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埋葬料・埋葬料附加金等
埋葬料・埋葬料附加金等
組合員が公務外で死亡した場合又は被扶養者が死亡したときは、共済組合から埋葬料等が支給されます。
組合員が公務外で死亡した場合、被扶養者又は被扶養者がいないときには埋葬を行った方(費用を支払った方)が埋葬料を請求することができます。被扶養者が死亡した場合、組合員に対して家族埋葬料が支給されます。
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組合員が死亡したとき |
被扶養者が死亡したとき |
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埋葬料 |
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家族埋葬料 |
組合員に対し |
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埋葬料附加金 |
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家族埋葬料附加金 |
組合員に対し |
支給要件
(ア)公務外の事由での死亡であること
(イ)組合員であった者(他の組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者になった者を除く。)が退職後3月以内に死亡したとき。
※死亡には失踪宣告、自殺等の場合も含まれます。
※国家公務員災害補償法の規定による通勤災害による葬祭補償その他これに相当する補償が行われたときは、埋葬料は支給されません。
支給額
埋葬料
- 被扶養者が請求するとき 50,000円
- 被扶養者以外が請求するとき 50,000円の範囲内で埋葬に要した費用の金額(※)
(※)「埋葬に要した費用」とは
霊柩の借料、霊柩の運搬費、葬式の際における僧侶に対する謝礼及び霊前供養物代又は入院患者が死亡した場合に病院から自宅まで移送する費用等をいいます。
葬式の際における接待費(飲食費)、葬儀通知、死亡広告、会葬御礼等は含まれません。
家族埋葬料
組合員による請求 50,000円
埋葬料附加金
社会通念上埋葬を行うべきとみられる被扶養者 … 25,000円
被扶養者以外が埋葬を行った場合 …
埋葬に要した費用が50,000円を超える場合に25,000円を上限として超過分を支給。
家族埋葬料附加金
25,000円
請求手続
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電子申請 |
【家族埋葬料・家族埋葬料附加金】
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|---|---|
| 書面(紙)申請 |
【家族埋葬料・家族埋葬料付加金】
【埋葬料・埋葬料附加金】 ご所属の支部より手続方法のご案内をさせていただきます。 |
※「埋葬料」の請求に電子申請はご利用いただけません。
提出書類
請求書
書面(紙)申請用
「埋葬料・家族埋葬料請求書」 [Wordファイル/41KB] 記入例 [PDFファイル/215KB]
※ 電子申請の場合は、電子申請サイト上で必要事項を直接入力します。
添付書類
(1) 火葬(埋葬)許可証の写し
(2) 費用を証明する領収書等
※ 被扶養者以外の方が埋葬を行い、「埋葬料」を請求する場合
【公金受取口座を希望する場合】
【公金受取口座を希望しない場合】
(4)振込先口座情報が確認できるもの(銀行通帳の写し等)
※ 個々の状況により、上記記載の書類以外にもご提出をお願いする場合がございます。
提出先
電子申請
電子申請サイト<外部リンク>
※ ご利用には利用者登録が必要です。(利用者登録案内)[PDFファイル/495KB]
※ 組合員資格喪失後のご利用はできません。
※ 電子申請サイトに操作のマニュアルを掲載しています。
郵送での提出
郵送方法については市ヶ谷センター送付先をご確認ください。
※ 提出が書面(紙)に限定されている書類に関しては、ご所属の支部窓口でお預かりし、月に2回、所定の日にまとめて市ヶ谷センターへ郵送しますので、支部窓口へご相談ください。
なお、急ぎで提出が必要な書類がある場合は、郵送日をよくご確認のうえ、ご提出ください。
支給スケジュール
支給スケジュールからご確認ください。
審査の状況によりスケジュールどおりの支給とならない場合もございますので、ご了承ください。
なお、年度のスケジュールは3か月ごとに設定しています。
4~6月:前年度の2月末頃に掲載予定
7~9月:5月末頃に掲載予定
10~12月:8月末頃に掲載予定
1~3月:11月末頃に掲載予定
請求期限
亡くなられた日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。
関連
よくある質問
Q1
組合員の子が亡くなりました。必要な書類を教えてください。
A1
市長の発行する埋(火)葬許可証のコピーの準備をお願いします。詳しくは添付書類をご確認ください。
Q2
自死の場合でも埋葬料は支給されますか。
A2
支給されます。公務中および通勤途中以外であれば、その死因は問われません。


