラーとなる恐れがあります。複数の届出が必要な場合は、時系列にひとつずつ申請していただき、申請の間隔は5営業日開けていただきますようお願いいたします。
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<例>5日(金曜日)に養育特例終了の電子申請
→5営業日後(土日祝および年末年始を除いて数えた日)の12日(金曜日)以降、養育特例開始の電子申請が可能
- 書面(紙)記入時、消せるボールペンは使用しないでください。
- 書面(紙)修正の際は、修正ペン・修正テープ等は使用せず、二重線抹消してください。訂正印は不要です。
- 書面(紙)申請時、「個人番号(または基礎年金番号)」とある欄は、基礎年金番号を記入してください。お子様の個人番号欄は記入不要です。
- 書面(紙)で申請の場合、担当から連絡させていただく場合がございますので、連絡先電話番号欄がございませんが、氏名欄下の余白に連絡先電話番号(内線番号8-××-××××の記入でも可)をご記入ください。
養育特例開始の届出
電子申請により「3歳未満の子を養育する旨の申出書」をご提出ください。
添付書類として「子との身分関係および同居を明らかにする書類」(世帯全員の住民票の写し)を添付する必要がありますのでご用意ください。
- 養育特例の対象となるお子様が双子等の場合は、どなたかお一人のお名前でお手続ください(お子様を複数名で申請された場合は、いずれかお一人のお名前で登録になります。)。
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電子申請 |
(電子申請フォームへ)<外部リンク> |
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書面(紙)申請 (電子申請できない方に限ります) |
(1) 「3歳未満の子を養育する旨の申出書」 [PDFファイル/303KB] 記入例[PDFファイル/172KB] (2) 世帯全員の住民票の写し(マイナンバーの記載のないのもの) |
養育特例終了の届出
子が3歳に達するまでに次の(1)~(4)に該当する場合は、特例終了の届出が必要です。
電子申請により「3歳未満の子を養育しない旨の届出書」をご提出ください。
※ 子が3歳に達した場合の手続は不要です。
(1) 他の子を養育することとなったとき(他の子の出生日で終了)
(2) 子を養育(子と同居)しなくなったとき(養育(同居)しなくなった日で終了)
(3) 育児休業等(掛金免除)を開始したとき(開始日で終了)
※ 育児休業の取得が同月内に13日以下の場合は掛金免除になりませんので手続不要です。
<例>育児休業期間4月1日~4月12日
(4) 産前産後休業(掛金免除)を開始したとき(開始日で終了)
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電子申請 |
(電子申請フォームへ)<外部リンク> |
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書面(紙)申請 (電子申請できない方に限ります) |
よくある質問
Q1
特例が適用される条件を教えてください。
A1
3歳未満の子と同居し、就業しながら養育しているまたは養育していたことが条件です。男女は問いません。また、育児休業等を取得した方に限られません。
「同居」が要件で、被扶養者であるかどうかは要件ではありませんので、対象となる3歳未満の子がご自身の被扶養者ではない場合でも同居をしていれば特例を受けることができます。一方、被扶養者として認定されている場合であっても、単身赴任や営内居住など同居をしていない場合は特例を受けることはできません。
Q2
今まで制度を知らず、特例の適用を受けていませんでしたが、遡って適用を受けられますか。
A2
申出が行われた日の属する月の前月までの過去2年間のうち、3歳未満の子を養育している、または養育していた期間の標準報酬に限り、特例を適用することができます。
Q3
第1子を養育特例中、第2子が生まれました。第2子について養育特例を受けたいのですが、どのように手続をすればよいですか。
A3
第1子について「養育しない旨の届出書」と、第2子について「養育する旨の申出書」を申請していただくことになります。
なお、お子様が出生した日の同月内に、14日以上の育児休業を取得し復職されますと、その月は掛金免除の対象月となりますので、「養育する旨の申出書」は育児休業が終了した翌月1日で申請をお願いいたします。
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第1子の養育特例中に第2子が出生した場合に必要な申請(例)
<男性職員の場合>
(1)第1子について、3歳未満の子を養育しない旨の届出書を提出します。

(2)(1)の申請の5営業日以降、第2子について、3歳未満の子を養育する旨の届出書を提出します。

<女性職員の場合(産休後、引き続き育児休業を取得)>
(1)第1子について、3歳未満の子を養育しない旨の届出書を提出します。

(2)(1)の申請の5営業日以降、第2子について、3歳未満の子を養育する旨の申出書を提出します。



